公募中 掲載日:2026/07/23

高知県 中山間地域での空き家等活用宿泊施設開設支援補助金(令和8年度)

上限金額
1,500万
申請期限
随時
高知県 高知県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高知県の中山間地域において、空き家や空き店舗等を活用して宿泊事業を行う市町村や法人、個人事業者を支援します。分散型ホテルの整備や宿泊施設の改修、設備導入等の経費を補助することで、宿泊機能の強化を通じた長期滞在型の観光地域づくりを推進し、中山間地域の振興と活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金制度は、令和8年4月20日から令和9年5月31日までが有効期間です。事業の検討にあたっては、高知県の担当者と十分な事前協議を行う必要があります。原則として電子申請や所定の様式による提出が求められます。
事前協議・準備
事業着手予定日の3ヶ月前目安
  • 事業計画の精査に時間を要するため、事業着手予定日の3ヶ月前を目途に高知県担当者との事前協議を開始してください。
  • 「分散型ホテルを中心とした観光まちづくり推進事業」を活用する場合は、より早期の連絡が推奨されます。
申請期間
  • 公募開始:2026年04月20日
  • 申請締切:2027年02月28日

補助金交付申請書(または採択申請書)を提出します。申請は1事業者につき年度内1回限りです。交付決定までには通常1ヶ月以上を要します。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:随時

審査会による評価(事業計画の適切性、地域活性化への寄与など)を経て、知事が採択・交付を決定します。交付決定通知を受ける前に事業に着手することはできません。

事業実施
  • 事業完了期限:2027年02月28日
  • 交付決定を受けた計画に基づき、建物の改修や備品購入を実施します。
  • 30万円超の支出には2社以上の相見積もりが必要です。
  • 原則として当該年度の2月末までに事業を完了させる必要があります。
実績報告・補助金交付
事業完了から30日以内

事業完了後、実績報告書を提出します。報告時点で全ての支払いが完了している必要があります。書類の精査後、補助金額が確定し、支払われます。支払までには1ヶ月以上かかる場合があります。

事業実施状況報告
  • 報告期限:毎年04月30日

補助事業完了の翌年度から3年間、毎年の営業状況を報告する義務があります。この期間中に営業を中止した場合は補助金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

高知県の中山間地域における宿泊機能の強化と地域振興を目的としており、空き家や空き店舗などを活用した宿泊施設の開業および存続を支援する事業です。

■1 分散型ホテルを中心とした観光まちづくり推進事業

本補助金を活用した宿泊施設の整備を通じて、累計で3棟以上の開業を目指し、地域全体で分散型ホテルを活用した観光まちづくりを推進することを目的としています。

<補助対象経費>
  • 宿泊施設の改修および建設にかかる費用(建物の新築、改築、修繕、改装等)
  • 宿泊施設の設備および備品の購入費用(家具、家電、調理設備、リネン類等。1と一体整備の場合のみ)
  • 長期滞在につながる取り組みにかかる費用(HP作成、体験コンテンツ造成、レンタサイクル整備等。1と一体整備の場合のみ)
  • インバウンド等の受入環境整備に係る費用(Wi-Fi、多言語対応、バリアフリー整備等。1と一体整備の場合のみ)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:1補助事業あたり1,500万円
  • 累計補助限度額:1事業者(1地域連携グループ)あたり3,000万円
<特有の要件>
  • 市町村と連携し、地域全体の観光振興につながる事業計画書に対する意見書を取得すること
  • 新築の場合、空き家バンクに登録がない、または登録物件が宿泊施設に適さないと判断される場合に限る

■2 宿泊施設開設支援事業

将来的に分散型ホテルの整備を予定している事業者を支援することを目的としています。

<補助対象経費>
  • 宿泊施設の改修および建設にかかる費用
  • 宿泊施設の設備および備品の購入費用(1と一体整備の場合のみ)
  • 長期滞在につながる取り組みにかかる費用(1と一体整備の場合のみ)
  • インバウンド等の受入環境整備に係る費用(1と一体整備の場合のみ)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:1補助事業あたり500万円
  • 累計補助限度額:1事業者(1地域連携グループ)あたり3,000万円
<特有の要件>
  • 市町村と連携し、事業計画書に対する意見書を取得すること
  • 1棟目の整備にあたる場合は、商工会等の経営サポートを受け、複数棟以上の事業計画書を提出すること

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業、事業者、および経費は補助の対象外となります。

  • 不適切な事業主体・形態
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業に該当する事業。
    • 暴力団、暴力団員等、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者が関与する事業。
  • 物件および設備に関する制限
    • 自己所有物件で、取得から1年未満の物件を活用する事業。
    • 賃借物件で、所有者と補助事業者が密接な関係(同居親族、親子会社等)にある事業。
    • 土地に定着しているものであっても、コンテナハウスのみの集合体である事業。
  • 補助対象外となる主な経費
    • 用地の取得および整地に要する経費。
    • 単なる維持修繕に係る経費(例:1ヶ月休業していた宿の単なるリニューアル)。
    • 既存施設・設備の撤去、処分費(新設・改修に不可欠な場合を除く)。
    • 11人槽未満の規模の浄化槽導入費。
    • 新聞広告、テレビCM等に要する経費。
    • 商品券等の金券類発行、または割引キャンペーンの原資。
    • 事務用品、衛生用品等の消耗品(一体整備の必要性が認められない場合)。
    • 公課費、消費税、地方消費税、および経常経費。

