読谷村景観地区助成金(赤瓦・石垣・生垣・外壁塗装等の景観形成支援)
紹介動画
目的
読谷村内の景観地区(ヤチムンの里、座喜味城跡)における良好な景観形成を推進するため、地区内の建築物所有者等に対し、赤瓦葺きや琉球石灰岩の石垣、生垣の設置、色彩基準に適合する外壁塗装等にかかる費用の一部を補助します。地域の伝統的な要素や自然環境と調和した美しい街並みを保全・創出し、住民の生活環境の向上と観光振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と交付申請
-
- 公募開始:各年度 04月01日
- 申請締切:各年度 11月30日
景観法第63条第2項の認定証の交付を受けた日から、実際に工事に着工する前日までに申請を行う必要があります。
- 提出先:読谷村役場 建設整備部 都市計画課 都市計画係
- 必要書類:交付申請書、設計図書(位置図、配置図、立面図等)、施工金額積算書(見積書)
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、助成対象の要件や計画内容が景観形成に寄与するか審査されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事の実施
-
交付決定通知受領後
交付決定通知を受け取った後、計画に基づき工事に着手します。沖縄県産赤瓦の使用や景観地区の色彩基準への適合など、各対象行為の要件を遵守してください。
※内容に変更が生じる場合は、事前に「変更・中止承認申請書」の提出が必要です。
- 完了報告
-
工事完了後速やかに
工事が完了したら、以下の書類を提出します。
- 完了報告書(第6号様式)
- 完成写真(申請時と同じアングルを含む)
- 領収証の写しおよび金額の内訳がわかる書面
- 資材等の納品書(必要に応じて)
- 助成額の確定・請求
-
- 助成金振込:請求書提出後
報告内容の確認後、助成金額が確定し「確定通知書」が送付されます。申請者はこれを受けて「助成金請求書(第8号様式)」を提出し、指定の口座に助成金が振り込まれます。
※助成額は千円単位(千円未満切り捨て)となります。
対象となる事業
読谷村景観地区助成金は、沖縄県読谷村の景観地区において、伝統的な建築様式や自然環境に調和した景観の形成を推進することを目的とした事業です。ヤチムンの里地区景観地区および座喜味城跡地区景観地区が対象となります。
■1 赤瓦設置等工事
赤瓦の設置や補修にかかる工事費を補助します。
<具体的な要件>
- 沖縄県産の赤瓦を使用することが必須
- 新設だけでなく、既存の赤瓦の補修・修繕も対象(原則1回のみ)
<助成額>
- 工事費の2分の1以内、上限200万円
■2 石垣設置等工事
石垣の設置や補修にかかる工事費を補助します。
<具体的な要件>
- 琉球石灰岩を使用すること
- 道路など公共の場所から容易に望見される部位の石垣が対象
- 既設の石垣の補修・修繕も対象(原則1回のみ)
<助成額>
- 工事費の2分の1以内、上限50万円
■3 生垣設置工事
生垣の設置にかかる経費を補助します。
<具体的な要件>
- 地域植生と調和する植物(フクギやクロキなど)を使用すること
- 公共の場所から容易に望見される部位に設置する生垣が対象
<助成額>
- 工事費の2分の1以内、上限20万円
■4 外壁塗装工事
外壁の塗り替えにかかる経費を補助します。
<具体的な要件>
- 景観地区の色彩基準に適合する色で塗装すること
- 景観地区条例の施行日前に建築された建築物であること
- 色彩が基準に適合していない、または築20年以上経過し経年劣化等により周辺景観と著しく調和を欠いていること
- 原則として1回のみ助成
<助成額>
- 工事費の2分の1以内、上限50万円
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や工事は助成の対象外となります。
- 外壁塗装において、条例施行日以降に塗り替えを行った建築物。
- 他制度との二重受給となる事業。
- 国、県、または村の他の同様な補助制度による補助を受けている場合。
- 過去に本助成金を受けた部位の再度の補修・修繕。
- 赤瓦や石垣について、すでに本助成金を受けて新設または補修を行ったことがある場合(原則1回限りのため)。
- 交付決定前(工事着工後)に申請された事業。
- 申請は工事着工の前日までに行う必要があります。
補助内容
■A 助成対象区域
<対象地区>
- ヤチムンの里地区景観地区
- 座喜味城跡地区景観地区
■B 赤瓦設置等工事
<助成対象経費>
建築物の屋根における赤瓦の補修や新規設置にかかる工事費
