美浦村防犯カメラ設置事業補助金(令和8年度)
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目的
美浦村内の各区が実施する防犯カメラの設置事業に対し、購入費や工事費の一部を補助することで、安全で安心なまちづくりの推進を図ります。地域住民による自主的な防犯活動を補完し、犯罪の抑止や早期解決に寄与することが目的です。1台につき最大20万円(2台まで)を補助し、設置後の適切な管理運用を通じて、村全体の安全性の向上と住民の負担軽減を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・地区内協議
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随時(制度開始:2026年4月1日〜)
補助金の申請を行う前に、美浦村の生活安全課へ事前相談を行う必要があります。あらかじめ地区内で防犯カメラ設置に関する合意を形成しておいてください。
- 機器選定、設置場所、管理運営について村長と協議
- 地区内での同意・合意形成
- 設置検討・申請書類作成
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事前相談完了後
事前相談を踏まえ、具体的な機種選定や見積の取得、周辺住民への周知、撮影範囲の確認を行います。
- 撮影範囲が公共空間2分の1以上であることの確認
- 撮影対象区域にかかる世帯主の同意取得
- 管理規程の案を作成
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
「美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)」に関係書類(現況写真、位置図、見積書、誓約書、同意書等)を添えて提出します。
- 補助金交付決定・不交付決定の通知
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審査完了後
村が申請書類を審査し、交付の可否を決定します。「美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 防犯カメラ設置工事
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交付決定後〜申請年度内
交付決定を受けてから工事に着手します。申請した年度内に工事を完了させる必要があります。
- カメラ本体・看板の設置
- 設置者の名称(区名)の表示
- 管理運用規程の作成
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実績報告時まで
実績報告までに、管理責任者や画像の保存期間(原則14日間)などを定めた管理運用規程を正式に策定します。
- 補助金実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了後、「美浦村防犯カメラ設置事業完了実績報告書(様式第6号)」を提出します。
- 設置後の現況写真
- 領収書および内訳書の写し
- 管理運用規程の写し
- 補助金交付確定の通知
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報告書審査・調査後
実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、補助金の額が確定し通知されます。
- 補助金交付請求
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交付確定通知受領後
「美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第8号)」を提出し、補助金の振込を依頼します。
- 補助金交付
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請求書受理後
村から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付事業は、地域における安全で安心なまちづくりを推進するために、自主防犯活動を補完する目的で、防犯カメラを設置する経費の一部を補助するものです。
■美浦村防犯カメラ設置事業補助金交付事業
地域住民が安全に暮らせる環境を確保し、犯罪の抑止や未然防止、万が一の際の早期解決に貢献することを目的とします。村は、各地域で行われる自主防犯活動を支援・強化するため、防犯カメラの設置にかかる費用の一部を補助します。
<補助金の交付対象者>
- 美浦村が定める「区」(美浦村区設置条例に規定される区)
- 申請者が当該区の区長であること
- 防犯カメラの設置や管理運用に関する基準(別表)を遵守できること
- 設置事業を交付申請を行った年度内に着手し、完了できる見込みがあること
<防犯カメラの定義>
- 地域における犯罪の防止を目的としていること
- 特定の場所に常設されるカメラであること
- 公道などの公共空間を行き交う不特定多数の人や車両の動きを継続的に撮影できること
- 画像記録装置やその他必要な関連機器で構成されていること
<補助対象経費>
- 防犯カメラの購入費および設置工事費
- 防犯カメラ設置表示標識等の購入費および設置工事費
- その他村長が特に必要であると認める経費
<補助金の額と限度>
- 補助対象経費の合計額の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)
- 防犯カメラ1台につき、20万円が上限
- 一つの区が交付を受けることができる総数は原則2台まで(設置から5年経過したものはカウント外)
<管理運用・設置基準>
