富山県 外国人材日本語習得等支援事業費補助金
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目的
富山県内で外国人材を雇用する中小企業や監理団体等に対して、日本語研修やキャリア形成研修の実施に要する経費の一部を補助します。企業と外国人材の間に存在する言葉の壁を解消することで、円滑なコミュニケーションと職場への定着を図り、外国人材が県内で能力を最大限に発揮できる共生社会の実現を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(最新の受付期間は自治体へ要確認)
補助事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助事業者概要書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第5号)および見積書の写し
- 外国人雇用を証する書類(雇用契約書の写し等)
- 講師の経歴資料、振込先口座の通帳写し等
提出先:富山県外国人共生社会推進課(atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
提出された書類に基づき富山県が審査を行い、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。この通知を受けてから事業(研修等)を開始してください。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後 〜 事業完了まで
計画に基づき日本語研修等を実施します。内容の変更や中止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」等の提出が必要です。また、県から求めがあった場合は「状況報告書」を提出してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月05日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業実施報告書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 支出の根拠資料(領収書、振込明細の写し等)
- 受講者の出席簿、配布資料等の実施を証する資料
- 額の確定・補助金の支払
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、県が補助金額を確定させ、指定の口座へ振り込みます。※事業完了後に消費税等の仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
富山県が実施している「外国人材日本語習得等支援事業費補助金」は、県内企業で働く外国人材の活躍を促進するために、日本語能力の向上やキャリア形成を目的とした研修費用の一部を助成する制度です。この事業は、企業と外国人材との間の「言葉の壁」を解消し、より円滑なコミュニケーションと定着を図ることを目的としています。
■外国人材日本語習得等支援事業
外国人材を雇用する企業や団体が実施する日本語研修やキャリア形成のための研修に対し、その費用の一部を補助することで、企業の負担を軽減し、外国人材の教育機会を創出します。
<補助対象事業>
- 自社実施または外部委託による日本語研修等事業
- 研修機関等が実施する日本語研修等への参加支援
- 教材配布事業(研修に参加予定だったものの、当日参加できなかった外国人材に対して、使用する教材を配布する事業)
<研修の要件>
- 総研修時間が全課程で20時間以上であること
- 雇用されている外国人材の語学レベルやキャリア形成のニーズに合わせた課程であること
- 監理団体や登録支援機関が実施する場合は、企業から費用の全部または一部を負担させないこと
<補助対象経費>
- 会場費
- 講師謝金
- 講師旅費
- 委託料
- 受講料
- テキスト代
- 交通費
- 通信料
- 印刷費
- 消耗品費
- その他知事が適当と認める経費(事前協議が必要)
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定の日から令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
以下の活動、経費、または期間に該当するものは補助の対象外となります。
- 富山県が公益財団法人とやま国際センターに委託して開催している日本語教室への参加費。
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」に定める入国後講習。
- 補助対象外となる経費。
- 補助事業者自身の人件費や旅費
- 飲食費
- 各種許認和の申請費用
- 外国人材から徴収する参加費
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や富山県の他の補助金を既に受けて実施している、または実施予定の事業。
- 補助金の交付決定前に実施された事業の部分。
補助内容
■外国人材日本語習得等支援事業費補助金
<補助対象者>
- 中小企業・個人事業主(富山県内に事務所を持ち、外国人を雇用している)
- 法人以外の法人(従業員100人以下の農事組合法人や漁業協同組合等)
- 登録支援機関
- 監理団体
- その他の団体(外国人材の日本語能力向上のための研修を実施する団体)
<補助対象となる事業>
- 自社実施または委託による研修:雇用している外国人に対し、自らまたは委託して行う日本語研修等
- 外部研修機関への参加:研修受講者を外部の日本語研修等に参加させる事業
- 研修教材の配布:研修に参加予定であったが参加できなかった受講者への教材配布
<補助対象経費>
- 会場費
- 講師謝金
- 講師旅費
- 委託料
- 受講料
- テキスト代
- 交通費
- 通信料
- 印刷費
- 消耗品費
- その他、知事が適当と認める経費(事前協議が必要)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1企業あたり15万円
対象者の詳細
補助対象者(事業実施主体)
富山県内に事務所を有し、以下のいずれかの要件を満たす機関や事業主が対象です。自らが雇用する外国人材に対して日本語研修を行う、または研修機関に委託して研修を受けさせる場合に、経費の一部助成を受けることができます。
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外国人を雇用している中小企業者または個人事業主
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者、または個人事業主、外国人を直接雇用していること -
外国人を雇用している特定の法人(従業員100人以下)
中小企業基本法に規定される法人以外の法人で、常時使用する従業員の数が100人以下である団体(農事組合法人、漁業協同組合など) -
登録支援機関
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律第19条の23に規定される登録支援機関 -
監理団体
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第2条第10項に規定される監理団体 -
その他、外国人材の活躍を支援する団体
技能実習生などの外国人材の活躍を支援するために、日本語能力向上のための研修を自ら実施しようとする団体
研修受講者(実際に研修を受ける外国人材)
補助対象者が費用を負担して実施する日本語研修等に参加する、以下の外国人材が該当します。
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雇用されている外国人材
補助事業者が雇用している外国人材、日本語研修に加え実施されるキャリア形成のための研修の受講も対象
※本制度は、外国人材が富山県で長期的に安定して働き、キャリアを形成していくための支援を目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/140631/sangyou/roudou/roudoukoyou/nihongosuport.html
- 富山県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.toyama.lg.jp/
- 外国人材日本語習得等支援事業費補助金制度のご案内
- https://www.pref.toyama.lg.jp/140631/sangyou/roudou/roudoukoyou/nihongosuport.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、郵送または電子メールでの提出となります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。