富田林市 公共交通事業者支援補助金(令和7年度)
目的
富田林市内の路線バス事業者やタクシー事業者、福祉タクシー事業者に対し、燃料費等の物価高騰による経営への影響を緩和し、将来にわたり安定した運行を維持することを目的として補助金を交付します。走行距離や車両台数に応じた支援を行うことで、市民の生活に不可欠な移動手段の確保と事業継続を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請開始前まで
補助対象となるかを確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 補助金交付申請書(請求書)
- 誓約書
- 国土交通大臣の許可を受けたことが分かる書類の写し
- 富田林市内で運行・営業していることが分かる書類の写し
- 年間実車走行キロまたは営業車両の台数が分かる書類
- 振込先口座を確認できる書類の写し
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年12月26日
以下のいずれかの方法で申請してください。
1. 申請フォーム:
オンライン申請サイトより提出2. 持参:
富田林市役所 交通政策室(すばるホール 4階)へ提出
(平日 9:00〜17:30)3. 郵送:
〒584-8511 富田林市常盤町1番1号 交通政策室 宛て
(12月26日必着)
- 審査・交付決定
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申請受付後 順次
市にて審査を行い、結果を通知します。
- 交付決定の場合:「交付決定通知書」を送付します。
- 不交付決定の場合:理由を付した「不交付決定通知書」を送付します。
- 補助金の振込
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- 交付時期:交付決定通知に記載の振込予定日
交付決定通知書に記載されている振込予定日に、指定された銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和7年度 富田林市公共交通事業者支援補助金は、燃料費等の物価高騰によって経営に深刻な影響を受けている公共交通事業者(バス・タクシー)を支援し、将来にわたって安定した運行を維持してもらうことを目的としています。市民生活に不可欠な移動手段である公共交通の維持に寄与することを目標としています。
■A 路線バス事業者
富田林市内を運行する路線バス事業者(道路運送法第3条第1号イに規定される一般乗合旅客自動車運送事業)を対象とします。
<補助額・限度額>
- 補助額:年間実車走行キロ10万キロメートルにつき100万円
- 限度額:500万円
<算出方法および定義>
- 年間実車走行キロに10万キロメートル未満の端数がある場合は切り捨て
- 年間実車走行キロ:令和6年度において、富田林市域内の営業路線の総延長に運行便数を乗じた距離(「レインボーバス」および「金剛ふるさとバス」は除く)
■B 乗用タクシー事業者
富田林市内を営業区域に持つ乗用タクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定される一般乗用旅客自動車運送事業)を対象とします(福祉タクシー事業者を除く)。
<補助額・限度額>
- 補助額:営業車両1台につき6万円
- 限度額:500万円
<算出方法および定義>
- 富田林市以外の区域にも営業している場合は稼働実績で按分算出(小数点以下切り捨て)
- 営業車両:令和7年4月1日において富田林市内で営業の用に供する車両(予備車・休止車は除く)
■C 福祉タクシー事業者
富田林市内に営業所を有する福祉タクシー事業者(乗用タクシー事業者のうち、障害者等の福祉輸送サービスに限定する条件の許可を受けた者)を対象とします。
<補助額・限度額>
- 補助額:営業車両1台につき6万円
- 限度額:500万円
<算出方法および定義>
- 算出方法と営業車両の定義は乗用タクシー事業者と同様です
■共通 申請期間・方法
補助金の申請に関する基本事項です。
<申請期間>
- 令和7年9月1日(月)から令和7年12月26日(金)まで(必着)
<必要書類>
- 様式第1号 交付申請書(請求書)
- 様式第2号 誓約書
- 国土交通大臣の許可を受けたことが分かる書類の写し
- 富田林市内での運行・営業・営業所が分かる書類の写し
- 走行キロまたは営業車両台数が分かる書類
- 振込先口座を確認することができる書類の写し
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 継続的な事業実態のない事業者
- 令和7年4月1日(基準日)以降、継続して事業を行っていない公共交通事業者。
- 反社会的勢力に関連する事業者
- 暴力団員または暴力団密接関係者。
- 対象外となる特定の車両・路線・事業区分
- 福祉タクシー事業者(※乗用タクシー事業者の枠組みからは除外。別途福祉タクシー枠で申請が必要)。
- 基準日に営業の用に供していない車両(予備車両や休止中の車両など)。
- 特定のバス路線(「レインボーバス」および「金剛ふるさとバス」の各路線)。
補助内容
■1 路線バス事業者
<補助金額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の額 | 年間実車走行キロ10万キロメートルにつき100万円 |
| 限度額 | 500万円 |
<算出基準・定義>
- 10万キロメートル未満の端数は切り捨て
- 年間実車走行キロ:令和6年度において富田林市域内で運行する営業路線の総延長に、運行便数を乗じた距離(「レインボーバス」「金剛ふるさとバス」等の委託路線は除く)
■2 乗用タクシー事業者
<補助金額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の額 | 営業車両1台につき6万円 |
| 限度額 | 500万円 |
<算出基準・定義>
- 富田林市以外の区域でも営業している場合は、稼働実績に応じて按分算出(小数点以下切り捨て)
- 営業車両:令和7年4月1日時点で富田林市内で営業の用に供している車両(予備・休止車両は除く)
■3 福祉タクシー事業者
<補助金額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の額 | 営業車両1台につき6万円 |
| 限度額 | 500万円 |
<定義・要件>
- 営業車両:令和7年4月1日時点で富田林市内で営業の用に供している車両(予備・休止車両は除く)
- 福祉タクシー事業者:業務の範囲を障害者等の福祉輸送サービスに限定する条件の許可を受けている事業者
対象者の詳細
補助対象となる事業者
燃料費等の物価高騰によって経営に深刻な影響を受けている公共交通事業者のうち、将来にわたって安定した運行を維持できるよう、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
-
1 富田林市内を運行する路線バス事業者
道路運送法第3条第1号イに規定される「一般乗合旅客自動車運送事業」を経営している事業者 -
2 富田林市内を営業区域に持つ乗用タクシー事業者
道路運送法第3条第1号ハに規定される「一般乗用旅客自動車運送事業」を経営している事業者で、福祉タクシー事業者を除いたもの -
3 富田林市内に営業所を有する福祉タクシー事業者
乗用タクシー事業者のうち、その業務範囲が障害者等の福祉輸送サービスに限定されているという条件付きの許可を受けている事業者
■補助対象外となる事業者
上記の条件に該当する事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象から除外されます。
- 継続して事業を行っていない公共交通事業者(令和7年4月1日(基準日)以降、申請日まで継続して事業を行っていない事業者)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員)
- 暴力団密接関係者(富田林市暴力団排除条例に規定される暴力団密接関係者)
※この補助金を通じて、富田林市は市民生活に不可欠な移動手段である公共交通の維持に寄与することを目指しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/5/127968.html
- 富田林市公共交通事業者支援補助金 申請フォーム(令和7年9月1日〜12月26日)
- https://logoform.jp/form/Smkm/1095539
- とんだばやしとりっぷ(富田林市観光情報サイト)
- https://tondabayashi-trip.com/
富田林市公式ウェブサイトの絶対URLおよび各資料(募集要項、申請様式、交付要綱等)の絶対URLは、提供された情報からは特定できませんでした(相対パスのみの記載)。詳細は富田林市役所まちづくり部交通政策室へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。