西予市ジオパーク推進支援事業補助金(令和8年度)
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目的
西予市内の個人や団体、事業者等に対して、四国西予ジオパークの保全、教育、地域振興に関する活動費用を補助します。ジオサイトの整備や特産品のブランド化、ガイド育成、学術研究などの幅広い取り組みを支援することで、大地の遺産の継承と地域経済の持続的な活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
詳細な日程については、西予市が公開する「西予市ジオパーク推進支援事業補助金交付要綱」の最新版や募集案内を必ずご確認ください。
- 補助金の交付申請
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随時受付(詳細は募集案内を確認)
補助金の交付を希望する申請者は、以下の書類を西予市長へ提出します。
- 西予市ジオパーク推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- グループ・団体の場合は組織・運営・会計規則等の写し
- 審査・交付決定
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申請後、審査を経て通知
提出された申請書類に基づき、市長が審査を行います。内容が適切であると認められた場合、西予市ジオパーク推進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)が送付されます。
※審査に際し、前年度の市税の完納状況が確認される場合があります。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。以下の変更が生じる場合は、事前に西予市ジオパーク推進支援事業変更承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。
- 補助金額の増減
- 総事業費の30%を超える増減
- 整備・購入品の大幅な仕様変更
※事業を中止・廃止する場合は様式第4号を提出してください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに提出
事業が完了したときは、速やかに西予市ジオパーク推進支援事業実績報告書(様式第5号)を提出してください。
【添付書類の例】- 契約書および領収書の写し
- 事業実施状況がわかる写真や資料
- 補助金額の確定
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実績報告の受理・審査後
提出された実績報告書の内容を市長が審査(必要に応じて調査)し、適正と認められた場合に最終的な補助金額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求・交付
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金額確定後、速やかに請求
確定通知を受けた後、西予市ジオパーク推進支援事業補助金精算払請求書(様式第6号)を提出することで補助金が交付されます。
※特に必要と認められる場合は、様式第7号により概算払(事前受け取り)が可能な場合があります(市民ジオツアー支援事業は対象外)。
対象となる事業
西予市では、「西予市ジオパーク推進支援事業補助金交付要綱」に基づき、地域活性化とジオパーク活動の促進を目的として、多岐にわたる事業への補助金交付を行っています。対象となる事業は主に以下の7つで、それぞれの目的、対象者、補助対象経費、補助率、限度額が詳細に定められています。
■1 ジオパークブランド活用事業
この事業は、ジオパークのブランド力を活用して地域活性化を図ることを目的としています。
<目的と内容>
- ジオパークのロゴマークやネーミングを冠した地域特産品の販売促進活動、およびブランド化に向けた調査研究や商品開発などにかかる経費が補助対象となります。
- 申請時には、実際の商品の写真の添付が求められる場合があります。
<対象者>
- 市内に住所または活動の拠点を有する個人、グループ、団体、および法人が対象です。
<補助対象経費>
- 販売促進に係る経費
- 調査研究・開発に係る経費
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限100万円
■2 ジオサイト整備保全支援事業
ジオパーク内の貴重な自然や文化財の保全、活用を支援する事業です。
<目的と内容>
- ジオパーク内にある地層や岩石を含む自然、文化的景観、文化財など、ジオサイトの整備・補修といった保全活動、あるいは案内板や説明板の設置にかかる経費を支援します。
- 事業の概要や目的を具体的に示す必要があります。
<対象者>
- 市内に住所または活動の拠点を有する個人、グループ、団体、および法人が対象となります。
<補助対象経費>
- ジオサイトの整備・補修等の保全活動にかかる経費
- 案内板・説明板等の設置に係る経費
<補助率と限度額>
- 整備・補修等の保全活動:補助対象経費の3分の2以内
- 案内板・説明板等の設置:補助対象経費の10分の10
- 上限100万円
■3 ジオツーリズム整備支援事業
