南山城村 観光振興事業補助金(令和8年度)
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目的
南山城村内の団体や事業者に対して、村の豊かな観光資源を活用した観光振興事業の活動費を補助することで、観光客の誘致と観光消費額の増加を図ります。対象となるのは、観光イベントの開催や宣伝活動、新たな観光商品の開発などです。地域の魅力を発信し、地域経済の活性化に寄与する取り組みを幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
事業計画が補助要件を満たすか、産業観光課へ事前に相談してください。あわせて以下の書類を準備します。
- 南山城村観光振興事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業企画書(自由様式)
- 団体の規約・役員名簿等
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年10月30日
受付期間内に必要書類を産業観光課へ郵送または持参(必着)してください。※メール・FAX不可。
※予算が無くなり次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出書類に基づき「計画の有無」「集客の根拠」「地域貢献度」等の観点で審査されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(第2号様式)」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定通知日以降に事業を開始してください。それ以前の発注・契約・支出は補助対象外となります。
事業内容に変更が生じる場合は、速やかに変更交付申請書(第4号様式)を提出してください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月15日
事業完了後、以下の書類を提出してください(必着)。
- 実績報告書(第8号様式)
- 領収書の写し
- 実施状況写真
- 成果物または資料
- 確定通知・請求・交付
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実績報告後
村による審査後、「確定通知書(第9号様式)」が届きます。その後「請求書(第10号様式)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南山城村が観光振興を目的として実施する「令和8年度 南山城村観光振興事業補助金」の対象事業です。村の豊かな観光資源を積極的に活用し、観光消費額の増加といった観光振興効果が期待できる事業に取り組む団体に対して、その活動費の一部を補助します。
■1 観光イベント事業
南山城村へ観光客を呼び込むためのイベント実施に要する経費が対象となります。村長が必要と認めるイベントが対象です。
<具体例>
- 村内各拠点や店舗を巡るスタンプラリーの開催
- 南山城村内の魅力的な場所を巡るフォトスポットツアー
- 村内拠点を会場とした南山城村グルメイベントの開催
<補助率・補助限度額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 補助限度額: 50万円
<特記事項>
- 同一の観光イベント事業に対する補助金の交付は、原則として3年を限度とします。
- 地域に一定の影響(景観の変化、騒音、路上駐車など)が想定される事業は、区や自治会から事前に了承を得る必要があります。
■2 観光宣伝事業
南山城村の観光資源の宣伝・紹介、および観光客の誘致に要する経費が対象となります。
<具体例>
- イベント開催を告知するためのチラシやポスターの作成
- 村の方言をまとめた冊子の制作
- お茶の生産現場やおいしい飲み方を紹介する動画の作成・発信
- 都市圏でのPR活動や特産品販売のブース出展
<補助率・補助限度額>
- 一般の観光宣伝活動: 補助率2/3(限度額20万円)
- 著作権譲渡を伴う宣伝物の作成: 補助率10/10(限度額20万円)
■3 観光商品等開発事業
南山城村の新たな観光商品等の開発や、既存の商品の改良に要する経費が対象となります。
<具体例>
- 村の農産物を用いた新しいスイーツの試作・開発
- 村の茶畑景観を巡るガイド付き散策ツアーの観光商品化
- 夢絃峡(むげんきょう)でのカヌー体験を観光商品として整備・提供
<補助率・補助限度額>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 補助限度額: 50万円
■共通 共通事項
各事業に共通する補助対象経費および実施期間です。
<補助対象となる共通経費>
- 謝金(外部専門家等)
- 旅費(交通費等)
- 材料費・消耗品費(取得単価10万円未満)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレット等)
- 通信運搬費(運搬、郵送等)
- 光熱水料(事業に直接使用する分)
- 委託料(デザイン、設計等)
- 工事請負費(施設整備、機械設置)
- 備品購入費(機械装置、設備等)
- その他直接経費(会場使用料、通訳料、保険料等)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで
特例措置
●令和8年度特例 過去実績のある同一イベントの継続交付特例
令和8年度に限り、過去に3年以上にわたって交付実績のある同一イベントの申請については、補助率1/2、補助限度額30万円で交付対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する団体、事業、または経費は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる団体
- 政治・宗教・営利を目的とする団体
- 他の補助金を受けている団体
- 村税を滞納している団体
- 南山城村暴力団排除条例に規定する暴力団に関係する団体
- 補助対象外となる事業内容
- 前年度と同一の事業内容
- 他の補助金や助成金等の交付を受けている経費を含む事業
- 目的遂行に必要と認められない経費
- 不動産取得に関する経費、事業遂行中の事故・災害処理費
