土岐市 創業者向け家賃・店舗取得支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
土岐市内で新たに創業する認定特定創業支援を受けた事業者に対して、店舗の賃借や取得に伴う固定資産税、または店舗家賃の一部を補助します。創業初期のコスト負担を軽減することで、市内における経営の安定と事業の継続的な発展を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 認定特定創業支援事業の受講
-
1か月以上かつ合計4回以上の支援
創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4知識を習得するため、土岐商工会議所が実施する「創業塾」などを受講します。修了後、実施機関から修了証が発行されます。
- 証明書の申請・取得
-
- 申請期限:支援終了から1年以内
「土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」を市役所に申請します。この証明書は各補助金の資格認定に必要です。
- 必要書類:申請書、同意書、修了証の写しなど
- 補助金の資格認定申請
-
- 申請期限:創業の日から30日以内
具体的な各補助金(出店補助金、店舗賃貸借促進補助金等)の受給資格を得るための申請です。既に創業している場合は、証明書の発行日から30日以内となります。
- 審査後、「資格認定通知書」が発行されます。
- 補助金の交付申請(1年ごと)
-
- 交付申請期限:経過日から30日以内
資格認定後、1年ごとに交付申請を行います。対象期間(12・24・36・48・60ヶ月)が経過するごとに手続きが必要です。
- 必要書類:交付申請書、市税完納証明書、支払いを証明する書類など
- 補助金の交付請求・支払い
-
- 請求期限:決定通知から30日以内
交付決定通知書を受け取った後、補助金交付請求書を提出します。請求書受理後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
土岐市が提供する創業支援に関する補助金制度には、主に「土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金」「土岐市創業者出店補助金」「土岐市創業者家賃補助金」の3種類があり、それぞれ対象となる事業や条件が異なります。これらの補助金は、市内で創業した事業者の経営の安定と事業の発展を図ることを目的としています。
■1 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
市内で創業する者(産業競争力強化法第2条第28項に規定する創業)の経営安定と事業発展を目的とし、店舗(工場、事業場その他の施設を含む)または店舗の敷地(店舗敷地)を賃貸した者に対して補助金を交付します。
<対象となる事業の性質>
- 市内で創業し、かつその創業に係る店舗または店舗敷地を継続して1年以上賃貸している事業
- 必須要件:土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱に基づく証明書の交付を受けていること
<補助金の額>
- 店舗および店舗敷地に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1(100円未満切り捨て)
- 店舗に事業以外に供される部分がある場合は、その部分に対する税額は除外
<交付期間>
- 資格認定を受けた日から起算して12ヶ月を経過した日の属する年度から、最長で3年間
■2 土岐市創業者出店補助金
市内で創業する者(産業競争力強化法第2条第28項に規定する創業)の経営安定と事業発展を目的とし、店舗(工場、事業場その他の施設を含む)を取得して創業した者に対して補助金を交付します。
<対象となる事業の性質>
- 必須要件:土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱に基づく証明書の交付を受けていること
- 新たに店舗を建築した場合
- 自己以外の者が建築し、まだ使用に供されていない店舗を購入して取得した場合
- 自己が過去に所有・使用したことがなく、自己以外の者が使用していた店舗を購入して取得した場合
- 自己が所有する家屋を改修し、店舗とした場合
- 市税を滞納していないこと
<補助金の額>
- 店舗および店舗の敷地(自己の所有する土地に限る)に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1(100円未満切り捨て)
- 店舗に事業以外に供される部分がある場合は、その部分に対する税額は除外
<交付期間>
- 新たに店舗を建築、または未使用店舗を購入した場合は、資格認定日から12ヶ月を経過した日の属する年度から最長で5年間
- 中古店舗を購入、または自己家屋を改修して店舗とした場合は、資格認定日から12ヶ月を経過した日の属する年度から最長で3年間
■3 土岐市創業者家賃補助金
市内で創業する者(産業競争力強化法第2条第28項に規定する創業)の経営の安定と事業の発展を図るための家賃補助を目的としています。
<対象となる事業の性質>
- 必須要件:土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱に基づく証明書の交付を受けていること
- 市税を滞納していないこと
<補助金の額>
- 1月あたりの家賃(共益費、管理費、敷金、礼金、保証金等は除く)の30パーセント
- 市長が別に定める区域で創業した場合は50パーセント
- 年額100万円が限度額
<交付期間>
- 資格認定を受けた日の属する月から連続して最長で36ヶ月(3年間)
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下の条件に該当する事業や店舗、事業者は補助の対象外となります。
- 店舗・事業の性質による制限
- 常時従事する者がいない事業。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく許可を必要とする事業。
- 店舗が「大規模小売店舗立地法」に規定する大規模小売店舗の建物内にある場合。
- 市長が適当でないと認める事業。
- 賃貸借関係および申請者の状況による制限
- 同一生計者、共同経営者、被雇用者等に店舗を賃貸する場合(代表者個人と法人の間での賃貸を含む)。
- 市税を滞納している者。
- 重複受給および実績による制限
- 過去に当該補助金(または廃止前の同趣旨の補助金)の交付を受けた者(事業譲受人等を含む)。
- 共通の注意点(交付終了・停止事由)
- 創業の日から起算して5年を経過した場合。
- 補助金の要件を満たさなくなった場合。
- 事業を終了・廃止した場合。
補助内容
■1 土岐市創業者出店補助金
<目的・趣旨>
