令和8年度 島田市茶海外輸出支援事業補助金(有機JAS認証・残留農薬検査)
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目的
島田市内の農業者や茶商等の事業者に対して、海外における茶の消費拡大と国際競争力の強化を図るため、有機JAS認証の取得・維持や輸出先国の基準に適合するための残留農薬検査に要する経費の一部を補助します。本事業を通じて、海外のオーガニック市場への参入や安全性の証明を支援し、島田市産茶の新たな販路開拓と地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 交付申請
-
- 申請期限:事業着手前
以下の書類を添えて、紙またはオンラインフォームから申請してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 交付決定通知
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審査完了後
提出された書類が審査され、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 事業実施
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- 事業実施期間:当該年度の末日まで
決定された事業を実施してください。事業は必ず年度内に完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内(または年度末の早い方)
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 事業内容が分かる書類
- 交付確定通知
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報告書審査後
実績報告書の審査を経て、補助金の額が確定し「補助金交付確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求
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- 請求期限:交付確定通知から10日以内
交付確定通知を受け取った後、請求書を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
島田市が、海外における茶の消費拡大を目的として、茶の海外輸出に向けた取り組みを行う事業者や団体に対し、その経費の一部を補助するものです。茶の国際競争力強化と販路拡大を支援しています。
■島田市茶海外輸出支援事業補助金
国際的な品質基準への適合や安全性の確保にかかる費用を補助し、事業者が安心して海外輸出に挑戦できる環境を整えることを目指しています。
<補助の対象となる方々>
- 農業者:島田市内に住所を有し、農業を営んでいる個人
- 農地所有適格法人:農地法第2条第3項に規定される法人で、島田市内に主たる事務所を有しているもの
- 荒茶生産組織:島田市内に主たる事務所を有する荒茶生産を行う農業協同組合、農事組合法人、有限会社、株式会社、または農業者が共同で荒茶の生産を行う団体
- 茶商:島田市内に主たる事務所を有し、茶の販売を行う者
<補助の対象となる経費>
- 有機JAS認証経費:茶に係る有機農産物または有機加工食品の認証取得・定期調査・不定期調査にかかる経費
- 残留農薬検査経費:輸出予定の茶が輸出先国の農薬基準に適合しているか確認するための検査費用
<補助金の額と交付の条件>
- 補助率:2分の1以内
- 上限額:5万円
- 交付回数:各経費項目(有機JAS認証・残留農薬検査)について年1回かつ通算3回まで
<補助事業実施期間>
- 交付決定から当該年度の末日まで(原則として当該年度内に事業を完了させる必要があります)
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨に基づき、以下に該当する事業や経費は補助の対象となりません。
- 国や県など他の補助金等の交付対象となっている経費を含む事業。
- 交付決定前に既に着手している事業。
- 必ず事業に着手する前に申請を行う必要があります。着手後の申請は認められません。
- 島田市外に住所や主たる事務所を有する者が実施する事業。
補助内容
■島田市茶海外輸出支援事業
<補助対象者>
- 農業を営む者(島田市内に住所を有する農業者)
- 農地所有適格法人(島田市内に主たる事務所を有するもの)
- 荒茶生産組織(島田市内の農業協同組合、農事組合法人、有限会社、株式会社、または農業者の共同団体)
- 茶商(島田市内に主たる事務所を有する茶の販売者)
<補助対象経費>
- 有機JAS認証の取得等に係る経費(茶に係る有機農産物・有機加工食品の認証取得、定期調査、不定期調査費用)
- 残留農薬検査に係る経費(輸出先国の農薬基準適合確認のための検査費用)
- ※国や県などの他の補助金対象経費は対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:5万円
<交付回数・制限>
- 項目ごと(有機JAS関連/残留農薬検査)に年間1回まで
- 各項目につき通算で3回を限度
<主な条件・義務>
- 事業計画の20%を超える変更には市長の事前承認が必要
- 関係帳簿・領収書等の書類を年度終了後5年間保管する義務
対象者の詳細
補助対象者
島田市が実施している「島田市茶海外輸出支援事業補助金」の対象者は、海外における茶の消費拡大と輸出に向けた取り組みを支援することを目的としており、具体的には以下の4つの区分に分類されます。
-
1 農業者
市内に住所を有し、実際に農業を営んでいる個人 -
2 農地所有適格法人
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定される農地所有適格法人であって、市内に主たる事務所を有している法人 -
3 荒茶生産組織
法人格を有する組織:農業協同組合、農事組合法人、有限会社、または株式会社のうち、市内に主たる事務所を有しているもの、農業者が共同で生産する団体:特定の法人格を持たない場合でも、複数の農業者が共同で荒茶の生産を行っている団体 -
4 茶商
茶の販売を専門に行う者であって、市内に主たる事務所を有している事業者
これらの対象者は、有機JAS認証の取得費用(取得後の定期調査や変更調査も含む)や、輸出先の国の農薬基準に適合しているかを確認するための残留農薬検査費用など、特定の補助対象経費に対して補助金を受けることができます。
※本補助金制度は、平成28年3月31日に告示第78号として定められた「島田市茶海外輸出支援事業補助金交付要綱」に基づいて運用されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/722719602.html
- 島田市公式サイト
- https://www.city.shimada.lg.jp/
- 申請フォーム(交付申請)
- https://logoform.jp/form/imZT/1336077
- 実績報告フォーム
- https://logoform.jp/form/imZT/1337176
- 請求書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/imZT/1396013
- 島田市公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCFIMf71og7Yx3mvZZjmBMCQ
- 島田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/shimadacity_shizuoka_official/
- 島田市公式LINE
- https://line.me/R/ti/p/%40692bymec
- 島田市公式Twitter情報ページ
- https://www.city.shimada.lg.jp/gyosei-docs/twitter.html
- 島田市公式Facebook情報ページ
- https://www.city.shimada.lg.jp/gyosei-docs/facebook.html
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