- 補助事業者が負担する経費振込手数料、特許取得・知財維持管理費
- 酒、煙草、手土産、接待費、慶弔費、交際費
- 一般的に合理的と認められる範囲を超える経費
- タクシー料金、鉄道のグリーン料金、航空機のビジネスクラス料金(合理的な理由がある場合を除く)
- 社会通念上相当と認められる範囲を超える日当および宿泊費
- 補助事業対象期間外の経費
- 交付決定日以前に発注した経費、または補助事業完了後に発注した経費
補助内容
■1 補助対象となる団体・事業者
<対象要件>
- 南山城村に居住する者、または村に居住する者と勤務する者で構成され、その活動拠点が村内にある団体
- 南山城村に所在するNPO法人、企業、個人事業者、もしくはそれらで構成される団体
<補助対象外>
- 暴力団に関係する団体等
- 政治、宗教、または営利を目的とする団体等
- 他の補助金や助成金等の交付を受けている団体等
- 村税等を滞納している団体等
■2-1 観光イベント事業
<補助条件>
- 対象経費: 観光客を村内に呼び込むためのイベント実施に要する経費
- 補助率: 1/2
- 補助限度額: 50万円
- 交付制限: 同一の観光イベント事業に対し3年を限度とする
■2-2 観光宣伝事業
<補助条件>
- 対象経費: 観光資源の宣伝及び紹介、観光客の誘致に要する経費
- 補助率: 2/3
- 補助限度額: 20万円
■2-3 観光商品等開発事業
<補助条件>
- 対象経費: 観光商品等の開発または改良事業に要する経費
- 補助率: 1/2
- 補助限度額: 50万円
<事業例>
- 村の農産物を使ったスイーツの試作
- お茶畑景観ガイド付き散策ツアーの観光商品化
- 夢絃峡カヌー体験の観光商品化
■3 補助対象経費
<主な対象経費>
- 謝金、旅費
- 材料費・消耗品費(取得単価10万円未満)
- 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料
- 委託料、工事請負費、備品購入費
- その他直接経費(会場使用料、通訳料、保険料等)
<補助対象外経費>
- 不動産取得費、事故・災害処理費
- 酒・煙草・手土産・接待費
- 不必要なタクシー料金やビジネスクラス料金
- 補助事業対象期間外の経費
- 団体内スタッフの飲食費、慶弔費
■4 補助金交付の制限と注意事項
<運用ルール>
- 交付回数: 1年度内で1回を限度
- 複数年事業: 年度ごとに申請が必要(前年と同一内容は不可)
- 事業期間: 令和9年2月28日までに完了すること
- 端数処理: 千円未満切り捨て
■特例措置
●SP1 観光イベント事業の特例措置(令和8年度限り)
<内容>
改正前要綱において既に3年以上にわたって交付実績のある観光イベント事業と同一のイベント申請については、補助率1/2、補助限度額30万円として交付対象とする。
●SP2 観光宣伝事業の著作権譲渡に伴う特例
<引上げ後条件>
- 対象: 作成した汎用性のある印刷物・データ等の著作権を村へ譲渡する場合
- 補助率: 10/10(全額)
- 補助限度額: 20万円
対象者の詳細
南山城村観光振興事業補助金の対象者
南山城村の豊かな観光資源を積極的に活用し、観光客の誘致や観光消費額の増加など、観光振興の効果が期待できる事業に取り組む団体です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす団体が対象となります。
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1 村内在住・在勤者で構成される団体
南山城村に居住している方、または南山城村に居住する方と村内で勤務する方で構成されている団体、団体の活動拠点が村内にあること -
2 村内に所在する法人・個人事業者等
南山城村に所在するNPO法人、企業、または個人事業者、これらのNPO法人、企業、個人事業者が複数集まって構成する団体
■補助対象外となる団体
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する団体は、この補助金の対象とはなりません。
- 政治・宗教・営利を目的とする団体等
- 他の補助金等を受けている団体等
- 村税等を滞納している団体等
- 暴力団関係団体等
※「村税等を滞納している団体等」については、災害、雇用、傷病、介護といった補助対象者の責任に帰すことができない特別な事由があり、村長がこれを認めた場合は、例外的に対象となる場合があります。
※「暴力団関係団体等」は、南山城村暴力団排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定されている団体を指します。
これらの基準に基づき、南山城村は、地域の観光振興に真に貢献し得る団体を支援していく方針です。申請を検討される際は、これらの条件を十分に確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/0000002693.html
- 南山城村公式サイト
- https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/
- 南山城村公式サイト(英語)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
- 南山城村公式サイト(中国語 簡体字)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
- 南山城村公式サイト(中国語 繁体字)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=zh-TW&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
- 南山城村公式サイト(韓国語)
- https://translate.google.com/translate?hl=&sl=ja&tl=ko&u=http%3A%2F%2Fwww.vill.minamiyamashiro.lg.jp%2F
本補助金の申請は郵送または持参のみ受け付けており、電子申請には対応していません。申請期間は令和8年5月1日から令和8年10月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。