ジオパークを巡る観光(ジオツーリズム)の推進を目的とした事業です。
<目的と内容>
- ガイドの育成費用や新たなジオツアーの開発にかかる経費、また農家民宿などの視察・研修にかかる経費が補助対象となります。
- ジオツーリズムの整備内容や視察・研修の具体的な目的・内容を記載する必要があります。
<対象者>
- 市内に住所または活動の拠点を有する個人、グループ、団体、および法人が対象となります。
<補助対象経費>
- ガイド育成に係る経費
- 新規ツアー開発に係る経費
- 視察・研修に係る経費
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限50万円
■4 市民ジオツアー支援事業
市民がジオパークに親しみ、地域学習を深めるためのツアーを支援する事業です。
<目的と内容>
- 地域学習を目的として、四国西予ジオパーク内のジオサイトを1箇所以上巡るツアーが対象です。
- このツアーには必ずガイドをつける必要があります。
- ジオツアーの内容や目的、実施予定日、参加人数(名簿添付)、交通手段(貸切バス、タクシー、屋形船、小型船、自家用車などから選択)、見学場所及び利用施設名を具体的に記載します。
<対象者>
- 3人以上で構成されたグループおよび団体(そのうち2人以上が市内に住所を有する者)
<補助対象経費>
- ツアーに係る交通費(バス借上料等)
- 市内施設の入館料等
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限5万円
■5 ジオサイト地域保全支援事業
特定の地域におけるジオサイトの日常的な管理を支援する事業です。
<目的と内容>
- 四国西予ジオパーク推進協議会との連携協力に関する協定を結んだ地域において、ジオサイトの管理に必要な車両費や燃料費などが補助対象となります。
- 申請は1団体につき年1回までとされています。
<対象者>
- 四国西予ジオパーク推進協議会と協定を結んだ地域の、3人以上で構成されたグループおよび団体(そのうち2人以上が市内に住所を有する者)
<補助対象経費>
- ジオサイトの管理に必要な車代・燃料費等に係る経費
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の3分の2以内で、上限は5万円
■6 ジオパーク学術研究支援事業
ジオパークに関する学術的な調査・研究活動を促進する事業です。
<目的と内容>
- 四国西予ジオパークにおける調査・研究活動を行う際に、市内の宿泊施設を利用した場合の宿泊費を支援します。
- 研究・調査のテーマ、場所、期間、そして成果の概略を記載し、具体的な成果は別途添付が必要です。
<対象者>
- 市内外の学生または教員、あるいはそれらの者で構成されたグループおよび団体
<補助対象経費>
- 四国西予ジオパークにおける調査・研究を行う際に利用する市内宿泊施設の宿泊費
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:個人 3万円、グループ 10万円
■7 その他特に市長が必要と認める事業
上記以外の、市長が特に必要と認める事業も補助の対象となる場合があります。
<内容・条件>
- 市長が認める事業内容、対象者、補助対象経費、補助率、限度額となります。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の場合は補助の対象外となります。
- 事業費が一定額に満たない事業
- 事業費が1万円以下の事業(ジオパークブランド活用事業、ジオサイト整備保全支援事業、ジオツーリズム整備支援事業、ジオサイト地域保全支援事業、ジオパーク学術研究支援事業)。
- 事業費が5,000円以下の市民ジオツアー支援事業。
- 市民ジオツアー支援事業における特定の経費・利用条件
- レンタカーの使用料
- 9人以下でのバス利用経費
- 10人以下での屋形船利用経費
補助内容
■1 ジオパークブランド活用事業
<対象者>
- 市内に住所または活動の拠点を持つ個人、グループ、団体、法人
<対象経費>
- ロゴマークやネーミングを活用した地域特産品等の販売促進にかかる経費
- ブランド化を図るための調査研究・開発等にかかる経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内。ただし、事業費が1万円以下の場合は補助の対象外
<限度額>
100万円
■2 ジオサイト整備保全支援事業
<対象者>
ジオサイトの整備・保全活動を行う個人・団体等
<対象経費>
- ジオサイトの整備・補修等の保全活動にかかる経費
- 案内板・説明板等の設置にかかる経費
<補助率>
- 通常:補助対象経費の3分の2以内
- 案内板・説明板等の設置:補助対象経費の10分の10(全額)
- 注意点:事業費が1万円以下の場合は補助の対象外
<限度額>
100万円
■3 ジオツーリズム整備支援事業
<対象者>
ガイド育成、新規ツアーの開発、農家民宿などの視察・研修を行う個人・団体等
<対象経費>
- ガイド育成や新規ツアーの開発にかかる経費
- 農家民宿などの視察・研修にかかる経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内。ただし、事業費が1万円以下の場合は補助の対象外
<限度額>
50万円
