岩手県事業承継補助金(令和7年度)|小規模事業者の第三者承継を支援
目的
岩手県内の小規模企業者が、後継者不在などの課題を解決し、円滑な事業承継を実現することを目的としています。役員や従業員以外の第三者への事業譲渡(第三者承継)に向けた、専門家による助言やマッチングプラットフォームの利用などに要する経費の一部を補助することで、円滑な事業の引き継ぎを支援します。
申請スケジュール
- 支援機関での事前確認
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- 事前確認期限:2025年10月07日
最寄りの商工会議所、商工会、金融機関等の支援機関へ事業計画を相談し、申請書類の確認を受けてください。確認が完了していない書類は審査対象外となります。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年10月17日
支援機関の確認を受けた書類一式を、岩手県商工会連合会へ郵送または持参により提出してください。郵送の場合は当日消印有効です。
- 採択結果通知・交付決定
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- 採択・交付決定通知:2025年10月下旬
審査の結果、採否が文書で通知されます。採択された場合は「支給決定通知」が届き、この日以降に補助事業(発注・契約等)を開始することが可能になります。
- 補助事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年01月30日
計画に基づき事業を実施します。50万円(税込)を超える発注は原則2者以上の相見積もりが必要です。10月31日時点の状況を報告する「遂行状況報告書」の提出(11月20日締切)が必要な場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2026年02月09日
事業完了後、30日以内(または2026年1月30日から10日以内)に実績報告書を提出してください。証拠書類(領収書・振込控等)の不備がないよう、支援機関の確認を受けた上で提出します。
- 確定通知・補助金請求
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実績報告書提出から約2週間後
内容確認・現地調査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業実施後のフォローアップ
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事業終了後 5年間
事業終了後も最大5年間、実施効果報告書の提出が求められます。また、関係書類は5年間保存し、実地検査等に対応できるよう管理が必要です。
対象となる事業
この補助金事業は、岩手県内の小規模企業者の円滑な事業承継、特に役員・従業員以外の第三者への承継(第三者承継)の実現を支援することを目的としています。後継者不在などの課題を抱える事業者が、専門家等のサポートを受けながら事業を次の世代や新たな担い手へと引き継ぐための取り組みにかかる費用の一部を補助するものです。
■第三者承継に向けた専門家等の活用
譲渡を予定している事業者が、専門家(税理士、弁護士、M&Aアドバイザー、コンサルタントなど)からの助言やサポートを受けることによって、役員や従業員以外の第三者へ経営資源(事業そのもの)を引き継ぐ(事業譲渡)ための具体的な取り組みが対象となります。
<具体的な取り組みの例>
- 専門家による指導や助言の享受
- 経営状況を詳細に把握するための経営分析業務の委託
- 事業や企業の価値を客観的に評価する企業価値評価業務の委託
- 譲渡先を見つけるためのM&Aマッチングプラットフォームの利用料
- M&A契約におけるリスク軽減のための表明保証保険の利用料
<補助事業実施期間>
- 支給決定日から2026年1月30日(金)まで
<補助対象者(要件)>
- 岩手県税の滞納がないこと
- 応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと
- 岩手県内に主たる事業所または工場を有していること
- 役員・従業員以外の第三者への事業譲渡を具体的に検討している譲渡予定者であること
- 申請時点で、事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関、またはその他の専門機関等に相談し、対応を受けているなど、第三者承継に向けた一定程度の準備を行っていること
- 補助事業実施期間内に、専門家からの助言を受け、譲渡予定者が実施する取り組みをまとめた「アクションプラン」を策定するものであること
<小規模事業者の定義(常時使用する従業員数)>
- 商業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く):5人以下
- サービス業のうち、宿泊業および娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
<アクションプランの記載項目>
- 現状の把握(経営資源、経営リスク、経営者自身の資産・保証状況等)
- 引退後のビジョンや譲渡に係る希望条件
- 経営状況・経営課題の現状把握(見える化)と、事業承継に向けた経営改善等(磨き上げ)
- 株式・事業用資産の確認・整理
- 第三者承継手続きにおいて活用可能な税制など
- 企業価値評価・事業価値評価
- ノンネームシート・企業概要書の作成、譲渡先マッチング手法
- 専門家等の活用方法(仲介契約、FA契約、セカンドオピニオン等)
- その他必要と認められる事項
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 補助上限額:50万円
<補助対象経費>
- 謝金(専門家等に支払われる経費)
- 旅費(事業遂行に必要な移動費用)
- 委託費(業務の一部を外部に委託する費用)
- システム利用料(マッチングプラットフォーム等)
- 保険料(M&A契約に伴う表明保証保険料など)
- 許認可取得関連費(事業承継に伴う許認可取得費用)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される各営業を含む、社会通念上、公的な資金の使途として不適切であると判断される事業。
- 他の公的資金との併用
- 対象となる経費が、国(独立行政法人を含む)および地方自治体の他の補助金や助成金を活用する事業。
