流山市 脱炭素・再エネ設備導入および断熱改修補助金(令和8年度)
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目的
流山市内の個人や事業者を対象に、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入、住宅の断熱改修等にかかる費用の一部を補助します。国の交付金を活用し、市域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入促進を加速させることで、温室効果ガスの排出抑制を図ります。環境負荷の低減に取り組む市民や事業者の活動を支援し、持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請兼請求書の作成・提出
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随時受付(詳細は自治体へ確認)
補助対象設備の設置完了後(またはEV自動車の事業開始後)に、必要事項を記入した申請書を提出します。
- 主な記入内容: 申請者情報、設置場所、設備の詳細(太陽光・蓄電池・太陽集熱器・EV・充放電設備)、補助対象経費、施工・販売業者情報
- 補助金額の計算: 各設備ごとの基準単価に基づき算出(1,000円未満切り捨て)
- 誓約・同意: FIT認定を受けないこと、国庫補助金との重複制限、市税の納付状況確認への同意など
- 審査期間
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申請受理後、順次審査
提出された書類に基づき、流山市が内容を審査します。
- 交付要件の適合確認
- 市税の滞納状況の確認(公簿等による確認または納税証明書の確認)
- 誓約事項の確認
- 補助金の交付(振込)
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審査完了後
審査の結果、適切であると判断された場合、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込先は申請者本人名義の口座に限ります。
- 実績報告と請求が同時に行われているため、審査承認後は直接振込の手続きに進みます。
対象となる事業
国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(重点対策加速化事業)」と、それを活用して流山市が実施する「流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金」が対象です。地域における二酸化炭素排出量の削減と再生可能エネルギー導入を加速させるプロジェクトを支援します。
■A 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)
地方公共団体が主体となり、エネルギー起源CO2排出削減に明確な効果がある再エネ導入プロジェクト等を実施する事業です。
<主な事業要件>
- CO2排出削減に明確な効果があること
- 各種法令を遵守した設備であること(商用化・導入実績があるもの)
- 費用効率性が25万円/t-CO2以内であること
- 地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定済みであること
- 2030年度までに公共施設等の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロを目指すこと
<主な交付対象事業内容>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ソーラーカーポート、建材一体型含む)
- 地域共生・地域裨益型再生可能エネルギー(風力、地熱、中小水力、バイオマス等)
- 水素等関連設備(再エネ発電設備の付帯設備)
- 基盤インフラ設備(自営線、蓄熱設備、熱導管、EMS等)
- 業務ビル等におけるZEB化(新築・既存建築物の改修)
- モビリティ関連(EV・PHEV・FCV、充放電設備等)
■B 流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金
市内の市民や事業者が、再生可能エネルギー設備の設置や断熱改修を行う際に補助金を提供します。
<補助対象者>
- 個人:流山市の住民基本台帳に記録されている、または市内に住宅を所有する需要家
- 事業者:市内で事業を行う法人または個人で、パートナーゴールド登録を受けている需要家
- PPA・リース事業者:市内事業者かつパートナーゴールド登録事業者
- いずれも設備等を市内事業者から購入・契約することが条件
<補助対象設備・事業>
- 自家消費型太陽光発電設備(住宅用:30%以上、事業所用:50%以上の自家消費が必要)
- 蓄電池(家庭用:20kWh以下、業務用:20kWh超。太陽光設備の付帯設備に限る)
- 太陽集熱器(市内の戸建て住宅への設置)
- EV自動車・充放電設備(カーシェアリング事業に利用されるもの)
- 断熱改修(市内の戸建て住宅の窓、床、天井、外壁、玄関ドア等の改修)
<補助金額例>
- 住宅用太陽光:出力(kW)×7万円(上限35万円)
- 事業所用太陽光:出力(kW)×5万円(上限110万円)
- 家庭用蓄電池:工事費等の1/3(上限37万6千円)
- 断熱改修:改修費の2/3(合計上限240万円)
<申請期間・方法>
- 受付開始:令和8年7月21日(火曜日)から
- 提出期限:令和9年2月26日(必着)まで ※予算上限に達し次第終了
- 提出先:流山市役所 環境政策課 窓口または郵送
特例措置・併用優遇
●D-1 耐震改修補助金との併用特例
断熱改修において耐震改修補助金と併用する場合、補助上限額が240万円から245万円へ引き上げられます。
●D-2 公共施設への太陽光発電導入の特例
地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する場合、PPAやリース等で民間事業者が導入する場合や建築物の50%超に導入する場合は交付対象となります。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかの項目に該当する事業または設備、申請者は補助の対象外となります。
- 設備要件に関する除外事項
- 原則として中古設備(中古品はすべての設備・事業において対象外)。
- 商用化されておらず、導入実績がない設備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の事業費。
- J-クレジット制度に関連する制限
- 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 申請者の属性による除外事項(流山市補助金)
- 市税に滞納がある方。
- 流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
- 二重受給・併用制限
- 断熱改修において、国からの他の補助金等と併用する場合。
- FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)またはFIPの認定を受ける事業。
- 自己託送を行う事業。
補助内容
■1 太陽集熱器
<補助対象費用>
- 太陽集熱器の導入にかかる工事費、設備費、業務費、および事務費(税抜き)
