公募中 掲載日:2026/07/23

浦河町まちづくり推進事業補助金(地域活性化・イベント活動支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
北海道|浦河町 北海道浦河町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

浦河町が地域の活力を維持・増大させるため、町民が主体的に行う地域活性化活動を支援します。地域課題の解決や住民参加の促進に寄与するイベント等の企画・運営に必要な経費を補助し、単年事業には最大10万円、3年間の継続事業には初年度最大50万円を交付します。町民自らが取り組むまちづくりを後押しすることで、活気ある地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

浦河町まちづくり推進事業の補助金交付を受けるためには、事前準備から事業完了後の実績報告まで所定の手続きが必要です。交付申請の具体的な日程については、浦河町の窓口へお問い合わせください。
補助金交付申請の準備・提出
随時受付(詳細は要確認)

補助対象事業の要件(3年以上の継続計画等)や補助対象経費を確認し、以下の書類を提出してください。

  • 浦河町まちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 団体概要書
  • 団体規約等(継続事業の場合のみ)
選考・審査
申請受付後

浦河町まちづくり推進事業選考委員会(副町長、各課長等で構成)による審査が行われます。

審査基準:
  • 町民の共感と公益への寄与
  • 社会的・地域課題の考慮
  • 団体の継続性と自立性
  • 事業の計画性と実現性
交付決定の通知
  • 交付決定通知:審査結果に基づき決定通知書を送付

審査の結果、適当と認められた場合は「浦河町まちづくり推進事業補助金承認・不承認決定通知書(様式第2号)」が通知されます。

事業の実施・概算払申請
交付決定後~当該年度内

決定内容に基づき事業を実施してください。内容変更や廃止がある場合は、事前に申請と承認が必要です。

概算払について:

事業遂行上、事前に資金が必要な場合は「補助金概算払申請書(様式第6号)」を提出することで、概算払を受けることが可能です。

実績報告
  • 最終提出期限:翌年度04月10日

事業完了後、以下のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書(様式第7号)」を提出してください。

  • 事業完了から30日を経過した日
  • 交付決定年度の翌年度4月10日
添付書類:

補助金精算書、事業実施結果報告書、収支決算書、領収書等の写し

補助金額の確定・交付
実績報告審査後

実績報告書を審査し、適当と認められた場合に補助金額が確定します。「補助金交付額確定通知書(様式第8号)」の通知後、原則として補助金が精算交付されます。

対象となる事業

浦河町が地域の活力を維持・増大させることを目的に、町民が自主的かつ主体的に実施する地域活性化活動を支援するための制度です。地域の活性化・課題解決への貢献、住民参加の促進、主体的な企画・運営の3点を基本要件とし、不特定多数の町民を呼び込むイベントや催し物などが対象となります。

■1 単年事業

単年度の計画で実施される事業です。主に「試しに事業を計画してみたい」という方々向けに、少人数で手軽に始められるように設計されています。

<補助金額・率>
  • 補助率:100%(対象経費から事業収入を差し引いた額)
  • 上限額:10万円
<補助対象経費>
  • 報償費(講師謝礼等)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費など)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料など)
  • 委託料(会場設営、警備など)
  • 使用料及び賃借料(会場、機器借上など)
  • 原材料費
  • その他、町長が特に必要と認める経費
<事業実施期間(支払期限)>
  • 交付決定日から、交付決定を受けた年度の3月31日まで

■2 継続事業

3年間以上継続して実施する計画がある事業です。本格的に始めたい団体や、最初から計画的に継続して取り組みたい団体が対象となります。

<補助金額・率>
  • 補助率:100%(対象経費から事業収入を差し引いた額)
  • 1年目上限:50万円
  • 2年目・3年目上限:25万円
  • 補助期間:連続した3年間
<補助対象経費>
  • 報償費(講師謝礼等)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費など)
  • 役務費(通信運搬費、広告料、保険料など)
  • 委託料(会場設営、警備など)
  • 使用料及び賃借料(会場、機器借上など)
  • 原材料費
  • 備品購入費(事業継続に必要なもの)
  • その他、町長が特に必要と認める経費
<審査基準>
  • 町民が関心を持ち、共感できるか
  • 公益寄与・地域活性化に繋がるか
  • 社会的・地域課題を考慮しているか
  • 継続して活動を行っていけるか
  • 将来的に補助金に頼らない見込みがあるか
  • 事業に計画性および実現性があるか

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費については補助対象となりません。

  • 法令または公序良俗に反する事業。
  • 政治活動、思想活動、または宗教活動を目的とする事業。
  • 特定の個人や団体等の営利活動、または宣伝のみを目的とする事業。
    • ※ただし、事業費の一部を賄うために入場料や広告料等を徴収する場合は除外されません。
  • 反社会的な活動を行う団体と関係がある事業。
  • 既に国、地方公共団体、その他の団体から類似の補助金等を受けて実施している事業(二重受給)。
  • その他、町長が不当と認める事業。
  • 補助対象外となる経費
    • 事業外の飲食費、慰労、懇親、交際を目的とした経費。
    • 団体の経常的な活動に要する経費。
    • 団体の構成員に対する謝礼、人件費、旅費。
    • その他、町長が不適当と認める経費。

