土岐市 創業者店舗賃貸借促進補助金(令和8年度)
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目的
土岐市内で新たに事業を始める創業者に対して、店舗や土地を賃貸借契約により貸し付けた方に対し、固定資産税の一部を補助します。認定特定創業支援事業を受けた創業者への店舗提供を促進することで、市内での創業を円滑に進め、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。対象となる固定資産税および都市計画税の2分の1相当額を最長3年間にわたり支援します。
申請スケジュール
- 認定特定創業支援事業の受講
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随時(各実施機関の開催スケジュールによる)
創業に必要な「経営、財務、人材育成、販路開拓」の4項目の知識を習得するため、土岐創業塾などの認定特定創業支援事業を受講します。修了後、事業実施機関から修了証が発行されます。
- 証明書の申請・発行
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- 申請期限:支援終了から1年以内
土岐市から「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けます。この証明書は各種補助金申請の必須書類です。
- 申請書類:申請書(様式1号)、同意書(様式2号)、修了証の写し、創業日の分かる書類など
- 補助金の資格認定申請
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- 申請期限:創業日または証明書発行日から30日以内
希望する補助金(出店、賃貸借、家賃、利子補給)の資格認定を受けます。審査通過後、「資格認定通知書」が発行されます。
- 主な必要書類:認定申請書(様式1号)、ステップ2の証明書の写し、各種契約書の写し、市税完納証明書など
- 補助金交付の申請(年次)
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- 申請時期:各経過日から30日以内
補助金は通常1年ごとに交付申請が必要です。資格認定通知書の発行日から起算して12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月が経過するごとに申請を行います。
※出店補助金(新築・店舗購入)の場合、最大60ヶ月(5年間)まで申請可能です。
- 主な必要書類:交付申請書、市税完納証明書、支払実績を証明する書類(家賃領収書、利息支払証明書等)など
- 補助金の交付請求
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- 請求期限:交付決定通知の発行日から30日以内
交付決定通知書を受け取った後、最終的な交付請求を行います。請求書の受領から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 提出書類:交付請求書(様式9号など)
対象となる事業
土岐市が支援する対象となる事業は、市内で新たに事業を始める「創業者」が行う事業であり、その経営の安定と事業の発展を目的としています。産業競争力強化法に規定される「創業」を土岐市内で実施し、市から特定創業支援等事業の受講証明書の交付を受けていることが共通の要件となります。
■A 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
市内で創業した者が、その事業に利用する店舗または店舗の敷地である土地を賃貸した場合を対象とします。
<対象者>
- 創業者が店舗または店舗敷地を「引き続き1年以上賃貸した者」
<補助対象経費(補助額)>
- 賃貸した店舗および店舗敷地に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1(100円未満の端数切り捨て)
- 店舗に事業以外の部分がある場合は、その部分の固定資産税額は除外
<交付期間>
- 資格認定日から起算して12ヶ月を経過した日の属する年度から3年間を限度
■B 土岐市創業者出店補助金
市内で創業した者が店舗を取得して創業した場合を対象とします。取得方法により以下の区分があります。
<事業区分>
- 新規建築・未利用店舗購入(交付期間:最長5年間)
- 既存店舗購入(交付期間:最長3年間)
- 自己所有家屋改修(交付期間:最長3年間)
<補助対象経費(補助額)>
- 店舗および自己の所有する店舗の敷地である土地に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1(100円未満の端数切り捨て)
■C 土岐市創業者家賃補助金
市内で創業した者が店舗を賃借して創業した場合の家賃の一部を補助します。
<補助対象経費(補助額)>
- 1月当たりの家賃(共益費、管理費、敷金、礼金、保証金等は除く)の30パーセント
- 市長が別に定める区域で創業した場合は50パーセント(年額100万円上限)
<交付期間>
- 資格認定日の属する月から連続して36ヶ月(3年間)を限度
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、原則として補助金の対象外とされています。
- 常時従事者がいない事業(従業員が常時従事しない事業)。
