公募中 掲載日:2026/07/23

射水市 介護スポットワーク活用支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
5万
申請期限
2027年03月31日
富山県|射水市 富山県射水市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

本事業は、射水市内の介護サービス事業者を対象に、デジタル技術を活用した短時間・単発の雇用仲介サービス(スポットワーク)の利用に係る人材紹介手数料の一部を補助します。これにより、介護現場における深刻な人手不足の解消と既存職員の業務負担の軽減を図るとともに、新たな働き方の普及と定着を強力に後押しします。

申請スケジュール

射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金は、令和8年度(2026年度)に実施される事業です。1事業者につき年度内1回限りの申請が可能です。詳細は射水市介護保険課(0766-51-6627)へお問い合わせください。
サービス利用開始・事前提出
  • 公募開始:2026年04月01日

スポットワークサービスの利用を開始した時点で、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 様式第1号(申請書兼請求書)の申請者欄のみ
本申請(最終提出)
  • 申請締切:2027年03月31日

補助対象経費の合計が15万円に達した時点、または年度末(2027年3月31日)までに本申請を行ってください。

提出書類:
  • 様式第1号(申請書兼請求書)※全項目記載
  • 様式第2号(補助対象経費明細書)
  • 利用料の支払いを証明する書類(請求書の写し等)
  • 利用料の内訳が確認できる書類(領収書等)
  • 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
審査期間
申請のあった月末締め

射水市において、提出された申請内容を精査します。申請が要件を満たしているか、補助対象経費が適切かなどを月末締めで確認します。

交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

審査の結果、適当と認められた場合に「射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。

補助金の交付
通知後、速やかに

交付決定に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。別途の請求手続きは不要(申請時の書類をもって請求とみなされます)です。

対象となる事業

射水市が介護分野における深刻な人手不足の解消と介護職員の負担軽減を目指して実施するもので、介護サービス事業者がスポットワークサービスを利用する際にかかる費用の一部を補助する制度です。令和8年度の試行事業として位置づけられています。

■射水市介護スポットワーク活用支援事業

デジタル技術を活用した短時間・単発の就労形態(スポットワーク)を介護現場に広め、定着させることで、人手不足の解消と既存職員の負担軽減を目指します。

<補助対象者>
  • 射水市内の介護事業所を有する事業者(介護保険法第115条の32第1項に規定される介護サービス事業者)
  • 射水市内に所在する介護事業所においてスポットワークサービスを利用していること
  • 射水市市税条例に規定する徴収金を滞納していないこと
  • 国、他の自治体、公益財団法人等から、同一または類似する内容の補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 人材紹介手数料(スポットワークサービスを利用し、雇用契約が成立したことへの対価としてサービス提供事業者に支払った費用)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:1つの介護事業者(1施設)あたり年額5万円
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(当該年度内に支払いが完了しているものに限る)

▼補助対象外となる事業

以下の費用、および特定の条件に該当する場合は補助の対象外、または交付決定の取消し対象となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 人件費(スポットワーカーへの賃金)
    • 交通費
    • 消費税及び地方消費税
    • 振込手数料
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 国、他の自治体、公益財団法人等から、同一または類似する内容の補助金等の交付をすでに受けている、または受ける予定がある事業。
  • 交付決定の取消し・返還対象となる事項
    • 偽りや不正な手段による補助金の交付を受けた場合。
    • 交付条件や要綱に違反した場合。

補助内容

■射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金

<補助対象者(全ての要件を満たす介護事業者)>
  • 市内の介護事業所においてスポットワークサービスを利用した事業者
  • 射水市の市税などの徴収金を滞納していないこと
  • 他の補助金等の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • スポットワークサービスに係る「利用料」(人材紹介手数料)
  • 対象外:人件費、交通費、消費税、地方消費税、振込手数料
  • 対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに利用および支払いしたもの
<補助金額の算出基準>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1
  • 上限額:1つの介護事業者(1施設)あたり年額50,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<申請上限>

申請ができる回数は、申請する日の属する年度内に1回限りです。

対象者の詳細

補助対象となる介護事業者

射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金の交付対象となるのは、以下の基本的な定義に該当し、かつ全ての要件を満たす介護サービス事業者です。

  • 基本的な定義
    介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32第1項に規定される介護サービス事業者(介護サービスを提供する法人や団体)
  • 補助金交付のための具体的な要件
    射水市内に所在する介護事業所においてスポットワークサービスを利用していること、射水市市税条例に規定される徴収金を滞納していないこと、国、他の地方自治体、または公益財団法人等から、同一または類似の内容の補助金や助成金を受けていないこと

■補助対象外となる事業者・経費

以下に該当する事業者または経費は、補助の対象となりません。

  • 市税等の徴収金を滞納している事業者
  • 国や他自治体等から類似の補助金を受けている事業者
  • 人件費、交通費、消費税および地方消費税、振込手数料

※スポットワーカー個人の要件(年齢、居住地等)は、事業状況把握のための情報であり、補助金を受け取る事業者の要件には含まれません。

※補助額は補助対象経費(人材紹介手数料)の3分の1で、1施設あたり年額上限5万円です。
※対象期間は、令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に利用および支払いが行われたものに限ります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=32815
射水市役所 公式ホームページ
https://www.city.imizu.toyama.jp/
射水市役所 公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.imizu.toyama.jp/top.aspx

申請様式はWord形式、要綱や案内資料はPDF形式で提供されています。電子申請システムに関する具体的なURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

福祉保健部 介護保険課
TEL:0766-51-6627
FAX:0766-51-6666
Email:kaigo@city.imizu.lg.jp
受付窓口
福祉保健部 介護保険課
射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金に関する申請方法、対象経費、補助額(例えば、補助対象経費の3分の1で上限5万円など)、必要書類(様式第1号、様式第2号など)といった詳細な情報や手続きについて対応しています。
射水市役所
TEL:0766-51-6600(代)
Email:info@city.imizu.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始
受付窓口
射水市役所
射水市役所の業務全般や、どの部署に問い合わせればよいか不明な場合にご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。