公募中
掲載日:2026/07/23
山形県西川町:令和8年度 奨学金返還支援補助金(Uターン促進枠)≪2次締切≫
上限金額
60万
申請期限
2026年09月30日
山形県|西川町
山形県西川町
公募開始:2026/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
山形県外で就業経験があり、県内へUターンする40歳以下の方に対して、奨学金の返還費用を最大60万円補助することで、若者の県内定着と将来の担い手確保を促進し、地域経済の活性化を図ります。県内に5年以上居住・就業する意思のある方の経済的負担を軽減し、山形県内での新たな生活基盤の構築を強力に支援します。
申請スケジュール
本事業は山形県内へのUターン就職を促進するための奨学金返還支援事業です。申請は、定住予定の市町村窓口へ提出してください。電子申請システムに対応している市町村では、オンラインでの申請も可能です。詳細は各自治体へお問い合わせください。
- 助成候補者の認定申請(応募)
-
- 公募開始:2026年05月18日
- 1次締切:2026年08月31日 17:00
- 2次締切:2026年09月30日 17:00
- 申請締切:2026年10月30日
支援を受けるための最初のステップです。定住予定の市町村へ申請書類を提出してください。
- 募集人員:40名(先着順で募集人数に達した場合、以降の募集は行わない場合があります)
- 提出書類:助成候補者認定申請書、卒業証明書、住民票、就業実績証明書、奨学金貸与・返還証明書等
- 認定後の継続的な手続き(就業1〜3年目)
-
- 1年目報告:就業開始から3か月以内
- 2・3年目報告:毎年09月30日まで
認定後も支援を継続するために、定期的な就業状況の報告が必要です。
- 1年目:就業開始から3か月以内に就業状況等報告書、在職証明書、住民票、奨学金返還証明書を提出。
- 2・3年目:毎年9月30日までに就業状況等報告書を提出。
- 助成対象者の認定申請
-
- 認定申請期限:3年経過後の3か月以内
県内に3年間継続して居住・就業した後、補助金交付のための最終的な認定申請を行います。
- 提出先:山形県
- 提出書類:助成対象者認定申請書、在職証明書、住民票、3年経過時点の奨学金返還証明書、誓約書
- 補助金の交付(代位弁済)
-
- 交付上限額:最大60万円
山形県が、助成対象者に代わって奨学金貸与機関へ返還支援額(最大60万円)を一括で支払います。
※市町村の転居状況により、支援額が2分の1に減額される場合があります。
- 補助金交付後の報告(就業4〜5年目)
-
就業4年目・5年経過後の3か月以内
補助金の交付後も、継続的な定住・就業を確認するための報告が必要です。
- 提出書類:県内居住・就業報告書
- 注意事項:要件を満たさなくなった場合、支援額の返還を求められることがあります。
対象となる事業
ご質問いただいた「やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】」について、詳細にご説明いたします。
やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】の概要
この事業は、山形県が県内への若者の回帰と定着を促進することを目的として実施しています。具体的には、県外で一定期間就業した後、山形県へUターンして居住・就業する方に対し、奨学金の返還を支援するための補助金を交付する制度です。地域経済の活性化と将来の担い手確保を目指す山形県の重要な取り組みの一つと言えます。
1. 事業の目的と対象者
山形県出身の若者や山形県の大学等を卒業した若者が、一度県外で就業経験を積んだ後、再び山形県に戻り、地域社会に貢献することを奨励しています。このため、県外での就業を経て山形県にUターンし、県内で一定期間(5年以上継続する見込み)居住・就業する方を助成の候補者として募集しています。
山形県出身の若者や山形県の大学等を卒業した若者が、一度県外で就業経験を積んだ後、再び山形県に戻り、地域社会に貢献することを奨励しています。このため、県外での就業を経て山形県にUターンし、県内で一定期間(5年以上継続する見込み)居住・就業する方を助成の候補者として募集しています。
2. 募集概要
・募集人数: 山形県全体で40名が助成候補者として募集されます。
・募集期間: 令和8年度の募集期間は以下の通り段階的に設定されています。
・【1次締切】令和8年8月31日(月)17時必着
・【2次締切】令和8年9月30日(水)17時必着
・【3次締切】令和8年10月30日(金)17時必着
1次締切で募集人数に達した場合は、2次以降の募集は実施されません。なお、古い情報では「10月30日(金曜日)必着」とだけ記載されている場合がありますが、上記が最新の段階的な募集期間となります。
・募集人数: 山形県全体で40名が助成候補者として募集されます。
・募集期間: 令和8年度の募集期間は以下の通り段階的に設定されています。
・【1次締切】令和8年8月31日(月)17時必着
・【2次締切】令和8年9月30日(水)17時必着
・【3次締切】令和8年10月30日(金)17時必着
1次締切で募集人数に達した場合は、2次以降の募集は実施されません。なお、古い情報では「10月30日(金曜日)必着」とだけ記載されている場合がありますが、上記が最新の段階的な募集期間となります。
3. 応募資格の詳細
この事業に応募するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・学歴要件:
・A:山形県内に居住しながら県内の高校等(高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程)を卒業し、以下のいずれかの日本国内の大学等を卒業した方。
・大学院(修士課程及び博士課程)
・大学
・高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
・短期大学
・専修学校専門課程
・山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
・B:県内に所在する大学等を卒業した方(県外の高校等を卒業した方も含む)。
・特例として、高等専門学校の卒業者で県内の中学校等を卒業した方や、高等学校卒業程度認定試験を経て大学等に進学し、進学まで県内に居住していた方で県内の中学校等を卒業した者、県外の高校等を卒業して大学等に進学した者のうち県内の中学校等を卒業した者も対象に含まれます。
・奨学金要件:
・大学等在学中に、将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金(日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金や各市町村の奨学金など)の貸与を受けており、返還残額がある方。複数の奨学金の貸与を受けている場合は、支援対象とする奨学金を一つ指定して申請する必要があります。
・県内に居住・就業を開始する前に奨学金の返還が終了する場合は、支援額は0円となるため注意が必要です。
・年齢要件: 申請日の属する年度の末日において40歳以下の方(具体的には、誕生日が昭和61年4月2日以降の方)が対象です。
・就業実績: 大学等卒業後、県外での就業実績があることが必須です。
・現在の居住・就業状況:
・申請時点で県外に居住しており、かつ山形県内で就業していない方。
・ただし、令和8年4月1日から令和8年5月17日までの期間に山形県内で居住および就業を開始した場合も対象となります。
・居住状況は住民票の写しで確認されます。
・将来の定住・就業計画:
・令和8年4月1日から令和9年10月31日までの期間に山形県内に居住を開始し、かつ県内で新規就業または創業し、その後5年以上継続して居住・就業する見込みの方。
・公務員は原則として支援対象外ですが、医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、保育士など、特定の職種に就業する場合は対象となります。
・その他:
・この事業による返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度(市町村が行う上乗せ支援を除く)による返還支援や返還額の減額・免除等を受ける予定がある方は対象外です。
・過去に「やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠」または本事業の助成候補者の認定を受けている方、あるいは申請中である方は対象外です。
・山形県若者定着奨学金返還支援事業またはやまがた就職促進奨学金返還支援事業で既に助成対象者として支援を受けている方も対象外です。
この事業に応募するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・学歴要件:
・A:山形県内に居住しながら県内の高校等(高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程)を卒業し、以下のいずれかの日本国内の大学等を卒業した方。
・大学院(修士課程及び博士課程)
・大学
・高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る)
・短期大学
・専修学校専門課程
・山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校
・B:県内に所在する大学等を卒業した方(県外の高校等を卒業した方も含む)。
・特例として、高等専門学校の卒業者で県内の中学校等を卒業した方や、高等学校卒業程度認定試験を経て大学等に進学し、進学まで県内に居住していた方で県内の中学校等を卒業した者、県外の高校等を卒業して大学等に進学した者のうち県内の中学校等を卒業した者も対象に含まれます。
・奨学金要件:
・大学等在学中に、将来定住を希望する市町村が対象とする奨学金(日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金や各市町村の奨学金など)の貸与を受けており、返還残額がある方。複数の奨学金の貸与を受けている場合は、支援対象とする奨学金を一つ指定して申請する必要があります。
・県内に居住・就業を開始する前に奨学金の返還が終了する場合は、支援額は0円となるため注意が必要です。
・年齢要件: 申請日の属する年度の末日において40歳以下の方(具体的には、誕生日が昭和61年4月2日以降の方)が対象です。
・就業実績: 大学等卒業後、県外での就業実績があることが必須です。
・現在の居住・就業状況:
・申請時点で県外に居住しており、かつ山形県内で就業していない方。
・ただし、令和8年4月1日から令和8年5月17日までの期間に山形県内で居住および就業を開始した場合も対象となります。
・居住状況は住民票の写しで確認されます。
・将来の定住・就業計画:
・令和8年4月1日から令和9年10月31日までの期間に山形県内に居住を開始し、かつ県内で新規就業または創業し、その後5年以上継続して居住・就業する見込みの方。
