公募中 掲載日:2026/07/23

令和8年度 米原市女性活躍推進補助金

上限金額
10万
申請期限
随時
滋賀県|米原市 滋賀県米原市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

米原市内の団体に対して、女性の社会参画や活躍を推進する取り組みに必要な経費を補助することで、男女共同参画社会の実現を図ります。地域の慣習見直しや学習会の開催、啓発活動などを通じて、女性が主導的な役割を担い、多様な分野で個性と能力を最大限に発揮できる環境づくりを強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は予算上限に達した時点で募集終了となります。申請を検討される場合は、早めの準備と提出を推奨します。
【重要】補助対象となる経費は、補助金交付決定日以降に発生したものに限られます。
(最新情報更新日:2026年04月27日)
交付申請の準備・提出
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

必要書類を準備し、米原市役所 市民部 協働人権課へ提出してください。

  • 提出方法:郵送または持参
  • 受付時間:平日 9:00〜16:45(土日祝・年末年始を除く)
【主な提出書類】
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書、収支予算書
  • 団体の規約、会員・役員名簿
審査
随時

提出された書類に基づき、以下の基準で審査が行われます。

  • 公益性:地域に必要な事業か、特定の個人を対象としていないか等
  • 発展性:先駆性・独創性、終了後の広がりが期待できるか等
  • 実現性:実施体制や予算積算が適切か等
交付決定・事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

審査承認後、交付決定通知が届きます。通知を受けてから事業を開始してください。

【注意】

交付決定日より前に発生した経費(報償費、旅費、備品費等)は補助対象外となります。

実績報告
事業完了から1ヶ月以内

事業完了後、速やかに報告書を提出してください。

【提出期限】
事業完了日から起算して1ヶ月以内、または当該年度の末日(3月31日)のいずれか早い日まで。【提出書類】
  • 補助事業等実績報告書
  • 事業報告書、収支決算書
  • 領収書等の支払証明書類
  • 活動状況の写真、資料等
関係書類の保存
完了年度の翌年から5年間

補助事業に係る収支を記載した帳簿および証拠書類(領収書等)は、事業完了の属する年度の翌会計年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

米原市内で活動する団体が実施する女性活躍を推進する事業を支援し、女性の多彩な活躍を応援するとともに、新たなチャレンジの機会を提供することを目的としています。

■1 地域の慣習・慣行、制度等の見直し事業

地域に根強く残る慣習、慣行、さらには制度、規約、慣例などを見直し、男女共同参画への取り組みを積極的に推進する活動です。これにより、地域社会の意識改革を促し、より公平な環境を築くことを目指します。

<補助対象経費>
  • 報償費:講師等への謝礼、調査研究に係る謝礼など
  • 旅費:講師や指導者の交通費、宿泊費など
  • 消耗品費:事務用品、コピー用紙、その他事業に必要な消耗品など
  • 印刷製本費:資料、パンフレット、ポスターなどの印刷代
  • 通信運搬費:郵便料、運搬料など
  • 保険料および手数料:参加者を対象としたイベント保険掛金、振込手数料など
  • 委託料:事業の実施に直接必要なもので、団体の構成員以外の者に委託して支払う経費
  • 使用料および賃借料:会場使用料、車両・機器借上料など
  • 原材料費:事業の実施に必要な原材料費
  • その他:事業の実施に必要であると市長が認めたもの
<応募資格>
  • 米原市内に在住、在勤、または在学する5人以上で構成されていること
  • 構成員の過半数以上が女性であること
  • 活動拠点が米原市内にあり、その活動が主に市内で行われていること
  • 営利を目的としない団体であること
  • 公序良俗に反する活動をしていないこと
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日までに完了する事業

■2 住民学習会の実施事業

地域住民を対象に、男女共同参画についての理解を深めることを目的とした学習会を開催する活動です。住民間での共通理解を図り、地域全体で男女共同参画の意識を高めることを期待しています。

<補助対象経費>
  • 報償費:講師等への謝礼、調査研究に係る謝礼など
  • 旅費:講師や指導者の交通費、宿泊費など
  • 消耗品費:事務用品、コピー用紙、その他事業に必要な消耗品など
  • 印刷製本費:資料、パンフレット、ポスターなどの印刷代
  • 通信運搬費:郵便料、運搬料など
  • 保険料および手数料:参加者を対象としたイベント保険掛金、振込手数料など
  • 委託料:事業の実施に直接必要なもので、団体の構成員以外の者に委託して支払う経費
  • 使用料および賃借料:会場使用料、車両・機器借上料など
  • 原材料費:事業の実施に必要な原材料費
  • その他:事業の実施に必要であると市長が認めたもの
<応募資格>
  • 米原市内に在住、在勤、または在学する5人以上で構成されていること
  • 構成員の過半数以上が女性であること
  • 活動拠点が米原市内にあり、その活動が主に市内で行われていること
  • 営利を目的としない団体であること
  • 公序良俗に反する活動をしていないこと
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日までに完了する事業

■3 啓発広報事業

地域住民に対し、男女共同参画に関する様々な情報を提供し、その重要性を広く周知する活動です。ポスターやパンフレットの作成、イベントの開催などを通じて、男女共同参画への取り組みの機運を醸成することを目指します。

