公募前 掲載日:2026/07/23

西川町 新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】(令和8年度)

上限金額
60万
申請期限
2026年10月30日
山形県|西川町 山形県西川町 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

大学等卒業後に県外で就業し、山形県へUターンして居住・就業する40歳以下の方を対象に、奨学金返還費用の一部を最大60万円まで補助します。経済的負担を軽減することで、将来の担い手となる若者の県内回帰と定着を促進し、地域の活性化および人口減少対策を図ります。

申請スケジュール

本事業は、山形県内へのUターンを促進するため、奨学金返還を支援する制度です。助成候補者の認定を受けた後、一定期間の居住・就業継続を経て補助金が交付されます。詳細は募集要項を必ずご確認ください。
助成候補者の募集期間
  • 公募開始:2026年05月18日
  • 申請締切:2026年10月30日

将来定住を希望する市町村の窓口へ、郵送または電子申請システムにて書類を提出してください。

  • 募集人数:山形県全体で40名
  • 主な提出書類:認定申請書、卒業証明書、住民票、就業実績確認書類、奨学金貸与・返還証明書
就業状況の報告(1〜3年目)
  • 1年目報告期限:就業後3か月以内
  • 2・3年目報告期限:毎年9月30日まで

助成候補者の認定後、県内での就業状況を継続的に報告する必要があります。

  • 1年目:就業開始から3か月以内に就業状況等報告書等を提出。
  • 2・3年目:毎年9月30日までに報告書を提出。
助成対象者の認定申請
  • 認定申請期限:3年経過後3か月以内

県内に居住・就業し、通算して3年間が経過したのち、最終的な助成対象者としての認定申請を行います。この手続きの提出先は「山形県」となります。

  • 提出書類:助成対象者認定申請書、在職証明書、住民票、奨学金返還証明書、誓約書
補助金の交付(繰上げ返還)
助成対象者認定後

認定後、山形県が奨学金貸与機関(日本学生支援機構等)に対して、直接繰上げ返還金として支払いを行います。

  • 助成金額:最大60万円(返還残額の範囲内)
  • ※当初申請した市町村と居住市町村が異なる場合、減額される可能性があります。
交付後の継続報告(4・5年目)
  • 報告期限:各経過後3か月以内

補助金交付後も、さらに2年間の継続居住・就業が求められます。4年経過後および5年経過後に「県内居住・就業報告書」を県へ提出してください。

対象となる事業

山形県と県内市町村が連携し、将来を担う若者の山形県内への回帰と定着を促進することを目的とした事業です。県外で就業した後に山形県へUターンし、一定期間県内に居住・就業した方に対し、奨学金の返還支援のための補助金を交付します。

■新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】

山形県の将来を担う若者が、大学等卒業後に一度県外で就業した後に山形県へ戻り、県内で定着して活躍することを支援することで、県内の人口減少対策および地域活性化を目指します。

<募集人数・期間>
  • 募集人数:山形県全体で40名
  • 1次締切:令和8年8月31日(月) 17時必着
  • 2次締切:令和8年9月30日(水) 17時必着
  • 3次締切:令和8年10月30日(金) 17時必着
  • ※募集人数に達した場合は、その後の募集は実施されません。
<主な応募要件>
  • 学歴要件:県内高校等卒業かつ国内大学等卒業、または県内大学等卒業
  • 奨学金要件:日本学生支援機構第一種・第二種、または市町村指定の奨学金の返還残額があること
  • 年齢要件:申請年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)
  • 就業実績:大学等卒業後、県外において就業の実績があること
  • 居住・就業状況:申請時点で県外居住かつ県内で未就業であること(令和8年4月1日以降の開始者は特例あり)
  • 定着見込み:令和9年10月31日までに県内に居住・就業を開始し、5年以上継続する見込みがあること
<助成金額・方法>
  • 助成上限額:60万円(居住・就業開始時点の返還残額が上限)
  • 助成方法:県内で通算3年以上就業した場合に、県から貸与機関へ繰上げ返還金として直接支払い
  • ※希望した市町村と実際の居住市町村が異なる場合は、助成額が2分の1に減額されます。
<対象となる就業分野>
  • 農業・林業、漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業・郵便業
  • 卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、観光関連業種、飲食業
  • 医療・福祉、教育・学習支援業、その他サービス業など幅広い分野