・公務員は原則として支援対象外ですが、医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、保育士など、特定の職種に就業する場合は対象となります。
・その他:
・この事業による返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度(市町村が行う上乗せ支援を除く)による返還支援や返還額の減額・免除等を受ける予定がある方は対象外です。
・過去に「やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠」または本事業の助成候補者の認定を受けている方、あるいは申請中である方は対象外です。
・山形県若者定着奨学金返還支援事業またはやまがた就職促進奨学金返還支援事業で既に助成対象者として支援を受けている方も対象外です。
4. 助成内容と受給条件
・助成金額:
・県内に居住・就業を開始した時点での奨学金の返還残額(千円未満切捨て)が助成され、その上限額は60万円です。
・もし応募時に希望した市町村と、実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が2分の1に減額される可能性があります。
・助成方法:
・助成候補者に認定された方が、令和9年10月31日までに山形県に居住し、県内で通算3年以上就業した場合に、助成対象者として認定され、補助金が交付されます。
・奨学金の返還支援を受けた後も、さらに2年間、県内での居住・就業を継続する必要があります。
・助成金は、山形県から直接奨学金の貸与機関に対して繰上げ返還金として支払われます。ただし、支援時の奨学金返還残額が助成金額よりも少ない場合は、その差額が本人に支払われます。
・助成金額:
・県内に居住・就業を開始した時点での奨学金の返還残額(千円未満切捨て)が助成され、その上限額は60万円です。
・もし応募時に希望した市町村と、実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が2分の1に減額される可能性があります。
・助成方法:
・助成候補者に認定された方が、令和9年10月31日までに山形県に居住し、県内で通算3年以上就業した場合に、助成対象者として認定され、補助金が交付されます。
・奨学金の返還支援を受けた後も、さらに2年間、県内での居住・就業を継続する必要があります。
・助成金は、山形県から直接奨学金の貸与機関に対して繰上げ返還金として支払われます。ただし、支援時の奨学金返還残額が助成金額よりも少ない場合は、その差額が本人に支払われます。
5. 応募手続き
・応募方法: 郵送または電子システムにて応募が可能です。
・提出先: 定住を予定している県内市町村の担当窓口に提出します。例えば、西川町の場合は「西川町教育委員会 まなぶ課学校教育係」(〒990-0703 山形県西村山郡西川町大字間沢280番地)が提出先となります。
・必要書類: 以下の書類を募集期間内に提出する必要があります。
・「新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】助成候補者認定申請書(様式1)」
・高校等および大学等の卒業証明書または卒業証書の写し
・住民票の写し(マイナンバー記載なし、申請日前1か月以内に発行されたもの)
・県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書など)
・奨学金貸与証明書
・奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
なお、認定可能な人数を上回る応募があった場合は市町村ごとに選考が行われるため、追加書類の提出を求められる場合もあります。
・応募方法: 郵送または電子システムにて応募が可能です。
・提出先: 定住を予定している県内市町村の担当窓口に提出します。例えば、西川町の場合は「西川町教育委員会 まなぶ課学校教育係」(〒990-0703 山形県西村山郡西川町大字間沢280番地)が提出先となります。
・必要書類: 以下の書類を募集期間内に提出する必要があります。
・「新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】助成候補者認定申請書(様式1)」
・高校等および大学等の卒業証明書または卒業証書の写し
・住民票の写し(マイナンバー記載なし、申請日前1か月以内に発行されたもの)
・県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書など)
・奨学金貸与証明書
・奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
なお、認定可能な人数を上回る応募があった場合は市町村ごとに選考が行われるため、追加書類の提出を求められる場合もあります。
6. その他の重要な事項
・就業予定分野: 助成対象となる就業先の分野は多岐にわたります。日本標準産業大分類を参考に、農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、観光関連業種(旅行業、宿泊業等)、飲食業、医療・福祉、教育・学習支援業、その他サービス業などが含まれます。資格や職種ではなく、就業先の業種が基準となります。
・認定の取消しと支援額の返還:
・助成対象者の認定は、奨学金の返還が免除された場合や、要件を満たした後2年以内に県外に居住・就業した場合、または自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合などに取消しとなることがあります。
・認定が取消された場合は、支払いを受けた支援額の全額を県へ返還する義務が生じます。
・また、助成対象者の要件を満たした日から2年以内に、当初申請した市町村から山形県内の他の市町村へ転居した場合、支援額の2分の1を県へ返還する必要があります。
・就業予定分野: 助成対象となる就業先の分野は多岐にわたります。日本標準産業大分類を参考に、農業、林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、観光関連業種(旅行業、宿泊業等)、飲食業、医療・福祉、教育・学習支援業、その他サービス業などが含まれます。資格や職種ではなく、就業先の業種が基準となります。
・認定の取消しと支援額の返還:
・助成対象者の認定は、奨学金の返還が免除された場合や、要件を満たした後2年以内に県外に居住・就業した場合、または自己都合による離職期間が通算6か月を超えた場合などに取消しとなることがあります。
・認定が取消された場合は、支払いを受けた支援額の全額を県へ返還する義務が生じます。
・また、助成対象者の要件を満たした日から2年以内に、当初申請した市町村から山形県内の他の市町村へ転居した場合、支援額の2分の1を県へ返還する必要があります。
この事業は、山形県へのUターンを検討している方にとって、奨学金返還の負担を軽減し、新たな生活基盤を築く上で大きな支援となる制度です。詳細については、各市町村の窓口または山形県の関連ホームページで募集要項をご確認いただくことをお勧めします。
▼補助対象外となる事業
「新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】」において補助対象外となる事業や状況は、大きく分けて「申請時点で補助対象とならない者」、「助成候補者の認定が取り消されるケース」、そして「助成対象者として認定された後に取り消しとなり、支援額の返還が必要となるケース」の三つに分類されます。また、支援対象外となる費用についても定められています。
以下にそれぞれの詳細を説明します。
1. 申請時点で補助対象とならない者
この奨学金返還支援事業の募集要項には、申請時点において次に該当する者は対象外と明記されています。
・他の支援制度との併用予定がある場合: この事業で返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援、返還額の減額、または免除等を受ける予定がある場合は対象外となります。ただし、市町村が行う上乗せ支援は例外として認められています。これは、二重に公的な支援を受けることを防ぐための措置と考えられます。
・既に同種の支援制度を利用している、または申請中の場合:
・既に「やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠」または本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている者。
・上記事業に申請中である者。
・「山形県若者定着奨学金返還支援事業」または「やまがた就職促進奨学金返還支援事業」で既に助成対象者として支援を受けている者。
これらの規定は、過去または現在、同様の山形県による奨学金返還支援を受けている、あるいは申請中の場合は、新たな支援の対象とはならないことを意味します。
・他の支援制度との併用予定がある場合: この事業で返還支援を受けようとする奨学金について、本事業以外の支援制度による返還支援、返還額の減額、または免除等を受ける予定がある場合は対象外となります。ただし、市町村が行う上乗せ支援は例外として認められています。これは、二重に公的な支援を受けることを防ぐための措置と考えられます。
・既に同種の支援制度を利用している、または申請中の場合:
・既に「やまがた就職促進奨学金返還支援事業Uターン促進枠」または本事業Uターン促進枠の助成候補者の認定を受けている者。
・上記事業に申請中である者。
・「山形県若者定着奨学金返還支援事業」または「やまがた就職促進奨学金返還支援事業」で既に助成対象者として支援を受けている者。
これらの規定は、過去または現在、同様の山形県による奨学金返還支援を受けている、あるいは申請中の場合は、新たな支援の対象とはならないことを意味します。
2. 助成候補者の認定が取り消されるケース(申請段階での取り消し)
助成候補者として一度認定されても、以下のいずれかの事由に該当した場合は、その認定が取り消しとなります。これは、県が求めるUターン促進や県内定着の要件を満たさなくなった場合に適用されます。
・奨学金の返還が免除された場合: 死亡、精神または身体の障がいなどにより奨学金の返還が免除された場合、支援の必要がなくなるため認定が取り消されます。
・助成候補者自身が辞退する場合: 応募者本人が支援の辞退を申し出た場合です。
・期限までに山形県内に居住を開始しなかった場合: 令和9年10月31日までに山形県内に居住を開始しなかった場合、Uターン促進の目的が達成されないため認定が取り消されます。
・山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合: 一度県内に居住を開始しても、3年以内に山形県外へ転出した場合は認定が取り消しとなります。転出後、再度県内に転入した場合も含まれます。
