公募中
令和8年度真室川町まちなかにぎわい創出事業費補助金
上限金額
50万
申請期限
随時
山形県|真室川町
山形県真室川町
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
意欲ある団体が自ら企画し実施する事業について、町はその事業費を補助することで応援し、町の活性化とにぎわいの創出につなげることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
真室川町まちなかにぎわい創出事業費補助金の申請スケジュールは、事業実施前から補助金交付完了まで、以下の段階を経て進行します。
1. 補助金交付申請(事業実施前まで)
まず、事業を実施する前までに補助金の交付申請を行う必要があります。この段階で提出が求められる書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
まず、事業を実施する前までに補助金の交付申請を行う必要があります。この段階で提出が求められる書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
これらの様式は、真室川町のホームページからダウンロードして入手することができます。申請書には、事業の名称、団体の情報、申請する補助金の金額などを記載し、具体的な事業内容や予算の詳細をまとめた計画書・予算書と併せて提出します。
2. 補助金交付決定(申請から2週間以内を目途)
提出された申請書類は審査され、申請から2週間以内を目途に、町から申請者へ補助金の交付決定が連絡されます。
なお、交付決定に際しては、提出された事業計画の一部修正が求められる場合がある点にご留意ください。これは、事業の目的や内容が補助金の趣旨により合致するよう調整するためです。
提出された申請書類は審査され、申請から2週間以内を目途に、町から申請者へ補助金の交付決定が連絡されます。
なお、交付決定に際しては、提出された事業計画の一部修正が求められる場合がある点にご留意ください。これは、事業の目的や内容が補助金の趣旨により合致するよう調整するためです。
3. 事業実施(補助金交付決定の日から令和9年3月31日まで)
補助金交付決定の連絡を受けた後、事業を実施することができます。事業実施期間は、補助金交付決定の日から令和9年3月31日までと定められています。
事業を実施する中で、当初の計画に変更が生じた場合や、補助対象経費に2割を超える増減があった場合は、速やかに変更交付申請(様式第7号)を提出する必要があります。これにより、変更後の計画や経費が適切に承認された上で事業を進めることが可能になります。
補助金交付決定の連絡を受けた後、事業を実施することができます。事業実施期間は、補助金交付決定の日から令和9年3月31日までと定められています。
事業を実施する中で、当初の計画に変更が生じた場合や、補助対象経費に2割を超える増減があった場合は、速やかに変更交付申請(様式第7号)を提出する必要があります。これにより、変更後の計画や経費が適切に承認された上で事業を進めることが可能になります。
4. 実績報告(事業完了の日から30日以内、または令和9年4月20日のいずれか早い日まで)
事業が完了したら、その実績を町に報告する必要があります。実績報告の提出期限は、事業完了の日から30日以内、または令和9年4月20日のいずれか早い日までです。
提出が必要な書類は以下の通りです。
・補助金実績報告書(様式第9号)
・事業実績書(様式第2号)
・収支決算書(様式第3号)
・チラシや事業実施状況写真
事業が完了したら、その実績を町に報告する必要があります。実績報告の提出期限は、事業完了の日から30日以内、または令和9年4月20日のいずれか早い日までです。
提出が必要な書類は以下の通りです。
・補助金実績報告書(様式第9号)
・事業実績書(様式第2号)
・収支決算書(様式第3号)
・チラシや事業実施状況写真
これらの書類を通じて、計画通りに事業が実施されたか、また経費が適切に支出されたかを報告します。
5. 補助金交付(請求から1ヶ月以内)
実績報告書が提出されると、町による内容審査が行われます。審査の結果、適正と認められた場合、町から請求書が送付されます。申請者はこの請求書を提出し、その後、請求から1ヶ月以内に指定された口座へ補助金が振り込まれます。
実績報告書が提出されると、町による内容審査が行われます。審査の結果、適正と認められた場合、町から請求書が送付されます。申請者はこの請求書を提出し、その後、請求から1ヶ月以内に指定された口座へ補助金が振り込まれます。
概算払いの制度について
事業完了を待たずに補助金の一部を受け取りたい場合は、「概算払」を請求できる制度も利用可能です。この制度を利用したい場合は、補助金等概算払申請書(様式第5号)を提出してください。
事業完了を待たずに補助金の一部を受け取りたい場合は、「概算払」を請求できる制度も利用可能です。この制度を利用したい場合は、補助金等概算払申請書(様式第5号)を提出してください。
その他の留意事項
・公表について:補助金の交付決定を受けた団体名や、実施された事業の実績については、町広報紙やホームページで公表される予定です。
・経理の遵守:補助金の経理にあたっては、「真室川町補助金等交付規則」および「令和8年度真室川町まちなかにぎわい創出事業費補助金交付要綱」の規定を遵守する必要があります。これらの規定に違反した場合、補助金の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
・書類の保管:事業完了後、関連する帳簿および証拠書類は5年間保管する義務があります。
・公表について:補助金の交付決定を受けた団体名や、実施された事業の実績については、町広報紙やホームページで公表される予定です。
・経理の遵守:補助金の経理にあたっては、「真室川町補助金等交付規則」および「令和8年度真室川町まちなかにぎわい創出事業費補助金交付要綱」の規定を遵守する必要があります。これらの規定に違反した場合、補助金の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
・書類の保管:事業完了後、関連する帳簿および証拠書類は5年間保管する義務があります。
申請スケジュールや手続きに関してご不明な点がある場合は、随時相談を受け付けていますので、真室川町企画課産業交流係(電話: 0233-62-2050)までお問い合わせください。