公募中 掲載日:2026/07/23

富山県 外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
随時
富山県 富山県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富山県内で外国人材を雇用する中小企業等に対し、外国語業務マニュアルの作成や翻訳機の導入、日本人従業員向けの異文化理解研修などの経費を補助します。外国人材が安心して能力を発揮できる職場環境の整備を支援することで、県内企業への定着促進と、多様な人材が長期的に活躍できる基盤づくりを図ることを目的としています。

申請スケジュール

外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金の申請にあたっては、郵送または電子メールでの提出を受け付けています。具体的な申請期間については、富山県地方創生局多文化共生推進室外国人共生社会推進課(076-444-8873)までお問い合わせください。
補助金交付の申請
随時(詳細は要問い合わせ)

補助金交付申請書(様式第1号)に加え、以下の書類を提出してください。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 補助事業者概要書(様式第3号)
  • 収支予算書(様式第5号)
  • 見積書の写し
  • 外国人を雇用していることを証する書類(雇用契約書の写し等)
  • 振込先口座の通帳の写し
審査・交付決定
申請書提出後、順次審査

提出された書類に基づき、知事が内容を厳正に審査します。審査の結果、補助金を交付すべきと認められた場合に交付決定が行われます。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2026年02月28日

計画に基づき事業を実施してください。内容の変更や中止が発生する場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出が必要です。また、帳簿等の証拠書類は事業完了の翌年度から5年間保管する必要があります。

実績報告
  • 実績報告最終締切:2026年03月05日

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第9号)
  • 事業実施報告書(様式第10号)
  • 収支決算書(様式第11号)
  • 支出の根拠を示す資料(領収書の写し等)
補助金の確定・支払い
実績報告審査後

提出された実績報告書の内容を審査し、補助金額を確定させた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

富山県が外国人材の県内企業への定着を促進するために、企業が取り組む職場環境の整備にかかる費用の一部を補助するものです。外国人材が安心して、かつ能力を発揮して働ける環境を整えることを目的としています。

■外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金

富山県内に事務所を有し、外国人を雇用している中小企業者等が、外国人材の定着に効果が見込まれる職場環境の改善に取り組む事業を支援します。

<補助対象となる具体的な事業内容>
  • 外国語業務マニュアル・専門用語語彙リスト等の作成
  • 社内多言語化のための翻訳(社内掲示物や重要文書等)
  • 翻訳機械・通訳システム等の導入
  • 日本人従業員向けの社内研修(やさしい日本語の活用、異文化理解等)
  • その他、外国人材の受け入れに必要な経費で富山県知事が適当と認めるもの(要事前協議)
<補助対象経費>
  • 委託料:マニュアル作成等の外部委託費
  • 備品購入費:翻訳機械・通訳システム等の導入費
  • 需用費:研修テキスト代、マニュアル等の印刷代
  • 役務費:翻訳料等
  • 謝金:研修講師への謝礼
  • 旅費:研修講師の交通費
  • 使用料:研修会場費
  • その他、知事が適当と認めるもの(要事前協議)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:30万円(300千円)/一企業
<補助事業実施期間>
  • 交付決定年度の2月末日まで(令和9年2月28日まで)
  • 実績報告期限:事業完了から21日以内、または令和8年3月5日(金曜日)のいずれか早い日

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業者、または事業および経費については補助の対象となりません。

  • 補助事業者として認められない事業者および事業
    • 風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業者。
    • 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与している事業者。
    • 県税の滞納やその他の県に対する債務不履行がある事業者。
    • 国または県の他の補助金を既に受けている、あるいは受ける予定の事業(二重受給)。
  • 補助対象外となる経費
    • 翻訳機械・通訳システム等のランニングコスト(維持費)。
    • 補助事業に要したことが明確に区分できない経費(例:社用車のガソリン代、電話代)。
    • 税抜き単価1,000円未満の消耗品。
    • 備品購入時の配送料や、振込手数料などの間接的な経費。
    • 汎用性があり、目的外使用になり得る備品(例:パソコン、プリンター、タブレット端末)。
    • 外国人材個人に貸与または支給されるもの(例:自転車、バイク)。
    • 公租公課。

補助内容

■外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金

<補助対象となる事業>
  • 外国語業務マニュアルや専門用語語彙リストの作成
  • 社内多言語化のための翻訳(社内掲示物や資料など)
  • 翻訳機械・通訳システムの導入
  • 日本人従業員向けの社内研修(コミュニケーション方法、やさしい日本語、異文化理解など)
  • その他、知事が適当と認める外国人材の受け入れに必要な経費(事前協議が必要)
<補助対象経費>
  • 委託料:マニュアル作成等の外部委託費
  • 備品購入費:翻訳機械や通訳システム等の導入費
  • 需用費:研修テキスト代、マニュアル等の印刷代
  • 役務費:翻訳料など
  • 謝金:研修講師への謝礼
  • 旅費:研修講師の交通費
  • 使用料:研修会場の使用料
  • その他:知事が適当と認める経費(事前協議が必要)
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:一企業あたり30万円(300千円)
  • 備考:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象外経費>
  • 翻訳機械・通訳システム等のランニングコスト
  • 補助事業と明確に区分できない経費(ガソリン代、電話代等)
  • 税抜き単価1,000円未満の消耗品
  • 備品購入時の配送料
  • 振込手数料等の間接経費
  • 汎用性があり目的外使用になり得る備品(PC、プリンター、タブレット等)
  • 外国人材個人に貸与・支給されるもの(自転車、バイク等)
  • 公租公課

対象者の詳細

基本的な対象者の要件

富山県内に事務所を有している、以下のいずれかの受入機関を指します。

  • 外国人を雇用している企業
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
  • 個人事業主
    外国人を雇用している個人事業主
  • 中小企業基本法に規定する法人以外の法人
    外国人を雇用しており、かつ、常時使用する従業員の数が100人以下である法人(農事組合法人や漁業協同組合など)

■補助事業者として認められないケース(除外要件)

基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかの項目に該当する場合は、補助事業者として認められません。

  • 風俗営業等関連事業者(「接待飲食等営業」(料亭を除く)および「性風俗関連特殊営業」を行う、または受託する事業者)
  • 暴力団等との関係がある事業者(役員等の暴力団員該当、経営への実質的関与、資金供給や便宜供与、社会的非難関係など)
  • 富山県に対する債務不履行がある事業者(県税の滞納や、その他補助金の交付が適当ではないと知事が認める場合)

これらの詳細な条件は、補助金交付要綱の第2条に明記されています。

※補助金の申請を検討する際には、要件を十分に確認することが不可欠です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/140631/gaikokujinzai/syokubakankyoseibi.html

本補助金の申請は郵送または電子メールでの受付となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。詳細は案内ページをご確認ください。

お問合せ窓口

富山県 地方創生局 多文化共生推進室 外国人共生社会推進課 外国人材が働きやすい職場環境整備事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873
Email:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
受付窓口
富山県庁
地方創生局 多文化共生推進室 外国人共生社会推進課所在地: 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7
申請書や実績報告書は郵送または電子メールで提出。事業の中止や変更をする場合には、必ず事前に相談が必要(変更承認申請書の提出が必要)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。