公募中 掲載日:2025/09/17

摂津市 飲食店創業促進テナント賃借料補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
大阪府|摂津市 大阪府摂津市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

摂津市内で飲食店を新たに創業する個人や設立5年未満の法人に対し、事業開始時の大きな負担となるテナント賃借料の一部を補助することで、円滑な創業と事業の継続を支援します。月額最大5万円(賃借料の2分の1)を最長6か月間支給し、専門家による経営助言も併せて行うことで、市内における飲食業の活性化と経営の安定化を図ります。

申請スケジュール

摂津市創業促進テナント賃借料補助金の具体的な公募期間や締め切り日は、提供された資料内には明記されていません。
申請を検討される方は、まず摂津市生活環境部産業振興課へ事前相談を行うことが必須となります。
詳細なスケジュールについては、窓口(06-6383-1362)へ直接お問い合わせください。
事前相談
随時(必須)

申請を検討されている方は、摂津市生活環境部産業振興課へ事前に相談することが必須です。事業が補助対象となるか、必要な準備事項などを確認します。

専門家による指導と計画作成
事前相談後

中小企業経営改善コンサルタントの助言を受けながら、事業計画書を作成します。具体性のある計画を策定するための重要なステップです。

必要書類の準備
申請前まで

以下の書類を準備します。

  • 事業計画書・収支予算書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 市税の納税証明書または非課税証明書
  • 印鑑証明書、登記事項証明書(法人の場合)
  • その他該当する場合に必要な書類(同意書、在学証明書など)
申請書類の提出
随時受付

準備した書類一式を提出します。提出方法は以下の通りです。

  • 窓口(産業振興課 商工労政係)
  • 郵送
  • オンライン申請
  • メール(sangyou@city.settsu.osaka.jp)
審査および交付決定
書類提出後

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適切と判断された場合、交付決定通知が行われます。

補助金交付請求
交付決定後

交付決定を受けた後、「交付請求書(様式第5号)」を提出します。振込先口座情報を明記してください。

補助金の交付
請求書受理後

請求書が受理され次第、指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

摂津市内で新たに飲食店を開業する個人事業主や法人を対象に、創業後の事業継続を支援することを目的とした補助金制度です。市内の飲食店のテナント賃借料の一部を補助することで、創業を後押しし、地域経済の活性化を図ります。

■摂津市創業促進テナント賃借料補助金

摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、新たに飲食業を営む事業が対象となります。

<補助対象要件>
  • 摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、事業を行うこと
  • 個人、または新たに設立された中小企業の会社として創業しようとする者
  • すでに創業している場合、創業から5年を経過していない者
  • 飲食業を営む事業であること
  • 補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働なども含む)に従事していないこと(学生の創業を除く)
  • 摂津市に対する市税を滞納していないこと
  • 賃借する店舗・事務所が、申請者にとって初めて開設するものであること
<補助内容>
  • 補助対象経費:テナント賃借料(共益費および消費税は除く)
  • 補助額:テナント賃借料の2分の1(月額上限5万円)
<補助事業実施期間>
  • 原則として6か月間
<申請にあたっての留意事項>
  • 事前に摂津市生活環境部産業振興課商工労政係へ相談すること(必須)
  • 事業計画書の作成にあたり、中小企業経営改善コンサルタントからの助言を受けること

特例措置

●期間延長 商業団体加入による補助期間の延長

商店会などの商業団体に加入して創業する場合は、補助期間が12か月間に延長されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や創業者は、本補助金の対象外となります。

  • 他の事業者から事業を継承する場合。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律などに規定されるような事業。
  • 重複受給となる事業。
    • 過去に本制度に基づく同一の補助対象経費(テナント賃借料)に対して、補助金の交付を受けている場合。
  • 専業義務に反する場合。
    • 補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働なども含む)に従事している場合(学生は除く)。
  • 摂津市に対する市税を滞納している場合。
  • 申請者にとって「初めて開設する店舗・事務所等」ではない店舗での創業。
  • その他、摂津市長が補助対象として不適当と判断する創業。

補助内容

■創業促進テナント賃借料補助

<補助額・上限額>
  • 補助率:テナント賃借料(共益費及び消費税を除く)の2分の1
  • 上限額:月額5万円
<原則の補助期間>

事業を開始してから6か月間

<補助対象経費>
  • 店舗や事務所として初めて開設する場所のテナント賃借料
  • ※共益費および消費税は対象外

■特例措置

●S1 商業団体加入に伴う補助期間延長の特例

<内容>

商店会等の商業団体に加入している場合は、補助期間が12か月間に延長されます。

対象者の詳細

対象となる事業者・創業形態

摂津市内で飲食店の店舗を賃借し、創業を志す、または創業後間もない以下のいずれかに該当する方が対象です。

  • 個人事業主
    摂津市内で創業しようとする方、既に創業して5年を経過していない方
  • 中小企業(法人)
    摂津市内で新たに会社を設立して創業しようとする会社、既に創業して5年を経過していない会社

事業および店舗の要件

営む事業や店舗の立地に関して、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 事業内容
    飲食業であること
  • 店舗・立地
    摂津市内で店舗を賃借していること、申請する賃借料が、初めて開設する店舗や事務所のものであること

専従義務・資格等

補助事業への専念と、適切な事業運営に関する要件です。

  • 本業としての従事(専従義務)
    申請時点および補助対象期間中、申請事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働等を含む)に従事していないこと、※短期大学、大学、大学院に在籍している学生は例外として認められます
  • コンサルタントの助言
    中小企業経営改善コンサルタントの助言を受け、事業計画書を作成すること

納税および受給要件

法令遵守および二重受給の防止に関する規定です。

  • 市税の納付
    摂津市の市税を滞納していないこと
  • 重複受給の禁止
    過去に同一の補助対象経費に対して本補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 他の者から既存の事業を引き継ぐ形で創業する場合(事業継承)
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等」に規定される事業を営む場合
  • 摂津市長が補助金の対象として不適当と認める創業である場合

※申請を検討されている方は、必ず事前に摂津市生活環境部産業振興課商工労政係(電話:06-6383-1362)へご相談ください。
※商店街での創業、フランチャイズ、学生、創業5年未満の個人開業など、状況に応じて追加の提出書類が必要となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/seikatukannkyou/sangyoushinkouka/shoukougyou/kigyoujigyoushoshien/hojokinjoseiseido/23256.html
摂津市公式サイト
https://www.city.settsu.osaka.jp/
オンライン申請フォーム
https://logoform.jp/form/6fa7/959012
お問い合わせフォーム
https://www.city.settsu.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=23256

申請前に産業振興課への相談が推奨されています。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
TEL:06-6383-1362
FAX:06-6319-5068
Email:sangyou@city.settsu.osaka.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時15分まで
※祝祭日および年末年始を除く
受付窓口
摂津市役所新館 4階
産業振興課 商工労政係
申請をお考えの場合は、まず産業振興課へ事前に相談することが推奨されています。相談後には、中小企業経営改善コンサルタントの指導を受け、事業計画書を作成し、必要な書類とともに市に提出する流れとなります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。