土岐市 創業者向け店舗取得・家賃支援補助金(令和8年度)
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目的
土岐市内で認定特定創業支援等事業の支援を受け、店舗を新築・取得または自宅を改修して開業した創業者に対し、店舗や敷地に係る固定資産税の一部を補助します。創業初期のコスト負担を軽減することで、経営の安定と事業の発展を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
認定特定創業支援事業の受講から始まり、各ステップには「30日以内」などの厳格な期限が設けられています。申請先はすべて土岐市役所 産業振興課商工係となります。
- 特定創業支援事業の受講・修了
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創業前または創業後速やかに
土岐市が認定する特定創業支援事業(土岐創業塾など)を受講し、「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4項目に関する知識を習得します。修了後、実施機関から修了証が発行されます。
- 市による支援証明書の取得
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- 申請期限:支援を最後に受けた日から1年以内
ステップ1の修了証に基づき、土岐市へ証明書の申請を行います。
- 申請書類:【様式1号】申請書、【様式2号】同意書、修了証の写し、創業日の分かる書類など
- 申請先:土岐市役所2階 産業振興課商工係
- 補助金の資格認定申請
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- 申請期限:創業の日から30日以内
各補助金の対象資格を得るための申請です。既に創業している場合は、ステップ2の証明書発行日から30日以内に申請する必要があります。
- 対象補助金:出店補助金、家賃補助金、店舗賃貸借促進補助金、利子補給金
- 必要書類:各補助金用【様式1号】、契約書の写し、ステップ2の証明書写しなど
- 補助金交付申請(年次申請)
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- 申請期間:認定日から12・24・36ヶ月等経過後30日以内
補助金の交付は1年ごとに行われます。ステップ3の「資格認定通知書」に記載された認定日から一定期間経過するごとに申請が必要です。
- 申請期間:12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月(出店補助金の新築型は最大60ヶ月まで)経過後の30日以内
- 主な書類:【様式6号】交付申請書、市税完納証明書、支払額を証明する書類(領収書等)
- 補助金の交付請求
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- 請求期限:交付決定通知の発行日から30日以内
ステップ4の審査後「補助金交付決定通知書」が届いたら、速やかに請求書を提出します。
- 必要書類:【様式9号】交付請求書
- 振込:請求書受領から30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
土岐市が提供する創業支援に関する事業として、市内で創業する方々の経営の安定と事業の発展を目的とした補助金制度です。
■1 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
土岐市内で創業した事業者が店舗やその敷地を賃貸する際に、その賃貸料負担を軽減し、経営を安定させることを目的としています。
<対象となる事業・創業者>
- 市内で創業(産業競争力強化法第2条第28項に規定する創業)した者のうち、創業のための店舗または店舗敷地を継続して1年以上賃貸した者
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱」に基づく証明書の交付を受けている者
<補助金の額>
- 賃貸した店舗および店舗敷地に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1
- 100円未満の端数は切り捨て
- 店舗に事業以外の用途に供される部分がある場合は、その部分の固定資産税額は除外して計算
<補助事業実施期間>
- 資格認定を受けた日(認定日)から起算して12ヶ月を経過した日の属する年度から3年間を限度
- 創業の日から5年を経過した場合や、補助要件を満たさなくなった場合、事業を終了した場合はその事由が生じた年度以降は交付されません
■2 土岐市創業者出店補助金
土岐市内で新たに店舗を取得して創業する事業者に対し、その初期投資を支援し、事業の発展を促すことを目的としています。
<対象となる事業・創業者>
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱」に基づく証明書の交付を受けている創業者
- 市税を滞納していない者
- 新たに店舗を建築、または未使用の店舗を購入して取得した者
- 自己の所有または使用経験がなく、他者が使用していた店舗を購入して取得した者
- 自己が所有する家屋を改修し、店舗とした者
<補助金の額>
- 店舗および自己所有の店舗敷地に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1
- 100円未満の端数は切り捨て
- 店舗に事業以外の用途に供される部分がある場合は、その部分の固定資産税額は除外
<補助事業実施期間>
- 新たに店舗を建築、または未使用の店舗を購入した場合:5年間を限度
- 中古店舗を購入、または自己所有家屋を改修した場合:3年間を限度
- 創業の日から5年を経過した場合や補助要件を満たさなくなった場合は、その事由が生じた年度まで
■3 土岐市創業者家賃補助金
土岐市内で創業した事業者が店舗を賃借する際の家賃の一部を補助し、経営の安定と事業の発展を支援することを目的としています。
<対象となる事業・創業者>
- 市内で創業した創業者
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱」に基づく証明書の交付を受けている者
- 市税を滞納していない者
<補助金の額>
- 1月当たりの家賃(共益費、管理費、敷金、礼金、保証金等を除く)の30%(市長が別に定める区域での創業は50%)に賃貸借契約月数を乗じた額
- 補助金の上限は年額100万円
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 資格認定を受けた日(認定日)の属する月から連続して36ヶ月(3年間)を限度
- 創業の日から5年を経過した場合や、補助要件を満たさなくなった場合、事業を廃止した場合はその事由が生じた月まで
