山形村 令和8年度風食防止対策事業補助金(緑肥麦等の種子購入支援)
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目的
山形村内の農地における「風食」を防ぎ、土壌保全と持続可能な農業環境の維持を図るため、村内のほ場で緑肥麦等の指定された種子を購入し、播種を行う方に対して、その購入費用の一部を補助します。えん麦やライ麦などの植物を植えることで、強風による土壌の飛散を防止することを目的としています。村外在住の方であっても、村内にほ場があれば支援の対象となります。
申請スケジュール
申請には、購入時の伝票等(品種名・購入量・金額が明記されたもの)の写しが必要となります。申請期間や現地確認の条件を事前によくご確認ください。
- 緑肥麦等の播種
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- 播種対象期間:2026年08月10日〜10月31日
補助の対象となる緑肥麦等の播種は、上記期間内に行う必要があります。期間外の播種は補助対象外となります。
- 対象植物:エンバク、ソルガム、ヘアリーベッチ、ハゼリソウ等
- 播種量の目安:エンバク 1.0kg/a、ソルガム・ヘアリーベッチ 0.5kg/a、ハゼリソウ 0.3kg/a
※上限を超過した購入費用は自己負担となります。
- 補助金申請の提出
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- 公募開始:2026年08月10日
- 申請締切:2026年11月10日
必要書類を揃えて、役場窓口または郵送にて申請してください。
- 提出書類:交付申請書、事業明細書、購入時の伝票等(写し)
- 提出場所:山形村役場 産業振興課 窓口
- 郵送の場合:2026年11月10日の当日消印有効(送料は申請者負担)
※必要数量をすべて購入し終えてから申請してください。申請後の数量変更はできません。
- 現地確認(基準日)
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- 現地確認日:2026年12月01日
村職員が申請されたほ場の発芽状況を確認します。
- 重要:この時点で発芽が確認できない場合や、すでにすき込みされている場合は補助対象外となります。
- 基準日まで適切な維持管理に努めてください。
- 悪天候等で確認ができない場合は、別途事務局より連絡があります。
- 請求書の提出
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現地確認後
現地確認で播種が認められた申請者に対し、村から「請求書」を送付します。必要事項を記入のうえ、速やかに提出してください。
- 補助金の交付
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審査完了後
請求書の受理および最終審査を経て、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助率(村内住所):補助基準額の10/10以内
- 補助率(村外住所):補助基準額の5/10以内
対象となる事業
山形村が実施している「風食防止対策事業」は、農地の土が風によって飛ばされる「風食」という問題を防ぐことを目的とした補助金事業です。村内の農地における土壌保全を促進し、持続可能な農業を支援することを意図しています。
■風食防止対策事業
農地の土壌が強風によって飛散する「風食」に対処するため、村は農地の土壌を保護する「緑肥麦等」の種子の購入費用を補助します。播種することで土壌の流出や飛散を防ぎ、健全な農地環境の維持に貢献します。
<補助対象者と要件>
- 山形村内にほ場があり、風食対策として緑肥麦等の播種に協力できること。
- 令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で、播種された緑肥麦等の発芽が確認できること。
<補助対象となる植物の種類と播種量(1アールあたり上限)>
- エンバク、ライムギ、オオムギ:1.0キログラム
- ソルガム、ヘアリーベッチ:0.5キログラム
- ハゼリソウ:0.3キログラム
<補助率>
- 山形村に住所がある申請者:補助基準額の10分の10以内(購入費用の全額補助の可能性あり)
- 山形村以外に住所がある申請者:補助基準額の5分の10以内(購入費用の半額補助)
<播種および申請期間>
- 播種対象期間:令和8年8月10日(月曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで
- 申請期間:令和8年8月10日(月曜日)から令和8年11月10日(火曜日)まで
<提出書類>
- 交付申請書および事業明細書(種子購入伝票等に記載された宛名と同一であること)
- 購入時の伝票等(品種名、購入量、金額が明記されている領収書や納入伝票などの写し)
▼補助の対象外となるケース
以下のような場合は、補助の対象外となります。
- 申請した対象品種の麦等の量と、実際にほ場へ播種された量に明らかな差がある場合。
- 令和8年12月1日(火曜日)の現地確認時に、申請されたほ場で対象品種の発芽が見られない場合や、すでにすき込みされている場合。
- 申請時に種子の購入伝票等の提出がない場合。
- ビニールハウスやその他の施設など、風食の発生が見込まれないほ場へ播種した場合。
- 申請時に虚偽の申請を行った場合。
- 他の補助事業と重複して利用する事業。
山形村風食防止対策事業補助金
■A 補助対象植物と上限播種量
<1アールあたりの上限播種量>
| 植物の種類 | 上限播種量 |
|---|---|
| 麦類(エンバク、ライムギ、オオムギ) | 1.0キログラム |
| ソルガム、ヘアリーベッチ | 0.5キログラム |
| ハゼリソウ | 0.3キログラム |
■B 補助率
<申請者の住所地別補助率>
| 申請者の住所地 | 補助率 |
|---|---|
| 山形村に住所地がある申請者 | 10分の10以内 |
| 山形村以外に住所地がある申請者 | 10分の5以内 |
■C 補助金の算出方法
<補助基準額の計算ルール>
- 上限を超過しない場合:播種量 × 単価
- 上限を超過する場合:上限播種量 × 播種面積 × 単価
- 算出された額の1円未満の端数は切り捨て
■D 補助要件・確認事項
<主な要件>
- 山形村内にほ場があること
- 令和8年12月1日時点で播種した緑肥麦等の発芽が確認できること
- 現地確認(令和8年12月1日)時にすき込みされていないこと
- 種子の購入伝票や領収書の写しを提出すること
<補助対象外となるケース>
- 申請数量と実際の播種量に明らかな差がある場合
- ビニールハウス等、風食の発生が見込まれない場所への播種
- 他の事業と補助が重複している場合
対象者の詳細
補助対象者の定義
山形村内にあるほ場で、風食防止を目的として緑肥麦などの種子を播種した方が対象となります。
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農業者・個人等
山形村内にあるほ場で風食防止対策としての緑肥麦等の播種に協力いただける方
補助要件
補助対象者として認められるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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対象農地
補助の対象となる農地(ほ場)が山形村内にあること -
実施内容
風食を防止するための緑肥麦等の播種に協力すること -
発芽確認
令和8年12月1日(火曜日)の基準日時点で、播種した緑肥麦等の発芽が確認できること、現地確認日に発芽が確認できない、または播種後にすき込みがされている農地は対象外
住所地による区分と補助率
山形村に住民票がない方でも申請可能ですが、住所地によって補助率が異なります。
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村内 山形村に住所地がある申請者
補助率:補助基準額の10/10以内 -
村外 山形村以外に住所地がある申請者
補助率:補助基準額の5/10以内
■補助の対象外となる具体的な事例
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 申請した緑肥麦等の購入量と、実際にほ場へ播種された量との間に明らかな差異がある場合
- 令和8年12月1日の現地確認時に、対象品種の発芽が見られない、または既にすき込みが行われている場合
- 品種名、購入量、金額が記載された購入伝票等の書類が提出されない場合
- ビニールハウス等の施設内など、構造上、風食の発生が見込まれない場所での播種
- 申請内容に虚偽がある場合
- 他の類似事業と重複して補助金を申請している場合
※伝票に名前の記載がない場合は、購入店舗に依頼して記載してもらう必要があります。
【留意事項】
・交付申請書の宛名と購入伝票等の氏名は同一である必要があります。
・詳細は山形村役場産業振興課農業振興係(電話: 0263-98-5664)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。