浜松市中心市街地 空き店舗出店・リノベーション推進事業費補助金
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目的
浜松市中心市街地の活性化と商業機能の集積を図るため、区域内の空き店舗を活用して新規出店する中小企業者や、リノベーションを行うまちづくり事業者に対し、店舗の改装や設備改修にかかる経費の一部を補助します。週5日以上の営業や良質な景観形成を伴う事業を支援することで、中心市街地への新たな出店を促進し、地域の賑わい創出とエリア価値の向上を目指します。
申請スケジュール
お問い合わせ:浜松市まちなか政策課(電話:053-457-2095)
- 事前相談(必須)
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随時(契約締結前)
補助金を申請する前に、必ず浜松市まちなか政策課へ相談してください。事前に「事前チェックシート」を記入して持参する必要があります。※この段階ではまだ物件や工事の契約を行わないでください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:随時受付中
「補助金交付申請書(第1号様式)」および必要書類を揃えて浜松市へ提出します。法人の場合は特別徴収関連の書類も必要です。提出は持参または郵送となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約1か月後
市による審査後、適当と認められれば「補助金交付決定通知書(第6号様式)」が届きます。この通知書が届いた後、初めて物件の賃貸借契約や改装工事の契約が可能になります。
- 事業実施(契約・工事)
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交付決定〜年度内
物件の契約、改装工事の実施、および費用の支払いを行います。補助対象となるのは、原則として申請年度内に完了する事業および経費に限られます。
- 実績報告・営業開始報告
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- 申請締切:2月28日(または完了後30日以内)
工事代金等の支払完了後、「実施報告書(第11号様式)」を提出します。期限は事業完了から30日以内、または当該年度の2月28日のいずれか早い日です。また、営業開始時には「営業開始報告書(第13号様式)」を提出してください。
- 原則として交付決定から6か月以内に営業を開始する必要があります。
- 補助金交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、市が内容を調査・確定し、「補助金交付確定通知書(第14号様式)」を申請者へ送付します。
- 請求・交付
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確定通知受領後
「請求書(第15号様式)」を提出することで、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
浜松市の中心市街地に存在する空き店舗を活用し、新たな出店を促進するとともに、店舗の改装を通じて良質な景観形成を行う事業に対して、その経費の一部を助成するものです。
■エリアリノベーション推進事業
中心市街地の店舗用賃貸物件で、現に1ヶ月以上借主がいない「空き店舗」に、中小企業者などが新しく店舗を出店する場合や、家守会社等が空き店舗をリノベーションして貸し付ける事業が対象となります。
<補助対象となる事業の主な要件>
- 中心市街地(計画区域)に所在する店舗用賃貸物件であること
- 現に1ヶ月以上借主がいない「空き店舗」であること
- 週5日以上営業する事業であること
- 指定業種(小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業等)に該当し、来客が想定されるものであること
- 申請者が過去3年間に本事業または類似の補助金(空き店舗利活用、リノベーションまちづくり等)の交付を受けていないこと
- 家守会社等の場合は、実施報告書提出までに新たな店舗が開設されること
<補助対象経費>
- 空き店舗建築改装費(床工事、天井工事、壁・間仕切壁・窓・出入口工事)
- 空き店舗設備改修費(電気設備、空調・換気設備、給排水衛生設備、ガス設備工事)
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:100万円(1,000円未満切り捨て、税抜き計算)
特例措置
●路面店特例 路面店への出店に伴う補助上限額引上げ
路面店へ出店する場合、補助金の限度額を通常100万円から150万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 公序良俗・法令等に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業。
- 特定の政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業。
- 社会通念上、公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
- 不適切な形態の事業
- 集合住宅の住居専用部分での事業。
- 浜松市内の既存店舗を対象区域内に移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とする事業。
- 店舗面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとしての出店。
- 一部関係者しか利用できないなど、賑わい創出の効果が薄い事業。
- 二重受給・重複制限
- 国、県、他の地方公共団体、または公共的団体の助成制度による財政的支援を既に受けているか、または受ける見込みのある事業。
- 対象外経費・その他
- 備品、家具等の購入・設置費用、設置工事を伴わない清掃、冷蔵庫等の家電。
- 領収書や支払い証明書類が提出できない経費。
- 大企業が株式の過半数を所有するなどの「みなし大企業」による事業。
- 暴力団関係者や公の秩序に反するおそれのある団体による事業。
補助内容
■浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金
<補助対象経費>
- 空き店舗建築改装費(床、天井、壁・間仕切壁、窓、出入口工事、及び整備に係る作業経費や設備機器経費)
- 空き店舗設備改修費(電気設備、空調・換気設備、給排水衛生設備、ガス設備、及び整備に係る作業経費や設備機器経費)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常出店 | 100万円 |
<端数処理>
1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
■特例措置
●C 路面店への出店に伴う補助上限額引上げの特例
<補助上限引上げ額>
| 条件 | 引き上げ後上限額 |
|---|---|
| 路面店へ出店する場合 | 150万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
エリアリノベーション推進事業を実施する中小企業等、または家守会社等で、以下のいずれかに該当する者を指します。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者 -
特定の法人等
常時雇用する従業員数が300人以下の法人(一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人など)、その他市長が認めるもの
必須要件および事業要件
補助対象者となるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
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市税の納付状況
浜松市への市税を滞納なく完納していること -
対象業種および営業形態
日本標準産業分類に基づく対象業種(卸売・小売業、飲食サービス業等)に該当し、来客が想定されること、週5日以上営業する店舗であること -
店舗規模・立地
店舗面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントでないこと -
過去の受給実績
過去3年間に浜松市エリアリノベーション推進事業費補助金等の同種の補助金交付を受けていないこと(隣接・別階への出店等の例外を除く)
■補助対象外となる事業者・事業
以下に該当する事業者、または事業内容は補助の対象となりません。
- 大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有する事業者
- 複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有する事業者
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占める事業者
- 特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業
- 公序良俗に反するおそれがある事業
- 国や地方公共団体から他の公的支援を受ける事業
- 性風俗営業または性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 対象区域から移転して出店し、移転前の店舗を空き店舗とする事業
※一部関係者しか利用できないなど、賑わい創出の効果が薄い事業も対象外となります。
※申請時には、個人の場合は開業年月日、法人の場合は代表者情報や設立年月日等の詳細情報の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/machinaka/shougyo/renovation_hojyo.html
- 浜松市公式ウェブサイト
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/index.html
申請にあたっては、事前チェックシートに記入の上、事前相談を行うことが必須とされています。申請手続きは持参または郵送による書面提出が基本です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。