▼補助対象外となる事業
土岐市の創業支援補助金において、以下のいずれかに該当する事業や事業者は対象外となります。
- 事業の実態・内容に関する制限
- 常時従事する者がいない事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可を有する事業。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
- 店舗の立地・条件に関する制限
- 店舗が大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗の建物内にある場合(創業者店舗賃貸借促進補助金)。
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗の建物内で創業した者(創業者出店補助金・創業者家賃補助金)。
- 申請者の状況・過去の実績に関する制限
- 市税を滞納している者。
- 過去に当該補助金(または旧制度の補助金)の交付を受けた者(事業を譲り受けた者等、同一とみなされる者を含む)。
- 契約の相手方に関する制限(創業者店舗賃貸借促進補助金)
- 賃貸借の相手が同一生計者、共同経営者、被雇用者、あるいは自身が代表を務める法人等である場合。
補助内容
■1 土岐市創業者家賃補助金
<補助金の額・上限額>
| 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 原則(1ヶ月あたりの家賃) | 30% |
| 市長が別に定める区域 | 50% |
| 上限額 | 年額100万円 |
<交付期間>
補助金交付資格の認定日の属する月から連続して最長36ヶ月(3年間)
<補助対象外の事業>
- 過去に同種の補助金を受けた者
- 常時従事する者がいない事業
- 風俗営業等に関する事業
- その他市長が不適当と認める事業
■2 土岐市創業者出店補助金
<補助金の額>
具体的な計算方法や上限額は提供情報からは不明(固定資産税額に関連する可能性あり)
<申請時の主要添付書類>
- 市税完納証明書
- 固定資産税の額を証明する書類
- 許認可証の写し
- 資格認定通知書の写し
■3 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 固定資産税額(都市計画税額を含む)の1/2 |
| 交付期間 | 認定日から12ヶ月経過した日の属する年度から3年間 |
<補助対象者の主な要件>
- 創業者のための店舗等を1年以上賃貸した者
- 創業者が特定創業支援等事業の証明を受けていること
- 同一生計者や共同経営者への賃貸ではないこと
- 市税を滞納していないこと
<注意事項>
店舗に事業以外に供される部分がある場合は、当該部分の固定資産税額は除外して計算される。
対象者の詳細
共通の要件(全制度共通)
各制度の対象となる「創業者」とは、産業競争力強化法に規定する創業者を指し、以下の共通要件を満たす必要があります。
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特定創業支援等事業の証明書
土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(有効期間:証明日から1年間)の交付を受けていること -
納税状況
地方税法に基づき市町村が課している市税を滞納していないこと
土岐市創業者家賃補助金
市内で創業し、店舗を賃借して事業を行う創業者の経営安定を目的とした制度です。
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賃借実績
創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗(工場、事業場等を含む)を賃借していること -
利用実績の制限
過去に本補助金(廃止前の家賃補助金含む)を受けていないこと、過去に補助金を受けた者と同一とみなされる者でないこと
土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
市内で創業した者に店舗または店舗敷地を賃貸した者を対象とした制度です。
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賃貸実績
創業者に対し、店舗や店舗の敷地を、引き続き1年以上賃貸していること -
賃借人の要件
賃貸した先の創業者が「特定創業支援等事業の証明書」を交付されており、かつ対象外事業に該当しないこと
土岐市創業者利子補給金
市内で創業し、事業に必要な融資を受けた創業者の経営安定を目的とした制度です。
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対象融資
土岐市小口融資条例に基づく融資、または日本政策金融公庫の新企業育成貸付制度・生活衛生新企業育成資金制度に基づく融資を受けていること -
利用実績の制限
過去に本利子補給金の交付を受けていないこと、過去に利子補給を受けた者と同一とみなされる者でないこと
■補助対象外となる場合
以下の事業内容や賃貸形態に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 常時従事する者がいない事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可を有する事業
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗の建物内での創業
- 同一生計者、共同経営者、被雇用者、または代表者を務める法人等との間での賃貸借
- その他、市長が適当でないと認める事業
※補助金の額や交付期間の詳細については、各制度の交付要綱に基づきます。
※詳細な条件や手続については、土岐市の公募要領または各交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/sangyo/1004873/1004350.html
- 土岐市公式サイト
- https://www.city.toki.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/mVRyx
- オンライン手続きのページ
- https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/1007201/index.html
- オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内
- https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/1007201/1008182.html
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