富山県 外国人材入国前日本語教育等支援事業費補助金
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目的
富山県内の中小企業等に対して、外国人材の円滑な受け入れと定着を促進するため、入国前の日本語教育やビジネスマナー研修、入国後のサポート業務委託、日本への渡航に要する経費の一部を補助します。高度外国人材や技能実習生が県内で安定して働き、生活できる環境を整えることで、地域社会の活性化と企業の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
提出先:〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 富山県外国人共生社会推進課(atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp)
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
事業計画が確定次第、速やかに「補助金交付申請書(様式第1号)」および必要書類を提出してください。
主な添付書類:- 事業計画書(様式第2号)
- 補助事業者概要書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第5号)
- 見積書の写し
- 外国人材であることを証する書類
- 振込先口座の通帳の写し
- 交付決定
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申請後、随時
富山県知事が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2027年02月28日
補助対象となる日本語教育等の事業を実施してください。
時間要件:- 富山就職プログラム:原則450時間以上
- 入国前講習:原則150時間以上
※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月05日
事業完了日から21日以内、または2027年3月5日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第9号)」を提出してください。
添付書類:- 事業実施報告書
- 収支決算書
- 支出の根拠資料(領収書等)
- 実施状況の写真
- 額の確定・支払い
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容を審査・検査し、補助金額を確定させた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富山県が実施する「外国人材入国前日本語教育等支援事業費補助金」です。この事業は、外国人材が富山県内に円滑に受け入れられ、長期的に定着することを目的としています。県内企業が一定の条件を満たす入国前の日本語教育や、入国後の定着サポート、渡航に関する費用の一部を助成することで、外国人材の雇用を支援します。
■A 高度外国人材向け事業
「とやま外国人材活用・定着支援デスク」を経由し、富山県が連携契約する人材紹介会社を通じてマッチングした高度外国人材に対して、「富山就職プログラム」を実施する事業者が対象です。
<補助対象者>
- 県内企業:中小企業基本法に規定する中小企業者、または個人事業主
- 法人以外の法人:従業員数100人以下の農事組合法人や漁業協同組合など
<補助事業の内容>
- 富山就職プログラムの実施(現地での日本語教育、企業文化・マナー研修、生活環境研修など)
- 外国人材入国後サポート業務の委託(人材紹介会社への委託による生活・仕事の定着支援)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:一企業あたり50万円
■B 技能実習生向け事業
外国人技能実習生の受入れに際し、実費を負担して「一定時間以上の入国前講習」を実施する小規模事業者が対象です。
<補助対象者>
- 商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に定める小規模事業者
<補助事業の内容>
- 一定時間以上の入国前講習の実施(日本語教育(N5相当)等を含む監理団体等による講習の支援)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:一企業あたり40万円
■C 高度外国人材・技能実習生共通の事業
外国人材が日本へ渡航する際に要する費用や、付随する手続き費用を支援します。
<補助事業の内容>
- 航空券や列車運賃(経済的な経路に限る)
- 入管手続きを行政書士などに委託する費用
- その他、事前協議を経て知事が適当と認める受入れ必要経費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や項目については、本補助金の対象外となります。
- 渡航費用における特別料金
- 航空券や列車運賃のうち、ファーストクラスやグリーン料金などの特別料金は対象外です。
- 補助対象として明示されていない経費
- 職業紹介費
- 入国後講習に要する経費のうち補助対象として明示されていないもの
- 技能実習生に支払う手当
- 監理団体の監査指導費
- 来日渡航費以外のその他諸経費
補助内容
■A 高度外国人材
<補助対象者>
- 「とやま外国人材活用・定着支援デスク」を経由し、富山県と連携契約している人材紹介会社を通じてマッチングした高度外国人材に対して、「富山就職プログラム」を実施する事業者
- 中小企業基本法に規定する県内の中小企業者や個人事業主
- 常時使用する従業員が100人以下の農事組合法人、漁業協同組合などの法人(中小企業基本法に規定する法人以外)
<補助対象事業>
- 「富山就職プログラム」(現地での日本語教育、日本企業文化・ビジネスマナー、富山県の生活環境研修等)を受講させる事業
- 人材紹介会社に「外国人材入国後サポート業務」を委託する事業
- 日本へ渡航する際に要する費用に関する事業
<補助率・限度額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 一企業あたり50万円 |
■B 技能実習生
<補助対象者>
- 監理団体等が実施する「一定時間以上の入国前講習」の実費を負担した小規模事業者(商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に定める事業者)
<補助対象事業>
- 「一定時間以上の入国前講習」を実施する事業
- 日本へ渡航する際に要する費用に関する事業
<補助率・限度額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 一企業あたり40万円 |
■補助対象経費および除外事項
<補助対象となる主な経費>
- プログラム・講習実施費用(人件費、教室賃借料、教材費等)
- 外国人材入国後サポート委託費用
- 渡航費用(航空運賃、列車運賃等 ※特別料金は除く)
- 入管手続きを行政書士等に委託する費用
<対象外となる経費の例>
- 職業紹介費
- 入国後講習に要する経費
- 技能実習生に支払う手当
- 監査指導費
- 来日渡航費以外のその他諸経費
対象者の詳細
1. 高度外国人材を受け入れる場合の対象者
県内に事務所を有している受入機関で、高度外国人材を受け入れる企業や事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
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実施要件
「とやま外国人材活用・定着支援デスク」を経由し、富山県と連携契約を結んでいる人材紹介会社を通じて、外国人材とマッチングしていること、マッチングした高度外国人材に対して、日本語教育や日本のビジネスマナー、富山県の生活環境等に関する「富山就職プログラム」を実施すること -
対象事業者の区分
県内企業(中小企業者)または個人事業主:中小企業基本法第2条第1項に規定されるもの、従業員100人以下の法人以外の法人(例:農事組合法人、漁業協同組合など)
2. 技能実習生を受け入れる場合の対象者
県内に事務所を有している受入機関で、技能実習生を受け入れる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
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実施要件
外国人技能実習生を受け入れる前に、監理団体等が実施した「一定時間以上の入国前講習」について、その実費を負担する事業者であること -
対象事業者の区分
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に定められる小規模事業者に限る
富山県は、これらの補助対象者が外国人材の県内定着を目的として実施する、日本語教育、入国後の定着サポート、および日本への渡航に要する経費の一部を助成しています。
公式サイト
本補助金には専用の電子申請システム(jGrants等)は設けられておらず、申請書類は郵送または電子メールで提出する必要があります。詳細は交付要綱および事務取扱要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。