山口線利用促進事業補助金(令和8年度)| 学校・団体等の運賃助成
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目的
山口市、津和野町、吉賀町、益田市に所在する学校や児童・生徒を主体とする団体に対し、JR山口線の利用促進を図るため、遠足や社会見学、修学旅行等で同線を利用する際の運賃や特急料金、駅までの二次交通費の一部を補助します。若い世代の利用機会を創出することで、地域の公共交通機関としての山口線の維持・発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
事前申請(実施前日まで)と実績報告(2027年3月19日まで)の2段階の手続きが必要です。
- 事前準備・計画
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随時
補助対象者(学校、団体等)や対象事業(3名以上の山口線利用)に該当するかを確認し、事業計画(行程表)を作成してください。
- 山口市、津和野町、吉賀町、益田市のいずれかに所在する団体等が対象です。
- 一家族での利用は対象外となります。
- 補助金交付申請(事前申請)
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- 申請締切:事業実施の前日まで
事業を実施する前日までに、以下の書類を所在する自治体窓口へ提出してください。
- 山口線利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 遠足等の行程がわかるもの(行程表など)
- 審査・交付決定通知
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申請後速やかに
協議会にて審査を行い、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業実施(JR山口線の利用)
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- 補助対象期間:2026年04月01日〜2027年03月15日
計画に沿って事業を実施してください。実績報告のために以下のものを保管しておいてください。
- JRの領収書または切符の写し(人数分)
- 活動中の写真(駅や車内での様子がわかるもの3枚程度)
- 実績報告・請求(事後報告)
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- 申請締切:2027年03月19日
事業終了後、期限までに以下の書類を提出してください。
- 山口線利用促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)
- 山口線利用の実績がわかるもの(領収書・切符の写し、写真3枚程度)
- 遠足等の行程がわかるもの(変更があった場合のみ)
- 補助金額の確定・振込
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実績報告の後
実績報告の内容を審査し、適正と認められれば「補助金確定通知書(様式第4号)」を送付し、指定の口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
この事業は、JR山口線の利用促進を図ることを目的としており、特定の団体等が山口線を利用して実施する活動にかかる運賃等の一部を助成するものです。
■山口線利用促進事業
協議会を構成する市町(山口市、津和野町、吉賀町、益田市)に所在する団体やグループが、山口線を利用して行う遠足や社会見学などの活動を支援します。
<補助対象者>
- 学校等(幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学)
- 児童等を主たる構成員とする団体・グループ(伝統芸能クラブ、スポーツクラブ、子ども会、学生サークル等)
- その他、山口線利用促進協議会の会長が適当と認める団体または個人
<補助対象となる事業内容>
- JR山口線を利用する遠足、社会見学、文化・スポーツ交流、観光・研修、修学旅行などの活動
- 3人以上の者が参加して実施されるもの
- 引率者の扱い:安全確保や教育のために引率する者は参加者に含む
<補助対象経費>
- JR山口線の運賃等(特急料金を含む。特急料金は一人当たり片道1,730円を上限とする)
- 二次交通費用(最寄り駅までの路線バス、貸切バス、タクシー等の経費。一申請につき100,000円を上限とする)
- 他の補助金を受ける場合は、補助対象経費からその額を差し引いた額
<補助率・補助金額>
- 補助対象経費の合計額の2分の1(10円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費については、補助の対象となりません。
- 一家族のみでの利用。
- 政治的または宗教的活動を目的とするもの。
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるもの。
- その他、協議会会長が適当でないと判断したもの。
- 引率者の公費による出張費。
- 偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認められる事業。
- 要綱に違反した場合を含め、補助金の交付決定が取り消され、返還が命じられることがあります。
補助内容
■山口線利用促進事業補助金
<補助対象者>
- 学校等: 山口市、津和野町、吉賀町、益田市に所在する幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高・特別支援学校、高専、短大、大学
- 園児・児童・生徒・学生で構成される団体: 上記4市町所在の伝統芸能クラブ、スポーツクラブ、子ども会、学生サークル等(※一家族での利用は対象外)
- その他: 山口線利用促進協議会が個別に認める団体または個人
<補助対象となる事業内容>
- 活動の種類: 遠足、社会見学、観光・研修、文化・スポーツ交流、修学旅行などの活動
- 参加人数: 3人以上(引率者を含む)
- 必須条件: JR山口線を利用するものであること
- 対象外: 政治・宗教活動、公序良俗に反するもの、その他協議会が不適当と判断した事業
<補助対象経費>
- JR山口線の運賃: 山口線(新山口駅~益田駅間)の運賃・特急料金(引率者の公費出張費は除く)
- 二次交通費: 4市町内から最寄り駅までの路線バス、貸切バス、タクシー等の経費、および特定の隣接JR線区間運賃
- 他補助金との調整: 他の補助金等の交付を受ける場合はその額を除いた残額
<補助率等>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 端数処理: 10円未満切り捨て
<補助対象経費の上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 特急料金(指定席含む) | 一人当たり片道 1,730円 |
| 二次交通費 | 一回の申請につき 100,000円 |
<補助対象乗車期間>
令和8年4月1日から令和9年3月15日まで
対象者の詳細
学校等の教育機関
山口市、津和野町、吉賀町、益田市のいずれかの市町に所在する以下の教育機関が補助対象となります。
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1 対象となる教育機関
幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学
児童・生徒・学生で構成される団体等
山口市、津和野町、吉賀町、益田市の4市町に所在する団体またはグループで、主に園児、児童、生徒、学生が主たる構成員となっている場合に補助対象となります。
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2 対象となる団体・グループの例
伝統芸能クラブ、スポーツクラブ、子ども会、学生サークル・グループなど
その他協議会が認める者
山口線利用促進協議会が個別に認めた団体または個人が補助対象となることがあります。
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3 その他の対象
山口線利用促進協議会が個別に認めた団体、山口線利用促進協議会が個別に認めた個人
補助対象となる事業の要件
以下の活動内容であり、かつ参加人数が3人以上であることが条件です。
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対象となる活動内容
遠足、社会見学、観光・研修、文化・スポーツ交流事業、修学旅行等の活動 -
参加人数および引率者の扱い
3人以上の参加が必須条件、引率者は参加者の一員として取り扱う
■補助対象外となるケース
以下の利用については、補助の対象外と定められています。
- 一家族での利用
※詳細な申請や不明点については、各自治体の担当窓口(山口市交通政策課、津和野町つわの暮らし推進課、吉賀町企画課、益田市交通対策課)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/jr/yamaguchisen/8693.html
- 益田市役所 公式ホームページ
- https://www.city.masuda.lg.jp/index.html
- 益田市公式LINE
- https://lin.ee/1g46eCS
- 益田市公式Youtubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UC2WmT3TemuQr3QED6Kk14rA
- 益田市公式X(旧Twitter)
- https://x.com/masuda_city
- 益田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/masuda_city
電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類は各自治体の窓口へ直接提出する必要があります。様式類は益田市の詳細ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。