公募中 掲載日:2026/07/23

佐野市 まちなか空き店舗活用出店促進奨励金(店舗改装費の助成)

上限金額
125万
申請期限
随時
栃木県|佐野市 栃木県佐野市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐野市の中心市街地等にある空き店舗を有効活用し、地域の活性化を図るため、市内の出店奨励区域で新たに小売業や飲食業等を開業する中小企業者や個人等に対し、店舗の改装費用の一部を補助します。不特定多数が利用する店舗の出店を促進することで、まちなかのにぎわい創出と地域経済の発展を支援します。なお、対象事業は2年以上継続して営むことが条件となります。

申請スケジュール

【事前申請の徹底】
本奨励金は、改装工事等の発注後、事業着手後、または開業後では申請の対象になりません。必ず事業に着手する前(改装工事等の発注前、または事前協議終了後)に申請を行う必要があります。

【予算に関する注意】
予算の上限に達した場合は、申請受付が終了となることがあります。申請を検討されている場合は早めの手続きを推奨します。
事前準備・事前協議
事業着手前

まず、佐野市産業政策課へ必ず事前協議を行ってください。

  • 要件確認:対象者(市税滞納なし等)および対象店舗(出店奨励区域内の1階等)の確認。
  • 経営指導の受講:佐野商工会議所または佐野市あそ商工会の経営指導を受けることが必須です。
交付申請
工事発注・着手前

事業計画を固め、必要書類を揃えて佐野市産業政策課へ提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)・収支予算書(様式第3号)
  • 改装に係る工事見積書、平面図、着工前写真
  • 経営指導を受けた証する書類および創業計画書等
審査・交付決定
申請後

市による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。通知を受け取るまでは、工事の発注や契約を行わないよう注意してください。

事業実施(改装・開業)
  • 事業完了期限:3月31日

交付決定後に改装工事に着手します。年度内(3月31日まで)に改装を完了し、実際に開業する必要があります。期限を過ぎると対象外となります。

実績報告
開業後

事業完了・開業後、速やかに実績報告書類を提出します。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第10号)・事業実績書(様式第11号)
  • 収支決算書(様式第12号)
  • 改装後の状況を示す写真
交付請求
実績報告承認後

実績報告が承認された後、実際に奨励金の支払いを請求します。

主な提出書類:
  • 交付請求書(様式第14号)
  • 交付決定通知書の写し
  • 改装費に係る領収書等の支払が分かる書類の写し

対象となる事業

佐野市内の空き店舗を有効活用し、地域の活性化を図ることを目的として、空き店舗を改装し開業する事業を支援します。

■空き店舗活用出店促進事業

以下の3つの要件をすべて満たす事業が対象となります。

<対象要件>
  • 出店奨励区域内の地上1階にある空き店舗を改装する事業であること
  • 小売業、飲食業、サービス業のうち、不特定多数の人の利用が見込まれる事業であること
  • 開業した事業を、2年以上継続して自ら営む意思があること
<空き店舗の定義>
  • 3ヶ月以上事業の用に供されていない店舗、事務所、倉庫、または改装することで事業の用に供することのできる空き家等
<補助対象経費(認められる経費)>
  • 天井、壁、床などの内装・塗装工事
  • 内装工事に付帯するコンセント配線や照明取り付け工事などの電気工事
  • 店舗の外観工事(店舗の塗装、店名の看板設置など)
  • 厨房設備費用
  • 冷暖房設備費用
  • 給排水設備費用(トイレを含む)
  • 建造物に固定されるカウンターや陳列棚などの設置費用
  • その他、業種の特性に応じて特に必要と認められる費用
<補助額・補助率>
  • 上限額:125万円
  • 補助率:対象経費の3分の2以内の額
<補助事業実施期間>
  • 原則として、3月31日まで(年度内)に改装を完了し、開業すること

▼補助対象外となる事業

以下の業種、事業状態、または経費に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 対象外となる業種
    • 飲酒業(例: バーやスナックなど)
    • 風俗業
    • 遊戯業(例: パチンコ店など)
  • 申請時期・手続きに関する対象外事由
    • 店舗の改装工事等の発注後、または事業着手後、あるいは開業後に申請された事業
  • 補助対象外となる経費
    • 建造物自体を強化するような大規模な改修費用
    • 店舗外に持ち運び可能な什器類(例: 移動式の椅子、テーブルなど)
    • チラシ作成などの広告にかかる費用
    • 設備更新を伴わない、以前の店舗使用者や店舗所有者が残した物品や設備の撤去費用
    • 以前の店舗からの引越し費用や、退店時の撤去費用
  • 構造・範囲による制限
    • 2階以上の建物に出店する場合の2階以上の店舗改装部分
    • 店舗併用住宅における住宅部分の費用
  • 他の制度との重複
    • 佐野市から他の奨励金等の交付を受ける事業で、本奨励金の対象経費と重複する場合

