公募中 掲載日:2026/07/23

那須町 新規開業向け空き店舗等リフォーム補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
栃木県|那須町 栃木県那須町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

那須町内で空き店舗や空き家を活用して新規開業する中小企業者や個人事業主に対し、店舗のリフォーム費用の一部を補助することで、開業時の経済感負担の軽減と町内の遊休資産の有効活用を図ります。町内施工業者によるリフォーム工事を対象に、経費の2分の1(最大50万円)を支援することで、地域経済の活性化と持続可能なビジネス創出を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、工事に着手する前に那須町へ申請を行う必要があります。申請方法は那須町観光商工課の窓口への持参のみ(WEB・郵送不可)となります。事前に要件(町内施工業者の利用、3年以上の営業見込み等)を十分にご確認ください。
事前準備・要件確認
随時

以下の主な要件を満たしているか確認します。

  • 空き店舗・空き家を活用した新規開業であること
  • 那須町内の施工業者を利用すること
  • リフォーム後、3年以上かつ週3日以上営業すること
  • 町税の滞納がないこと

補助額は対象経費(税抜き)の2分の1、上限50万円です。

交付申請
工事着手前

必ず工事着手前に、以下の書類を那須町観光商工課 商工係の窓口へ持参してください。

  • 那須町空き店舗等リフォーム補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 工事の見積書、図面など
審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき、那須町で審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから工事に着手してください。

リフォーム工事・事業実施
交付決定後〜3月10日まで

交付決定の内容に従ってリフォーム工事を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更(取下)申請書」の提出が必要です。

工事完了・実績報告
  • 申請締切:年度の03月10日

工事が完了したら、その年度の3月10日までに実績報告書を提出してください。領収書の写しや工事箇所の写真などの添付が必要です。

額の確定・補助金交付
報告書提出後

実績報告の審査後、補助金の確定通知が届きます。その後「交付請求書」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

那須町における空き店舗や空き家の有効活用を促進し、地域の中小企業等の新規開業を支援することを目的としています。現在は新規開業に特化した支援となっており、工事着手前の申請が必要です。

■空き店舗等リフォーム支援

空き店舗や空き家を、新規開業のためにリフォームする事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 天井、壁、床、塗装工事
  • 電気設備、給排水設備工事
  • 外装工事
  • サイン(看板)設置工事
  • その他、店舗のリフォームに直接必要な経費
<補助条件(抜粋)>
  • 那須町内に事業所を有する施工業者を利用すること
  • リフォーム後、当該店舗において3年以上、かつ週3日以上の営業を行うこと
  • その年度の3月10日までに工事を完了させ、実績報告書を提出すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 既存店舗のリフォーム(令和5年度をもって終了)。
  • 風俗営業等の業種。
  • 空き店舗の連鎖防止に抵触する事業。
    • 空き店舗へ移転することで、移転前の店舗を新たに空き店舗とする場合。
  • 既に工事に着手している事業。
  • 那須町の町税を滞納している者による事業。
  • 暴力団員等と密接な関係者が行う事業。
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある者による事業。

補助内容

■那須町空き店舗等リフォーム補助金(新規開業支援)

<補助対象者>
  • 町内居住または法人登録:開店までに町内住民登録または法人登録を行う者
  • 開業のためのリフォーム:空き店舗や空き家を事業開始のために利用すること
  • 町内施工業者の利用:那須町内に事業所を持つ施工業者を利用すること
  • 事業内容の制限:風俗営業等の業種は対象外
  • 営業期間と日数:3年以上継続営業し、かつ週3日以上営業すること
  • 空き店舗の解消:移転して利用する場合、移転前の店舗を空き店舗としないこと
  • 反社会的勢力との関係:暴力団員等と密接な関係がないこと
  • 町税の納税状況:那須町の町税を滞納していないこと
  • 過去の補助金交付歴:これまでに本補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象経費>
  • 内装工事(天井、壁、床、塗装など)
  • 設備工事(電気、給排水など)
  • 外装工事(外壁、サイン(看板)など)
<補助金の額>
項目内容
最低工事費用20万円(税抜き)以上
補助率対象経費(税抜き)の2分の1
上限額50万円
備考店舗併用住宅の場合は、リフォーム箇所により補助金額が按分される場合あり

対象者の詳細

補助対象者の具体的な条件

那須町内の空き店舗や空き家を有効活用して新規開業する方を対象としています。補助を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 居住地または法人登録に関する要件
    那須町内に住民登録がある個人、または開店までに那須町に住民登録を完了する個人であること、法人の場合は、開店までに那須町に法人登録を完了していること
  • 2 リフォームの目的
    空き店舗や空き家を、新たに事業を開業するためにリフォームする方であること
  • 3 施工業者に関する要件
    リフォーム工事を行う施工業者が、那須町内に事業所を有していること
  • 4 事業内容の制限
    開業する事業が「風俗営業等」の業種でないこと
  • 5 営業期間と頻度に関する要件
    リフォーム完了後、3年以上継続して営業を行う意思があること、週に3日以上の営業を行うことができる計画があること
  • 6 空き店舗の連鎖防止
    申請者が空き店舗へ移転することにより、移転前の店舗が新たに空き店舗とならないこと
  • 7 反社会的勢力との関係
    暴力団員等と密接な関係がない方であること
  • 8 町税の納付状況
    那須町に対する町税の滞納がないこと
  • 9 過去の補助金受給歴
    過去に「那須町空き店舗等リフォーム補助金」の交付を受けたことがない方であること

■補助対象外となるケース

以下に該当する場合は補助の対象外となります。特に既存店舗の扱いについてご注意ください。

  • 既存店舗のリフォーム(令和5年度をもって終了)
  • 単なる修繕や既存事業の改装
  • 風俗営業等の業種での開業
  • 移転により移転前の店舗が新たに空き店舗となる場合
  • 過去に同補助金の交付を受けたことがある方
  • 那須町税を滞納している方
  • 暴力団員等と密接な関係がある方

※既存店舗のリフォームに対する補助は、令和5年度をもって終了しています。現在は新規開業に伴うリフォームのみが対象です。

【申請に関する注意】
・必ず工事に着手する前に申請を行ってください。
・申請は那須町観光商工課へ必要書類を持参してください。ウェブや郵送は不可です。
・那須町長が適当と認める追加要件が課される場合があります。詳細は交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nasu.lg.jp/0037/info-0000000457-1.html
那須町公式サイト トップページ
https://www.town.nasu.lg.jp/index1.html
那須町公式ウェブサイト 特定ページ
https://www.town.nasu.lg.jp/office0000/office-1.html
那須町空き店舗等リフォーム補助金交付要綱(令和6年4月1日~) (Word)
https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/66039f7a14444.rtf
那須町空き店舗等リフォーム補助金事業計画書(令和6年4月1日~) (Word)
https://www.town.nasu.lg.jp/manage/contents/upload/66039fd968aaa.rtf

本補助金はWEBや郵送による申請を受け付けておらず、那須町観光商工課へ資料を持参して申請する必要があります。

お問合せ窓口

那須町 観光商工課 商工係
TEL:0287-72-6918
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
※土日祝日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
那須町役場
観光商工課 商工係
補助金の申請は、那須町観光商工課へ資料を持参の上で行う必要があります。ウェブサイトや郵送による申請は受け付けておりません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。