・期限までに県内企業等に就業または創業しなかった場合: 令和9年10月31日までに県内企業等に就業または創業しなかった場合、県内への定着という目的が達成されないため取り消されます。ただし、就業先の都合により県内に居住または就業できない期間があると認められる場合は、手続きにより取消が猶予されることがあります。
・自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合: 病気やけがなどのやむを得ない事情を除き、自己都合で通算して6か月を超えて離職していた場合です。
・会社側の都合または病気・けが等による離職期間が通算して12か月を超えた場合: 自己都合による離職期間も含め、会社側の都合や病気・けがなどやむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合です。
・認定後の手続きに必要な書類を提出しなかった場合: 助成候補者認定後の手続きに必要な提出書類が期限を過ぎても提出されず、提出の求めにも応じなかった場合も認定が取り消されます。
・奨学金の返還が免除された場合: 死亡、精神または身体の障がいなどにより奨学金の返還が免除された場合、支援の必要がなくなるため認定が取り消されます。
・助成候補者自身が辞退する場合: 応募者本人が支援の辞退を申し出た場合です。
・期限までに山形県内に居住を開始しなかった場合: 令和9年10月31日までに山形県内に居住を開始しなかった場合、Uターン促進の目的が達成されないため認定が取り消されます。
・山形県内に居住後3年以内に山形県外へ転出した場合: 一度県内に居住を開始しても、3年以内に山形県外へ転出した場合は認定が取り消しとなります。転出後、再度県内に転入した場合も含まれます。
・期限までに県内企業等に就業または創業しなかった場合: 令和9年10月31日までに県内企業等に就業または創業しなかった場合、県内への定着という目的が達成されないため取り消されます。ただし、就業先の都合により県内に居住または就業できない期間があると認められる場合は、手続きにより取消が猶予されることがあります。
・自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合: 病気やけがなどのやむを得ない事情を除き、自己都合で通算して6か月を超えて離職していた場合です。
・会社側の都合または病気・けが等による離職期間が通算して12か月を超えた場合: 自己都合による離職期間も含め、会社側の都合や病気・けがなどやむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合です。
・認定後の手続きに必要な書類を提出しなかった場合: 助成候補者認定後の手続きに必要な提出書類が期限を過ぎても提出されず、提出の求めにも応じなかった場合も認定が取り消されます。
3. 助成対象者として認定された後の取り消しと支援額の返還
助成対象者として認定され、実際に支援が開始された後でも、以下のいずれかに該当した場合は認定が取り消され、既に支払われた支援額の返還が求められます。
・奨学金の返還が免除された場合: 死亡、精神または身体の障がいなどにより奨学金の返還が免除された場合、支援の必要がなくなるため認定が取り消され、支払い済みの支援額は全額返還となります。
・要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に以下のいずれかに該当した場合:
・県外に居住または就業した場合: 就業先の都合による場合を除き、県外に居住または就業した場合、認定が取り消され、支援額全額の返還が必要です。
・自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合: 自己都合で通算して6か月を超えて離職していた場合も、認定が取り消され、支援額全額の返還が必要です。
・会社側の都合または病気・けが等による離職期間が通算して12か月を超えた場合: 自己都合による離職期間も含め、会社側の都合や病気・けがなどやむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合も、認定が取り消され、支援額全額の返還が必要です。
※上記いずれの場合も、就業先の都合により県内に居住または就業できない期間があると認められる場合は、申請により取消が猶予されることがあります。
・当初申請した市町村から山形県内の他市町村へ転居した場合の支援額減額と返還:
助成対象者の要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、当初申請した市町村から山形県内の他の市町村へ転居した場合は、支払いを受けた支援額の2分の1を県へ返還することになります。これは、特定の市町村への定着を奨励する目的があるためです。
・奨学金の返還が免除された場合: 死亡、精神または身体の障がいなどにより奨学金の返還が免除された場合、支援の必要がなくなるため認定が取り消され、支払い済みの支援額は全額返還となります。
・要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に以下のいずれかに該当した場合:
・県外に居住または就業した場合: 就業先の都合による場合を除き、県外に居住または就業した場合、認定が取り消され、支援額全額の返還が必要です。
・自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合: 自己都合で通算して6か月を超えて離職していた場合も、認定が取り消され、支援額全額の返還が必要です。
