白鷹町 創業・事業多角化支援補助金(令和8年度)
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目的
白鷹町での創業や既存事業の多角化を目指す事業者に対し、店舗整備や設備購入等の経費を補助します。地域資源の活用や雇用創出を促し、町内経済の活性化と持続的な発展を図ることが目的です。若者や移住者、空き家活用への加算支援も備えており、町内での新たなビジネス展開を幅広くサポートします。
申請スケジュール
- 創業計画の相談・指導
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交付申請前(必須)
白鷹町商工会(白鷹町産業センター内)において、創業計画の指導を受けます。事業の実現可能性や計画の具体性を高めるための重要なステップです。
- 相談先:白鷹町商工会(電話:0238-85-0055)
- 備考:日本政策金融公庫の創業計画書様式を参考に作成することが推奨されます。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:随時受付
商工会の指導後、町へ補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。
- 対象期間:創業日から1年以内に申請する必要があります。
- 提出書類:事業計画書、収支予算書、その他必要書類。
- 優遇措置:特定創業支援等事業の証明書を取得予定の場合は、その旨を記載して申請してください。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。適当と認められた場合、申請者に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施・代金支払
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- 事業着手可能時期:交付決定通知後
交付決定を受けた後に、建物改修や備品購入などの事業に着手(発注・契約)してください。
- 支払方法:銀行振込やクレジットカードが利用可能です。
- 注意:クレジットカードの場合は実績報告時までに引き落としが完了し、通帳等で証明できる必要があります。
- 特例:やむを得ない事情で事前着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年03月16日
補助事業(支払まで)が完了した後、速やかに町へ実績報告書を提出します。
- 期限:事業完了日の翌日から14日以内、または令和9年3月16日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:実績報告書(様式第6号)、事業成績書、収支決算書。
- 優遇適用:特定創業支援等事業の証明書は、この報告時までに取得している必要があります。
- 現地確認・補助金の受領
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- 振込時期:報告書提出から3〜4週間
町による現地確認を経て、請求書を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 保存義務:証拠書類(領収書等)は、事業完了の翌年度から5年間保存する必要があります。
対象となる事業
白鷹町が実施する「白鷹町創業支援事業等補助金交付要綱」に基づき、補助対象となる事業は大きく分けて以下の2種類です。この補助金は、白鷹町の地域資源の活用、雇用機会の拡大、町内経済の活性化を目的として、新たな事業の開始や事業の多角化を図る方を支援するために設けられています。
■1 創業支援事業
この事業は、白鷹町内で新たに事業を始める個人または法人を支援するものです。
<補助対象者>
- 居住地・事業所要件: 白鷹町に居住する個人(実績報告時までに町内に移住する者を含む)または白鷹町内に事業所を有する法人で、白鷹町内に事業所を設置し、創業する者。
- 対象期間: 創業日から1年以内に補助金交付申請書(または事業計画協議書及び交付決定前着手届)を提出した者が対象となります。
- 事業継続の見込み: 概ね5年以上の事業継続が見込まれる必要があります。
- 年齢要件: 申請時において、満20歳以上である必要があります。
- 商工会の指導: 交付申請前に、創業計画について白鷹町商工会の指導を受けている必要があります。
- その他: 白鷹町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないことも要件です。
<補助対象経費>
- 施設整備費: 建物建設・増築費用、建物(自己所有・賃借)の改修費用。※土地・建物購入費は対象外。店舗兼住宅は事業部分のみ。
- 機械器具購入費: 単価1万円以上。※汎用性の高いもの(PC、車両等)や、個人・オークション・フリマサイトからの購入は対象外。
- ソフトウェア購入費: 汎用品を除くものが対象。
- 広告宣伝費: チラシ作成費、ウェブサイト作成費など。
- 研修費: 経営に必要なスキルを習得するための交通費、受講料、教科書代等。
<補助率と補助上限額>
- 基本額: 50万円
- 特定創業支援等事業の証明がある者: 創業前(2/3以内)、創業後(1/2以内)
- 上記以外の者: 創業前(1/2以内)、創業後(1/3以内)
■2 事業多角化支援事業
この事業は、既存の事業を営む方が、新たな分野へ事業を展開する際に支援するものです。
<事業多角化の該当性>
- 製品又は商品若しくはサービスの新規性があること(既存事業と異なる新しいサービス等の提供)
- 市場の新規性があること(これまでとは異なる顧客層や市場へのアプローチ)
- 該当例: 建設業者が新たに飲食店の経営を始める場合など
<補助対象経費>
- 新たに取り組む事業にのみ使用するものが対象。既存事業と共用するものは補助対象外。
<補助率と補助上限額>
- 補助率: 3分の1以内
- 補助上限額: 基本額50万円
加算措置
●空き店舗・空き家加算 空き店舗・空き家加算
30万円。親族等が所有していない空き店舗や白鷹町空き家バンク登録物件等を活用する場合。
●若者加算 若者加算
20万円。申請日時点で40歳未満の場合。
●移住者加算 移住者加算
30万円。申請日時点で白鷹町に転入後3年未満の場合。