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかの条件に該当する場合は、応募対象外となるか、あるいは認定後であっても認定が取り消され、支援金の返還を求められる場合があります。

  • 公務員(ただし、医師、看護師、保育士、薬剤師などの特定の専門職種で就業する場合を除く)。
  • 本事業以外の支援制度(市町村の上乗せ支援を除く)による返還支援や返還額の減額・免除等を受ける予定がある者。
  • 既に本事業、または「山形県若者定着奨学金返還支援事業」で助成候補者の認定を受けている、または過去に支援を受けた者。
  • 居住・就業の継続が困難となった場合(認定取消・全額返還の対象)。
    • 奨学金の返還が免除された場合。
    • 要件を満たした日から2年以内に、自己都合等で県外に居住または就業した場合。
    • 自己都合による離職期間が通算して6か月を超えた場合。
    • 令和9年10月31日までに県内居住または県内企業等への就業・創業がなされなかった場合。
  • 手続不備によるもの。
    • 助成候補者認定後の必要書類が、提出期限を過ぎても提出されなかった場合。

補助内容

■新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】

<助成金額について>
  • 上限額: 最大60万円
  • 算出基準: 県内への居住と就業を開始した時点での奨学金の返還残額(千円未満切り捨て)
  • 減額条件1: 申請市町村と実際の居住市町村が異なる場合、助成金額は2分の1に減額
  • 減額条件2: 居住開始から3年以内に県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1に減額(猶予規定あり)
  • 対象外費用: 有利子貸与奨学金の「利子分」
<助成方法について>
  • 助成のタイミング: 令和9年10月31日までに山形県内に居住し、かつ県内で通算3年以上就業した場合
  • 支払い方法: 山形県が貸与機関に対して「繰上げ返還金」として一括で支払い
  • 差額の支払い: 支払い時の返還残額が助成金額より少ない場合、その差額を本人に支払い
  • 継続義務: 支援を受けた後もさらに2年間は山形県内での居住と就業を継続する必要がある
<助成対象者の主な要件>
  • 出身・学歴: 県内高校等卒業かつ国内大学等卒業、または県内大学等卒業者(県外高校出身含む)
  • 奨学金状況: 大学等在学中に貸与を受け、申請時点で返還残額があること(複数ある場合は1つを指定)
  • 年齢制限: 申請年度末において40歳以下(昭和61年4月2日以降生まれ)
  • 就業実績: 大学等卒業後に県外で就業した実績があること
  • 居住・就業状況: 申請時点で県外居住かつ県内で未就業(令和8年4月1日〜5月17日の開始者は特例対象)
  • 今後の見込み: 令和9年10月31日までに居住・就業を開始し、その後5年以上継続する見込みがあること(公務員は特定職種のみ)
  • 併用不可: 他の奨学金返還支援制度との併用不可(市町村の上乗せ支援は除く)
<助成の取り消しと支援額の返還>
  • 取消条件: 奨学金返還免除、2年以内の県外転出、自己都合離職(通算6か月超)など
  • 返還義務1: 取消条件該当時は支払いを受けた支援額の全額を返還
  • 返還義務2: 2年以内に当初申請した市町村以外の県内市町村へ転居した場合は支援額の2分の1を返還
<募集人数および募集期間(令和8年度)>
項目詳細
募集人数山形県全体で40名
1次締切令和8年8月31日(月)17時必着
2次締切令和8年9月30日(水)17時必着
3次締切令和8年10月30日(金)17時必着

