長門市 住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金(令和8年度)
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目的
土砂災害特別警戒区域内にある建築物の所有者に対し、土砂災害から住民の生命や財産を守るための改修費用の一部を補助します。建築基準法の構造基準に適合させる外壁や塀の改修、または土砂を遮る塀の設置を支援することで、住宅の安全性を高め、地域の防災力向上を図ることを目的としています。経済的負担を軽減し、災害に強い住環境の整備を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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工事着手前
工事に着手する前に、長門市建築住宅課へ必ずご相談ください。対象建築物の要件(土砂災害特別警戒区域内であること、指定前からの構造基準未充足など)や、工事内容の確認を行います。
- 窓口:建築住宅課 住宅班
- 相談結果により、工事着手が次年度以降になる場合があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年10月30日
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。
主な提出書類:- 登記事項証明書、建築年月日がわかる書類
- 工事費の見積書(補助対象額の23%以内、上限772千円)
- 市税完納証明書
- 付近見取図、配置図、平面図、現況写真等
- 構造基準に適合していないことが確認できる資料
- 交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された申請書を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)に着手してください。
- 事業(工事)の実施
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決定通知〜完了予定日
交付決定の内容に基づき改修工事を実施します。内容や金額に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
工事完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の交付請求
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確定通知後
金額の確定後、「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出します。指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 消費税等仕入控除税額の報告
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税額確定後
補助事業に関連して消費税等の還付を受けた場合などは、報告書の提出が必要です。場合により補助金の一部の返還が生じることがあります。
対象となる事業
長門市が国および県と共同で実施している事業で、土砂災害特別警戒区域内にある住宅や建築物を土砂災害から守るための改修工事にかかる費用の一部を補助するものです。住民の生命・財産を土砂災害から保護し、地域の防災対策を強化することを目的としています。
■住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金
土砂災害特別警戒区域に指定されている地域内にある建築物の所有者が、土砂災害に対して安全な構造に改修することを促進する事業です。
<対象となる建築物の要件>
- 居室を有する建築物であること
- 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項に規定される土砂災害特別警戒区域内に存在する建築物であること
- 土砂災害特別警戒区域の指定を受ける前から、土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)を満たしていなかった建築物であること
- 土砂災害対策改修工事が完了した結果、その建築物が土砂災害に対して安全な構造となること
<対象となる工事>
- 対象となる住宅や建築物の外壁または塀を、「建築基準法施行令第80条の3」の規定に適合するように改修する工事
- 同基準に適合し、土砂の流入などを遮ることができる塀などを新たに設置する工事
<補助金額と算出方法>
- 補助率:補助対象額の23%以内
- 上限額:1事業あたり772千円
- 補助対象額の上限:1事業あたり336万円(消費税を除く)
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日月曜日から令和8年10月30日金曜日まで
<申請に必要な主な書類>
- 住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付申請書
- 補助対象建築物の所有者がわかる登記事項証明書
- 建築年月日がわかる確認済証の写し
- 工事費の見積書またはその写し
- 市税完納証明書
- 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、現況外観写真などの図面一式
- 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないことを確認できる資料
- 改修が同規定に適合するものであることを確認できる図面
補助内容
本補助金は、土砂災害特別警戒区域内に存在する建築物が、土砂災害発生時に甚大な被害を受けるリスクを低減するために設けられています。具体的には、建築物の安全性を向上させるための改修工事にかかる費用の一部を補助することで、所有者の負担を軽減し、改修を促すことを目的としています。これにより、地域全体の防災力強化と住民の安全確保に貢献します。
以下の全ての条件を満たす建築物が補助の対象となります。
・居室の有無: 居住空間として使用される「居室」を有している建築物であること。
・区域内の位置: 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第9条第1項に規定される「土砂災害特別警戒区域内」に位置する建築物であること。
・既存の構造基準: 土砂災害特別警戒区域の指定を受ける前から、「建築基準法施行令第80条の3」に定められている土砂災害に対する構造基準を満足していない建築物であること。
・改修後の安全性: 土砂災害対策改修を実施した結果、当該建築物が土砂災害に対して安全な構造となることが確認できること。
補助の対象となる工事は、以下のいずれかに該当するものです。
・外壁または塀の改修: 対象となる住宅や建築物の外壁、または塀を「建築基準法施行令第80条の3」の規定に適合するように改修する工事。
・土砂を遮る塀等の設置: 上記の基準に適合する、土砂の流入や衝撃を遮るための塀などを新たに設置する事業。
補助金額は、補助対象額の23%以内と定められており、1事業あたりの上限額は772千円(77.2万円)です。
・補助対象額の算出: 補助対象額は、土砂災害対策改修工事に要する費用から消費税を除いた金額となります。
・工事費の上限: 1事業あたりの補助対象となる工事費には上限があり、336万円がその基準となります。
もし工事費が336万円の場合、補助金と所有者負担の内訳は以下のようになります。
・補助金: 23%にあたる 77.2万円
・所有者負担: 残りの77%にあたる 258.8万円
この補助金の申請受付期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)までです。
なお、申請を検討されている場合は、事前に長門市へご相談いただくことが強く推奨されています。事前の相談内容によっては、工事着手時期が次年度以降となる場合があるため、計画的な申請準備が必要です。
申請には、「住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金交付申請書」をはじめ、変更承認申請書、取止届出書、実績報告書など、複数の様式が必要となります。これらは長門市のホームページからダウンロード可能です。
・住所:〒759-4192 長門市東深川1339番地2
・電話番号:0837-23-1186
・FAX番号:0837-22-5155
対象者の詳細
補助対象となる建築物
以下の4つの要件をすべて満たし、土砂災害特別警戒区域内に位置する建築物が対象となります。
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建築物の要件
居室を有すること(建築物内に生活空間があること)、土砂災害特別警戒区域内(法第9条第1項規定)の建築物であること、土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3)を満たしていないこと(区域指定前からの建築物)、改修後に土砂災害に対して安全な構造となること -
対象となる改修工事
外壁または塀を建築基準法施行令第80条の3に適合するように改修する事業、同基準に適合する土砂を遮る塀等を新たに設置する事業
補助金の申請者
補助対象となる建築物を所有し、改修を行うことを希望する個人または法人が対象です。申請時には以下の要件への適合が求められます。
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所有者および納税に関する要件
補助対象建築物の所有者であること(登記事項証明書等で確認)、市税を完納していること(区分所有の場合は、すべての区分所有者の完納証明が必要)、暴力団排除に関する事項に同意できること(社会的適格性)
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細な条件やお手続きについては、長門市の担当窓口または公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/22704.html
- 長門市公式サイト
- https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/
- 住宅・建築物土砂災害対策改修事業補助金について
- https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/35543.html
- 長門市 よくある質問と回答
- https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/life/sub/1/
- 長門市 電子申請ページ
- https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/74/38290.html
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/nagatocity
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/nagatocity/
- 公式LINE
- https://page.line.me/?accountId=nagatocity
申請受付期間は令和8年6月1日から令和8年10月30日までです。申請にあたっては、事前に長門市建築住宅課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。