鳥取県 令和8年度モーダルシフトトライアル補助金
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目的
鳥取県内の物流事業者等に対して、県内発着の海上定期航路や貨物鉄道を利用したトライアル輸送を支援することで、持続可能な物流体系の構築を図ります。新規荷主の開拓や新品目の輸送開始に伴う経費を補助し、トラック輸送から環境負荷の低い輸送手段への転換(モーダルシフト)を促進することで、広域物流網の維持・充実と脱炭素化の推進に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
問い合わせ先:0857-26-7850
- 補助事業認定申請
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- 認定申請期限:事業を開始する前
補助事業を開始する前に、認定申請書(様式第1号)を提出し、県の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:認定申請書、事業計画書、定款、登記簿謄本の写し
- 内容:荷主情報、事業開始予定日、利用見込み(航路・路線、数量等)
- 審査・認定通知
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随時審査
提出された申請書に基づき、鳥取県が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金認定通知書(様式第2号)」が交付されます。
- 事業実施
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認定通知以降
認定された計画に基づき、海上航路や貨物鉄道を利用した貨物輸送を実施します。実績報告のために、以下の書類を保管しておいてください。
- 海上運送状、鉄道運送状の写し
- 契約書、領収書、振込伝票等の支払いを証明する書類
- 交付申請・実績報告
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- 提出期限:通商物流課長が別に定める期日まで
事業完了後、「交付申請書兼実績報告書(様式第6号)」を提出します。実際にかかった経費と利用実績を報告します。
- 交付決定・補助金振込
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報告書提出から約30日以内
県が実績を審査し、補助金額を確定させます。「交付決定兼額の確定通知書(様式第7号)」が届いた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鳥取県が実施している「モーダルシフトトライアル補助金」は、本県の持続可能な物流体系の構築と、県内発着の海上航路および貨物鉄道の利用拡大を目的とした事業です。トラック輸送から環境負荷の低い鉄道や船舶への転換(モーダルシフト)を促進し、広域物流網の維持・充実、ひいては脱炭素化の推進に貢献することを目指しています。
■モーダルシフトトライアル補助事業
物流事業者等が県内発着の海上航路または貨物鉄道を利用した貨物輸送を行うもので、新たな物流ルートや品目の開拓を奨励する事業。
<補助対象事業者>
- 一般貨物自動車運送事業者
- 鉄道事業者
- 港湾運送事業者
- 海上運送事業者
<補助対象となる事業条件>
- 県内発着の海上航路(鳥取県を発着する内航船航路)または貨物駅(伯耆大山駅、湖山オフレールステーション)を新規に利用する荷主を開拓するもの
- 利用歴はあるが、過去1年以内に取り扱いのない新たな品目の輸送を開始する荷主を開拓するもの
<補助金額の算定基準>
- 海上輸送:トレーラー(全長8m以上)1台あたり 35,000円
- 海上輸送:コンテナ1TEUあたり 50,000円(40フィートは2TEU換算、積載不可貨物は20トン/20立方メートルを1TEU換算)
- 鉄道輸送:20フィートコンテナ1個あたり 30,000円
- 鉄道輸送:12フィートコンテナ1個あたり 18,000円
<補助上限額等>
- 同一の開拓荷主に対し、上限800,000円
- 輸送回数上限:8回(発荷のみの場合は4回)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者による事業や、特定の経費については補助の対象外となります。
- 特定の事業者が行う事業
- 風俗営業等を行う事業者が実施する事業
- 暴力団および暴力団員に関わる事業者が実施する事業
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税の額
補助内容
■鳥取県モーダルシフトトライアル補助金
<補助の対象となる事業者(補助対象者)>
- 一般貨物自動車運送事業者
- 鉄道事業者
- 港湾運送事業者
- 海上運送事業者
- ※除外対象:風俗営業等関連事業者、暴力団または暴力団員と関係がある事業者など
