笠松町 空き店舗等活用創業支援事業補助金(令和8年度)
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目的
笠松町内で空き店舗等を活用して新たに創業する方に対し、店舗家賃の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。特定創業支援等事業の支援を受けた創業24か月以内の方を対象に、月額家賃の2分の1(上限4万円)を最長12か月間にわたり支援します。未利用物件の有効活用を促進し、町内の賑わい創出と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(証明書の取得)
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創業塾等の受講および証明書発行
補助金申請の前提条件として、特定創業支援等事業による支援を受ける必要があります。
- 笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)の修了などが該当します。
- 支援を受けたことを証する「証明書」を取得してください(他市町村発行でも可)。
- 事業の認定申請
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- 申請締切:特定創業支援事業修了から3年が経過した日の属する年度の3月末日
創業予定者が最初に行う手続きです。以下の書類を町長に提出し、事業の認定を受けます。
主な提出書類:- 認定申請書(様式第1号)
- 住民票(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 町税等納付状況調査同意書
- 空き店舗等の賃貸借契約書の写し
- 商工会員であることを証するもの(または加入見込書)
- 特定創業支援等事業の証明書の写し
- 補助金交付申請
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- 交付申請時期:認定通知(様式第4号)の受領後すみやかに
事業の認定通知を受けた後、実際に補助金の交付を受けるための申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書(様式第9号)
- 審査後、町から「補助金交付決定通知書」が届くことで補助金交付が確定します。
- 補助金請求・交付
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- 請求期限:最終家賃発生日から1年以内(まとめて請求の場合)
交付決定後、実際に支払った家賃の補助を請求します。
- 請求方法:原則として1か月ごとに請求(一定期間分をまとめて請求も可能)。
- 提出書類:補助金請求書(様式第13号)、賃借料の支払証明書(領収書等)。
- 補助対象期間:賃貸借契約開始月または事業認定月の遅い方から最長12か月。
対象となる事業
笠松町が実施している「笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金」は、地域経済の活性化を目的とした取り組みです。町内における新たな産業と雇用の創出を図り、同時に活用されていない空き店舗等の解消を目指し、町内で空き店舗等を賃借して新たに創業する方に対し、家賃の一部を補助する制度です。
■笠松町空き店舗等活用創業支援事業
笠松町内での創業を経済的に支援し、地域の賑わい創出と持続的発展を促す事業です。
<補助対象者の主な要件>
- 創業開始から24か月を経過していない個人または法人であること
- 1日4時間以上かつ週5日以上の営業を行うこと
- 申請者自身が直接事業に携わること
- 「特定創業支援等事業」による支援(創業塾等)を修了していること
- 町税等の滞納がないこと
- 空き店舗等の所有者と生計を同一にせず、かつ三親等以内の親族でないこと
- 笠松町商工会の会員であること
- 暴力団等と密接な関係がないこと
<補助対象となる空き店舗等>
- 過去に事業用として使用され、現在3か月以上事業が行われていない物件
- 新築で建築後3か月以上経過している物件
<補助対象経費・補助額等>
- 補助対象経費:賃借する店舗等の月額家賃(敷金、礼金、共益費等は除く)
- 補助金額:対象経費の2分の1以内(月額上限4万円)
- 補助対象期間:最長12か月間
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、業種、物件、経費については補助の対象外となります。
- 特定の業種・活動に関わる事業
- 「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律」に定める性風俗等特殊営業などの業種。
- 政治的活動または宗教的活動に関係する事業。
- 特定の建物・物件
- 「大規模小売店舗立地法」に規定する建物またはその内のテナント物件。
- 住宅部分を有する物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(ただし、事業開始までに工事により分離できる場合を除く)。
- 重複受給および不適切な経費
- 以前にこの補助金の交付を受けている場合。
- 同一の経費を対象とする他の国や県などの補助金等を受けている場合。
- 敷金、礼金、共益費などの家賃に付随する経費。
補助内容
■笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金
<補助対象経費>
- 賃借店舗等の月額家賃
- 対象外:敷金、礼金、共益費、その他家賃に付随する経費
- ※住居併用物件の場合、事業部分の床面積比率により按分算出
<補助金額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1か月あたり4万円(1,000円未満切捨て) |
| 補助期間 | 最長12か月間 |
<補助対象者の主な要件>
- 創業から24か月を経過していない個人または法人
- 笠松町内で開業し、申請者自身が直接事業に従事すること
- 1日4時間以上かつ週5日以上の営業を行うこと
- 町税等の滞納がないこと
- 特定創業支援事業(創業塾等)の修了証明書を有すること
- 笠松町商工会の会員であること
- 空き店舗等の所有者と生計を一にせず、3親等以内の親族でないこと
- 他の同様の補助金(国・県等)の交付を受けていないこと
- 反社会的勢力と密接な関係がないこと
<補助対象となる店舗(空き店舗等)>
- 過去に事業実績があり、3か月以上事業が行われていない物件
- 建築後3か月以上経過し、事業の用に供されていない物件
- 対象外:大規模小売店舗立地法に規定される建物内の物件
- 対象外:店舗部分と住宅部分が明確に分離できない物件
対象者の詳細
基本的な対象者像と事業の条件
笠松町内での創業を支援し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的として、以下の条件を満たす「創業開始から24か月を経過しない」個人または法人が対象となります。
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事業形態と場所
個人または法人として、笠松町内において開業し、会社の設立や新規事業を行う方 -
事業への直接関与
申請者自身が直接、その事業または営業に携わること -
営業日数と時間
1日4時間以上、かつ週5日間以上の営業を行うこと
創業支援事業計画に基づく要件
産業競争力強化法に規定されている「特定創業支援事業」による支援を受けていることが必須です。
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特定創業支援事業の受講
国から認定を受けた市町村の「特定創業支援事業」の支援を受け、その証明書(他市町村発行可)を提出すること -
創業塾の修了と事業開始期限
笠松町商工会が実施するセミナー(創業塾)を修了した日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに、事業の認定を受ける、または事業を開始すること -
笠松町商工会への加入
事業の認定を申請する時点において、笠松町商工会の会員であること(加入見込み可、加入後直ちに証明提出が必要)
財務状況および法令遵守に関する要件
補助金の交付を受けるためには、財務面や法的側面においても以下の条件を満たす必要があります。
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町税等の滞納がないこと
申請者(法人の場合は法人および代表者)に町税等の滞納がないこと、対象項目:町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金 -
必要な許可・資格の取得
開業に際して法令等に基づく許可や資格が必要な場合、それらを有しているか開業までに取得見込みであること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 空き店舗等の所有者と申請者が生計を同一にしている場合、または3親等以内の親族である場合
- 過去にこの笠松町空き店舗等活用創業支援事業補助金の交付を受けたことがある場合
- 本補助金の対象経費と同じ経費を対象とする他の公的補助金等の交付を受けている場合
- 暴力団または暴力団員と密接な関係のある者(暴力団員等)
- 性風俗等特殊営業などの特定の業種
- 政治的活動または宗教的活動に関係する事業
- 事業を行うにあたり、法令および条例等に違反している場合
※地域経済の活性化に寄与すると町長が認める業種である必要があります。
※これらの要件をすべて満たすことで、補助対象者として認められ、助成金を受けることが可能になります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2017031600053/
- 笠松町公式サイト
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
- 環境経済課へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/formmail_list/formmail_kankyou/16/
- Adobe Readerダウンロードページ
- https://get.adobe.com/reader/?loc=jp
笠松町空き店舗等活用創業支援事業の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、役場窓口へ提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。