補助内容

■1 分散型ホテルを中心とした観光まちづくり推進事業

<事業の概要>
  • 宿泊施設の整備を通じて、累計して3棟以上の開業を果たす事業
  • 分散型ホテルを活用した観光まちづくりを推進し、広域的な地域振興を目指すプロジェクト
<補助条件>
項目条件
補助率2分の1以内
補助限度額1補助事業あたり1,500万円

■2 宿泊施設開設支援事業

<事業の概要>
  • 1棟目にあたる場合など、将来的に分散型ホテルの整備を予定している事業
  • 商工会等の経営サポートを受けた上で、複数棟以上の事業計画書を作成し提出する必要がある
<補助条件>
項目条件
補助率2分の1以内
補助限度額1補助事業あたり500万円

■補助対象経費

<主な補助対象経費>
  • 宿泊施設の改修および建設にかかる費用(新築、改築、修繕、改装工事費等)
  • 宿泊施設の設備および備品の購入費用(家具、家電設備、調理設備、リネン類等)
  • 長期滞在につなげる取り組みにかかる費用(HP作成・改修、体験コンテンツ造成、レンタサイクル整備等)
  • インバウンド等の受入環境整備に係る費用(Wi-Fi、多言語対応、バリアフリー整備等)

■特例措置

●累計補助限度額の特例

<内容>

1事業者または1地域連携グループあたり、累計3,000万円が上限となります。

●CO-FINANCING 他の補助金との併用に関する制限

<内容>

国等の補助金を活用する場合、本補助金との合計額(市町村の継ぎ足し分を除く)は、補助対象経費の2分の1を限度とします。

対象者の詳細

補助対象となる事業者の種類と事業内容

対象地域において空き家または空き店舗等を活用して宿泊事業を行う市町村、法人、または個人事業者が対象となります。
以下のいずれかの事業を実施することが要件です。

  • 分散型ホテルを中心とした観光まちづくり推進事業
    累計で3棟以上の開業を果たすこと、分散型ホテルを活用した観光まちづくりを推進すること
  • 宿泊施設開設支援事業
    将来的に分散型ホテルの整備を予定していること

活用する物件に関する要件

主に空き家または空き店舗を活用することが求められますが、条件により新築やコンテナハウスも対象となります。

  • 空き店舗
    対象地域に立地する店舗、倉庫、事務所等の居住用ではない建物であること、営業その他の用途で使用されていないこと
  • 新築物件
    拠点から概ね10分圏内に空き家バンクの登録がない場合、空き家バンクに登録はあるが、宿泊施設に適さないと判断される場合
  • コンテナハウス
    随時かつ任意に移動できず、土地に定着していること(コンテナハウスのみの集合体は対象外)

市町村等との連携・サポートに関する要件

事業計画の策定にあたって、以下の連携やサポート体制が必須となります。

  • 市町村との連携
    地域全体の観光振興につながる周遊促進計画等を盛り込んだ事業計画書の作成、市町村からの意見書の取得
  • 商工会等の経営サポート
    1棟目の宿泊施設整備の場合は、商工会等の経営サポートを受けること、複数棟以上の事業計画書を作成し提出すること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等関連事業者(風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う者)
  • 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者)
  • その他、知事が適当でないと認める者

暴力団関係者の詳細な除外項目:
1. 暴力団または暴力団員等であるとき。
2. 暴排条例第18条または第19条の規定に違反した事実があるとき。
3. 役員が暴力団員等であるとき。
4. 暴力団員等が事業活動を支配しているとき。
5. 暴力団員等を業務に従事させ、または補助者として使用しているとき。
6. 暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与しているとき。
7. 暴力団等に対して金銭、物品等の利益供与を行い、維持・運営に協力・関与したとき。
8. 暴力団員等による実質的な関与を知りながら、これを利用したとき。
9. 役員が自己または第三者の利益目的、あるいは第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したとき。
10. 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

※累計補助限度額は、1事業者(または1地域連携グループ)あたり3,000万円です。
※その他、詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026031800042/
高知県公式Facebook
https://www.facebook.com/kochi.pref/
高知県公式Twitter
http://twitter.com/pref_kochi
高知県公式TikTok
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高知県公式LINE
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高知県公式YouTube
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高知県契約規則
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8BE480CA
Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
http://get.adobe.com/jp/reader/

高知県の公式サイトのトップページURL、および補助金関連資料(交付要綱、申請様式、Q&A等)の完全なURLは、提供された情報内では相対パスのみの記載となっており特定できませんでした。資料の公開日は令和8年4月20日(一部令和8年5月8日更新)です。詳細は高知県観光振興スポーツ部地域観光課(088-823-9612)へご確認ください。

お問合せ窓口

高知県観光振興スポーツ部 地域観光課
TEL:088-823-9612
FAX:088-823-9256
Email:020601@ken.pref.kochi.lg.jp
受付窓口
高知県庁本庁舎 5階
地域観光課 西側
事業着手の3か月前を目途に担当者との協議を始めることが推奨されています。
高知県庁
TEL:088-823-1111
受付窓口
高知県庁
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。