<補助率>
3分の2
<上限額>
200,000円
■2 EV自動車(カーシェアリング事業)
<補助対象費用>
- EV自動車1台ごとの車体価格(税抜き)
<補助率>
車体価格の3分の1(複数台導入の場合は各台の合計額)
<上限額(車体価格の3分の1と比較し低い方の額を適用)>
| 車両タイプ | 1台あたりの上限額 |
|---|---|
| EV自動車カーシェア | 1,000,000円 |
| プラグインハイブリッド自動車カーシェア | 600,000円 |
<交付要件>
- クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付対象銘柄であること
- 平常時は公用車/社用車として使用し、遊休時に地域住民/社員等に貸し出すもの
- 平常時に公用車/社用車として使用し、他団体や企業間で共有するもの
- その他環境省から事前に承認を得たカーシェア事業
■3 充放電設備
<補助対象費用>
- 工事費、設備費、業務費、および事務費(税抜き)
<補助率>
| 設置場所・設備種別 | 補助率 |
|---|---|
| 公共施設または災害拠点 | 2分の1以内 |
| 上記以外 | 3分の1以内 |
| 外部給電器 | 3分の1以内 |
<上限額>
1,108,000円
<交付要件>
- 原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給が可能であること
- クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付対象銘柄であること
■4 EVバス
<補助率>
車体価格の2分の1以内
<交付要件>
- 走行電力量を再エネ設備または再エネ電力証書等でまかなうこと
- 自家用であること
■5 EV清掃車
<補助率>
車体価格の2分の1以内
<交付要件>
- 走行電力量を再エネ設備または再エネ電力証書等でまかなうこと
- 実績、能力、実施体制が構築されていること
■6 グリーンスローモビリティ
<補助率>
車体価格の2分の1以内
<交付要件>
- 走行電力量を再エネ設備または再エネ電力証書等でまかなうこと
- 走行経路に公道が含まれること
- 持続的な運営体制・維持管理が明確であり、安全走行教育を受けていること
■7 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)
<補助率>
蓄電容量 × 1/2 × 4万円/kWh以内
<上限額>
CEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限とする
<交付要件>
- 特定の導入設備の付帯設備であること
- 原則として再エネ設備と接続して充電すること
- CEV補助金との併用不可
- 蓄電システムの初期実効容量が1.0kWh以上であること
■8 水素等関連設備
<補助率>
導入費用の3分の2以内
<交付要件>
- 特定の導入設備の付帯設備であること
- CO2排出実質ゼロの水素等を製造・貯蔵・運搬・使用するものであること
- 実績、能力、実施体制が構築されていること
■9 その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)
<補助率>
導入費用の3分の2以内
<交付要件>
- 特定の導入設備の付帯設備であること(地中化設備も対象)
- EMSの場合:エネルギーの計量・データ収集分析が可能、または需給調整制御に不可欠な機器・プログラムであること
■10 ZEB(新築建築物)
<補助率>
| ZEB種別 | 補助率 |
|---|---|
| 新築建築物の『ZEB』化 | 2分の1以内 |
| 新築建築物のNearly ZEB化 | 3分の1以内 |
■Z 共通の注意事項
<算出ルール>
- 補助対象費用はすべて税抜きで計算
- 補助金の最終額は1,000円未満切り捨て
- 市税の滞納がないことの確認が必要(同意しない場合は納税証明書提出)
対象者の詳細
個人の補助対象者
流山市地域脱炭素重点対策加速化事業費補助金において、個人が対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
需要家であること
再生可能エネルギー設備によって得られる電力や熱を消費する個人であること(「需要家」とは、再生可能エネルギー設備により得られた電力と熱を消費する個人や法人を指します。) -
流山市における居住または所有
申請日時点で、流山市の住民基本台帳に記録されていること、または市内に住宅を所有していること -
市内事業者からの購入・契約
再生可能エネルギー設備を導入する場合は、市内で事業を行う法人または個人(市内事業者)から当該設備を購入していること、断熱改修を行う場合は、市内事業者と工事請負契約を締結していること
市内で事業を行う法人または個人の補助対象者
市内で事業を営む法人、または個人事業主が補助金の対象となるための要件は以下の通りです。
-
需要家であること
再生可能エネルギー設備によって得られる電力や熱を消費する法人または個人であること -
市内事業者からの購入・契約
再生可能エネルギー設備を導入する場合は、市内で事業を行う法人または個人から設備を購入していること、断熱改修を行う場合は、市内事業者と工事請負契約を締結していること -
市内で事業を行っていること
流山市内で実際に事業を営んでいること -
流山市脱炭素貢献パートナー制度への登録
「流山市脱炭素貢献パートナー制度」において、「パートナーゴールド」の登録を受けていること -
個人事業主の場合の追加要件
原則として青色申告者であること、税務代理権限証書の写し、または税理士・会計士等による申告内容の証明(任意書式)、あるいは税務署の受領印が押印された確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出できること
PPA事業者またはリース事業者の補助対象者
電力購入契約(PPA)やリース契約を通じて再生可能エネルギー設備を導入する事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
-
需要家ではないこと
自らが再生可能エネルギー設備から得られる電力や熱の需要家ではないこと -
市内事業者であること
流山市内で事業を行う事業者であること -
流山市脱炭素貢献パートナー制度への登録
「流山市脱炭素貢献パートナー制度」において、「パートナーゴールド」の登録を受けていること
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしている場合でも、以下に該当する個人や事業者は補助金の対象外となります。
- 流山市の市税に滞納がある方
- 流山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団密接関係者
※本補助金は、流山市が市域の脱炭素化と再生可能エネルギー設備の導入促進を加速させ、温室効果ガスの排出抑制に寄与することを目的としており、国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1051545/1051549.html
- 流山市役所 公式サイト
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
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