公募中 掲載日:2026/07/23

青森市 商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
青森県|青森市 青森県青森市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

青森市内の商店街等の区域において、空き店舗や空き家を活用して新たに出店する中小企業者等に対し、店舗の改修工事費用の一部を補助します。これにより、空き店舗等の解消と商店街のにぎわい創出を図り、地域経済の活性化および健全な発展に寄与することを目的としています。内装や外装、設備工事などの経費を支援することで、事業者の新規出店を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、商店街等の空き店舗・空き家をリノベーションして出店する事業者を支援するものです。工事着手前に交付決定を受ける必要がある点や、事前にAOMORI STARTUP CENTERでの相談が必須である点にご注意ください。最終的な実績報告の期限は令和9年3月31日までとなります。
起業・創業相談
事前相談(必須)

交付申請の前に「AOMORI STARTUP CENTER」へ事業内容を相談し、事業計画書・資金計画書を作成のアドバイスを受ける必要があります。

  • 窓口:AOMORI STARTUP CENTER(青森市新町1-2-18 青森商工会議所会館1階)
  • 受付:火〜土曜 10:00~19:00(日月祝は休業)
  • 予約:事前に電話(017-763-0037)での予約が推奨されています。
交付申請
随時受付(事業実施前)

必要書類を揃えて青森市経済部経済政策課へ提出します。

主な提出書類:
交付申請書、事業計画書、収支予算書、市税の完納証明書、工事見積書(3者以上)、賃貸借/売買契約書の写し、連帯保証書など。

審査・交付決定
書類審査・実地調査

市による審査(必要に応じて実地調査等)が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。

工事着手・事業実施
交付決定後

必ず交付決定通知を受けた後に工事に着手してください。決定前に着手した場合は補助対象外となります。

  • 工事は市内に事業所を有する業者に発注する必要があります。
  • 原則として、商店街への加盟が必要です。
工事完了(事業完了)
リノベーション完了

改修工事が完了し、店舗の引き渡し等が行われた状態です。

実績報告
  • 最終実績報告期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。

提出期限:事業完了から20日を経過した日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
必要書類:実績報告書、収支決算書、領収書の写し、工事写真(着工前・施工中・完了後)、工事請負契約書の写しなど。

審査・交付額確定
報告内容の確認

提出された実績報告書を審査し、適正と認められれば最終的な補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。

請求・補助金交付
請求書提出後

確定通知書を受領後、請求書を市へ提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

※補助金受領後も、3年間の継続営業や毎年の営業状況報告義務があります。

対象となる事業

青森市が商店街の活性化と地域経済の発展を目的として、空き店舗や空き家を活用し、新たに出店を行う中小企業者等に対して、その改修工事費用の一部を補助するものです。

■商店街空き店舗等リノベーション支援事業

対象事業者が活性化業種の事業を行うための空き店舗等の改修工事を支援します。

<補助事業の内容>
  • 活性化業種への新規出店(商店街が必要と認める業種)
  • 対象となる空き店舗等の改修工事(内装、外装、設備等)
  • 市内に事務所または事業所を有する業者への工事発注
<対象となる空き店舗等>
  • 空き店舗:商店街等の区域に所在する店舗物件(大型商業施設内を除く)で、概ね1か月以上営業していないもの
  • 空き家:商店街等の区域に所在する住宅物件で、店舗専用出入口を設け、概ね1か月以上居住していないもの
<補助対象となる経費>
  • 内装工事費
  • 外装工事費
  • 給排水衛生設備工事費
  • 空調設備工事費
  • サイン工事費
  • 電気・照明工事費
<事業実施の重要な条件>
  • 交付決定後に工事に着手すること
  • 事前に起業・創業相談窓口(AOMORI STARTUP CENTER等)に相談し事業計画を作成すること
  • 事業完了後3年間は当該店舗で継続して営業すること
  • 市内に主たる事業所を有する中小企業者等であること

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわない場合や、以下の項目に該当する経費・事業は補助対象外となります。

  • 補助対象外の経費
    • 什器・備品購入費
    • 設計費
    • 消費税および地方消費税
  • 補助対象外の事業・物件
    • 交付決定前の着手(交付決定前に行われた工事費用)
    • 大型商業施設内のテナント型物件での事業
    • 商店街等の区域の店舗からの移転(公的買収による移転を除く)
  • 補助対象外となる事業者・形態
    • フランチャイズ方式による事業
    • 特定の風俗営業に関係する事業
    • 暴力団員等に関係している事業
    • 市税に未納がある事業者

補助内容

■青森市商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金

<補助の目的と対象となる事業>

商店街等の区域にある空き店舗や空き家を改修し、新たに事業を行う中小企業者等を支援することを目的としています。活性化業種に該当する事業を行うための改修工事が対象で、市内に事務所または事業所を有する業者に発注する必要があります。補助事業に着手できるのは交付決定後となります。

<補助対象となる経費>
  • 内装工事費
  • 外装工事費
  • 給排水衛生設備工事費
  • 空調設備工事費
  • サイン工事費
  • 電気・照明工事費
  • ※補助対象外:什器・備品購入費、設計費、消費税および地方消費税
<補助金の額の算出方法>

「補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1」と、各区分の上限額とを比較し、いずれか低い方の額以内で交付。1,000円未満の端数は切り捨て。他補助金を受けている場合はその額を控除した額を基に算定。

