鎌倉市 日本遺産ストーリーロゴマーク活用商品開発等補助金
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目的
鎌倉市内の観光振興に関わる事業者や団体を対象に、日本遺産ストーリーロゴマークを活用した新商品の開発や既存商品の改良に係る経費を補助します。日本遺産が持つ物語の理解促進と認知度向上を図るとともに、ロゴを冠した商品の展開を通じて地域経済の活性化を推進することを目的としています。デザイン費や原材料費などの一部を支援し、地域の魅力発信を後押しします。
申請スケジュール
申請手続きやお問い合わせ先は、鎌倉市文化観光部観光課(0467-61-3884)となります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:事業開始日の14日前まで
事業を開始する前に、以下の書類を日本遺産いざ鎌倉協議会長へ提出してください。同一の交付対象者につき、1年度に1回限りの申請となります。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書等
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類の内容が審査され、補助金の交付が可能かどうか(交付の可否)が「交付決定通知書(様式第4号)」にて申請者へ通知されます。
- 事業実施・変更承認
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- 事業完了期限:当該年度の2月末日
交付決定を受けた内容に基づき、補助事業を実施してください。事業を完了させる期限は2月末日です。
【内容変更等の場合】
事業内容の変更、中止、廃止をする場合は、事前に「変更承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了後30日以内 または 2月末日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績報告書(様式第8号)
- 事業収支決算書(様式第9号)
- 成果品(サンプル)
- 領収書等の写し
- 補助金額の確定
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実績報告審査後
報告内容が適当と認められた場合、補助金の額が確定し「確定通知書(様式第10号)」にて通知されます。
- 補助金精算払請求
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確定通知受領後
確定通知書を受領した後、補助金の交付を受けるために「精算払請求書(様式第11号)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後、随時
請求に基づき、確定した補助金が交付されます。
- 帳簿等の保管
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事業終了の翌年度から5年間
補助事業者は、事業に関連する収入・支出を明らかにした帳簿および証拠書類を、事業終了の翌年度から起算して5年間保管する義務があります。
対象となる事業
「日本遺産ストーリーロゴマーク活用商品開発等補助金交付要綱」に基づいて、日本遺産いざ鎌倉協議会が実施する補助事業です。これは、日本遺産の認知度向上と地域活性化を目的として、特定の「日本遺産ストーリーロゴマーク」を活用した商品開発や製作を行う事業者や団体を支援するためのものです。
■日本遺産ストーリーロゴマーク活用商品開発等補助金
日本遺産ストーリーの理解を促進し、日本遺産の認知度向上を図ることを目的としています。ロゴマークを活用した新たな商品開発や既存商品の改良を支援し、最終的には地域経済の活性化を推進することを目指しています。
<交付対象となる事業>
- 新規商品開発・製作事業: 日本遺産ストーリーロゴマークを活用した新しい日本遺産関連商品を開発または製作する事業(パッケージデザイン等への使用を含む)。
- 既存商品の改良事業: 既存の商品の一部を変更し、ロゴマークを活用することで日本遺産関連商品として位置づける事業。
<交付対象者(申請可能な事業者・団体)>
- 所在地要件: 鎌倉市内に事業所または住所を有していること。
- 活動要件: 鎌倉市の観光振興に関わる事業者または団体(飲食業者、宿泊業者、食品製造業者、観光施設等運営事業者、商工団体、地域団体、NPO法人等)。
- その他、日本遺産いざ鎌倉協議会の会長が適当と認める事業者または団体。
<交付対象となる経費>
- 印刷製本費
- 開発費
- デザイン費
- 原材料費
- その他、事業実施に必要と認められる経費(※消費税および地方消費税を除いた金額を計上し、見積書や明細書の添付が必要)
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに事業を完了する必要があります。
<補助率・補助上限額>
- 補助率: 交付対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)。
- 上限額: 1事業あたり20万円。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や趣旨にそぐわないもの、または以下に該当する条件や事業者は補助対象外となります。
- 同一の事業に対して他の補助金等の交付をすでに受けている事業。
- 交付対象外とされる事業者・団体:
- 鎌倉市暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
- 政治活動または宗教活動を目的とする者。
- 公序良俗に反する業務を行っている者。
- その他、本事業の趣旨や目的に照らして不適当と会長が判断する者。
補助内容
■日本遺産ストーリーロゴマーク活用商品開発等補助金
<交付対象者>
- 市内に事業所または住所を有する事業者・団体(飲食業者、宿泊業者、食品製造業者、観光施設等運営事業者、商工団体、地域団体、NPO法人等)
- 会長が適当と認める事業者・団体
<交付対象事業>
- 新規商品開発・製作事業:ロゴマークを組み込んだ新しい日本遺産関連商品を開発し、または製作する事業
- 既存商品の改良事業:既存商品の一部を変更し、ロゴマークを導入することで日本遺産関連商品として展開する事業
<交付対象経費>
- 印刷製本費
- 開発費
- デザイン費
- 原材料費
- その他、事業実施に必要と認められる経費(消費税および地方消費税は除く)
<補助率>
交付対象経費の額の1/2(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
1事業あたり20万円
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 交付申請:事業開始日の14日前までに申請書等を提出
- 2. 交付決定:審査後、決定通知書により通知
- 3. 変更承認申請:事業内容の変更・中止・廃止時の申請
- 4. 実績報告:事業完了後30日以内または2月末日の早い方までに報告書を提出
- 5. 補助金の額の確定:実績報告書の審査後、確定通知書により通知
- 6. 補助金の交付:精算払請求書の提出により交付
対象者の詳細
基本的な交付対象者
日本遺産「いざ鎌倉」のストーリーロゴマークを活用した商品開発等を行う団体や事業者に対し、日本遺産の認知度向上と地域活性化を目的として交付されます。以下のいずれかに該当する事業者または団体等が対象です。
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鎌倉市内の事業者または団体等(観光振興に関わるもの)
鎌倉市内に事業所を所有しているか、または住所を有していること、鎌倉市の観光振興に貢献する活動を行っている事業者や団体(飲食業者、宿泊業者、食品製造業者、観光施設等運営事業者、商工団体、地域団体、NPO法人等) -
会長が適当と認める事業者または団体等
日本遺産いざ鎌倉協議会の会長が、本事業の趣旨・目的に照らして適切であると判断した事業者や団体
■交付対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象者とはなりません。
- 暴力団員等(鎌倉市暴力団排除条例 第2条に規定する暴力団員等)
- 政治活動または宗教活動を目的とする者
- 公序良俗に反する業務を行っている者
- その他、事業の趣旨・目的に照らして不適当と判断される者
※同一の交付対象者からの補助金申請は、1年度につき1回限りとなります。
※その他、鎌倉市を拠点に観光振興に寄与する意欲と実績、社会的な信頼性を備えていることが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/logomarkhojyokin.html
- 鎌倉市公式サイト
- https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
- 公式サイト(英語翻訳版)
- https://www15.j-server.com/LUCKAMAKUR/ns/w3/jaen/https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/logomarkhojyokin.html
- 公式サイト(簡体中国語翻訳版)
- https://www15.j-server.com/LUCKAMAKUR/ns/w3/jazh/https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/logomarkhojyokin.html
- 公式サイト(韓国語翻訳版)
- https://www15.j-server.com/LUCKAMAKUR/ns/w3/jako/https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kankou/logomarkhojyokin.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類はPDF形式で提供されており、ダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
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