富山県 外国人材地域交流促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
富山県内の企業や外国人材受入団体等に対し、外国人材と地域住民との交流を深めるイベント等の実施費用を補助することで、外国人材の職場定着と地域社会との共生を促進します。交流活動を通じて外国人材が地域社会に溶け込み、安心して働き続けられる環境を整えることで、多文化共生の地域づくりと県内企業での長期的な活躍を図ります。
申請スケジュール
- 制度理解と事業計画・準備
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随時
補助対象者、事業要件、補助対象経費(会場費、交通費、飲食費等)を確認し、具体的な事業計画を策定してください。1団体につき2事業まで申請可能です。
- 補助金交付の申請
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- 公募開始:随時受付中
- 申請締切:詳細は事務局へ要確認
以下の書類を富山県外国人共生社会推進課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助事業者概要書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 見積書の写し
- 外国人雇用を証明する書類(雇用契約書等)
- 振込先口座の通帳写し
- 審査会の協議
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申請受付後
「外国人材地域交流促進事業費補助金審査会」において、事業の妥当性や適格性について審査が行われます。
- 交付決定
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審査終了後
審査結果に基づき、県から交付決定通知書が送付されます。※交付決定前に発生した経費は原則として補助対象外となりますのでご注意ください。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月末日
計画に沿って事業を実施してください。内容に大幅な変更(20%以上の増減等)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。領収書や証拠書類は必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2027年03月05日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業実施報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 支出の根拠資料(領収書等)
- 事業風景の写真
- 額の確定・補助金の支払い
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実績報告の審査後
提出された実績報告に基づき、県が交付額を確定させます。確定通知の後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。帳簿類は事業完了の翌年度から5年間保管してください。
対象となる事業
富山県が外国人材の県内企業への定着と地域社会への共生を促進するために、関連団体が実施する交流事業の一部費用を助成するものです。
■外国人材地域交流促進事業費補助金
富山県内の企業や外国人材を受け入れている団体が、外国人材と地域住民との交流を深めるための取り組みを行う際に、その費用の一部を補助します。
<補助対象となる事業者(受入機関)>
- 外国人を雇用する企業・個人事業主(中小企業者等)
- 中小規模の法人以外の法人(常時使用する従業員が100人以下の農事組合法人、漁業協同組合など)
- 登録支援機関(出入国管理及び難民認定法等に基づき支援を行う機関)
- 監理団体(技能実習法に基づく監理団体)
- その他、富山県外国人材地域交流促進事業費補助金審査会が適当と認める支援団体
<補助事業の具体的な要件>
- 企業定着効果:地域との交流を通じて、外国人材が企業に定着する効果が見込まれること
- 県内での実施:事業が富山県内で実施されること
- イベント性:単純な食事会などではなく、イベントの実施等を伴うものであること
<補助対象経費>
- 会場使用料、交通費、機材レンタル料、郵送費、広告費、保険料、消耗品費、印刷費
- 外部への委託料
- イベントの実施を伴う食事会等の飲食費
- その他、富山県知事が必要と認める経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1団体につき、1事業あたり20万円が上限
- 申請上限:1団体につき年間2事業まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または項目については補助の対象外となります。
- 不適当な事業者としての除外規定
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の営業(料亭を除く接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業)を行う事業者
- 暴力団員が役員である、または暴力団が経営に実質的に関与している事業者
- 暴力団または暴力団員に対し資金供給や便宜供与を行う事業者
- 県税の滞納やその他の県に対する債務不履行がある事業者
- 補助対象外となる経費・事項
- 補助事業者内の人件費や謝礼(ただし外部委託料に含まれる人件費等は対象)
- 地域交流に参加する外国人材を休日出勤とみなして支払われる手当等
- 補助対象経費全体の2分の1を超える食事会等の飲食費(イベント内容と密接不可分な食材費を除く)
補助内容
■外国人材地域交流促進事業費補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 地域との交流促進: 地域との交流を通じて、外国人材が企業に定着する効果が見込まれる事業であること。
- 県内での実施: 富山県内で実施される事業であること。
- イベント性を伴うこと: 単純な食事会など、イベントの実施を伴わない交流ではないこと。
<補助対象経費>
- 会場使用料
- 交通費
- 機材レンタル料
- 郵送費
- 広告費
- 保険料
- 消耗品費
- 印刷費
- 委託料
- 飲食費(補助対象経費全体の2分の1まで。ただし密接不可分な食材費は除く)
- その他(知事が必要と認める経費)
<補助対象外経費>
- 補助事業者内の人件費や謝礼
- 外国人材の休日出勤手当等
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助限度額 | 200千円(20万円) |
| 申請件数上限 | 1団体につき2事業まで |
対象者の詳細
補助事業者(受入機関)
県内に事務所を有している受入機関であり、以下のいずれかに該当する機関が対象となります。
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1 外国人を雇用する企業または個人事業主
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者(個人事業主を含む) -
2 外国人を雇用する法人(常時使用する従業員が100人以下)
中小企業基本法に規定される法人以外の法人(農事組合法人や漁業協同組合など) -
3 登録支援機関
出入国管理及び難民認定法等に規定される、特定技能外国人の支援計画を作成し実施する機関 -
4 監理団体
技能実習法に規定される、技能実習生の受け入れ及び実習計画の実施を監理する団体 -
5 その他、外国人材の定着支援を行う団体
外国人材の企業への定着や地域共生を目的に支援を行い、「外国人材地域交流促進事業費補助金審査会」が適当と認めた団体
■補助対象外となるケース
上記の条件に該当する場合であっても、以下のいずれか一つでも該当する場合は、補助事業者として認められません。
- 特定の風俗営業等(接待飲食等営業(料亭を除く)や性風俗関連特殊営業等)を行う事業者
- 役員等が暴力団員である事業者
- 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している事業者
- 暴力団または暴力団員を不当に利用している事業者
- 暴力団または暴力団員に資金等を供給、または便宜を供与する事業者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する事業者
- 県税の滞納やその他の県に対する債務不履行がある事業者
※暴力団員等の定義は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)に基づきます。
補助金を申請する際には、補助事業者概要書(様式第3号)の提出が必要です。現在受け入れている外国人材の人数を、国籍や在留資格別に詳細に記載してください。
(例:ベトナム 技能実習 1名、特定技能 1名)
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/140631/sangyou/roudou/roudoukoyou/gaikokuzinzaitiikikouryusokusin.html
- 富山防災WEB
- https://d2800000147bueaq.my.salesforce-sites.com/bousai2/
- とやま医療情報ガイド
- https://www.qq.pref.toyama.jp/qq16/qqport/kenmintop/
本補助金の申請は、電子申請システム(jGrants等)ではなく、郵送または電子メールでの提出が必要です。詳細は公式サイトの案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。