・会社側の都合または病気・けが等による離職期間が通算して12か月を超えた場合: 自己都合による離職期間も含め、会社側の都合や病気・けがなどやむを得ない事情による離職期間が通算して12か月を超えた場合も、認定が取り消され、支援額全額の返還が必要です。
※上記いずれの場合も、就業先の都合により県内に居住または就業できない期間があると認められる場合は、申請により取消が猶予されることがあります。
・当初申請した市町村から山形県内の他市町村へ転居した場合の支援額減額と返還:
助成対象者の要件を満たすこととなった日から起算して2年以内に、当初申請した市町村から山形県内の他の市町村へ転居した場合は、支払いを受けた支援額の2分の1を県へ返還することになります。これは、特定の市町村への定着を奨励する目的があるためです。
4. 支援対象外となる費用
返還支援額は、県内への居住・就業を開始した時点の奨学金の返還残額(千円未満切り捨て)で、60万円が上限とされていますが、有利子貸与奨学金の場合の利子分については支援の対象となりません。
これらの条件は、山形県が奨学金返還支援を通じてUターンを促進し、県内での長期的な定着を支援することを目的としているため、その目的から外れる行為や状況が発生した場合に補助対象外となる、または支援の取り消し・返還が求められる仕組みとなっています。詳細な手続きや例外については、各市町村の担当窓口に相談することが推奨されています。
補助内容
■新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】
<募集人員>
山形県全体で40名(令和8年度)
<補助の対象となる方(応募資格)>
- 出身・学歴:山形県内の高校等を卒業し大学等を卒業した方、または県内に所在する大学等を卒業した方
- 奨学金:将来定住希望の市町村が定める奨学金の貸与を受け、申請時点で返還残額がある方
- 年齢:申請年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)の方
- 就業実績:大学等卒業後、県外での就業実績がある方
- 居住・就業状況:令和8年4月1日から令和9年10月31日までに県内に居住開始し、県内企業等で新規就業・創業し5年以上継続見込みの方
- 職種制限:公務員は原則対象外(医師、看護師、保育士、薬剤師等の特定職種は対象)
- 雇用条件:6か月以上の労働契約、雇用保険被保険者、週30時間以上の勤務時間
- 他制度:他の奨学金返還支援制度等との併用・過去の支援歴がないこと
<助成金額・内容>
- 助成金額:居住・就業開始時点での奨学金返還残額(千円未満切捨て)
- 上限額:60万円
- 対象外:有利子貸与奨学金の利子分
- 減額規定:申請時と異なる市町村に居住、または3年以内に他市町村へ転居した場合は2分の1に減額されることがある
<助成方法と継続義務>
- 助成時期:令和9年10月31日までに居住し、県内で通算3年以上就業したことを確認できた後
- 支払方法:県が貸与機関へ繰上げ返還金として直接支払(返還残額が助成額より少ない場合は本人支払)
- 継続義務:助成後もさらに2年間は県内での居住・就業を継続する必要がある
対象者の詳細
応募対象者の必須要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 学歴・出身に関する要件
A: 山形県内に居住しながら県内の高等学校などを卒業し、大学院、大学、短大、専修学校専門課程等に在学中の方、B: 県内に所在する大学などに現在在学している方(県外の高校出身者を含む) -
2 奨学金の貸与状況
定住希望市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている、または令和8年度中に受ける予定であること、対象とする奨学金は一つに限定して申請すること -
3 年齢要件
令和8年度末時点で40歳以下である方(昭和61年4月2日以降生まれ) -
4 県外での就業実績
大学などを卒業した後、山形県外において就業の実績があること -
5 申請時点での居住・就業状況
申請時点で山形県外に居住し、かつ県内で就業していないこと(令和8年4月1日〜5月17日の期間に開始した場合は例外として含む) -
6 将来の県内居住・就業見込み
令和8年4月1日〜令和9年10月31日までに県内で居住・就業を開始し、5年以上継続する見込みであること、居住:住民票により生活の本拠が確認できること、就業:6か月以上の労働契約、雇用保険加入、週30時間以上の勤務(新規就業・創業を含む)
公務員の対象範囲(例外規定)
原則として公務員は対象外ですが、以下の専門職種で就業する場合は対象となります。
-
対象となる医療・福祉専門職
医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士
■支援の対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成候補者として認定されません。
- 本事業以外の支援制度(市町村の上乗せ支援を除く)による返還支援や減免を既に受けている、あるいは受ける予定がある場合
- 既に本事業(Uターン促進枠)の助成候補者として認定されている、または申請中である場合
- 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」または「やまがた就職促進奨学金返還支援事業」で既に支援を受けている場合
【募集概要】
