周南市空き家リフォーム事業補助金(令和8年度)
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目的
周南市に定住する目的で空き家を購入した若年世帯や子育て世帯に対して、空き家の改修費用の一部を補助します。市内の空き家流通を促し、地域の住環境向上と移住・定住の促進を図ることを目的としています。リフォームにより快適な住まいを確保し、新たな住民の定着と地域活性化を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
補助制度の要件確認やリフォーム業者の選定を行います。周南市建設部住宅課(0834-22-8385)での事前相談が推奨されます。工事施工業者は周南市内の業者に限られます。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年05月08日
- 申請締切:2026年10月30日
- 提出方法:住宅課窓口(郵送不可)
- 留意事項:先着順のため、早めの申請を推奨します。
- 必要書類:交付申請書、実施計画書、工事見積書、売買契約書、住民票等の写し。
- 交付決定・工事着手
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審査後順次
市による書類審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。通知書の受理後に、工事の契約および着手を行ってください。
- リフォーム工事・完了報告
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- 工事完了期限:2026年12月25日
工事完了後、施工業者へ代金を支払い、領収書を受け取ってください。完了から30日以内に「完了報告書」を提出する必要があります。改修前・中・後の写真も必須です。
- 確定通知・交付請求・転居
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- 請求・転居期限:2027年02月26日
市から「確定通知書」を受けた後、2027年2月26日までに当該空き家へ転居(住民票の異動)を完了し、交付請求書を提出してください。
- 補助金の受領
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2027年3月頃
請求書に基づき、申請者本人の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
周南市が実施する「周南市空き家リフォーム事業補助金」です。この補助金制度は、空き家の流通を促進し、地域の住環境の向上を図るとともに、市への移住・定住を促すことを目的としています。市内に定住する目的で空き家を購入した個人が、その空き家をリフォームする際に要する費用の一部を補助するものです。
■周南市空き家リフォーム事業補助金
市内に定住する目的で空き家を購入した個人が、その空き家をリフォームする際に要する費用の一部を補助します。
<補助対象となる空き家>
- 周南市の区域内(中山間地域を除く)にある一戸建て住宅であること。また、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
- 居住の用に供しなくなってから1年以上が経過していること。
- 建築年数が20年以上であること。
- 土砂災害特別警戒区域の外にあるか、または当該区域内にあっても建築基準法施行令の規定に適合していること。
- 3親等以内の親族から購入したものではないこと。
<補助対象となる方(申請者)>
- 40歳未満の「若年世帯」または18歳以下の子どもを扶養する「子育て世帯」であること。
- 売買契約締結時において、周南市内の賃貸住宅または市外の住宅に1年以上継続して居住していること。
- 令和9年2月26日までに当該空き家へ転居または転入して定住し、10年を超える期間継続して住民基本台帳に記載されることを誓約すること。
- 周南市の市税を滞納していないこと。
- 暴力団員でないこと。
- 過去に周南市が実施する他の同種の補助金制度を受けていないこと。
- 空き家とその敷地の売買契約締結後1年を経過していないこと。
<補助対象となるリフォーム工事の内容>
- 市内施工業者が関係法令を遵守して施工するものであること。
- リフォーム工事に要する経費(所有者自らが行う工事を除く)が50万円以上であること。
- 建物の性能や機能を実用上支障のない状態まで回復または向上させる工事であること。
- 令和8年12月25日(金)までに完了すること。
<補助の対象となる主な工事の例>
- 木工事(内部間仕切り軸組、床組、天井下地など)
- 屋根及び樋工事(葺替え、雨漏り修理、樋の取り替えなど)
- 建具工事、内装工事、外装工事(塗装、コーキング含む)
- 給排水設備工事(給湯、浴室、洗面、トイレ、キッチン等)
- 電気工事、左官・タイル工事
<申請手続きと期間>
- 申請受付期間:令和8年5月8日から令和8年10月30日まで(先着順、予算に達し次第終了)
- 提出先:住宅課窓口のみ(郵送・FAX・メール不可)
- 工事着手:必ず交付決定通知書を受理した後に契約・着手すること
- 完了報告:工事完了後30日以内かつ令和8年12月25日までに提出
- 補助金請求:令和9年2月26日までに提出
補助上限額加算の特例
●子育て世帯加算
子育て世帯に該当する場合、基礎交付限度額に500,000円を加算(合計最大1,000,000円)。
●居住促進区域内加算
空き家の所在地が居住促進区域内(都市機能誘導区域を除く)である場合、300,000円を加算。
▼補助対象外となる事業
以下の工事内容や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象とならない工事項目
- 外構工事
- 増築工事
- エアコン、照明機器などの設備工事(本体費用)
- 手続き・要件に関する不採択・対象外条件
