徳島県牟岐町 創業促進補助金(令和8年度)
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目的
牟岐町の産業振興と活性化を図るため、町内で新たに創業する個人事業者や法人に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。店舗の改装費や設備導入費、広報費などの初期費用を最大30万円支援することで、地域経済を支える新たな事業の創出を促進します。令和6年4月から令和8年12月までに創業する方が対象です。
申請スケジュール
申請期間は2026年(令和8年)7月1日から11月2日までです。郵送申請の場合は当日消印有効です。
- 申請準備・公募期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年11月02日
必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書、創業支援証明書等)を準備し、牟岐町役場産業課へ提出してください。
- 窓口申請:平日 8:30〜17:15
- 郵送申請:2026年11月2日の消印まで有効
- 審査・面談
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申請受付後 随時
提出された書類の内容を町が審査します。審査の過程で、必要に応じて申請者との面談が実施される場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後に「補助金交付決定通知書」を送付
審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、町長から「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)を開始してください。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月15日
交付決定を受けた事業を実施し、終了後は速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、経費明細書、支出を証明する書類(領収書等)、事業実施写真など
- 最終期限:2027年(令和9年)3月15日
- 確定通知・交付請求
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報告書審査後
町が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「補助金交付額確定通知書」を送付します。通知を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書」を提出してください。
- 補助金の交付(精算払い)
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請求書提出後 随時
提出された請求書に基づき、補助金が指定口座へ振り込まれます。原則として精算払いですが、必要と認められる場合は概算払い(前金)が可能な場合もあります。
※交付年度の翌年から3年間、毎年度終了後に状況報告書の提出が必要です。
対象となる事業
牟岐町が提供する「牟岐町創業促進補助金」は、牟岐町の産業の振興と活性化を目的として、町内で新たに事業を始める方々を支援するための補助金制度です。この補助金は、創業に必要な経費の一部を補助することで、地域経済の活性化を促すことを目指しています。
■牟岐町創業促進補助金
町内で創業する個人事業者や法人に対し、事業開始にかかる費用の一部を補助することで、新たな事業の創出を支援します。
<補助金の概要>
- 補助対象期間:令和6年4月1日から令和8年12月31日までの間に創業した(または創業する)方が対象
- 補助率:補助対象となる経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
<補助金の対象となる「創業」の定義>
- 新規事業の開始:開業届の提出または法人の設立登記を行って新たに事業を開始する場合
- 町内への移転:町外の個人事業者が事務所等の所在地を牟岐町内に移し、事業を行う場合
<補助対象者要件>
- 創業時期:令和6年4月1日から令和8年12月31日までの間に創業した(創業する)者
- 事業所の所在地:牟岐町内に事務所・事業所を置く個人主、または登記所在地を牟岐町に置く法人
- 町税等の滞納がないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 必要な許認可等を取得していること
- 牟岐町特定創業支援事業の証明を受けていること(または実績報告までの取得確約)
- 補助金交付決定の翌年度から3年間、事業実施状況報告を行えること
<補助対象経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費(司法書士、行政書士等への委託費)
- 店舗等借入費(賃借料、共益費、仲介手数料、シェアオフィス賃料・入会費)※賃借料は1年目のみ
- 工事費(外装工事、内装工事費用)
- 設備及び備品費(作業機械、業務用冷蔵庫、厨房機器、空調機器、1万円以上の備品類等)
- 広報費(広告宣伝費、チラシ制作、HP制作、展示会出展、外部営業委託、見本品等)
- 消耗品(創業に際して必要と認められ、他事業と明確に区分できるもの)
- その他(補助事業の遂行に必要と認められ、社会通念上適切と判断される経費)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 他の補助金との重複:同一の事業計画に対して、他の機関や制度から同趣旨の補助金等の交付を既に受けている、または交付が確定している場合。
- 大企業またはみなし大企業(例:大企業が発行済み株式の過半数を所有している、役員の半数以上が大企業の役員や職員を兼務している場合など)。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を行う者。