<助成要件>
- 沖縄県産赤瓦を使用すること(証明が必要)
- 新設での助成後の補修・修繕は原則1回のみ
- 既設の補修・修繕は原則1回のみ
<助成額>
| 助成率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 200万円 |
■C 石垣設置等工事
<助成対象経費>
敷地内の石垣の補修や新規設置にかかる工事費
<助成要件>
- 琉球石灰岩を使用すること(証明が必要)
- 道路など公共の場所から容易に望見される部位であること
- 補修・修繕は原則1回のみ
<助成額>
| 助成率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 50万円 |
■D 生垣設置工事
<助成対象経費>
敷地内に生垣を新規設置する際にかかる費用
<助成要件>
- 地域の植生(フクギ、クロキ等)に調和していること
- 道路など公共の場所から容易に望見される部位であること
<助成額>
| 助成率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 20万円 |
■E 外壁塗装工事
<助成対象経費>
建築物の外壁の塗り替えにかかる費用
<助成要件>
- 色彩が景観地区の色彩基準に適合すること
- 景観地区条例の施行日前に建築された建築物であること
- 色彩不適合または築20年以上経過し景観と調和を欠いていること
- 条例施行日以降に既に塗り替えを行ったものは対象外
- 原則1回のみ交付
<助成額>
| 助成率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 50万円 |
■F 共通の注意事項
<留意事項>
- 予算の範囲内で実施(年度途中で受付終了の可能性あり)
- 千円未満の端数は切り捨て
- 国・県・村の他の同様な制度による補助との重複不可
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
読谷村景観地区助成金の交付を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 景観地区内の建築物所有者等
景観地区条例第3条の適用区域内(ヤチムンの里地区・座喜味城跡地区)にある建築物の所有者、またはそれに準ずる方 -
2 村税等の滞納がないこと
村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税に滞納がないこと、読谷村が保有する税情報等の公簿確認に同意すること -
3 他の補助金との重複がないこと
助成を受けようとする工事について、国、県、または村の他の同様な制度による補助をすでに受けていないこと
助成対象となる工事別の具体的要件
対象となる工事の内容に応じて、以下の条件を満たしている必要があります。
-
赤瓦設置等工事
沖縄県産赤瓦を使用すること -
石垣設置等工事
琉球石灰岩を使用すること、道路など公共の場所から容易に望見される部位に設置されること -
生垣設置工事
フクギ(村木)、クロキなど地域の植生に調和した植物を使用すること、道路など公共の場所から容易に望見される部位に設置されること -
外壁塗装工事
景観地区条例の施行日前に建築された建築物であること、外壁の色彩が景観地区の色彩基準に適合していない、または築20年以上経過し経年劣化により周辺景観と調和を欠いていること
■補助対象外・制限事項
以下に該当する場合は助成の対象外、あるいは制限が適用されます。
- 景観地区条例の施行日以降に塗り替えを行った建築物の外壁塗装
- 原則として2回目以降の同一箇所への助成(新設・既設問わず、補修・修繕の助成は原則1回のみ)
※助成金の交付は予算の範囲内となります。
※助成金の額は千円単位とし、千円未満は切り捨てとなります。
【お問い合わせ先】
読谷村役場 建設整備部 都市計画課 都市計画係
TEL: 098-982-9220
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/gyosei_joho/joseikin/3797.html
- 読谷村役場 公式ウェブサイト
- https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Gv5q/168288
読谷村景観地区助成金の交付申請受付期間は各年度の4月から11月までです。申請にあたっては、予算の範囲内での実施となるため、事前に担当課へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。