- 期間内の未完了
- 補助事業実施期間内に補助事業が終了しないもの。
- 補助対象にならない者(特定の職業・法人格等)
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 任意団体 等
- 補助対象外の経費内容
- 経営資源引継ぎ以外の目的で行われたコンサルティング費用
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- ファイナンシャルアドバイザー・仲介費用と実質的にみなされる費用
補助内容
■1 事業承継を契機とした新たな取組等を行う事業
<補助対象経費(11種類)>
- 原材料費:試作品やサンプル品の製造に伴う原材料・副資材の購入費用
- 産業財産権取得費:特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる費用
- 市場調査・販路開拓費:マーケティング調査、展示会出展、広報活動等の費用
- 備品機械設備等購入費:専用機械器具の購入、リース・レンタル、設置費用
- 施設改修費:店舗・事務所の新築、増改築、内外装工事費用
- 撤去費:既存施設・設備機器の解体・処分、原状回復費用
- IT導入費:システム・ソフトウェアの開発、構築、更新、運用費用
- 研修経費:補助事業に必要な座学・実地研修の参加費用、テキスト代
- 広報費:パンフレット作成、広告媒体活用、看板作成・設置費用
- 雑役務費:臨時雇い入れのアルバイト代、派遣労働者の派遣料
- 外注費:専門性が高く自ら実行困難な業務の一部を第三者に外注する費用
<主な制限・特記事項>
- 原材料費:未使用残存品は補助対象外。受払簿による管理が必須
- 備品機械設備等購入費:1件50万円以上(税込)は原則2者以上の相見積が必要
- 広報費:単なる会社のPRや補助事業と無関係な営業活動は対象外
- 外注費:補助事業者に利用権等が帰属する必要がある
■2 第三者承継に向けて専門家等を活用する事業
<補助対象経費>
- 謝金:専門家等に支払われる経費
<対象外事項>
経営資源引継ぎ以外の目的のコンサルティング費用や、書類作成代行、仲介費用と実質同等とみなされる費用は対象外です。
■Z 補助対象経費全般に関する留意事項
<遵守すべきルール>
- 補助事業期間内の実施・発注・引き渡し・支払いが必須
- 実績報告に基づき、実際の取り組みが確認できる経費のみが対象
- 見積書、発注書、納品書、請求書、振込受領書等の証拠書類の完備が必要
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
岩手県内の小規模企業者の円滑な事業承継、特に役員・従業員以外の第三者への事業譲渡(第三者承継)を検討している事業者や個人が対象です。
具体的には、以下の6つの要件を全て満たす必要があります。
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1 税の滞納がないこと
岩手県税を滞納していないこと -
2 反社会的勢力との関係がないこと
応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと -
3 事業所所在地
岩手県内に主たる事業所または工場を有している小規模事業者、または個人であること -
4 第三者承継の検討
役員・従業員以外の第三者への事業譲渡を具体的に検討している「譲渡予定者」であること -
5 準備状況
既に事業承継・引継ぎ支援センター、金融機関、またはその他の専門機関等に相談し、一定程度の準備を進めていること -
6 アクションプランの策定
補助事業実施期間内に、専門家からの助言を受け、譲渡予定者が実施する取組をまとめた「アクションプラン」を策定する意思があること
「小規模事業者」の定義
常時使用する従業員の数が以下の基準に該当する商工業者を指します。
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業種別従業員数基準
商業またはサービス業(宿泊業・娯楽業除く):5人以下、サービス業のうち宿泊業および娯楽業:20人以下、製造業その他:20人以下 -
「常時使用する従業員」に含まれない者
日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者、会社役員(従業員兼務役員を除く)、個人事業主本人、同居の親族従業員
アクションプランに記載すべき項目
策定するアクションプランには、以下の項目を記載する必要があります。
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現状の把握
会社の経営資源(従業員、資産、キャッシュフロー等)、経営リスク(外部環境、競争力等)、経営者自身の資産状況(自社株式、個人名義不動産、個人保証等) -
承継・譲渡に関する事項
引退後のビジョンや譲渡に係る希望条件、経営状況の見える化と磨き上げ、株式・事業用資産の確認・整理、活用可能な税制等の確認、企業価値・事業価値評価、ノンネームシート・企業概要書の作成、マッチング手法、専門家等の活用方法(仲介契約やFA契約の予定等)
■補助対象とならない者
以下の業種や形態の事業者、個人は、この補助金の対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業も同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 任意団体 等
※詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.shokokai.com/?p=iwate-shoukei2025
- 日本標準産業分類(総務省統計局)
- https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
- 岩手県商工会青年部連合会
- https://impulse.shokokai.com/
- 岩手県商工会女性部連合会
- https://www.shokokai.com/women/
本補助金の申請方法は郵送または持参となっており、電子申請(jGrants等)には対応していません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
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