高松市 中小企業向けSBT認定取得支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
高松市内に本社等を有する中小企業者等に対して、温室効果ガス排出削減目標である「SBT認定」の取得に係る経費の一部を補助します。事業者が自社の排出量を把握し、具体的な削減目標を掲げた脱炭素経営を推進することで、市内における温室効果ガスの排出削減と企業の競争力強化を図ります。
申請スケジュール
予算上限(総額800万円)に達し次第、期間内でも受付終了となる先着順での受付となります。申請を検討されている場合は、早めの準備をお勧めいたします。
- 交付申請の準備・提出
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- 公募開始:2026年07月15日
- 申請締切:2026年10月15日
必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、市税の滞納無証明書等)を揃え、高松市環境局ゼロカーボンシティ推進課へ提出してください。
- 提出方法:郵送(書留等)または直接持参
- 予算上限:800万円(先着順)
- 審査・交付決定
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随時審査
高松市にて書類審査が行われます。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施
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交付決定日〜2027年2月末日
交付決定後に事業に着手してください。交付決定前に発生した経費は補助対象外となります。
- 対象経費期間:交付決定日から2027年2月末日まで
- 内容変更:事業内容を変更・中止する場合は事前の承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 期限:事業完了日から2か月以内、または2027年2月26日のいずれか早い日
- 提出書類:実績報告書、領収書の写し、SBT認定を申請したことが分かる書類等
- 額の確定・補助金受領
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報告書提出後
市が実績報告書を検査し、補助金の額を確定します。「交付指令書」受領後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 認定報告・取組報告
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- SBT認定取得報告期限:2027年10月15日
- 取組報告書提出期限:2028年06月30日
補助金受領後も、以下の報告義務があります。期限までに提出がない場合、補助金の返還を求められることがあります。
- SBT認定報告:認定証が届き次第速やかに(最終 2027年10月15日まで)
- 取組報告:認定後の脱炭素の取組状況を報告(最終 2028年6月30日まで)
対象となる事業
高松市の中小企業等に対し、温室効果ガス排出量削減目標(SBT)の認定取得にかかる費用の一部を補助することで、脱炭素経営の促進と具体的な温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的とした事業です。
■高松市中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定取得事業
中小企業向けSBTの認定基準に相当する温室効果ガス排出削減目標を設定しようとする企業や個人事業主による認定取得の取組を支援します。
<補助対象者(申請者)の要件>
- 高松市内に本社または主たる事業所を有している中小企業者等であること
- SBTiが定義する中小企業向けSBT認定の申請要件に該当していること
- 情報公開への同意(事業者名の公表、成果の市HP掲載等)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団または暴力団関係者、不当要求行為者でないこと
- 社会通念上、公的資金の交付先として適切であると認められること
<補助事業の要件>
- GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の現状把握を行うこと
- 中小企業向けSBTの認定基準に相当する中長期の削減目標を設定し、削減計画を策定すること
- 補助事業の完了後、中小企業向けSBT認定を取得すること(取得に至らなかった場合は補助金返還)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1
- 補助上限:100万円
▼補助対象外となる事業
以下の法人格に該当する場合、またはSBTiが定める要件を満たさない場合は、原則として補助対象外となります。
- 原則として補助対象外となる法人・組織
- 医療法に規定する法人
- 社会福祉法に規定する法人
- 国立大学法人、独立行政法人、公立大学法人
- 私立学校法人
- SBTiの必須要件(5項目)を満たさない場合
- Scope1とScope2の排出量合計が10,000トンCO2e以上である事業
- 海運船舶を所有または支配している事業
- 再生可能エネルギー以外の発電資産を所有または支配している事業
- 金融機関セクターまたは石油・ガスセクターに分類される事業
- 親会社の事業が通常版のSBTに該当する事業
- SBTiの選択要件(4項目中3項目以上)を満たさない事業
- 従業員数、売上高、総資産、セクター分類の基準を満たさない場合
補助内容
■温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定取得事業補助金
<補助対象となる経費>
- 温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、削減計画の策定のための委託料等(外注費、共同実施費、人件費、通信交通費、印刷製本代など)
- 中小企業向けSBT認定取得に係る申請費用
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 上限額 | 100万円 |
<主要な要件>
- GHGプロトコルに基づいた自社の温室効果ガス排出量の正確な把握
- 中小企業向けSBT認定基準に相当する削減目標および具体的な削減計画の策定
- 事業完了後のSBT認定の取得義務(未取得の場合は補助金返還)
<補助対象外経費>
- 期間外(交付決定日から年度の2月末日まで以外)に発生した経費
- 本事業に直接関連のない経費
- 事務所の家賃など経常的な運営経費
- 事故・災害の処理のための経費
- 本事業への交付申請手続きに係る経費
- 振込手数料
- 消費税及び地方消費税相当額
対象者の詳細
基本的な適合要件
補助対象者は、中小企業向けSBT認定基準に相当する温室効果ガス排出削減目標を設定する者であり、以下の全ての要件に適合する必要があります。
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所在地の要件
高松市内に本社または主たる事業所を有している「中小企業者等」であること -
SBTi認定要件
SBTi(Science Based Targets initiative)が定義する中小企業向けSBT認定の申請要件に該当していること -
情報公開への同意
法人情報・個人情報等の使用への同意、事業者名の公表および成果等のホームページ掲載への同意 -
誠実な事業運営
高松市に対する市税の滞納がないこと、暴力団および暴力団関係者でないこと、不当要求行為を行わないこと、公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること
「中小企業者等」の具体的な定義
中小企業基本法第2条に準じ、以下の「資本金基準」または「従業員基準」のどちらか一方を満たす会社および個人事業主、ならびに特定の法人が対象です。
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業種別基準(会社・個人事業主)
製造業、建設業、運輸業、その他:3億円以下 または 300人以下、ゴム製品製造業:3億円以下 または 900人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、小売業:5千万円以下 または 50人以下、サービス業(ソフト・情報・旅館除く):5千万円以下 または 100人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下 または 300人以下、旅館業:5千万円以下 または 200人以下 -
対象となるその他の法人・団体
医療法人(医療法第39条)、社会福祉法人(社会福祉法第22条)、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人(従業員規模要件あり)、特別法の規定に基づき設立された協同組合等、個人事業主(青色申告を行っている者)、その他、高松市長が適当であると認める者
SBTiの定義する申請要件
SBTiが定める中小企業向けSBT認定の申請要件として、以下の「ア」の全てと、「イ」のうち3項目以上を満たす必要があります。
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ア 必須要件(全て満たすこと)
Scope1およびロケーション基準のScope2の排出量合計が10,000tCO2e未満であること、海運船舶を所有または支配していないこと、再生可能エネルギー以外の発電資産を所有または支配していないこと、金融機関セクターまたは石油・ガスセクターに分類されていないこと、親会社の事業が通常版のSBT(大規模企業向け)に該当しないこと -
イ 追加要件(3項目以上を満たすこと)
従業員が250人未満であること、売上高が5,000万ユーロ未満であること、総資産が2,500万ユーロ未満であること、森林、土地及び農業(FLAG)セクターに分類されないこと
※「従業員」とは労働基準法上の解雇予告を必要とする者を指します。
※外貨換算が必要な場合は、原則として令和8年1月9日付財務省告示のレート(1ユーロ=166円)を使用します。
※詳細は高松市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。