- 撮影範囲の2分の1以上が公道等の公共空間であること
- 設置場所の所有者の同意・許可を得ること
- 周辺住民の合意を得ること
- 設置主体(区名)を明示した標識を表示すること
- 原則24時間稼働させること
- 画像データは原則14日間保存し、期間満了後は自動上書きすること
▼補助対象外となる事業
以下の費用または事業については、補助金の交付対象外となります。
- 既存の防犯カメラ設備などの撤去費用や移設費用
- 土地の造成や地形変更にかかる費用
- 土地、建物などの使用料、取得費用、または補償費用
- 防犯カメラの日常的な維持管理費用
- 電気代、修理費など
- 国、県、または村から他の法令等に基づく補助金等の交付を既に受けている事業
- 撮影範囲が特定の個人や建物を監視する目的であるもの
補助内容
■美浦村防犯カメラ設置事業補助金
<補助対象となる団体>
- 美浦村内の「区」(美浦村区設置条例に規定される区)
- 申請者が区長であること
- 防犯カメラの設置および管理運用に関して、村の基準を遵守できる体制があること
- 補助金の交付申請を行った年度内に着手し、かつ完了できること
- 国、県または美浦村から他の法令等に基づく補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラの購入費および設置工事費
- 防犯カメラ設置を表示する標識等の購入費および設置工事費
- その他村長が特に必要と認める経費
<補助対象とならない経費>
- 既存設備の撤去または移設に係る費用
- 土地の造形に係る費用
- 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する費用
- 防犯カメラの維持、管理等に要する費用(電気代、メンテナンス、消耗品等)
<補助金の額と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1(千円未満切り捨て) |
| 1台あたりの上限額 | 20万円 |
| 1区あたりの台数制限 | 2台まで(設置から5年経過したカメラは台数に含まない) |
<補助金を受けるための主な要件>
- 事前協議:申請前に美浦村生活安全課と協議を行うこと
- 撮影範囲:公道などの公共空間が2分の1以上であること
- 住民合意:撮影対象区域内の全世帯主から同意を得ること
- 管理運用規程:目的、管理者、保存期間(原則14日間)等を定めた規程を作成すること
- 設置場所の表示:設置者の名称(区名)を表示する標識を設置すること
<申請から交付までの流れ>
- 1. 事前相談・地区内協議
- 2. 設置の検討・申請書類作成
- 3. 補助金交付申請
- 4. 交付決定通知
- 5. 防犯カメラの設置
- 6. 管理運用規程の作成
- 7. 実績報告
- 8. 補助金交付額確定通知
- 9. 補助金交付請求
- 10. 補助金交付
対象者の詳細
補助対象となる団体・申請者
美浦村が安全で安心なまちづくりを推進するため、地域の自主防犯活動を補完する目的で設けられた補助金です。以下の主体および申請者が対象となります。
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対象団体
美浦村区設置条例(昭和30年美浦村条例第24号)第2条に規定する「区」 -
申請を行う者
上記「区」の長である「区長」であること、申請前に防犯カメラの機器選定、設置場所、管理運営等に関して村長と十分な協議を行うこと
設置および管理運用の遵守基準
補助対象となる区は、要綱の「別表」に定められた以下の基準を遵守できることが求められます。
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1 設置に関する基準
撮影範囲の2分の1以上が公共の場所(公道等)であること、土地や建物の所有者の同意または許可を得ていること、地域住民および周辺住民の合意(説明会の開催等)を得ていること、カメラ設置の旨と区の名称を設置場所に表示すること、24時間稼働させること -
2 管理・運用に関する基準
管理責任者および操作責任者を選任すること、個人情報およびプライバシーの保護に最大限努めること、画像データの漏えい、滅失、改ざん防止のための適切な処置(暗号化等)を講じること、画像は原則14日間保存し、期間満了後は自動的に上書きされるようにすること、法令や緊急時等の例外を除き、画像データの利用・提供を行わないこと
実施期間に関する要件
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事業実施年度
補助金の交付申請を行った年度内に着手し、かつ完了すること
■補助対象外となる条件
以下の場合は補助金の交付対象とはなりません。
- 国、県、または美浦村から他の法令等に基づく補助金の交付を既に受けている防犯カメラの設置事業
※詳細な設置基準や管理規定については、必ず美浦村の交付要綱および別表をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.miho.lg.jp/kurashi-kankyou/douro-koutsu/bouhan/page015720.html
- 美浦村 公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.vill.miho.lg.jp/
- 美浦村防災防犯Web
- https://www.vill.miho.lg.jp/bousai-bouhan-web/
申請様式や電子申請システムのURLは見つかりませんでした。詳細については美浦村役場の生活安全課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。