市内で創業した個人または法人が、店舗を新築、購入、または改修して事業を開始する際に発生する経済的負担を軽減し、安定した経営と事業の発展を支援することを目的としています。
<対象要件>
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付されていること
- 市税を滞納していないこと
- 新たに店舗を建築、または未使用店舗を購入して取得した場合
- 他者が使用していた店舗を購入して取得した場合
- 自己所有の家屋を改修して店舗とした場合
<補助金の額・計算方法>
- 補助対象:自己所有の店舗および敷地(土地)に賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)
- 補助率:固定資産税額の1/2
- 端数処理:100円未満切り捨て
- 除外事項:事業以外の目的に供されている部分は計算から除外
<交付期間(資格認定日から12ヶ月経過後の年度より開始)>
| 取得形態 | 交付限度期間 |
|---|---|
| 新規建築・未使用店舗購入 | 5年間 |
| 中古店舗購入・自己所有家屋改修 | 3年間 |
■2 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
<対象者(賃貸人)>
創業者が創業するための店舗または敷地を、引き続き1年以上賃貸しているオーナー。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者など特定の関係者への賃貸は除く。
<補助金の額>
- 補助対象:賃貸した店舗および敷地に賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)
- 補助率:固定資産税額の1/2
- 端数処理:100円未満切り捨て
<交付期間>
資格認定日を起算日として12ヶ月経過した日の属する年度から3年間を限度とする。
■3 土岐市創業者家賃補助金
<対象要件>
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を交付されていること
- 市税を滞納していないこと
- 創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗を賃借していること
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 1ヶ月あたりの家賃(共益費・管理費等は除く) |
| 基本補助率 | 家賃の30% |
| 補助上限額 | 年間100万円 |
| 最長交付期間 | 連続して36ヶ月 |
■特例措置
●E 特定区域における補助率引上げの特例
<内容>
市長が別に定める区域で創業した場合は、家賃補助金の補助率を「50パーセント」に引き上げる。
対象者の詳細
1. 土岐市創業者家賃補助金
市内で創業し、店舗(工場、事業場、その他の施設を含む)を賃借して事業を行う「創業者」が対象です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
補助対象となる創業者
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付されていること(証明日から1年間有効)、当該創業のために、引き続き1年以上第三者から店舗を賃借していること(親族・自社関連等は不可)、市税を滞納していないこと
2. 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
創業者に対して店舗や店舗敷地を賃貸する者(家主側)が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
補助対象となる賃貸人
創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定される者)に対し、引き続き1年以上賃貸していること、賃貸先(創業者)が特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付されていること、賃貸先(創業者)の事業が制限業種(常時従事者なし、風俗営業等)に該当しないこと、同一生計者、共同経営者、被雇用者、代表者本人等への賃貸ではないこと
3. 土岐市創業者利子補給金
市内で創業した事業者が融資を受けた際の利子負担を軽減するための制度です。以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
補助対象となる創業者
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付されていること、土岐市小口融資、または日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度・生活衛生新企業育成資金制度に基づく融資を受けていること、市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、各補助金の交付を受けることができません。
- 大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の建物内での創業・賃貸
- 常時従事する者がいない事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可を要する事業
- 過去に本補助金(廃止前の補助金含む)の交付を受けた者、または同一とみなされる承継者
- 市町村が課している市税を滞納している者
※その他、市長が補助金の対象として適当でないと認める事業も対象外となります。
土岐市の創業者支援制度は、産業競争力強化法に基づく「創業者」の定義に準拠します。また、認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明書が必須となるなど、基本要件が共通しています。詳細は各制度の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/sangyo/1004873/1004350.html
- 土岐市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.toki.lg.jp/
- 防災無線情報(すぐメール)
- https://plus.sugumail.com/usr/toki/doc?tag_id=1588
- 申請書検索
- https://www.city.toki.lg.jp/cgi-list/download.cgi
- お問い合わせ専用フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/mVRyx
公募要領、申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された回答の中に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。