▼補助対象外となる事業
以下のようなケースは補助対象外となりますので注意が必要です。
- 特定の事業内容に関する除外
- 農業、林業及び漁業にかかる事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 他補助金等との重複受給
- 他の町の補助金の交付を受けている場合や、国、県、町等の公的制度から二重受給となる場合。
- 既存事業の形態変更・移転
- 白鷹町に2店舗目として出店する場合や、他市町村からの移転。
- 個人事業主が会社を設立する「法人成り」。
- 親族内・第三者を問わず、既存の事業を引き継ぐ「事業承継」。
- 特定の経費や設備
- 顧客に貸与することを目的とした施設整備や機械器具(賃貸アパートやリース用機器など)。
- 消費税及び振込手数料。
- 手続き上の不備
- 原則として交付決定前に発注等を行った事前着手(指定の届出が受理されている場合を除く)。
- 同一の補助対象者による2回目以降の申請。
補助内容
■A 創業支援事業
<補助対象経費>
- 施設整備費:事業に必要な施設の整備費用(顧客貸与用は対象外)
- 機械器具購入費:単価1万円以上の事業専用機器(汎用品、リース、中古個人購入等は対象外)
- ソフトウェア購入費:事業に必要なソフトウェア(汎用品は対象外)
- 広告宣伝費:チラシ作成費、ウェブサイト作成費等
- 研修費:経営・財務・人材育成等のスキル習得に係る交通費、受講料等
<補助率(特定創業支援等事業の証明あり)>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 創業前 | 2/3 |
| 創業後 | 1/2 |
<補助率(特定創業支援等事業の証明なし)>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 創業前 | 1/2 |
| 創業後 | 1/3 |
<補助上限額(基本額)>
50万円
■B 事業多角化支援事業
<補助対象経費>
新たに製品・商品・サービスを導入する事業にのみ使用するもの(従来事業と混用の恐れがあるものは対象外)
<補助上限額(基本額)>
50万円
■特例措置
●C 創業支援事業における加算措置(空き店舗・空き家加算)
<加算額>
30万円
●D 創業支援事業における加算措置(若者加算)
<加算額>
20万円
●E 創業支援事業における加算措置(移住者加算)
<加算額>
30万円
対象者の詳細
補助金の対象となる者の要件
白鷹町の地域経済の活性化、雇用機会の拡大、そして地域資源の活用に資するため、新たに事業を開始する方や既存事業の多角化を図る方を支援します。補助金を受けられる方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 居住地・事業所所在地
白鷹町に居住する個人であること(実績報告書提出時までに町内に移住する者を含む)、白鷹町内に事業所を有する法人であること -
2 事業内容の条件
白鷹町内に新たに事業所を設置し、創業または事業の多角化を行う者であること、創業の場合:創業日から補助金交付申請書等の提出時点において1年以内であること、事業多角化の場合:製品・商品・サービスの新規性、および市場の新規性の2要件を満たすこと -
3 事業継続の展望
申請する事業が概ね5年以上の継続が見込まれること -
4 年齢
補助金の申請時点において、創業または事業の多角化を行う者の年齢が満20歳以上であること -
5 商工会の指導
創業支援事業の申請に際しては、交付申請前に創業計画について白鷹町商工会から指導を受けていること -
6 暴力団排除
白鷹町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等に該当しないこと
特定創業支援等事業の支援を受けた場合の優遇・特例
特定の支援を受けた場合や、特定の役職者の独立に関しては以下の通り取り扱います。
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特定創業支援等事業による優遇
特定創業支援等事業の支援を受け証明書を取得した場合、補助率の優遇が適用されます(実績報告時までの取得で可) -
法人の取締役が独立する場合
代表権のない取締役が会社を辞めて新たに会社を設立し独立する場合は、基本的に補助対象となります、現在の会社との資本関係等により、実態として創業と捉えがたい場合は対象外となることがあります
■補助対象とならない主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象者とはなりません。
- 白鷹町内での2店舗目の出店、または他市町村にある店舗の白鷹町への移転
- 短期間のブランクを経ての再創業(過去に本補助金を受けた場合も不可)
- 既に個人事業主である方が会社を設立するケース(法人成り)
- 親族内承継、第三者承継を含む事業承継(引き継ぎ)
- 農業、林業、及び漁業にかかる事業
- 公序良俗に反する事業、または公的資金の使途として不適切な事業
- 同一の経費について他の公的な補助金等の交付を受けている(受ける予定がある)事業
※ただし、融資にかかる利子・保証料補助金等は、重複制限の対象外となります。
※要件の詳細や「事業多角化」の具体的な該当可否については、公募要領をご確認いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shirataka.lg.jp/1897.htm
- 白鷹町移住定住情報サイト
- http://shirataka-iju.jp/
- 山形商工会議所ホームページ(創業支援情報)
- https://www.yamagata-cci.or.jp/sogyo-ouen/
- 日本政策金融公庫ホームページ(創業計画書様式・記入例)
- https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html
白鷹町役場の総合的な公式サイトおよび補助金関連資料(交付要綱・様式等)の直接的な絶対URLは、提供された情報からは特定できませんでした。申請様式等は町公式サイト内の「白鷹町創業支援事業」関連ページからダウンロード可能とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。