<補助の対象となる事業(補助事業)>
- 県内発着の海上航路または貨物鉄道を新規に利用する開拓荷主の獲得(鳥取県内発着の内航船航路、伯耆大山駅、湖山オフレールステーションの貨物列車を初めて利用する荷主等)
- 利用歴はあるが、過去1年以内に取扱いのない新たな品目の輸送を開始する開拓荷主の獲得
<具体的な補助金額>
| 貨物の種別 | 補助金の額 | 同一の開拓荷主に対する補助金上限額等 |
|---|---|---|
| 単車(全長8m以上)またはトレーラー(全長8m以上) | 1台あたり35,000円 | 輸送回数8回(発荷のみの場合は4回)、補助金額800,000円 |
| 海上コンテナ | 1TEUあたり50,000円 | |
| 鉄道コンテナ(20フィート) | 1個あたり30,000円 | |
| 鉄道コンテナ(12フィート) | 1個あたり18,000円 |
<TEUの定義について>
「TEU」とは20フィートコンテナ1本を1単位とする呼称です。40フィートコンテナは2TEUと換算します。コンテナ輸送が不適当な貨物等は、重量20トンまたは20立方メートルを1TEUに換算します。
<補助対象経費とその他の留意事項>
- 消費税等の取扱い:補助対象経費に消費税および地方消費税の額は含められません。
- 他の補助金との調整:他の補助金が充当される場合は、合計額が補助対象経費を超えないよう調整、または重複部分が調整されます。
- 県内事業者への発注努力:鳥取県産業振興条例に基づき、可能な限り県内事業者への発注に努める必要があります。
<補助金交付までの一般的な流れ>
- 1. 補助事業認定申請書の提出
- 2. 補助事業認定(県による調査と認定通知)
- 3. 事業実施
- 4. 補助金交付申請および実績報告
- 5. 補助金の交付(確定額の支払い)
<事業認定の変更や辞退について>
認定内容(名称・所在地、荷主の追加等)の変更は事前に知事の承認が必要です。中止・廃止や要件を満たさなくなった場合は速やかに届け出る必要があります。
対象者の詳細
補助対象事業者
補助対象となる「補助対象事業者」は、以下のいずれかの「物流事業者等」です。
これらの事業者が、特定の条件を満たす「荷主」を開拓する事業を実施する場合に補助対象となります。
-
一般貨物自動車運送事業者
貨物利用運送事業法に規定される事業者 -
鉄道事業者
鉄道事業法に規定される事業者 -
港湾運送事業者
港湾運送事業法に規定される事業者 -
海上運送事業者
海上運送法に規定される事業者
対象事業(開拓する荷主の条件)
補助対象事業者によって開拓される荷主は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
1 県内発着の海上航路または貨物駅を新規に利用する荷主
鳥取県内を発着する内航船航路、または鳥取県内の貨物駅(伯耆大山駅、湖山オフレールステーション)をこれまで利用したことがない荷主が、新たにこれらを利用して貨物輸送を行う場合 -
2 利用歴はあるが、過去1年以内に取扱いのない新たな品目の輸送を開始する荷主
過去に県内の海上航路や貨物駅の利用経験がある荷主でも、過去1年以内に取り扱いのない、全く新しい品目の輸送を開始する場合
■補助対象外となる事業者(欠格要件)
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等に該当する事業者(風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者)
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員、または暴力団等と密接な関係を有する者)
補助金の交付にあたっては、提出された事業計画書に基づいて、補助対象事業者や開拓荷主などについて詳細な調査が実施される場合があります。
【お問い合わせ先】
鳥取県商工労働部通商物流課 通商・物流担当
電話:0857-26-7850、FAX:0857-26-8117
E-mail:tsushou-butsuryu@pref.tottori.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/316568.htm
- 鳥取県公式サイト「とりネット」 トップページ
- https://www.pref.tottori.lg.jp/
- 鳥取県商工労働部 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/tottori.shoukou
- 鳥取県商工労働部 公式YouTubeチャンネル
- https://www.youtube.com/@CH-rk4us
申請様式はウェブサイトからダウンロードして作成する形式です。詳細な申請手続きについては、鳥取県商工労働部通商物流課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。