東大阪市 事業用地継承支援対策補助金(令和8年度)|製造業の立地促進
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目的
東大阪市内のモノづくり推進地域において、製造業の立地促進と産業集積の維持を図るため、土地所有者に対し補助金を交付します。製造業に使用されていた250平方メートル以上の土地を、新たに製造業を営む企業へ売却し、一定規模の工場が新築される場合に、売買金額の3%以内(上限500万円)を補助することで、円滑な事業用地の継承と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象事業の指定申請
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- 指定申請期限:売買契約日から1年以内
補助金の交付を受けるための第一歩として、対象事業の指定を受ける必要があります。原則としてメールにてモノづくり支援室へ提出します。
- 提出書類:指定申請書(様式第1号)、土地の登記事項証明書、住民票または法人の登記事項証明書、売買契約書の写し、製造業の証明書類、企業概要、市税滞納状況の確認同意書 等
- 審査:内容審査および必要に応じて現地調査が行われます。
- 事業実施・操業開始
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- 操業開始期限:所有権移転後2年以内
指定を受けた事業者は、補助対象となる事業(工場新築等)を進めます。
- 条件:原則として土地の所有権移転後2年以内に製造業としての操業を開始する必要があります。
- 変更手続:事業計画に重大な変更が生じる場合は、速やかに変更承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- 補助対象事業の完了報告
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使用開始後、速やかに
企業が製造業としての使用を開始した際、速やかに市長へ報告を行います。
- 提出書類:補助事業完了報告書(様式第10号)、製造業としての使用開始を証明する書類
- 補助金の交付申請
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完了報告書の提出後
事業完了報告後、実際に補助金の交付を申請します。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第11号)、役員等名簿(様式第12号)、市税の納付状況にかかる照会同意書
- 審査:暴力団等に該当しないかの確認を含めた審査が行われ、適当と認められれば交付決定通知書が送付されます。
- 交付請求・補助金受領
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交付決定通知を受けた後
交付決定後、補助金の支払いを請求します。
- 提出書類:補助金交付請求書(様式第15号)
- 受領:請求に基づき、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 備考:補助事業に関する書類は交付後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
東大阪市の「住工共生のまちづくり」を推進するため、モノづくり推進地域における製造業の立地を促進し、その操業継続を支援することを目的とした事業です。
■事業用地継承支援対策補助金
モノづくり推進地域内で製造業の立地に協力する土地所有者(売主)に対して補助金を交付することで、地域の製造業の活性化と集積の維持を図ります。
<補助対象事業の要件>
- 補助対象者が一団の土地を企業等に売却すること
- 売却された土地上に延床面積500平方メートル以上の工場が新築され、製造業の用途として活用されること(工業保全地区を除く)
- 企業等が土地の所有権移転後、2年以内に製造業としての操業を開始すること
- 売却される土地が直近の用途として製造業に活用されていたこと(工業保全地区を除く)
- 補助対象者が当該土地を売買契約の時点で5年以上所有していたこと(工業保全地区を除く)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の100分の3(3%)以内
- 補助上限額:500万円
- 補助対象経費:当該一団の土地の売買契約金額(土地と建物の金額を別々に記載できない場合は合計額)
<申請期限>
- 土地の売買契約日から原則として1年以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当するケースは、補助金の対象外となります。
- 市外から東大阪市へ実質的な本社(本社事務所、福利厚生施設等)のみを移転する場合の本社が立地している土地の売却。
- 暴力団等に該当する者による事業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団
- 東大阪市暴力団排除条例に規定される暴力団密接関係者
補助内容
■東大阪市事業用地継承支援対策補助金
<補助金の算定基準>
| 項目 | 算定内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(売買契約金額)の3%以内 |
| 上限額 | 500万円 |
<補助対象者の要件(全ての該当が必要)>
- 売却する土地の用途が既に製造業に使用されていること
- 売却後の土地でも引き続き製造業が営まれること
- 市税の滞納がないこと
- 市外からの実質的な本社のみの移転でないこと
- 暴力団または暴力団密接関係者でないこと
<補助対象事業の要件(全ての該当が必要)>
- 延床面積500㎡以上の工場が新築され、製造業として活用されること
- 原則として所有権移転後2年以内に操業を開始すること
- 土地の直近の用途が製造業であったこと
- 売買契約時において土地を5年以上所有していたこと
<注意事項・端数処理>
- 他の公共団体等から同様の補助を受ける場合はその額を差し引く
- 千円未満の端数は切り捨て
- 共有名義の場合は持分や契約金額に応じて按分
■特例措置
●C 工業保全地区における特例
<緩和される規定>
- 延床面積500㎡以上の工場新築に関する規定を適用しない
- 直近の用途が製造業であることの規定を適用しない
対象者の詳細
補助対象者(売主)
東大阪市内のモノづくり推進地域における製造業の立地促進と集積の維持を目的として、既存の製造業用地をモノづくり企業に売却する「一団の土地の売主」が対象となります。以下の詳細な要件をすべて満たす必要があります。
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売主が満たすべき主な要件
売却対象となる「一団の土地」が、これまで製造業の用途に使用されていたものであること、土地の売却後も当該土地上で製造業が営まれること(買い受けた企業等が延床面積500平方メートル以上の工場を新築し、製造業の用途として活用すること)、売買契約時において、補助対象者がその土地を5年以上所有していたこと、補助対象事業の指定申請を行う日の時点において、東大阪市に対する市税の滞納がないこと
「一団の土地」に関する要件
補助対象者が売却する土地自体にも以下の条件が定められています。
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土地の条件
モノづくり推進地域内の250平方メートル以上の土地であること、「東大阪市住工共生モノづくり立地促進補助金交付要綱」に規定される特定の事業に該当する土地であること、地形地物で区切られている土地は「一団の土地」に含まない
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。
- 本社の移転のみを目的とした土地の売却(実質的な本社事務所、福利厚生施設等のみを移転する場合)
- 暴力団、または暴力団密接関係者(暴力団等)
※暴力団等の排除のため、申請時には役員等名簿の提出および警察署長への照会に関する同意が必要です。
※申請時には、土地の登記事項証明書、売買契約書の写し、製造業を営んでいたことの証明、市税滞納状況確認の同意書などの書類提出が必要です。
※詳細な条件については、必ず事前に東大阪市モノづくり支援室へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000040972.html
- 東大阪市役所 公式サイト
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.higashiosaka.lg.jp/module/shareform.php?so_cd=44-2-0-0-0
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
東大阪市事業用地継承支援対策補助金の申請は原則メールで行う形式となっており、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。