対象者の詳細

学歴に関する要件

以下のいずれかに該当する必要があります。

  • A 山形県内の高校等を卒業し、県内居住者であった方
    山形県内に居住しながら県内の高校・特別支援学校高等部等を卒業した方、大学院(修士・博士課程)、大学、短期大学、専修学校専門課程に在学中、高等専門学校(第4・5学年、専攻科)に在学中、山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校に在学中
  • B 県内に所在する大学等に在学している方
    県外の高校等を卒業したが、現在山形県内の大学等に在学している方

奨学金・年齢・就業実績・現況の要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 奨学金に関する要件
    定住希望市町村が対象とする奨学金の貸与を受けている、または今年度受ける予定であること、対象例:日本学生支援機構(第一種・第二種)、市町村の奨学金
  • 年齢に関する要件
    令和8年度末(2026年度末)時点で40歳以下であること(昭和61年4月2日以降生まれ)
  • 県外での就業実績要件
    大学卒業後、山形県外において就業の実績があること
  • 現況に関する要件
    申請時点で県外居住かつ県内で就業していないこと、(特例)令和8年4月1日〜5月17日の間に県内居住・就業を開始した場合も対象

Uターン後の居住・就業継続見込み要件

令和8年4月1日から令和9年10月31日までの間に県内で居住・就業を開始し、その後5年以上継続する見込みがあることが条件です。

  • 就業の定義(以下のすべてを満たすこと)
    雇用主と6か月以上の労働契約を締結している(更新含む)、雇用保険の被保険者である(会社役員や個人事業主の同居親族を除く)、1週間の勤務時間が30時間以上である
  • 公務員の特例(支援対象となる職種)
    医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士

■応募対象外となるケース

以下のいずれかに該当する方は、この事業の対象外となります。

  • 本事業以外の支援制度による返還支援、または返還額の減額・免除を既に受けている、または受ける予定がある方(市町村の上乗せ支援は除く)
  • 既に本事業(Uターン促進枠)の助成候補者として認定を受けている、または申請中の方
  • 「山形県若者定着奨学金返還支援事業」または本事業の別枠で既に支援を受けている方

※山形県全体で40名の助成候補者を募集しています。
※「居住」は住民票の写しによって確認できることが条件となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/soshiki/manabu/10118.html
西川町公式ウェブサイト
https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】電子応募システム
https://apply.e-tumo.jp/nishikawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20128
山形県公式ウェブサイト(新やまがた就職促進奨学金返還支援事業)
https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/syogakukinhenkansien.html
西川町公式LINE
https://lin.ee/d2cEClq
西川町公式Twitter
https://twitter.com/nishikawatown
西川町公式Instagram
https://www.instagram.com/nishikawa_town_official/
西川町公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCaxFmMW_qEHJPcKAfotia4A
西川町公式Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069900391418