<補助上限額(補助率:2分の1)>
区分(出店者)区域階層上限額(未登録)上限額(登録企業)
商業ベンチャー修了者特定商店街の区域及び駅前広場に面する区域1階部分の店舗125万円130万円
商業ベンチャー修了者特定商店街の区域及び駅前広場に面する区域1階部分以外の店舗45万円50万円
商業ベンチャー修了者特定商店街以外の商店街の区域1階部分の店舗95万円100万円
商業ベンチャー修了者特定商店街以外の商店街の区域1階部分以外の店舗45万円50万円
簡易宿所出店者商店街等の区域全ての階の施設95万円100万円
簡易宿所出店者青森駅周辺地区(商店街等の区域を除く。)全ての階の施設45万円50万円
上記以外の者商店街等の区域1階部分の店舗95万円100万円
上記以外の者商店街等の区域1階部分以外の店舗45万円50万円
<用語の定義>
  • パートナーシップ構築宣言登録企業:ポータルサイトに登録されている者
  • 商業ベンチャー修了者:青森市多目的交流広場内の施設から退店後45日以内に契約し事業開始する者
  • 簡易宿所出店者:旅館業法の許可を受け青森駅周辺地区に出店する者
  • 特定商店街:新町、柳町、夜店通り、ニコニコ通り、昭和通り、国道古川、アスパム通り、古川グルメ、浪岡駅通り、浪岡銀座通り、川原町、仲町の各商店街・振興会
<申請手続きに必要な書類>
  • 事業計画書
  • 職務経歴書(個人)
  • 収支予算書
  • 誓約書
  • 定款の写し(法人)
  • 法人の登記事項証明書または住民票の写し
  • 市税に係る完納証明書または同意書
  • 活性化業種の承認を確認できる書類
  • 起業・創業相談窓口で作成した事業計画書及び資金計画書
  • 賃貸借契約書または売買契約書の写し
  • 店舗改装工事に係る図面の写し
  • 工事見積書(3者以上)の写し
  • 連帯保証書

対象者の詳細

中小企業者等および共通条件

補助金の交付対象となる「対象事業者」は、青森市内に主たる事業所を有する中小企業者等であり、次の共通条件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業者等の定義
    中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる事業者、市長が特に認める団体
  • 共通要件
    活性化業種の承認を受けた事業を新たに行うこと(※商店街等区域外の簡易宿所出店者は免除)、商店街等の区域の店舗からの移転でないこと(公的買収による移転を除く)、市税に未納の額がないこと、フランチャイズチェーン方式による事業でないこと、性風俗関連特殊営業を営んでいないこと、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと

対象事業者の区分

補助金の額や要件は、以下の3つの区分によって異なります。

  • 1 商業ベンチャー修了者
    商業ベンチャー支援施設(青森市多目的交流広場内)の元出店者、退店日から45日以内に空き店舗等の契約を締結し、新たな事業を開始する者、起業・創業相談窓口への事前相談は不要
  • 2 簡易宿所出店者
    旅館業法第2条第3項に定める簡易宿所営業の許可を受ける者、青森駅周辺地区に宿泊施設を出店する者
  • 3 商業ベンチャー修了者及び簡易宿所出店者以外の者
    上記1・2のいずれにも該当しない一般的な中小企業者等、補助事業の内容について、あらかじめ市設置の起業・創業相談窓口に相談が必要

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • フランチャイズチェーン方式による事業
  • 性風俗関連特殊営業
  • 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者
  • 市税に未納がある者
  • 商店街区域内での原則的な店舗移転

※公的買収による移転は除きます。

【補足事項】
パートナーシップ構築宣言登録企業は、補助金の上限額が引き上げられる優遇措置があります。
・補助金の交付決定を受けた後に改修工事に着手する必要があります。
・工事はすべて市内に事務所または事業所を有する業者に発注しなければなりません。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo_koyou/shoutengai/1004404.html
青森市公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.aomori.aomori.jp/
手続ナビ(青森市)
https://www.nicotto-navi.jp/city-aomori/index.html
青森市 防災情報等(モバイルサイト)
https://aomori-city.site2.ktaiwork.jp/
青森市民図書館
https://www.library.city.aomori.aomori.jp/acl/enter/enter.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.aomori.aomori.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G270400/1004404
公式Twitter
https://twitter.com/aomorishi
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https://www.instagram.com/aomoricity_official/
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https://www.facebook.com/aomoricity
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC6UO7mEBmD03weHkmRUlh1g/videos
電子申請システム
https://www.city.aomori.aomori.jp/shisei/seido/1006792.html

青森市の公式サイトおよび商店街空き店舗等リノベーション支援事業補助金に関連する申請様式、電子申請システムの情報をまとめています。

お問合せ窓口

青森市経済部経済政策課
受付窓口
駅前庁舎 3階
青森市経済部経済政策課〒030-0801 青森市新町一丁目3-7
補助金の交付申請、実績報告、交付額確定、補助金の請求・交付など、事業の全体的な流れに関するご質問に対応しています。
AOMORI STARTUP CENTER
TEL:017-763-0037
受付時間
火曜日~土曜日の午前10時から午後7時まで
※日曜日、月曜日、祝日
受付窓口
青森商工会議所会館 1階
青森市新町1-2-18
補助金交付を申請する際には、事前に事業内容について相談することが義務付けられています。事業計画書や資金計画書の作成に関する相談を受け付けています。訪問する際は事前に電話で連絡することをおすすめします。
青森市役所 本庁舎
受付窓口
青森市役所 本庁舎
〒030-8555 青森市中央一丁目22-5
青森市役所全般に関する代表的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。