令和8年度 河北町農地継承支援事業費補助金(農地整備支援)
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目的
河北町内の農地で農業を営む方に対し、既存施設の撤去や樹木の伐採、整地といった農地整備にかかる費用の一部を補助します。農地の利用環境を整えることで、地域農業の担い手を確保するとともに、農地の耕作放棄地化を抑制し、持続可能な農業生産基盤の維持と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(着工前)
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事業着工前(予算上限に達するまで)
必ず事業着手前に申請が必要です。以下の書類を農林振興課農業振興係へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 見積書
- 事業費計算書(自ら労務を行う場合のみ)
- 着工前の写真
- 所有権または利用権を証する書類(見込み含む)
- 本人確認書類
- 交付決定の通知
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申請後、審査を経て通知
町長が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(伐採・抜根・整地等)を開始してください。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
決定された計画に基づき事業を実施します。もし補助金額の変更を伴うような計画変更が生じる場合は、速やかに以下の書類を提出し、変更交付決定を受ける必要があります。
- 変更交付申請書(様式第2号)
- 事業変更書
- 変更後の見積書等
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月23日
事業完了後、30日以内または令和9年(2027年)3月23日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(規則様式第3号)
- 事業実績書(様式第1号)※振込口座情報を記載
- 領収証等の支払証明書類
- 整備後の状況写真
- 補助金の請求・交付
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実績報告の審査後
実績報告の内容が適正と認められた後、交付請求書を提出します。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、河北町が実施する補助金制度で、地域農業の担い手の確保と農地の耕作放棄地化の抑制を主な目的としています。具体的には、農地の整備にかかる費用の一部を支援することで、これらの目的達成を目指します。
■河北町農地継承支援事業
農地整備費用に対する支援を通じて、河北町内の地域農業を支える担い手を確保し、耕作放棄地の増加を防ぐことを目的とした事業です。
<補助対象者>
- 町内の農地で農業を営む方(個人または法人)
- 対象となる農地やその施設について、所有権または利用権を既に持っている、あるいは賃貸借契約や売買契約を締結する見込みがある方
<補助対象経費>
- 既存施設の解体・撤去:農地内にある不要な建物や構造物を取り壊し、撤去する費用
- 既存樹木の伐採・抜根:農地の効率的な利用を妨げる樹木を伐採し、根っこを抜き取る費用
- 整地等の費用:農地を耕作に適した状態にするための土壌改良やならし作業などの費用
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内
- 上限額:20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 事業完了後30日以内、または令和9年3月23日のいずれか早い日まで
労務費に関する特例
●自己労務 自己労務費の算入特例
補助対象者自身が農地整備作業を行う場合、その労務費を総事業費の2分の1を上限として補助対象経費に算入することができます。ただし、公共工事設計労務単価(令和8年4月時点の普通作業員で日額22,500円等)が上限となります。
▼補助対象外となる事業
以下のような条件や行為に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取消しおよび返還が求められます。
- 重複受給となる事業
- 補助対象経費を同じくする他の補助金と重複して申請することはできません。
- 目的外利用または耕作放棄
- 補助金の交付から5年以内に、補助対象となった農地を農業以外の目的に使用した場合。
- 補助金の交付から5年以内に、対象農地の耕作を放棄した場合。
- 不正行為
- 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
補助内容
■河北町農地継承支援事業費補助金
<補助対象者>
- 町内で農業を営む方
- 農地の所有権または利用権を有する方(またはそれらの契約を締結する見込みのある方)
<補助対象となる経費>
- 既存施設の解体・撤去:農地内にある古い建物や構造物、不要な施設の解体費用および撤去費用
- 既存樹木の伐採・抜根:農地利用の妨げとなる既存の樹木の伐採費用および根を抜き取る抜根費用
- 整地等:農地を耕作に適した状態にするための土地の均平化(整地)や土壌改良などにかかる費用
<補助金額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<重複制限>
補助対象経費と同一の事業内容で、他の補助金と重複して申請することはできません。
■特例措置
●C 労務費の算出に関する特例
<算出基準>
- 業者に依頼する場合:公共工事設計労務単価で算出される金額が上限
- 補助対象者自身が労務を行う場合:総事業費の2分の1を上限として労務費として算入可能
対象者の詳細
補助対象者の要件
地域農業の担い手を確保し、農地の耕作放棄地化を抑制することを目的としています。補助金の交付対象となるには、以下の二つの条件すべてに該当する必要があります。
-
1 町内の農地で農業を営む者であること
河北町内の農地で実際に農業活動を行っている方が対象です。、単に農地を所有しているだけでなく、その農地で積極的に農業に取り組んでいることが求められます。 -
2 土地や施設等の権利状況が以下のいずれかであること
所有権または利用権(賃借権等)を正式に有している者、将来的にその農地を借り受ける(賃貸借契約)または購入する(売買契約)などして、農業を継続する具体的な計画があり、契約を締結する見込みのある者
※申請時には、事業計画書、見積書、着工前の写真、土地の所有権や利用権を証明する書類(または契約の見込みを証する書類)、本人確認書類等の提出が求められます。
※詳細は「令和8年度河北町農地継承支援事業費補助金交付要綱」第2条をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kahoku.yamagata.jp/soshiki/norin/nougyousinkoukakari/7818.html
- 河北町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.kahoku.yamagata.jp/index.html
申請書類は農林振興課農業振興係へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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