四日市市 障害者施設外就労促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
四日市市内の企業や個人事業主を対象に、市内の就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を新たに受け入れる際の経費を補助します。障害者雇用に対する理解を深め、障害者が一般の企業環境で働く経験を積む機会を創出することで、地域社会における障害者の自立支援と雇用機会のさらなる拡大を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、商業労政課への事前相談が必要です。また、申請書類には代表者印の押印が必要となりますのでご注意ください。
- 請負契約の締結・事前相談
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交付申請の前まで
就労継続支援事業所等との間で、施設外就労に関する請負契約を締結します。
- 補助金申請を行う前に、必ず商業労政課へ事前に相談してください。
- この契約が補助金申請の前提となります。
- 交付申請
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施設外就労の受け入れ開始前まで
請負契約締結後、実際に施設外就労を開始する前に申請を行う必要があります。
【提出書類】
- 交付申請書(第1号様式)
- 施設外就労計画内訳書
- 請負契約書等の写し
審査後、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。
- 施設外就労受け入れ(事業実施)
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- 受け入れ開始期限:2027年03月01日
交付決定後、計画に基づいて施設外就労を受け入れます。
- 支給対象期間:原則として受け入れ開始月の翌月から(初日開始の場合は当月から)最長6か月間です。
- 内容変更:請負契約の内容変更や契約解除により補助金額が変わる場合は、速やかに「変更承認申請書(第4号様式)」を提出してください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
支給対象期間が終了した後、補助事業の実施状況を報告します。
【提出書類】
- 実績報告書(第6号様式)
- 施設外就労実施報告書
- 請求書(第7号様式)
- 債権者登録申出書
※期限を過ぎると補助金を受けられなくなる可能性があるため、必ず期限内に提出してください。
- 補助金の支給
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の内容が審査され、適当と認められると指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
企業等の障害者雇用に対する理解を深め、その促進を図ることを目的としています。具体的には、市内の就労継続支援事業所等から施設外での就労を受け入れる企業等に対して、予算の範囲内で補助金を支給する制度です。
■四日市市施設外就労促進事業費補助金
就労継続支援事業所などに通う障害者が、事業所の施設内ではなく、企業等の施設外で働く「施設外就労」を新たに受け入れる企業に対して、その取り組みを支援するために補助金が支給されます。
<補助対象となる事業者(企業等)>
- 市内にある就労継続支援事業所等から施設外就労を受け入れる企業等であること。
- 当該企業等にとって、今回が初めての施設外就労の受け入れであること。
<補助対象となる事業の内容>
- 市内にある就労継続支援事業所等と請負契約などを締結すること。
- その契約に基づき、施設外就労を初めて受け入れる事業であること。
<補助金額と支給期間>
- 補助金額:1事業者あたり、月額60,000円(最大360,000円/6ヶ月分)
- 支給対象期間:施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、原則として最長6ヶ月以内
<申請プロセス>
- 請負契約締結後の、施設外就労受け入れ開始前の申請
- 交付申請書類の提出(交付申請書、施設外就労計画内訳書、請負契約書等の写し)
- 実績報告書類の提出(実績報告書、施設外就労実施報告書、請求書、債権者登録申出書)
特例措置
●日割り計算の特例 契約解除に伴う日割り計算
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6ヶ月以内に請負契約が解除され、かつその解除日が月の末日以外である場合、当該解除月の補助金は日割りで計算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する企業等や事業は、補助金の対象外となります。
- 不適当と認められる事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を行っている事業者。
- 性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業を行っている事業者。
- その他、市長が補助対象として不適当と認める事業者。
- 実施期間や手続きに不備がある事業
- 令和9年3月1日までに施設外就労の受け入れを開始しなかった事業。
- 令和9年3月末までに実績報告を完了しなかった事業。
- 企業都合による契約解除に関連する制限
- 受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合、解除した日の属する月(解除日が末日でない場合)の補助金。
補助内容
■四日市市施設外就労促進事業費補助金
<補助対象事業者>
- 市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れること
- 初めて施設外就労を受け入れる企業等であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う企業でないこと
<補助金額および支給期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 月額 60,000円 |
| 支給期間 | 最長 6か月間 |
| 最大合計額 | 360,000円 |
■特例措置
●S1 支給対象期間の開始月に関する特例
<判定基準>
- 受け入れ開始が月の初日の場合:その日の属する月からカウント
- 受け入れ開始が月の初日以外の場合:翌月からカウント
●S2 請負契約解除に伴う支給額の特例
<解除理由別の計算方法>
- 事業所側の都合かつ月の末日以外の解除:解除月を日割り計算(千円未満切り捨て)
- 企業側の都合による解除:解除月の前月まで支給(末日解除の場合はその月まで)
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者
この補助金の交付対象となる事業者は、「企業等」と定義されており、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
1 施設外就労の受け入れ
市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れる企業等であること -
2 初めての受け入れ実績
初めて施設外就労を受け入れる企業等であること(これまでに受け入れ実績がないこと) -
企業等の定義
四日市市内の企業、または市内において個人で事業を営んでいる者
補助対象となる事業
補助の対象となる事業は、以下の条件を満たすものです。
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対象事業の要件
市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、初めて施設外就労を受け入れる事業
関連用語の定義
本補助金における用語の定義は以下の通りです。
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就労継続支援事業所等
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の第5条第13項および第14項に規定されている、就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)を行う事業所 -
施設外就労
就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型、B型)において、事業所の外の企業等で就労する形態
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象外となります。
- 風俗営業等に関連する業種(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業、または同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業種)
- その他市長が認めるもの(四日市市長が補助対象として不適当と判断する場合)
※この補助金は、障害者雇用を初めて行う企業や、障害者雇用の機会を拡大したいと考える企業にとって、初期の負担を軽減し、雇用への一歩を後押しすることを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1587341364148/index.html
- 四日市市役所 公式ホームページ
- https://www.city.yokkaichi.lg.jp/
- 四日市市の学校教育に関する公式ホームページ
- https://city-yokkaichi-kyouiku.jp/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、郵送または窓口への直接提出が必要です。申請前に必ず交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。