- 法令に反する行為を行っている者、公序良俗に問題のある事業を営む者、牟岐町暴力団排除条例に規定する暴力団員等や反社会的活動のおそれがある団体。
- 日本標準産業分類に基づく以下の特定の業種:
- 農業、林業、漁業。
- 金融業、保険業。
- 医療、福祉のうち、病院、一般診療所、歯科診療所。
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業、競輪・競馬等の競走場・競技団、芸ぎ業、場外馬券売場、宗教、政治・経済・文化団体等。
- 補助対象外となる経費の例:
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代、印鑑、各種証明書取得費用。
- 敷金、礼金、保証金、クリーニング費用、住居兼店舗の住居部分、親族が所有する不動産の賃借料、保険料。
- 建物本体に影響を与える増築工事、外構工事等。
- 汎用性が高く使用目的が特定できない物(携帯電話購入費、インターネット利用料金等)、郵便送料。
- 不動産の購入費、既存事業の廃止に伴う処分費、租税公課、求人広告費、光熱水費、金券、衣類、雑誌・書籍代、会費、研修参加・資格取得費用、飲食費、車両修理・車検費、税理士費用、振込手数料、借入金利息等。
補助内容
■牟岐町創業支援事業補助金
<補助対象要件>
- 創業時期:前年度・前々年度内または申請年度の12月31日までの創業
- 所在地:牟岐町内に事務所・事業所(法人は本店)を置くこと
- 納税状況:町税等の滞納がないこと
- 過去の受給歴:本補助金の受給歴がないこと
- 許認可:必要な許認可を取得済みであること
- 創業支援事業:牟岐町特定創業支援事業の証明を受けている(または確約できる)こと
- 報告:事業実施状況報告を行えること
<補助率・助成限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 30万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象経費>
交付を受けようとする年度の2月末日までに発生し、履行・支出が完了した創業に係る経費(詳細は別表第2による)。
<消費税等に関する特例(補助対象に含められる事業者)>
- 納税義務者とならない事業者
- 免税事業者
- 簡易課税事業者
- 課税売上割合が低いなどの理由で返還を選択する事業者
<支払い方法>
- 原則:実績報告後の精算払い
- 例外:必要と認められる場合の概算払
<交付決定の取り消し・返還条件>
- 交付前に町外へ移転または倒産した場合
- 交付決定後3年以内に町外へ移転または倒産した場合
- 交付条件への違反、偽りその他不正な手段を用いた場合
対象者の詳細
補助対象となるための主な要件
牟岐町の産業振興と活性化を目的として、町内で新たに事業を始める個人事業主または法人で、以下の要件をすべて満たし、かつ「中小企業者」の定義に該当する方が対象となります。
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創業時期
令和6年4月1日から令和8年12月31日までの間に創業した、またはこの期間内に創業する方、申請日の属する年度の前年度または前々年度内に創業した者、あるいは申請日の属する年度の12月31日までに創業する者 -
事業所の所在地
個人事業主:事業の用に供する主たる事務所等が町内にあること、法人:登記事項証明書において牟岐町内に本店として登記されている会社であること -
過去の補助金受給歴
個人事業者(法人の場合はその代表者)が、過去に本補助金の交付を受けていないこと -
許認可等の取得
事業を行う上で許認可等が必要な業種の場合、既に当該許認可等を等を取得していること -
特定創業支援事業の証明
牟岐町が定める「特定創業支援事業」の証明を受けていること、または実績報告書の提出期限までに証明を受けることを確約できること -
事業実施状況報告
補助金交付決定の翌年度から3年間、適切に事業実施状況報告を行えること
中小企業者の定義
本補助金において対象となる「中小企業者」は、以下の業種区分ごとの資本金または従業員数の基準を満たす者を指します。
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小売業者(飲食店を含む)
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下 -
卸売業
資本金が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下 -
その他の業種
資本金が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 同一の事業計画に対し、他の機関や制度から同趣旨の補助金等を受けた、または交付が確定している場合
- 大企業または「みなし大企業」
- フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業を行う方
- 交付要綱の別表第1で定められている業種(特定の業種)の事業を行う方
- 法令違反、または公序良俗に問題のある事業を営む方
- 暴力団、暴力団員、またはそれらの統制下にあるなどの反社会的勢力と関係がある者
- その他、補助金の趣旨や目的に照らして町長が適当でないと判断する場合
※「みなし大企業」とは、役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している場合などが該当します。
【申請期間】 令和8年7月1日(水)~令和8年11月2日(月)
(郵送当日消印有効・先着順審査)
※その他詳細は「令和8年度牟岐町創業促進補助金申請要領」および「牟岐町創業促進補助金交付要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/doc/2026063000014/
- 牟岐町公式サイト
- http://mugi.i-tokushima.jp/
- 牟岐町公式サイト トップページ
- http://mugi.i-tokushima.jp/top.html
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