摂津市中小企業等新商品開発支援補助金(令和7年度)
目的
摂津市内に事業所を置く中小企業者に対し、新商品の開発に伴う試作開発費や市場調査費などの経費を補助することで、企業の新たな挑戦を後押しします。市内企業の競争力向上と地域経済の活性化を図ることを目的としており、商品化されECサイト等で購入可能な状態になった新商品の開発費用の一部を支援します。なお、申請には事前の事業計画提示が必要となります。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画の確認
-
新商品開発への着手前
補助金の交付を受けようとする場合、新商品開発に着手する前に事業計画書等を提示し、経費が補助対象であることの確認を受ける必要があります。
まずは摂津市産業振興課(06-6383-1362)へ事前に相談することをお勧めします。
- 新商品開発の実施
-
事前確認完了後
- 原材料費や委託料などの補助対象経費を支払い、必ず領収書等の証拠書類を保管してください。
- 最終的にECサイト等で販売可能な状態まで完成させる必要があります。
- ビジネスサポートセンターでの確認
-
開発完了後・申請前
原則として摂津ビジネスサポートセンターを利用し、経営指導員等の確認を受ける必要があります。その上で交付申請書類を準備します。
- 交付申請
-
随時受付(要確認)
以下のいずれかの方法で申請書類を提出します。
- 窓口・郵送:摂津市産業振興課(市役所新館4階)
- オンライン:専用フォーム
- メール:sangyou@city.settsu.osaka.jp
- 審査・交付決定
-
申請後
摂津市にて提出書類の審査が行われます。要件に適合すると認められた場合、市から「交付決定通知」が届きます。
- 補助金の請求・受領
-
交付決定後
交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第3号)を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。(上限10万円)
対象となる事業
摂津市内に事業所を持つ中小企業者が新商品開発を行う際の費用の一部を補助することで、地域経済の活性化と企業の成長を支援することを目的としています。
■摂津市中小企業等新商品開発支援補助金
摂津市内に事業所を有する中小企業者が新商品を開発する際に発生する事業費の一部を、市の予算の範囲内で補助する制度です。既に商品化されており、ECサイトなどで購入できる状態の新商品が補助の対象となります。
<補助対象となる事業者>
- 摂津市内に事務所または事業所を置く中小企業者
<補助対象となる経費>
- 試作開発費: 新商品の開発に必要な原材料や包装資材、その他の物品の購入にかかる費用
- 委託料: 商品の成分分析や品質検査、研究の依頼にかかる費用や、商品のデザイン製作を外部に委託する費用など
- 市場調査費: 開発した新商品の需要を把握するために、試験販売を実施して市場の反応を調査する費用など
- 報償費: 新商品開発に関して、専門的な知識や技術を持つ者に指導や助言を受けた際に支払う謝礼の費用
- その他: 上記1~4に該当しないものの、市長が必要と認める経費
<補助金額>
- 補助対象となる経費の2分の1に相当する金額
- 1中小企業者につき10万円が上限
<重要事項>
- 新商品開発を始める前に、事業計画書などの書類を市長に提示し、発生する経費が補助対象となるものであるかどうかの確認を受ける必要があります。
補助内容
■中小企業等新商品開発支援補助金
<補助対象となる経費>
- 試作開発費:新商品を試作するために必要な原材料費や包装資材、その他の物品の購入にかかる費用
- 委託料:商品の成分分析や品質に関する検査・研究の依頼にかかる費用、新商品のデザイン製作を外部に委託する際の費用など
- 市場調査費:開発した新商品の需要を把握するために、試験販売などを通じて行う市場調査にかかる費用
- 報償費:新商品開発に関して専門的な知識を持つ者から指導や助言を受けた際に支払う謝礼
- その他:上記以外で、市長が特に必要と認める経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 10万円(1つの中小企業者につき) |
<主な要件・留意事項>
- 対象者:摂津市内に事務所または事業所を有している中小企業者
- 対象商品:既に商品化されており、ECサイトなどで購入できる状態のものに限る
- 事前確認:新商品開発に着手する前に、事業計画書などを提示し市長の事前確認を受ける必要がある
対象者の詳細
補助対象者
摂津市内に事業所を有する中小企業者が対象となります。市内で新たに商品を開発しようとする中小企業者の活動を支援することを目的としています。
-
1 事業所の所在地要件
摂津市内に事務所または事業所を実際に有していること、法人の場合:登記事項証明書の写し、直近の確定申告書や決算書の写し等の提出が可能であること、個人の場合:開業届出書の写し、直近の確定申告書の写し、営業許可証の写し等の提出が可能であること -
2 新商品開発の内容
対象となる事業が新商品の開発であること、当該新商品が既に商品化されており、ECサイトなどで購入できる状態であること -
3 事前確認の実施
新商品開発に着手する前に、事業計画書等の書類を摂津市長に提示していること、当該経費が補助の対象となることについて、事前に確認を受けていること
【補助額等】
補助率:経費の2分の1以内
上限額:1中小企業者あたり10万円
【申請について】
原則として摂津ビジネスサポートセンターを利用し、経営指導員等の確認を受けた上で交付申請を行うことが推奨されています。
【お問い合わせ先】
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係
電話:06-6383-1362
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/seikatukannkyou/sangyoushinkouka/shoukougyou/kigyoujigyoushoshien/hojokinjoseiseido/25890.html
- 摂津市公式ホームページ
- https://www.city.settsu.osaka.jp/
- 電子申請システム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/6fa7/959014
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.settsu.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=25890
申請に際しては、事前に摂津市産業振興課への相談が推奨されており、原則として摂津ビジネスサポートセンターの経営指導員等の確認を受けた上で交付申請を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。