岐阜県関市 認知症カフェ事業補助金
紹介動画
目的
関市内で認知症カフェを運営する団体に対し、運営費用の一部を補助することで、認知症の方やその家族が地域で安心して暮らせる環境づくりを支援します。専門職を配置し、交流や相談の場を提供することで、地域住民の理解促進や当事者の孤立防止を図ります。1回あたり5,000円、年間最大60,000円を補助し、誰もが支え合える地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
※概算払(事業完了前の支払い)を希望する場合は、申請時にその理由を明記する必要があります。
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:4月01日
- 申請締切:10月31日
認知症カフェを実施する年度の期間内に以下の書類を提出してください。
- 関市認知症カフェ補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を市長が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知により補助事業者として正式に認められます。
- 事業実施
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交付決定後 〜 年度末まで
計画に基づき認知症カフェを運営します。
【主な要件】- 2時間以上かつ2か月につき1回以上の開催
- 認知症の方または介護者の参加が3人以上
- 専門知識を有する者の配置
※内容に変更や中止が生じる場合は、事前に追加の承認申請(様式第5号)が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:3月31日
事業完了後、以下の期限のうちいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業が完了した日から7日以内
- 補助事業完了の日の属する年度の3月31日
- 実績報告書兼精算報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 額の確定・補助金の請求
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報告書受理後
実績報告の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書(様式第10号)」が届きます。
通知を受けた後、「補助金精算(概算)払請求書(様式第11号)」を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
関市が認知症の当事者やその家族、地域住民、さらには医療・介護の専門職が気軽に集い、交流できる場を提供することで、認知症への理解を深め、住み慣れた地域で安心して生活できる環境を支援することを目的とする事業です。
■関市認知症カフェ事業
認知症の当事者やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援することを最大の目的としています。参加者が抱える心配ごとを専門職に相談できる機会を提供し、孤立を防ぎ、精神的な支えとなる場を創出します。
<認知症カフェの要件>
- 開催場所:関市内であること。
- 参加対象:認知症の当事者、その家族、地域住民などが気軽に集まれる場所で開催されること。
- 開催頻度と時間:1回につき2時間以上開催され、かつ2ヶ月につき1回以上開催されること。
- 参加人数:認知症の当事者またはその介護をしている方の参加が、1回につき3人以上であること。
- 専門職の配置:医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、認知症地域支援推進員、岐阜県キャラバン・メイト養成研修修了者、その他市長が認める者が1人以上配置されていること。
- 活動内容:さまざまな立場の参加者が互いに交流できる内容であること。
- 周知活動:地域住民や関係機関に周知するように努めること。
<補助対象経費>
- 報償費
- 需用費
- 役務費
- 使用料及び賃借料
- その他市長が適当と認める経費
<補助金額・回数制限>
- 1回の開催につき5,000円(上限)
- 1年度あたりの上限額は60,000円
- 1つの補助対象者につき1年度に1回、通算して3回まで
- 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の目的を持つ事業や、特定の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 営利活動、宗教的活動、政治的活動その他不当な活動を目的とする事業。
- 国や他の地方公共団体などから同一の事業に対し補助金等を受けている団体による事業。
- ただし、岐阜県から「岐阜県認知症カフェ開設事業費補助金」を受けている場合は併用が可能です。
補助内容
■認知症カフェ事業
<補助対象となる認知症カフェの要件>
- 開催場所:関市内において開催されること
- 場所の性質:認知症の者、その家族、地域住民などが気軽に集える場所であること
- 開催頻度と時間:1回につき2時間以上開催し、かつ2か月につき1回以上開催されること
- 参加者の要件:認知症の者、またはその者を介護している方の参加が1回につき3人以上であること
- 専門職の配置:医師、看護師、介護福祉士等の専門知識を有する者を1人以上配置すること
- 内容の多様性:様々な立場の参加者が互いに交流できる内容であること
<補助対象経費>
- 報償費(専門職への謝礼など)
- 需用費(消耗品費、食糧費など)
- 役務費(専門家によるサービス等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、備品借上料等)
- その他、市長が適切と認める経費
<補助金額の上限>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1回あたりの上限 | 5,000円 |
| 1年度あたりの上限 | 60,000円 |
<交付条件・制限>
- 補助率:補助対象経費の全額(上限あり)
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数制限:1年度につき1回限りとし、通算して3回までが限度
対象者の詳細
認知症カフェに参加する方々(利用者)
地域住民が認知症について理解を深め、互いに交流することを目的とした集いの場であり、幅広い層の人々が参加可能です。
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主な参加対象者
認知症の方:認知症と診断されたご本人、そのご家族:認知症の方を介護している方、または関心のある方、地域住民:認知症の有無に関わらず、地域のどなたでも、専門職:医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、認知症地域支援推進員、岐阜県キャラバン・メイト養成研修修了者等 -
参加に関する具体的な要件
1回の開催につき「認知症の者」または「その者を介護している者」の参加が3人以上であること
補助金の交付対象となる事業者(補助事業者)
関市内で認知症カフェ事業を実施する団体が対象です。交付を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
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所在地の要件
関市内において補助事業を実施する事業者であること -
専門職の配置要件
以下のいずれかの専門知識を有する者を1人以上配置すること:、医師、看護師、保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、認知症地域支援推進員、岐阜県キャラバン・メイト養成研修修了者、その他市長が必要と認める者 -
事業の目的と運営
営利活動、宗教的活動、政治的活動その他不当な活動を目的としないこと、参加者の個人情報保護とプライバシーの尊重を徹底すること、茶菓子等を提供する場合の衛生管理を徹底すること
■補助対象外となる事業者
原則として、他の公的な補助を受けている場合は対象外となります。
- 当該事業に関して、国、他の地方公共団体、社会福祉協議会等から既に補助金等の交付を受けている事業者
- 営利・宗教・政治活動を目的とする事業者
※ただし、「岐阜県認知症カフェ開設事業費補助金交付要綱」に基づく補助金を受けている場合は、例外として関市の補助金も交付対象となり得ます。
※事業実施年度の翌年度以降も継続できるよう努めること、及び関市と協働して認知症施策を推進することが求められます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seki.lg.jp/0000012237.html
- 関市役所公式サイト
- https://www.city.seki.lg.jp/
- 関市役所公式Youtube (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCDxaOKyV6MSqKj2VcMLDOxg
- 関市役所公式Facebook
- https://www.facebook.com/sekicity/?ref=embed_page
- 関市役所公式Instagram
- https://www.instagram.com/sekirara.gram
- 関市オンライン申請カテゴリ
- https://www.city.seki.lg.jp/category/4-36-0-0-0-0-0-0-0-0.html
申請書類はWord形式で提供されており、4月1日から10月31日までの期間内に関市高齢福祉課へ提出する必要があります。jGrantsによる申請には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。