<補助対象経費>
  • 報償費:講師等への謝礼、調査研究に係る謝礼など
  • 旅費:講師や指導者の交通費、宿泊費など
  • 消耗品費:事務用品、コピー用紙、その他事業に必要な消耗品など
  • 印刷製本費:資料、パンフレット、ポスターなどの印刷代
  • 通信運搬費:郵便料、運搬料など
  • 保険料および手数料:参加者を対象としたイベント保険掛金、振込手数料など
  • 委託料:事業の実施に直接必要なもので、団体の構成員以外の者に委託して支払う経費
  • 使用料および賃借料:会場使用料、車両・機器借上料など
  • 原材料費:事業の実施に必要な原材料費
  • その他:事業の実施に必要であると市長が認めたもの
<応募資格>
  • 米原市内に在住、在勤、または在学する5人以上で構成されていること
  • 構成員の過半数以上が女性であること
  • 活動拠点が米原市内にあり、その活動が主に市内で行われていること
  • 営利を目的としない団体であること
  • 公序良俗に反する活動をしていないこと
<補助事業実施期間>
  • 令和9年3月31日までに完了する事業

補助内容

■米原市女性活躍推進補助金

<補助の対象となる事業>
  • 地域の慣習・慣行、制度等の見直し事業:地域の慣習や慣行、制度、規約、慣例などを見直し、男女共同参画に向けた具体的な取り組みを推進する活動
  • 住民学習会の実施事業:地域住民が男女共同参画について理解を深め、住民間での共通認識を醸成するための学習会や研修会を実施する活動
  • 啓発広報事業:地域住民に対して、男女共同参画に関する情報を提供し、取り組みへの機運を高めるための広報活動
<補助の対象となる経費>
  • 報償費:講師への謝礼、調査研究などに関する謝礼
  • 旅費:講師や指導者の交通費、宿泊費、その他事業実施に直接必要な旅費
  • 消耗品費:事務用品、コピー用紙など、事業の実施に不可欠な消耗品にかかる費用
  • 印刷製本費:事業に伴う資料、パンフレット、ポスターなどの印刷・製本代
  • 通信運搬費:郵便料や運搬料など、事業に係る通信・運搬費用
  • 保険料および手数料:参加者を対象としたイベント保険の掛金、銀行の振込手数料など
  • 委託料:実施団体の構成員以外の者や外部機関に業務を委託する際に支払う費用
  • 使用料および賃借料:会場使用料、車両や機器の借上料など
  • 原材料費:事業の実施に必要な原材料の購入費
  • その他:事業の実施に必要であると市長が特に認めた経費
<補助額と補助率>
項目内容
補助上限額1団体あたり10万円
補助率補助対象経費の2分の1以内
<応募資格>
  • 市内に在住、在勤、または在学する5人以上で構成され、その構成員の過半数以上が女性であること
  • 活動拠点が市内にあり、その活動が主に市内で行われていること
  • 営利を目的としない団体であること
  • 公序良俗に反する活動をしていないこと

対象者の詳細

補助対象となる団体

米原市内で活動し、女性の社会参画および活躍を推進する団体で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 構成員に関する要件
    団体の構成員が5人以上であること、構成員の過半数以上が女性であること、構成員が米原市内に在住、在勤、または在学していること
  • 2 活動拠点に関する要件
    団体の活動拠点が米原市内に存在していること、活動が主に市内で行われていること
  • 3 団体の性質に関する要件
    営利を目的とした団体ではないこと、公序良俗に反する活動をしていないこと

補助対象となる事業の区分

女性が活躍する地域社会を目指し、地域に根ざしたまちづくりに資する以下のいずれかの事業が対象です。

  • 地域の慣習・慣行、制度等の見直し事業
    男女共同参画への取り組みを推進する活動(研究会、勉強会、先進地視察など)
  • 住民学習会の実施事業
    男女共同参画についての理解を深める活動(講演会、研修会、ワークショップなど)
  • 啓発広報事業
    取り組みの気運醸成を図る活動(啓発チラシ、パンフレット、広報紙の作成など)

■補助対象外となる団体

以下の項目に該当する団体は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 営利を目的とした団体
  • 公序良俗に反する活動を行っている団体

※宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等も、一般的に助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。

【留意事項】
・補助対象事業は、原則として令和9年3月31日までに完了する事業に限ります。
・補助額の上限は1団体あたり10万円で、補助対象経費の2分の1以内となります。
・補助対象となる経費は補助金交付決定日以降にかかるもののみです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.maibara.lg.jp/boshu/17717.html
米原市役所 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.maibara.lg.jp/index.html
くらし・手続き関連ページ
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健康・福祉関連ページ
https://www.city.maibara.lg.jp/kenko/index.html
観光・文化・スポーツ関連ページ
https://www.city.maibara.lg.jp/kanko/index.html
産業・事業者関連ページ
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市政情報関連ページ
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https://www.city.maibara.lg.jp/kyukyu/index.html
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アクセス情報
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お問合せフォーム
https://www.city.maibara.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/59

米原市女性活躍推進補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類をダウンロードして作成の上、持参または郵送で提出する必要があります。

お問合せ窓口

米原市役所 市民部 協働人権課
TEL:0749-53-5167
FAX:0749-53-5138
Email:kyojin@city.maibara.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後4時45分まで
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始
受付窓口
米原市役所 本庁舎 3階
市民部 協働人権課
補助金の応募方法、補助対象経費、事業計画書や収支予算書など、申請に関する詳細な内容について対応しています。
米原市役所 本庁舎(代表)
TEL:0749-53-5100
FAX:0749-53-5148
受付時間
午前9時から午後4時45分
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始
受付窓口
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米原市役所 山東支所
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FAX:0749-53-5178
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山東支所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。