- 風俗営業等関連事業(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく許可を有する事業)。
- 市長が不適当と認める事業(その他、土岐市長が補助対象として適当でないと認める事業)。
- 大規模小売店舗内の事業。
- 「大規模小売店舗立地法」第2条に規定する大規模小売店舗の建物内での創業は原則対象外です。
- 市税の滞納者。
- 市税(地方税法に基づく地方税)を滞納している者は、補助金の交付を受けることができません。
- 過去に同種の補助金を受けた者。
- 「出店補助金」および「家賃補助金」については、過去に同一の補助金(旧制度含む)の交付を受けた者、またはその事業を譲り受けた者など同一とみなされる者は対象外です。
- 補助対象外の賃貸関係(賃貸借促進補助金の場合)。
- 創業者と同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が法人に、または法人が代表者個人に賃貸する場合を含む)は対象外です。
補助内容
■1 土岐市創業者出店補助金(店舗取得に関する補助)
<対象者の主な要件>
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」の交付を受けている創業者
- 市税を滞納していない者
- 新たに店舗を建築、未使用店舗を購入、中古店舗を購入、または自己所有家屋を改修して店舗とした者
<補助金の額>
- 店舗および店舗の敷地(自己所有に限る)に係る固定資産税額(都市計画税を含む)の2分の1
- 100円未満の端数は切り捨て
- 事業以外に供される部分の固定資産税額は除外
<交付期間の限度>
| 店舗の取得形態 | 交付期間限度 |
|---|---|
| 新たに店舗を建築、または未使用店舗を購入 | 5年間 |
| 中古店舗を購入、または自己所有家屋を改修 | 3年間 |
■2 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金(店舗賃貸における固定資産税相当額の補助)
<対象者(賃貸者・大家)の要件>
- 創業者のために店舗または店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者
- 同一生計者、共同経営者、被雇用者などへの賃貸でないこと
- 創業者(借主)が「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」の交付を受けていること
- 賃貸者が市税を滞納していないこと
<補助金の額>
- 賃貸した店舗および店舗敷地に係る固定資産税額(都市計画税を含む)の2分の1
- 100円未満の端数は切り捨て
- 事業以外に供される部分の固定資産税額は除外
<交付期間>
資格認定を受けた日を起算日として12ヶ月を経過した日の属する年度から3年間を限度とする。
■3 土岐市創業者家賃補助金(店舗賃貸に関する家賃の一部補助)
<対象者の要件>
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」の交付を受けている創業者
- 引き続き1年以上第三者から店舗を賃借した者
- 市税を滞納していない者
<補助率と上限額>
| 区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 標準的な補助率 | 月額家賃の30% |
| 市長が別に定める区域での創業 | 月額家賃の50% |
| 年間補助上限額 | 100万円 |
<交付期間>
資格認定を受けた日の属する月から連続して36ヶ月(3年間)まで。
■4 土岐市創業者利子補給金(創業資金の利子補給)
<対象者の要件>
- 「土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」の交付を受けている創業者
- 市税を滞納していない者
<補助内容(推測含む)>
金融機関から受けた融資の利子の一部または全額。申請には弁済した利子の額を証明する書類が必要。
<申請タイミング>
- 資格認定通知書の発行日から12ヶ月後
- 資格認定通知書の発行日から24ヶ月後
- 資格認定通知書の発行日から36ヶ月後
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/sangyo/1004873/1004350.html
- 土岐市公式サイト
- https://www.city.toki.lg.jp/
- 防災無線情報サイト
- https://plus.sugumail.com/usr/toki/doc?tag_id=1588
- お問い合わせ専用フォーム(LoGoフォーム)
- https://logoform.jp/f/mVRyx
- LoGoフォームに関するご案内ページ
- https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/1007201/1008182.html
土岐市の認定特定創業支援事業に関する各種申請書類や、お問い合わせ用のオンラインフォームが提供されています。申請書類はダウンロードして記入し、郵送または持参により提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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