公募中 掲載日:2026/07/23

土岐市 認定特定創業支援事業 創業者利子補給金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
岐阜県|土岐市 岐阜県土岐市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

土岐市内で新たに事業を開始する創業者に対し、市小口融資制度等を通じて借り入れた資金に係る利子の一部を補助します。認定特定創業支援事業を修了した方を対象に、資金調達の負担を軽減することで、市内における創業者の経営安定と事業の発展を図ることを目的としています。地域経済の活性化を目指し、創業初期の円滑な事業運営を強力に支援します。

申請スケジュール

土岐市の創業者向け補助金(店舗賃貸借促進補助金など)の申請プロセスをご案内します。各手続きには厳密な期限が設けられているため、創業日や修了証の発行日を基準にスケジュールを管理してください。申請先はすべて土岐市役所 産業振興課商工係となります。
認定特定創業支援事業の修了証取得
随時(創業前または創業後)

まず、「土岐創業塾」などの認定特定創業支援事業を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4項目に関する知識を習得して修了証を取得します。

証明書の申請
  • 申請期限:支援終了日から起算して1年以内

土岐市から「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明に関する証明書」の発行を受けるための申請です。
主な添付書類:

  • 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則に基づく申請書(様式1号)
  • 個人情報の提供等に関する同意書
  • 支援を受けたことを証する書類(修了証など)

補助金の資格認定申請
  • 申請締切:条件発生から30日以内

補助金の対象者としての資格認定を受けるための申請です。
・創業の日以後30日以内
・既に創業している場合は証明書の発行日から30日以内
に申請を行う必要があります。

補助金交付の申請
  • 交付申請期日:各経過日から30日以内

資格認定後、1年ごとに交付申請を行います。認定通知書の発行日から起算して12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月が経過した日から、それぞれ30日以内に手続きが必要です。

補助金の交付請求
交付決定後30日以内

「交付決定通知書」を受領した後、30日以内に交付請求書を提出します。請求書の受領後、30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

土岐市内で新たに事業を始める「創業者」が行う事業を支援し、経営の安定と事業の発展を図ることを目的としています。補助対象となるには、産業競争力強化法に規定する創業を行うための店舗等に関連する費用であり、特定創業支援等事業の証明書の交付を受けていることや市税の滞納がないこと等の共通要件を満たす必要があります。

■1 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金

創業者が店舗(または店舗敷地)を賃貸して事業を行う場合に、その賃貸した者(大家さんなど)に対して補助金を交付する制度です。

<対象事業の具体例>
  • 創業者自身が店舗を借りて事業を始めるケースで、その店舗や敷地の賃貸契約が1年以上継続している事業
  • ただし、創業者と同一生計者、共同経営者、被雇用者、あるいは法人とその代表者間など、特殊な関係性での賃貸は対象外となります。
<補助の対象>
  • 店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1
<補助事業実施期間(交付期間)>
  • 認定日から12ヶ月を経過した日の属する年度から最大3年間

■2 土岐市創業者出店補助金

創業者が店舗を取得して事業を行う場合に、その創業者自身に対して補助金を交付する制度です。

<対象事業の具体例>
  • 創業のため、新たに店舗を建築する事業
  • 創業のため、自己以外の者が建築し、まだ使用に供されていない店舗を購入して取得する事業
  • 創業のため、自己の所有または自己による使用に供したことがなく、自己以外の者の使用に供された店舗を購入して取得する事業(居抜き店舗の購入など)
  • 創業のため、自己の所有する家屋を改修し、店舗として利用する事業
<補助の対象>
  • 店舗及び店舗の敷地である土地(自己所有の土地に限る)に対して賦課された固定資産税額(都市計画税額を含む)の2分の1
<補助事業実施期間(交付期間)>
  • 新たに店舗を建築・未使用店舗を購入した場合は最大5年間
  • 既存店舗を購入・自己家屋を改修した場合は最大3年間

■3 土岐市創業者家賃補助金

創業者が店舗を賃借して事業を行う場合に発生する家賃の一部を、創業者自身に対して補助する制度です。

<対象事業の具体例>
  • 賃貸借契約に基づき、店舗の家賃を支払って事業を行う全ての事業
<補助の対象>
  • 1月当たりの家賃(共益費、管理費、敷金、礼金、保証金等を除く)の30パーセント(市長が別に定める区域での創業の場合は50パーセント)を、賃貸借契約月数で乗じた額
  • 年額100万円を上限とする
<補助事業実施期間(交付期間)>
  • 認定日の属する月から連続して最大36ヶ月

▼補助対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。

  • 常時従事する者がいない事業
    • 事業の継続性や雇用創出の観点から、常時働く従業員がいない事業は対象外です。
  • 風俗営業等
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」に基づく許可を有する事業は、社会的な観点から補助の対象とはなりません。
  • 大規模小売店舗内での事業
    • 一部の補助金では、「大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗の建物内」で創業する事業は対象外とされています。
  • その他市長が不適当と認める事業
    • 上記以外にも、市の判断で補助に適さないと判断された事業は対象外となります。

補助内容

■1 土岐市創業者家賃補助金

<補助の対象者>
  • 土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受け、その証明書の交付を受けた創業者
  • 創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗(工場、事業場等を含む)を賃借する方(親族等からの賃借は対象外)
  • 市税を滞納していない方
  • 大規模小売店舗内での創業や風俗営業等は対象外
<補助率・上限額>
項目内容
基本補助率家賃の30パーセント
特定区域での補助率家賃の50パーセント
補助上限額年額100万円
<交付期間>