募集人数:山形県全体で40名
締切:1次(8/31)、2次(9/30)、3次(10/30)※必着。1次認定で定員に達した場合は以降の募集は行われません。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/manabu/10118.html
- 電子申請システム(応募用)
- https://apply.e-tumo.jp/nishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20128
- 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(山形県ホームページ)
- https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/syogakukinhenkansien.html
西川町の公式サイトのトップページURLは明示されていませんが、本事業の申請や詳細に関する公式なURLが確認されています。
お問合せ窓口
山形市 働きやすさ追求室
TEL:023-641-1212
受付窓口
働きやすさ追求室
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
米沢市 企画調整部 地域振興課 若者支援担当
TEL:0238-22-5111
受付窓口
企画調整部 地域振興課 若者支援担当
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
鶴岡市 教育委員会 管理課 庶務係
TEL:0235-57-4861
受付窓口
教育委員会 管理課 庶務係
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酒田市 地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
TEL:0234-26-5768
受付窓口
地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
新庄市 教育委員会 教育総務課
TEL:0233-22-2111
受付窓口
教育委員会 教育総務課
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寒河江市 みらい協働課 地域活性化支援係
TEL:0237-83-3205
受付窓口
みらい協働課 地域活性化支援係
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上山市 産業観光課 産業振興係
TEL:023-672-1111
受付窓口
産業観光課 産業振興係
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村山市 政策推進課 地方創生係
TEL:0237-55-2111
受付窓口
政策推進課 地方創生係
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長井市 総合政策課 総合戦略室
TEL:0238-82-8001
受付窓口
総合政策課 総合戦略室
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天童市 教育委員会 教育総務課 庶務係
TEL:023-654-1111
受付窓口
教育委員会 教育総務課 庶務係
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東根市 総合政策課 地域振興・交流係
TEL:0237-42-1111
受付窓口
総合政策課 地域振興・交流係
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尾花沢市 教育委員会 こども教育課 教育指導室
TEL:0237-23-3330
受付窓口
教育委員会 こども教育課 教育指導室
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南陽市 みらい戦略課 企画振興係
TEL:0238-27-1250
受付窓口
みらい戦略課 企画振興係
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山辺町 美力発信課 シティプロモーション係
TEL:023-667-1110
受付窓口
美力発信課 シティプロモーション係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
中山町 総合政策課 まちづくり推進グループ
TEL:023-662-4271
受付窓口
総合政策課 まちづくり推進グループ
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河北町 教育委員会 学校教育課 教育総務係
TEL:0237-71-1136
受付窓口
教育委員会 学校教育課 教育総務係
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西川町 教育委員会 まなぶ課 学校教育係
TEL:0237-74-2114
受付窓口
教育委員会 まなぶ課 学校教育係
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朝日町 政策推進課 地域振興係
TEL:0237-67-2112
受付窓口
