南房総市 中小企業者融資資金利子補給事業(設備投資向け)
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目的
南房総市内に事業所を有する中小企業者を対象に、設備投資のための融資に係る利子の一部を補給することで、経営負担の軽減と事業の継続を支援します。日本政策金融公庫等の指定融資が対象で、年間最大10万円を最長4年間補助します。厳しい経済環境下にある事業者の資金繰りを安定させ、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 融資の受入れと要件確認
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随時
まず、対象となる以下の融資制度による「設備資金」の融資を受けます。申請には、商工会を通じて融資の手続きを行うことが必須要件となります。
- 日本政策金融公庫法による融資
- 商工組合中央金庫法による融資
- 千葉県中小企業振興資金融資要綱による融資
また、市内に事業所を有し、市税を完納している中小企業者である必要があります。
- 利子の支払い(対象期間)
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- 補給対象期間:1月1日〜12月31日
1月から12月までの1年間に、融資資金に対して実際に支払った利子が補給の対象となります。利子補給率は、支払利率の2分の1(上限1.0%以内、年間上限10万円)です。
- 商工会による一括請求手続き
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対象期間終了後
事業者が個別に市へ請求するのではなく、担当商工会が各事業者に代わって利子補給金の請求手続きを市に対して一括して行います。
- 富浦・富山・三芳地区:内房商工会(0470-33-2257)
- 千倉・白浜・丸山・和田地区:朝夷商工会(0470-44-1331)
- 利子補給金の支払い
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- 補給終了日:融資日から4年経過した日の属する年の12月31日
市から商工会を通じて、各事業者へ利子補給金が支払われます。補給を受けられる期間は、融資を受けた日から起算して、4年を経過した日の属する年の12月31日までとなります。
対象となる事業
この事業は、中小企業を取り巻く厳しい経済状況を鑑み、事業活動に必要な資金の融資を受けた市内の中小企業者に対して、その返済利子の一部を補給することで、経営を支援することを目的としています。
■南房総市中小企業者融資資金利子補給事業
特定の金融機関から融資を受けた際に発生する利子負担を軽減することで、中小企業の資金繰りを安定させ、地域経済の活性化を図ることを目指しています。
<対象となる融資>
- 株式会社日本政策金融公庫法による融資資金
- 株式会社商工組合中央金庫法による融資資金
- 千葉県中小企業振興資金融資要綱による融資資金
- ※機械設備や建物などの取得・改修に充てる「設備資金」に限る
<利子補給の対象となる中小企業者の要件>
- 中小企業基本法に基づく中小企業者であること(昭和38年法律第154号に規定される定義に合致)
- 市内に事務所または事業所を有すること
- 市税を完納していること
- 融資の手続きを市内の商工会を通じて行うこと
<利子補給の額および請求手続き>
- 補給対象期間:1月から12月までの1年間に実際に支払った利子
- 利子補給率:支払利率の2分の1(1.0パーセント以内)
- 利子補給額上限:年間10万円(複数の融資を受けている場合も合計で10万円が上限)
- 請求手続き:事業所所在地の担当商工会が一括して実施
<利子補給期間>
- 融資実行日から起算して、4年を経過した日の属する年の12月31日まで
▼補助対象外となる事業
本事業の対象とならない資金使途や業種は以下の通りです。
- 運転資金(機械設備や建物などの取得・改修を目的としない資金調達)。
- 以下の特定の業種に該当する団体。
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 水産業協同組合
補助内容
■南房総市中小企業者融資資金利子補給事業
<補助の対象となる融資の種類(設備資金に限定)>
- 株式会社日本政策金融公庫法に基づく融資資金
- 株式会社商工組合中央金庫法に基づく融資資金
- 千葉県中小企業振興資金融資要綱に基づく融資資金
<利子補給を受けるための主な要件>
- 対象事業者: 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 所在地・納税状況: 南房総市内に事務所または事業所を有し、かつ市税を完納していること
- 対象外事業者: 農業協同組合、農業協同組合連合会、及び水産業協同組合は対象外
- 手続き経路: 融資の手続きを商工会を通じて行うことが必須
<利子補給の額と請求手続き>
- 補給対象期間: 1月から12月までの1年間に支払った利子
- 利子補給率: 設備資金の年融資残高に係る支払利率の2分の1(上限 年1.0%)
- 上限額: 1事業者あたり年間10万円
- 請求手続き: 事業所などが所在する担当商工会が申請をまとめて実施
<利子補給期間>
金融機関が融資資金の貸付けを行った日から起算して、4年を経過した日の属する年の12月31日まで
<担当商工会(窓口)>
- 富浦・富山・三芳地区: 南房総市内房商工会(0470-33-2257)
- 千倉・白浜・丸山・和田地区: 南房総市朝夷商工会(0470-44-1331)
対象者の詳細
中小企業者の要件
南房総市中小企業者融資資金利子補給事業の対象者は、以下のすべての要件を満たす中小企業者です。
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1 中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定される中小企業者であること -
2 事業所の所在地
南房総市内に事務所または事業所を有していること、地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税法関係)に定められた基準を満たすこと -
3 市税の納付状況
南房総市に納めるべき市税をすべて完納していること -
4 手続き方法
融資の手続きを、必ず商工会を通じて行っていること
対象となる融資資金の条件
事業活動に必要な資金の融資を受けた中小企業者が対象です。対象となる融資は、設備資金に限られます。
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対象となる融資の種類
株式会社日本政策金融公庫法による融資資金、株式会社商工組合中央金庫法による融資資金、千葉県中小企業振興資金融資要綱による融資資金
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合でも、以下の事業者は対象から除外されます。
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 水産業協同組合
※より詳しい情報や手続きについては、南房総市内の担当商工会(南房総市内房商工会、または南房総市朝夷商工会)にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000008668.html
- 南房総市 公式ホームページ
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。詳細は南房総市内房商工会(0470-33-2257)または南房総市朝夷商工会(0470-44-1331)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。