公募中 掲載日:2026/07/23

善通寺市 老朽危険空家除却支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
160万
申請期限
2026年10月30日
香川県|善通寺市 香川県善通寺市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

善通寺市内の老朽危険空家を所有する個人等に対し、倒壊による事故防止や生活環境の改善を目的に、空家の除却工事費を補助します。市内の建設業者等が施工する解体工事が対象で、経費の5分の4(上限160万円)を支援することで、危険な空家の早期撤去を促進し、市民の安全・安心な暮らしの確保を図ります。

申請スケジュール

善通寺市老朽危険空家除却支援事業補助金は、老朽化した危険な空家の除却を促進するための制度です。交付決定前に工事に着手した場合は補助対象外となるため、必ず手順を守って申請してください。また、予算には上限があり、受付期間内であっても予算に達し次第終了となります。
お問い合わせ:善通寺市くらし支援課(0877-63-6343)
事前相談(事前協議)
随時(申請前必須)

補助金の利用を希望する方は、必ず事前に市に相談を行う必要があります。すべての空家が対象となるわけではないため、危険度判定(100点以上)などの要件を満たしているか確認するための重要なステップです。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

業者から見積もりを取得し、交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて提出します。予算の上限に達し次第、受付終了となります。

  • 市税滞納がない証明書
  • 登記事項証明書
  • 工事計画書・見積書
審査・交付決定
申請後、速やかに審査

市が書類審査および現地調査を行い、適否を決定します。交付が決定されると「補助金交付決定通知書」が送付されます。

工事着手・実施
  • 完了期限:交付決定から60日以内

必ず交付決定後に着手してください。市内の事業者と契約を締結し、除却工事を実施します。交付決定日から60日以内に工事を完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2027年02月28日

工事完了日から20日以内、または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日までに「工事完了報告書」を提出します。工事完了写真や領収書の写し等が必要です。

額の確定・補助金の請求
実績報告書の審査後

市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「補助金確定通知書」を受けた後、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

善通寺市が実施する「令和8年度老朽危険空家除却支援事業」です。市内に存在する老朽化が進み危険度の高い空家の除却を促進するため、その費用の一部を補助する制度です。

■令和8年度老朽危険空家除却支援事業

老朽化などにより倒壊のおそれがあり、地域住民に危険を及ぼす可能性のある市内の空家を除却することで、地域の安全性の向上と住環境の改善を目指します。

<補助対象住宅(空家)の要件>
  • 善通寺市内に存在し、個人が所有する住宅であること
  • 空家危険度判定において合計100点以上の評価(不良住宅)を受けたもの、または市長が特に認めるもの
  • 他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 公共事業による移転や建替え等の補償に関連しないこと
  • 国・地方公共団体・独立行政法人等が所有していないこと
  • 営利目的(不動産販売・貸付け等)の除却でないこと
  • 同一敷地内で過去に本補助金を利用したことがないこと
  • 所有権を有する全員が市税を完納していること
<補助対象者>
  • 所有者(登記事項証明書等に記録されている個人)
  • 所有者の相続人
  • その他市長が認める方
  • ※いずれも市税を完納していることが条件
<補助対象工事と施工業者>
  • 補助対象者が発注する除却工事であること
  • 建設業法または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく許可・登録を受けた業者であること
  • 善通寺市内に本店、支店等の事業所を有する業者(個人事業者含む)であること
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助対象経費・補助率等>
  • 補助率:補助対象経費の4/5
  • 補助上限額:160万円
  • 算出方法:補助対象経費、または「延べ面積×標準除却工事費(国基準)」のいずれか少ない額に4/5を乗じた額
<受付期間および実施期間>
  • 受付期間:令和8年4月1日から令和8年10月30日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 工事完了期限:交付決定日から原則として60日以内

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、対象者、工事、および経費は補助金の対象外となります。

  • 物件・所有形態に関する除却
    • 法人所有の空家。
    • 国、地方公共団体、独立行政法人などが所有権を有しているもの。
  • 重複受給および公共関連
    • 国、県、または市の他の補助金等の交付を受けている事業。
    • 公共事業による移転や建替え等の補償に関連するもの。
  • 目的や着手時期が不適切な工事
    • 補助金の交付決定前に着手した工事。
    • 建替えを目的とした工事。
    • 住宅の一部のみを除却する工事。
    • 営利目的(不動産販売、不動産貸付け、その他これらに類する行為)の除却。
  • 申請者の資格・同意に関する事項
    • 市税(市民税、国民健康保険税など)の滞納がある方。
    • 共有者全員(申請者を除く)または権利者全員(賃借権等)から除却の同意が得られない場合。
    • 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方。
    • 暴力団員または暴力団関係者。
  • 補助対象外となる経費および施工制限
    • 家財道具、機械、車両等の処分費用。
    • 地下埋設物(浄化槽等)の除却費用。
    • 善通寺市内に本店・支店等を有しない施工業者による工事。
    • 下請負工事費が補助対象工事請負費総額の2分の1を超える場合。