西川町および山形県が提供する奨学金返還支援事業の情報です。申請様式等のダウンロードURLは直接確認できませんでしたが、電子申請システムからの応募が可能です。

お問合せ窓口

山形市 働きやすさ追求室
TEL:023-641-1212
受付窓口
働きやすさ追求室
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
米沢市 企画調整部 地域振興課 若者支援担当
TEL:0238-22-5111
受付窓口
企画調整部 地域振興課 若者支援担当
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
鶴岡市 教育委員会 管理課 庶務係
TEL:0235-57-4861
受付窓口
教育委員会 管理課 庶務係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
酒田市 地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
TEL:0234-26-5768
受付窓口
地域創生部 地域みらい創生課 移住定住ふるさと係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
新庄市 教育委員会 教育総務課
TEL:0233-22-2111
受付窓口
教育委員会 教育総務課
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
寒河江市 みらい協働課 地域活性化支援係
TEL:0237-83-3205
受付窓口
みらい協働課 地域活性化支援係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
上山市 産業観光課 産業振興係
TEL:023-672-1111
受付窓口
産業観光課 産業振興係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
村山市 政策推進課 地方創生係
TEL:0237-55-2111
受付窓口
政策推進課 地方創生係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
長井市 総合政策課 総合戦略室
TEL:0238-82-8001
受付窓口
総合政策課 総合戦略室
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
天童市 教育委員会 教育総務課 庶務係
TEL:023-654-1111
受付窓口
教育委員会 教育総務課 庶務係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
東根市 総合政策課 地域振興・交流係
TEL:0237-42-1111
受付窓口
総合政策課 地域振興・交流係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
尾花沢市 教育委員会 こども教育課 教育指導室
TEL:0237-23-3330
受付窓口
教育委員会 こども教育課 教育指導室
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
南陽市 みらい戦略課 企画振興係
TEL:0238-27-1250
受付窓口
みらい戦略課 企画振興係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
山辺町 美力発信課 シティプロモーション係
TEL:023-667-1110
受付窓口
美力発信課 シティプロモーション係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
中山町 総合政策課 まちづくり推進グループ
TEL:023-662-4271
受付窓口
総合政策課 まちづくり推進グループ
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
河北町 教育委員会 学校教育課 教育総務係
TEL:0237-71-1136
受付窓口
教育委員会 学校教育課 教育総務係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
西川町 教育委員会 まなぶ課 学校教育係
TEL:0237-74-2114
受付窓口
教育委員会 まなぶ課 学校教育係〒990-0703 山形県西村山郡西川町大字間沢280番地
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
朝日町 政策推進課 地域振興係
TEL:0237-67-2112
受付窓口
政策推進課 地域振興係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
大江町 教育委員会 教育文化課 再編推進係
TEL:0237-62-2270
受付窓口
教育委員会 教育文化課 再編推進係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
大石田町 企画情報課 政策企画グループ
TEL:0237-35-2111
受付窓口
企画情報課 政策企画グループ
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
金山町 教育委員会 教学課 学校教育係
TEL:0233-32-0075
受付窓口
教育委員会 教学課 学校教育係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
最上町 教育文化課 学校教育室
TEL:0233-43-2053
受付窓口
教育文化課 学校教育室
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
舟形町 教育委員会 教育課 学事係
TEL:0233-32-2379
受付窓口
教育委員会 教育課 学事係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
真室川町 教育委員会 教育課 学校教育係
TEL:0233-62-2223
受付窓口
教育委員会 教育課 学校教育係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
大蔵村 企画課 政策推進係
TEL:0233-75-2111
受付窓口
企画課 政策推進係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
鮭川村 教育委員会 教育課 教育総務係
TEL:0233-55-3051
受付窓口
教育委員会 教育課 教育総務係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
戸沢村 教育委員会 共育課 学校教育係
TEL:0233-72-3242
受付窓口
教育委員会 共育課 学校教育係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
高畠町 企画課 企画調整係
TEL:0238-52-1734
受付窓口
企画課 企画調整係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
川西町 商工観光課 商工労政係
TEL:0238-42-6645
受付窓口
商工観光課 商工労政係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
小国町 総務企画課 政策企画担当
TEL:0238-62-2264
受付窓口
総務企画課 政策企画担当
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
白鷹町 商工観光課 商工振興係
TEL:0238-87-0696
受付窓口
商工観光課 商工振興係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
飯豊町 企画課 総合政策室
TEL:0238-87-0521
受付窓口
企画課 総合政策室
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
三川町 産業振興課 商工観光係
TEL:0235-35-7015
受付窓口
産業振興課 商工観光係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
庄内町 企画情報課 まちづくり移住係
TEL:0234-42-0162
受付窓口
企画情報課 まちづくり移住係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
遊佐町 企画課 定住促進係
TEL:0234-28-8257
受付窓口
企画課 定住促進係
応募書類の提出先。基本的な応募手続きや、応募書類の中で提出が不可能な書類がある場合、またはやむを得ない事情がある場合の相談窓口。
山形県 産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当
TEL:023-630-2691
受付窓口
産業労働部 産業創造振興課 地域産業振興担当〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8番1号
制度全体に関する一般的な問い合わせや、特定の状況下での手続きについて相談を受け付けています。応募書類の直接的な提出先ではありません。ただし、助成候補者に認定されてから、応募した市町村とは異なる山形県内の市町村に居住した場合、それ以降のすべての提出書類は山形県へ提出することになります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。