資格認定を受けた日の属する月から連続して36ヶ月(3年間)まで。

<申請時期>
  • 認定日等から12ヶ月が経過した日以後30日以内
  • 事業廃止等の場合は事由発生から30日以内

■2 土岐市創業者出店補助金

<補助の対象者>
  • 土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受け、その証明書の交付を受けた創業者
  • 店舗を新築・購入、または自己所有家屋を改修して店舗とした方
  • 市税を滞納していない方
<補助金の額>
  • 店舗及び敷地に係る固定資産税額(都市計画税を含む)の2分の1
  • 事業以外に供される部分は除外して計算
<交付期間(限度)>
店舗の取得方法期間
新築または未使用店舗の購入5年間
中古店舗の購入または自己所有家屋の改修3年間
<申請時期>
  • 認定日から12ヶ月、24ヶ月等の経過日から30日以内
  • 固定資産税額が未確定の場合は確定した日から30日以内

■3 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金

<補助の対象者>
  • 認定特定創業支援等事業の証明を受けた創業者に、店舗等を1年以上賃貸した事業者または個人
  • 同一生計者や共同経営者への賃貸は対象外
  • 市税を滞納していない方
<補助金の額>
  • 賃貸した店舗及び敷地に係る固定資産税額(都市計画税を含む)の2分の1
  • 100円未満の端数は切り捨て
<交付期間>

資格認定を受けた日から起算して12ヶ月を経過した日の属する年度から3年間を限度。

<申請時期>
  • 認定日から12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月経過した日から30日以内
  • 税額未確定の場合は確定日から30日以内

対象者の詳細

共通する対象者要件

土岐市が実施する創業者向け補助金(家賃補助金、店舗賃貸借促進補助金、利子補給金)の多くに共通する基本的な対象要件です。

  • 創業者であること
    産業競争力強化法第2条第29項に規定する「創業者」であること
  • 特定創業支援等事業による証明書の交付
    土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱に規定される証明書の交付を受けていること、証明書の有効期間は証明日から起算して1年間であること

制度別の詳細要件

共通要件に加え、各補助金制度ごとに定められた固有の要件です。

  • 1 土岐市創業者家賃補助金
    当該創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗(工場、事業場等を含む)を賃借していること、市税(市町村が課している市税)を滞納していないこと、※同一生計者、共同経営者、被雇用者、代表者を務める法人等からの賃借は対象外
  • 2 土岐市創業者店舗賃貸借促進補助金
    創業者に対し店舗または店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者(賃貸人)であること、賃借する創業者が「特定創業支援等事業の証明書」を交付されていること、賃借する創業者の事業内容が補助対象外の事業(風俗営業等)に該当しないこと、市税を滞納していないこと、※親族や関係の深い法人への賃貸は対象外
  • 3 土岐市創業者利子補給金
    土岐市小口融資条例に基づく融資を受けていること、または、日本政策金融公庫の「新企業育成貸付制度」「生活衛生新企業育成資金制度」に基づく融資を受けていること、市税を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の交付を受けることができません。

  • 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗の建物内で創業した者
  • 常時従事する者がいない事業を行う者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可を有する事業を行う者
  • 市長が補助金の交付に適当でないと認める事業を行う者
  • 申請する制度の補助金を過去に受けたことがある者(事業譲受人や同一とみなされる者を含む)

※店舗賃貸借促進補助金の場合、大規模小売店舗の建物内に賃貸店舗がある者が対象外となります。

※各補助金の要件を満たすことで申請資格が得られます。
※その他詳細は、各制度の交付要綱等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toki.lg.jp/sangyo/sangyo/1004873/1004350.html
土岐市公式ウェブサイト
https://www.city.toki.lg.jp/
申請書検索ページ
https://www.city.toki.lg.jp/cgi-list/download.cgi
お問い合わせ専用フォーム(LoGoフォーム)
https://logoform.jp/f/mVRyx
防災無線
https://plus.sugumail.com/usr/toki/doc?tag_id=1588
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内
https://www.city.toki.lg.jp/kurashi/1007201/1008182.html

土岐市の公式サイト、申請書検索、オンライン申請フォーム(LoGoフォーム)、および各種申請書類(Word/PDF)のURLを抽出しました。公募要領やよくある質問の直接的なURLは提供された情報には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

土岐市 産業文化部 産業振興課 商工係・企業立地・雇用対策係
TEL:0572-54-1213
FAX:0572-55-7763
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで
※土日・祝日・年末年始
受付窓口
土岐市役所
産業文化部 産業振興課
土岐市認定特定創業支援事業に関する情報ページに記載されているものです。土岐市が提供する創業支援に関する制度や優遇措置(創業者家賃補助、創業者出店補助、創業者利子補給など)について相談したい場合に特に有効な窓口と考えられます。
土岐市 産業文化部 産業振興課 農林係
TEL:0572-54-1214
FAX:0572-55-7763
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで
※土日・祝日・年末年始
受付窓口
土岐市役所
産業文化部 産業振興課
土岐市認定特定創業支援事業に関する情報ページに記載されているものです。土岐市が提供する創業支援に関する制度や優遇措置(創業者家賃補助、創業者出店補助、創業者利子補給など)について相談したい場合に特に有効な窓口と考えられます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。