- 交付決定通知前に工事に着手(契約)した場合。
- 所有者自らが行う工事に要する経費。
- 3親等以内の親族から購入した空き家である場合。
- 売買契約締結後1年を経過して申請した場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 原則として、住宅のリフォームを対象とする国の補助制度との併用はできません(重複受給不可)。
- ただし、請負契約が別である場合に限り、併用が認められることがあります。
周南市空き家リフォーム事業補助金
■1 補助対象となるリフォーム工事の条件
<対象工事の条件>
- 工事の性質: 住宅として使用するためのリフォーム(性能・機能の回復または向上)
- 施工業者: 周南市内に本店・支店等を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者
- 工事費用: リフォーム経費(所有者自らが行う工事を除く)が50万円以上
- 工事完了期限: 令和8年12月25日(金)まで
- 空き家の購入経緯: 3親等以内の親族から購入したものでないこと
- 過去の補助金利用: 本補助金または他の特定市補助金を過去に受けていないこと
- 国の補助制度との併用: 原則不可(請負契約が別である場合は併用可能)
- 工事着手のタイミング: 補助金の交付決定通知前に着手した場合は対象外
<具体的な補助対象工事の例>
- 木工事(内部間仕切り軸組、床組等)
- 屋根及び樋工事(葺替え、雨漏り修理、樋取り替え等)
- 建具工事(取替え、部品交換等)
- 内装工事(床、天井、壁の仕上材料張替え等)
- 外装工事(外壁改修、塗装、コーキング補修等)
- 塗装工事(屋根・外壁・外部鉄部等)
- 左官・タイル工事(室内壁塗替え、タイル貼替え等)
- 電気工事(配線等)
- 給排水設備工事(配管、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修等)
<補助対象とならない工事>
- 外構工事
- 増築工事
- エアコン、照明機器の購入費用
■2 補助対象者の要件
<申請者の要件>
- 世帯の条件: 40歳未満の「若年世帯」または18歳以下の子を扶養する「子育て世帯」
- 居住状況: 売買契約締結時に市内の賃貸または市外に1年以上継続して居住していたこと
- 定住と管理の誓約: 10年以上の定住(住民基本台帳への記載)および適正管理の誓約
- 購入時期: 定住目的で空き家を購入し、売買契約締結後1年以内であること
- 市税の納税状況: 本市の市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係: 暴力団員でないこと
■4 申請から完了までの主な流れ
<手続きフロー>
- 申請: 先着順(予算額8件程度に達し次第終了)
- 交付決定: 通知を受けた後に工事に着手すること
- 完了報告: 工事完了から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日まで
- 補助金請求: 額の確定後に請求書を提出し、住民票を提出すること
■特例措置
●3 補助金の額と加算の特例
<基本補助率>
補助対象経費(消費税等除く)の2分の1以内
<補助上限額(基礎額および加算規定)>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基礎額 | 500,000円 |
| 加算:子育て世帯 | 500,000円 |
| 加算:居住促進区域内 | 300,000円 |
<備考>
補助額は「補助対象経費の1/2」と「補助限度額(基礎額+加算額)」のいずれか少ない額となります。1,000円未満の端数は切り捨てます。
対象者の詳細
補助対象者の要件
この補助制度の対象となるのは、以下の全ての条件に該当する個人です。
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1 定住の意思と管理責任
令和9年2月26日(金)までに空き家へ転居または転入し、その空き家に定住する意思があること、空き家を適切に管理できること、※「定住」とは、10年を超える期間継続して住民基本台帳に記載され、その所在地を生活の本拠とすることを指します -
2 空き家の購入条件
周南市に定住する目的で空き家とその敷地を購入していること、売買契約締結後1年を経過していないこと -
3 親族からの購入制限
購入した空き家が、申請者の3親等以内の親族から購入したものではないこと -
4 非暴力団員であること
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと -
5 世帯の条件(若年世帯または子育て世帯)
若年世帯:申請日において、申請者またはその配偶者が40歳未満である世帯、子育て世帯:今年度末時点で18歳以下の子どもを扶養している世帯 -
6 現在の居住状況
売買契約を締結した時点において、市内の賃貸住宅または市外の住宅に1年以上継続して居住していること -
7 市税の滞納がないこと
周南市の市税を滞納していないこと -
8 過去の補助金受給歴
過去に市が実施する他の制度による補助金(周南市木造住宅耐震診断員派遣事業および周南市住宅・建築物耐震化促進事業補助金は除く)を受けていないこと、本要綱に基づく補助金を受けたことがないこと
■補助対象外となるケース
以下の場合は、補助の要件を満たしていても対象外となります。
- 補助金の交付決定通知を受ける前にリフォーム工事に着手(契約)した場合
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式ホームページから、交付申請書や実施計画書などの各種様式がダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報や、各資料の直接ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。