新十津川町 スマート農業推進支援事業補助金(令和8年度)
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目的
新十津川町内の農業者に対して、スマート農業機械の導入費用を一部補助することで、深刻化する労働力不足の解消と農作業の効率化を図ります。自動操舵システムや自動運転機能付きトラクター等の購入を支援し、先端技術の活用を通じて町内農業の持続的な振興発展と生産性向上を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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随時
補助対象となる機械(自動操舵システム、自動運転機能付きトラクター等)および購入期間の条件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 領収書や契約書などの支払証明書類
- 他機関からの補助金受給がある場合はその証明書の写し
- スマート農業推進支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- スマート農業推進支援事業補助金交付請求書(別記様式第2号)
- 公募期間(事業実施期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
準備した交付申請書と交付請求書を合わせて新十津川町役場産業振興課へ提出します。具体的な各年度の締め切りについては町へ直接確認が必要です。
- 審査・交付決定
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- 通知時期:審査完了後速やかに行われます
提出された書類に基づき町長が審査を行い、「スマート農業推進支援事業補助金交付(不交付)決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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- 交付期限:交付決定の日から起算して30日以内
交付決定がなされた後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新十津川町の農業者がスマート農業機械を購入する際にかかる費用の一部を助成することにより、先進技術を活用したスマート農業を推進し、労働力不足の緩和と生産性向上を図り、農業の持続的な発展を目的とする事業です。
■A 自動操舵システム
農業機械に搭載することで自動で正確な経路を走行させるシステムを導入する事業です。
<補助率・上限額>
- 補助率:購入金額(消費税等を除く)の10分の3以内
- 上限額:50万円
- 町以外の公的機関から他の補助金を受けている場合は、その額を控除した後の購入金額に対して補助率を適用
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助台数>
- 1経営体当たり2台まで(過去の「次世代農業推進事業」等による受給分を含む)
■B 自動運転機能付きのトラクター、田植機、コンバイン
自動で走行・作業を行う機能が搭載されたトラクター、田植機、およびコンバインを導入する事業です。
<補助上限額>
- 上限額:50万円(購入金額と比較して低い方の額)
<補助台数>
- 1経営体当たり、それぞれの機械(トラクター、田植機、コンバイン)で各1台まで(過去の受給分を含む)
<事業実施期間(購入対象期間)>
- 申請日の属する年度の前年度の1月1日から翌年3月31日までの間に購入したもの
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合や、規定に反する行為があった場合は補助対象外または交付決定の取消しとなります。
- 機械販売業者から購入する「新品」ではない農業機械の導入(中古品は対象外)。
- 偽りその他不正な行為によって補助金の交付決定を受けようとする、または受けた事業。
- 不正が判明した場合、町長は交付決定の全部または一部を取り消し、返還を命じることがあります。
- 過去の類似事業により既に補助上限台数に達している場合の追加導入。
- 「新十津川町次世代農業推進事業」または「新十津川町スマート農業推進支援事業」での受給履歴は、今回の補助台数にカウントされます。
- 反社会的勢力に該当する、またはその活動を助長すると認められる者による事業。
補助内容
■1 自動操舵システム
<補助内容詳細>
- 補助率: 購入金額(消費税および地方消費税を除く)に10分の3(3割)を乗じて得た額
- 上限額: 50万円(購入金額の3割と50万円を比較して低い方の額、1,000円未満の端数切り捨て)
- 限度台数: 1経営体あたり2台まで
■2 自動運転機能付きのトラクター、田植機、コンバイン
<補助内容詳細>
- 補助金額: 購入金額と50万円を比較して低い方の額
- 限度台数: 各機械(トラクター、田植機、コンバイン)が1台まで(合計最大3台まで)
■3 重要な注意事項
<制限事項等>
- 他からの補助金との兼ね合い: 町以外の機関から同様の補助金を受ける場合、その額は補助対象費用から控除
- 過去の補助実績の考慮: 令和7年度以前の旧事業による交付を受けた場合、その台数も限度台数に算入
- 対象機種: 事前に役場産業振興課へ問い合わせが必要
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
新十津川町の基幹産業である農業の振興発展を目的とし、以下の要件を満たす農業者が対象となります。
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1 住所要件
新十津川町に住所を有している農業者であること -
2 事業活動要件
主として新十津川町内で農業を営んでいる者であること -
3 町長が認める者
上記の農業者に準ずる者として、新十津川町長が認めた者
申請時に必要な情報
補助金の交付を申請する際には、個別の農業経営体や農業者が対象であることを示すため、以下の情報を書類に明記する必要があります。
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申請者情報
住所、氏名、電話番号
■補助対象外となる事業者(反社会的勢力の排除)
補助金が適切に利用され、町の公益に反しないことを担保するため、以下のいずれかに該当する者は交付対象外となります。
- 新十津川町反社会的勢力排除条例第2条第1号に規定する反社会的勢力(暴力団、暴力団員、集団または個人)
- 反社会的勢力が実質的に経営を支配している事業者
- 反社会的勢力と密接な関係を有する事業者
- 補助金の交付が反社会的勢力の活動を助長し、またはその運営に資することとなる場合
※申請にあたっては、現在および将来にわたってこれらに該当しないことを誓約する必要があります。
【補助対象機械と台数制限】
対象:機械販売業者から購入する新品の「自動操舵システム」および「自動運転機能付きトラクター、田植機、コンバイン」
制限:1経営体あたり自動操舵システムは2台まで、その他の自動運転機能付き機械は各1台までとなります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00005511.html
- 新十津川町公式サイト トップページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/home.html
- 新十津川町総合トップページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/index.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロード・記入の上、新十津川町役場産業振興課へ提出する必要があります。
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