■4 市民ジオツアー支援事業
<対象者>
3人以上で構成されたグループ及び団体(うち2人以上が市内に住所を有する者)
<対象経費>
- 四国西予ジオパーク内のジオサイトを巡るツアーにかかる交通費
- 市内施設の入館料等
- ※ツアー実施時には必ずガイドを同行させる必要あり
<補助率および対象外条件>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 対象外:事業費が5,000円以下の場合
- 対象外:レンタカー使用料
- 対象外:9人以下でのバス利用経費
- 対象外:10人以下での屋形船利用
<限度額>
5万円
<その他>
補助金の概算払いは適用されません。
■5 ジオサイト地域保全支援事業
<対象者>
四国西予ジオパーク推進協議会との連携協力に関する協定を結んだ地域における団体
<対象経費>
ジオサイトの管理に必要な車代・燃料費等にかかる経費
<補助率および制限>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 制限:事業費が1万円以下の場合は対象外
- 制限:1団体につき年1回まで
<限度額>
5万円
■6 ジオパーク学術研究支援事業
<対象者>
市内外の学生、教員、またはそれらの者で構成されたグループ及び団体
<対象経費>
四国西予ジオパークにおける調査・研究を行う際に利用する市内宿泊施設の宿泊費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内。ただし、事業費が1万円以下の場合は補助の対象外
<限度額>
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 個人 | 3万円 |
| グループ | 10万円 |
■7 その他特に市長が必要と認める事業
<対象者>
市長が認めるもの
<対象経費>
その他特に市長が必要と認める事業にかかる経費
<補助率>
市長が認める額
<限度額>
市長が認める額
対象者の詳細
事業区分ごとの対象者
西予市ジオパーク推進支援事業補助金は、以下の7つの事業区分ごとに、それぞれ対象者が定められています。
※令和8年度においては、一部の事業が休止されていますのでご注意ください。
-
1 ジオパークブランド活用事業
市内に住所または活動の拠点を有する個人、グループ、団体、および法人、※令和8年度は休止中 -
2 ジオサイト整備保全支援事業
市内に住所または活動の拠点を有する個人、グループ、団体、および法人 -
3 ジオツーリズム整備支援事業
(具体的な対象者の記載なし)、※令和8年度は休止中 -
4 市民ジオツアー支援事業
3人以上で構成されたグループおよび団体、上記のうち2人は市内に住所を有する者であること、※令和8年度は休止中 -
5 ジオサイト地域保全支援事業
四国西予ジオパーク推進協議会との連携協力に関する協定を結んだ、3人以上で構成されたグループおよび団体、構成員のうち2人は、市内に住所を有する者であること -
6 ジオパーク学術研究支援事業
市内外の学生または教員、若しくはそれらの者で構成されたグループおよび団体、※令和8年度は休止中 -
7 その他特に市長が必要と認める事業
市長が認めるもの
対象となる「法人」の定義
本補助金において、対象者に含まれる「法人」とは、具体的に以下のいずれかを指します。
-
法人の区分
中小企業基本法第2条で規定する中小企業者、農地法第2条第3項で規定する農業生産法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
※令和8年度においては、「ジオパークブランド活用事業」、「ジオツーリズム整備支援事業」、「市民ジオツアー事業」、「ジオパーク学術支援事業」の4事業は、西予市危機脱却プランにより休止となっています。
※その他詳細は、西予市ジオパーク推進支援事業補助金交付要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/geoparksuisinsitsu/13960.html
- 西予市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/index.html
- 暮らしのこと
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/kurashi/index.html
- 市政のこと
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/shisei/index.html
- ふるさと納税
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/miryoku/hurusatonouzei/index.html
- ジオパーク推進室 トップページ
- https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/sangyo_kensetsu/geoparksuisinsitsu/index.html
- 西予市移住関連情報サイト
- https://seiyo-lifestyle.or.jp/
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