補助内容

■佐野市まちなか空き店舗活用出店促進奨励金

<奨励金の内容と補助額>
項目詳細
補助上限額125万円
補助率対象経費の3分の2以内
<「空き店舗」の定義>

3ヶ月以上事業の用に供されていない店舗、事務所、倉庫、または改装することで事業の用に供することのできる空き家等

<対象となる経費(店舗改装費の範囲)>
  • 内装工事全般(天井、壁、床の内装工事や塗装工事)
  • 電気工事(コンセント配線や照明器具の取り付け等)
  • 外観工事(店舗の塗装や店名の看板設置等)
  • 設備費用(厨房設備、冷暖房設備、給排水設備)
  • 造作工事(店舗自体に固定されているカウンターや陳列棚等)
  • その他(業種の特性により、特に必要と認められる費用)
<対象とならない経費>
  • 建造物の強化費用
  • 什器類(店外に持ち運びが可能なテーブル、椅子、棚等)
  • 広告宣伝費(チラシ作成等)
  • 残置物撤去費用(以前の使用者等の残置・残存設備の撤去)
  • 移転費用(引っ越し費用や退店時の撤去費用)
<補助を受けるための主な条件>
  • 個人出店者、中小企業者、NPO法人等であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 佐野商工会議所または佐野市あそ商工会の経営指導を受けること
  • 出店奨励区域内の地上1階にある空き店舗を活用すること
  • 小売業、飲食業、サービス業で不特定の人の利用が見込まれる事業であること
  • 事業を2年以上自ら営むこと
<重要な留意事項>
  • 事前協議の必須(着工後の申請は対象外)
  • 予算の上限に達した場合は申請受付終了
  • 原則として年度内(3月31日まで)に改装完了・開業すること
  • 他の奨励金との重複(対象経費が重複しない場合に限り併用可)

対象者の詳細

奨励金を受けられる事業主体

以下のいずれかに該当し、かつ共通要件を満たす個人または団体が対象となります。

  • 個人出店者
    新たに事業を開始する個人の方
  • 中小企業者
    事業を営む中小規模の法人や事業主
  • NPO
    特定非営利活動法人(NPO法人)

対象者が満たすべき共通要件

対象となる事業主体は、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 1 市税に滞納がないこと
    佐野市に対して納めるべき市税に滞納がないこと
  • 2 商工団体の経営指導を受けること
    佐野商工会議所または佐野市あそ商工会から、開業に向けた経営指導を受けていること、申請時に経営指導を受けた証明書類および創業計画書等の提出が必要
  • 3 過去の交付歴がないこと
    本奨励金またはまちなか活性化事業補助金の交付を受けたことがないこと

対象となる事業の条件

以下の条件に合致する事業を行う場合に交付対象となります。

  • 店舗・立地条件
    出店奨励区域内の地上1階にある空き店舗を改装すること、新たに開業する事業であること
  • 対象業種
    小売業、飲食業、サービス業で不特定の人の利用が見込まれるもの、※飲酒業・風俗業・遊戯業は除きます
  • 事業の継続
    開業後、事業を2年以上自ら営むこと

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、奨励金の対象外となります。

  • 事業に着手(改修工事の開始等)した後に申請を行った場合
  • 飲酒業、風俗業、遊戯業に該当する事業
  • 過去に本奨励金またはまちなか活性化事業補助金の交付を受けたことがある事業者
  • 市税の滞納がある場合

注意:事業着手後の申請は一切認められません。必ず事前に佐野市産業政策課へご相談ください。また、予算の上限に達し次第、受付終了となります。

【お問い合わせ先】
佐野市役所 産業政策課 まちなか活性化係
TEL: 0283-20-3040
※詳細は佐野市公式ホームページをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/gyomuannai/machi/4059.html
佐野市公式ホームページ
https://www.city.sano.lg.jp/index.html
書類ダウンロード(都市計画・土地・市街地活性化など)
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/shoruidownload/10328.html
お問い合わせフォーム(佐野市産業政策課)
https://www.city.sano.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/46?page_no=4059
くらし・行政サイト
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/index.html
移住・定住サイト
https://www.city.sano.lg.jp/ijuteiju/index.html
魅力発信サイト
https://www.city.sano.lg.jp/miryokuhasshin/index.html

本奨励金は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定様式による書類提出が必要です。申請にあたっては事業着手前に必ず事前協議を行う必要があります。

お問合せ窓口

産業文化スポーツ部産業政策課
TEL:0283-20-3040
FAX:0283-20-3029
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
※毎週土・日曜日/祝・休日/年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
佐野市役所 3階
産業政策課
事業の着手後に申請された場合は対象外となるため、必ず事前に協議を行う必要があります。また、予算には限りがあるため、ご希望に添えない場合があること、そして公共工事に伴う移転の場合は事前に産業政策課まで確認が必要であることも留意してください。ウェブサイトから専用のお問い合わせフォームも利用可能です。
佐野市役所(代表)
TEL:0283-24-5111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
※毎週土・日曜日/祝・休日/年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
佐野市役所
所在地: 〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所全般に関する一般的なお問い合わせや、奨励金以外の部署に関するお問い合わせ先です。
佐野商工会議所
TEL:0283-22-5511
受付窓口
住所: 佐野市大和町2687-1
「まちなか空き店舗活用出店促進奨励金」の対象となるための経営指導に関するお問い合わせ先です。
佐野市あそ商工会 本所
TEL:0283-62-3655
受付窓口
住所: 佐野市栃本町2237-1
「まちなか空き店舗活用出店促進奨励金」の対象となるための経営指導に関するお問い合わせ先です。
佐野市あそ商工会 葛生支所
TEL:0283-85-2539
受付窓口
住所: 佐野市葛生西1-10-36
「まちなか空き店舗活用出店促進奨励金」の対象となるための経営指導に関するお問い合わせ先です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。