補助内容

■A 単年事業

<補助対象となる団体>
  • 町内に活動拠点があり、構成員の半数以上が町内に在住、在勤または在学していること
  • 3名以上の構成員で組織されていること
  • 未成年者のみの場合、保護者や教職員などを1名以上含むこと
  • 既に本制度や「浦河町町民提案型まちづくり事業補助金」を受けていないこと
<補助対象となる事業>
  • 団体自身が企画・運営し、地域活性化や課題解決に寄与する事業
  • 単年度で計画され、構成員以外の町民も参加できる事業
  • まちづくりへの住民参加の促進に資する事業
<補助対象となる経費>
  • 報償費(講師謝礼等)
  • 需用費(消耗品、印刷製本、食糧費等)
  • 役務費(通信運搬、広告、保険料等)
  • 委託料、使用料及び賃借料、原材料費
<補助額・限度額>
  • 補助率:10/10
  • 補助限度額:10万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■B 継続事業

<補助対象となる団体>
  • 町内に活動拠点があり、構成員の半数以上が町内に在住、在勤または在学していること
  • 5名以上の構成員で、団体規定、規約、会則(団体規定等)が制定されていること
  • 未成年者のみの場合、保護者や教職員などを1名以上含むこと
  • 過去に単年事業の補助を受けた団体が要件を満たして移行することも可能
<補助対象となる事業>
  • 団体自身が企画・運営し、地域活性化や課題解決に寄与する事業
  • 3年間以上継続して実施する計画がある事業
  • まちづくりへの住民参加の促進に資する事業
<補助対象となる経費>
  • 報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費
  • 備品購入費(事業継続に必要なもの)
<補助率>

10/10(補助対象経費の総額から事業収入を控除した額)

<補助上限額(年度別)>
年度補助上限額
1年目50万円
2年目から3年目各年度25万円

対象者の詳細

補助対象団体の共通要件

浦河町が地域の活力を維持・増大させることを目的として、町民が自主的・主体的に実施する地域活性化活動を支援するための制度です。以下の共通要件をすべて満たす団体が対象となります。

  • 活動拠点
    団体の活動拠点が浦河町内にあること
  • 構成員
    構成員の半数以上が浦河町内に在住、在勤、または在学していること
  • 既存補助金の受給状況
    既に本補助金または「浦河町町民提案型まちづくり事業補助金」を受けていないこと(※継続事業への移行特例を除く)
  • 未成年者のみの団体
    構成員に保護者や教職員等を1名以上含むこと

事業の種類による要件

対象事業には「単年事業」と「継続事業」の2種類があり、それぞれ構成員数などの要件が異なります。

  • 単年事業 単年事業の対象団体
    3人以上で構成されている団体、単年度計画の事業であること
  • 継続事業 継続事業の対象団体
    5人以上で構成されている団体、団体規定、規約、会則が制定されていること、3年間以上継続して実施する計画があること、(特例)単年事業から継続事業の要件を満たして移行する場合

補助対象となる事業内容

以下の全てに該当する事業が対象です。

  • 目的・性質
    地域活性化、地域課題解決、または住民参加の促進に資する事業、不特定多数の町民も参加できる事業(単年事業の場合)、団体が自ら企画及び運営を行う事業

■補助対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。

  • 法令または公序良俗に反する事業
  • 政治、思想または宗教活動を目的とする事業
  • 特定の個人または団体等の営利または宣伝のみを目的とする事業
  • 反社会的な活動を行う団体と関係がある事業
  • 既に国、地方公共団体その他の団体から補助金等を受けて実施している事業
  • その他町長が不当と認める事業

※営利目的であっても、事業費の一部を賄うための入場料や広告料等を徴収する場合は対象外に含まれない場合があります。

※事業内容について、詳細な計画を立てる前に役場職員に気軽に相談することが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/life/?content=4767
浦河町公式ウェブサイト
https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/
オンライン申請関係カテゴリページ
https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/life/?category=323
浦河町役場宛の郵便物に関するニュースページ
https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/news/detail.html?content=2369
旧制度(浦河町町民提案型まちづくり事業補助金)に関するページ
https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/gyosei/content/?content=1601

浦河町まちづくり推進事業補助金に関する情報を掲載しています。申請は原則として書類提出が必要ですが、一部の様式はWord形式でダウンロード可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

浦河町 役場企画課
TEL:0146-26-9012
FAX:0146-22-1240
この補助金は、町民が自主的・主体的に実施する地域活性化活動を支援するためのもので、単年事業(上限10万円)と継続事業(3年間で上限50万円、2年目以降25万円)の二種類があります。申請方法や対象経費、補助対象団体などに関する詳細な疑問は、上記の企画課までお問い合わせいただくのが最も確実です。
浦河町役場
TEL:0146-22-2311
FAX:0146-22-1240
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、そして年末年始(12月31日から1月5日まで)
受付窓口
浦河町役場
〒057-8511 北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。