補助内容

■令和8年度老朽危険空家除却支援事業

<対象物件の要件>
  • 善通寺市内に存する個人所有の老朽危険空家
  • 空家危険度判定において100点以上の評価を受けたもの
  • 申請時点で未使用かつ今後も居住の用に供される見込みのない空家
  • 一戸建て、長屋建て、または共同建ての住宅(併用住宅は住宅部分の面積が1/2未満でないこと)
  • 国や地方公共団体等から他の除却補助金を受けていないこと
  • 公共事業による移転や建替えの補償に関連していないこと
  • 不動産販売や貸付け等の営利を目的とした除却でないこと
  • 過去に同一敷地内で本補助金の交付を受けていないこと
  • 所有権を有する者全員が市税を完納していること
<補助対象者(申請者)>
  • 対象物件の登記上の所有者(法人を除く)またはその相続人
  • 市長が特に認める個人
  • 市税(市民税、固定資産税、国民健康保険税等)を完納している者
  • 共有者または権利者全員から除却の同意を得ている者
  • 暴力団員または暴力団関係者でない者
<補助対象工事の条件>
  • 市内に本店、支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者に請け負わせる工事であること
  • 原則として同一敷地内のすべての建築物(ブロック塀や樹木等を含む)を除却し更地にすること
  • 補助金の交付決定後に着手する工事であること(事後申請不可)
  • 住宅の一部のみの除却や、建替えを目的とした工事は対象外
<補助金額の算出>
  • 基準額:補助対象経費、または「延べ面積×国の標準除却費(1㎡あたり)」のいずれか少ない方の額
  • 補助率:基準額の 4/5(5分の4)
  • 上限額:160万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

基本的な補助対象者

善通寺市老朽危険空家除却支援事業の補助対象者となるのは、市税を完納している方であり、かつ以下のいずれかの条件を満たす個人に限ります。なお、法人は対象外です。

  • 1 空家の所有者本人
    補助対象となる住宅(空家)の登記事項証明書に所有者として記録されている個人、未登記の空家の場合は、固定資産税家屋台帳や固定資産税納税通知書に記載されている所有者
  • 2 所有者の相続人
    所有者本人が死亡している場合、その相続人

■補助対象外となるケース

上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象者とはなりません。

  • 市税(市民税や国民健康保険税など)を滞納している者
  • 法人所有の空家(法人は本事業の対象外)
  • 共有名義の空家で、申請者を除く全ての共有者から除却に関する同意が得られない場合
  • 所有権以外の物権(賃借権など)が設定されており、その権利者全員から除却に関する同意が得られない場合
  • 過去に本事業(善通寺市老朽危険空家除却支援事業)の補助金の交付を受けたことがある者
  • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

※「共有名義」または「物権設定」による同意不備については、市長が特に認める者として補助対象となった場合は除きます。

【補助対象となる空家の主な要件】
補助対象者だけでなく、空家自体も以下の要件を満たす必要があります。
・空家危険度判定において100点以上の「老朽危険空家」であること
・他の補助金や公共事業による移転・建替え等の補償を受けていないこと
・不動産販売や貸付けなど営利目的の除却でないこと
・過去に同一敷地内で本補助金を受けたことがないこと

※すべての空家が対象になるわけではないため、必ず事前に「くらし支援課」へ相談してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/site/akiyataisaku/roukyuakiya.html
善通寺市 電子申請手続きインデックス
https://logoform.jp/procedure/RA3b/tetsuduki_index

公式サイトのドメイン名を含む完全なURLや、各PDF資料(交付要綱、フロー図、チラシ等)の直リンクは提供された情報から特定できませんでした。事業の詳細は善通寺市ホームページ内の「/site/akiyataisaku/roukyuakiya.html」に掲載されています。

お問合せ窓口

善通寺市 くらし支援課
TEL:0877-63-6343
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日および12月29日から1月3日までは除きます
受付窓口
くらし支援課
申請を検討されている場合は、必ず事前にくらし支援課へご相談ください。特に、補助金の交付申請を行う前に市への事前相談が義務付けられています(善通寺市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱 第7条)。善通寺市の代表電話番号は0877-62-2121です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。