政策推進課 地域振興係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
大江町 教育委員会 教育文化課 再編推進係
TEL:0237-62-2270
受付窓口
教育委員会 教育文化課 再編推進係
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大石田町 企画情報課 政策企画グループ
TEL:0237-35-2111
受付窓口
企画情報課 政策企画グループ
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金山町 教育委員会 教学課 学校教育係
TEL:0233-32-0075
受付窓口
教育委員会 教学課 学校教育係
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最上町 教育文化課 学校教育室
TEL:0233-43-2053
受付窓口
教育文化課 学校教育室
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
舟形町 教育委員会 教育課 学事係
TEL:0233-32-2379
受付窓口
教育委員会 教育課 学事係
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真室川町 教育委員会 教育課 学校教育係
TEL:0233-62-2223
受付窓口
教育委員会 教育課 学校教育係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
大蔵村 企画課 政策推進係
TEL:0233-75-2111
受付窓口
企画課 政策推進係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
鮭川村 教育委員会 教育課 教育総務係
TEL:0233-55-3051
受付窓口
教育委員会 教育課 教育総務係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
戸沢村 教育委員会 共育課 学校教育係
TEL:0233-72-3242
受付窓口
教育委員会 共育課 学校教育係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
高畠町 企画課 企画調整係
TEL:0238-52-1734
受付窓口
企画課 企画調整係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
川西町 商工観光課 商工労政係
TEL:0238-42-6645
受付窓口
商工観光課 商工労政係
応募書類提出先。手続きに関する全般的なお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。電子申請システムに対応している場合は同システムによる提出も可能です。
小国町 総務企画課 政策企画担当
TEL:0238-62-2264
受付窓口
総務企画課 政策企画担当
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白鷹町 商工観光課 商工振興係
TEL:0238-87-0696
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商工観光課 商工振興係
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飯豊町 企画課 総合政策室
TEL:0238-87-0521
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企画課 総合政策室
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三川町 産業振興課 商工観光係
TEL:0235-35-7015
受付窓口
産業振興課 商工観光係
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庄内町 企画情報課 まちづくり移住係
TEL:0234-42-0162
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企画情報課 まちづくり移住係
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遊佐町 企画課 定住促進係
TEL:0234-28-8257
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企画課 定住促進係
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山形県 産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
TEL:023-630-2691
受付窓口
産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
応募書類の提出先ではありません。事業に関するお問い合わせ、やむを得ない事情により手続きができない場合や提出が困難な書類がある場合の相談を受け付けています。申請書類の様式が7-(3)および7-(7)で規定されるものや、居住地の変更に伴う提出先となります。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。