三朝町 企業立地促進補助金(令和8年度)
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目的
三朝町内で新たに事業を開始、または規模拡大を行う事業者に対し、工場や事業所等の新設・増設・移設に伴う設備投資費用の一部を補助します。町内への企業立地を促進することで、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。製造業や情報通信業など幅広い業種を対象に、投下固定資産額が3,000万円を超える大規模な投資を最大1,000万円まで支援します。
申請スケジュール
【問い合わせ先】 三朝町役場観光交流課(TEL: 0858-43-3514)
- 事前の相談と検討
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随時
補助金の交付を受けるには、事業計画が補助対象となるか事前に確認が必要です。三朝町役場観光交流課への事前相談が推奨されています。
- 事業認定の申請
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- 申請期限:町長が別に定める日
「対象事業認定申請書(様式第1号)」を提出します。事業の目的、内容、投下固定資産額、雇用計画などを審査し、補助要件を満たす場合に事業認定が行われます。
- 事業認定の審査・通知
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申請後順次
審査の結果、認定された場合は「対象事業認定通知書(様式第2号)」が送付されます。これによって正式に補助事業として認められます。
- 補助事業の実施
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認定後〜事業完了まで
認定された計画に基づき、工場の新設や設備投資などを実施します。
- 着手届・完了届:本補助金では提出を省略できます。
- 内容変更:補助対象経費に2割以上の増減等が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 交付申請及び実績報告
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- 申請締切:事業完了から1年を経過する日
事業完了後、「交付申請書兼実績報告書(様式第6号)」を提出します。実績報告に基づき、最終的な補助金額が確定されます。
- 交付決定・補助金の交付
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- 交付額の確定:審査完了後
「交付決定兼交付額確定通知書(様式第7号)」が送付され、予算の範囲内で補助金が交付されます。
※補助金受領後、7年間は対象事業を継続する義務があります。
対象となる事業
三朝町内における企業の立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の拡大に貢献する事業活動を支援することを目的としています。事業所、工場、その他の施設や設備(事業所等)の新設、増設、移転、またはその他営利の目的をもって資金を支出する事業を指します。
■三朝町企業立地促進補助金
町長から事業計画の認定を受けた、投下固定資産額が3,000万円を超える事業が対象となります。
<対象となる事業活動の区分>
- 新設:町内に新たに事業所等を建築または設置するケース
- 増設:既存事業所の増築・改築、または町内に別途新たに事業所等を設置するケース
- 移転:既存事業所を廃止し、町内の別の場所に新たに事業所等を設置するケース
<対象となる業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 卸売業、小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- その他、三朝町の経済活性化に寄与すると町長が特に認める業種
<補助事業として認定されるための主な要件>
- 事業活動の場所と目的:町内の経済活性化のために三朝町内で行われるものであること
- 投下固定資産額の基準:土地、家屋、償却資産の取得費用の総額が3,000万円を超えること
- 事業実施能力:対象事業を確実に実施できると認められる事業者であること
<補助金の額の算定方法と上限額>
- 補助上限額:1,000万円
- 投下固定資産額の10分の1の額
- 土地、家屋および償却資産の初年度賃借料の4分の1の額
- 人材確保費用(常用雇用従業員が3人以上増加する場合):費用の4分の1(45万円を限度)
<事業の継続義務>
- 補助事業の完了した日から7年間は、対象事業を継続して営むよう努める義務があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、この補助事業の認定を受けることができません。
- 政治団体または宗教上の組織・団体
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営む者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、あるいは密接な関係を有する者
- その他、補助金の交付目的に照らして町長が不適当と認める者
補助内容
■三朝町企業立地促進補助金
<補助要件>
- 町内で行われる事業であること
- 投下固定資産額が3,000万円を超える事業であること
- 対象事業を確実に実施できると認められる者により行われること
- 政治団体、宗教団体、風俗営業者、暴力団関係者などは対象外
<補助金の額(合計上限額 1,000万円)>
| 補助対象項目 | 補助率 | 条件・限度額 |
|---|---|---|
| 投下固定資産額に対する補助 | 1/10 | 土地、家屋の建築、償却資産の取得費用 |
| 初年度賃借料に対する補助 | 1/4 | 土地、家屋、償却資産の賃借費用 |
| 人材確保費用に対する補助 | 1/4 | 常用雇用従業員が3人以上増加する場合に限る。補助限度額45万円 |
<対象業種>
- 製造業
- 情報通信業
- 卸売業、小売業
- 宿泊業、飲食サービス業
- その他、本町の経済の活性化に寄与するものとして町長が認める業種
<事業継続義務>
補助事業完了日から7年間は対象事業を継続する義務があり、休廃止等の場合は返還を命じられることがあります。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の定義
三朝町内で事業を営む法人または個人で、特定の要件を満たす事業活動を行う者です。
この補助金は、町内の経済活性化と雇用機会の拡大を目的としています。
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事業者
① 営利の目的をもって事業を営む法人、② 営利の目的をもって事業を営む個人
補助対象となる事業と業種
町内における事業所、工場、その他の施設や設備(事業所等)の新設、増設、移設、またはその他営利の目的をもって資金を支出する事業が対象です。
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事業の形態
新設:町内に事業所等を有していない事業者が、新たに建築・設置すること、増設:事業規模拡大を目的とした既存施設の増改築、または新たな建築・設置、移転:既存施設を廃止し、町内の別の場所に新たに建築・設置すること -
対象業種
製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、その他、本町の経済の活性化に寄与するものとして町長が認める業種
補助事業の認定要件
補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たし、町長により補助事業として認定される必要があります。
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事業内容および規模
町内の経済の活性化のために町内で行われる事業であること、投下固定資産額(土地、家屋の建築、償却資産の取得費用の総額)が3,000万円を超える事業であること、対象事業を確実に実施できると認められる者により行われるものであること
■補助事業として認定されない者(対象外)
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても事業認定を受けることができません。
- 政治団体または宗教上の組織、若しくは団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号)
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)
- 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- その他、本補助金の交付目的に照らして町長が適当でないと認める者
※不明な点がある場合は、三朝町役場観光交流課(電話:0858-43-3514)にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/374/1587/34274.html
- 三朝町役場公式サイト
- https://www.town.misasa.tottori.jp/
- 三朝温泉公式サイト
- https://misasaonsen.jp/
- 子育てポータルサイト
- http://www.kosodate-misasa.jp/
- 三朝小学校ホームページ
- https://elementary-school-of-misasa.edumap.jp
- 三朝中学校ホームページ
- https://misasa-j.edumap.jp
- Facebook公式アカウント
- http://www.facebook.com/misasa.town
- Twitter公式アカウント
- https://twitter.com/#!/misasa_town
- YouTube公式チャンネル
- https://www.youtube.com/channel/UCwl0drxLPi2RodEGeArMtbA
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。