有田町宅地開発事業費補助金(令和8年度)
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目的
有田町内(大山地区)で一定規模以上の住宅団地を開発する宅地建物取引業者に対し、道路や公園等の公共施設用地の整備にかかる費用を補助します。町への定住促進と人口流出の抑制を目的とし、良質な住環境の整備を支援することで、地域の活性化を図ります。1事業あたり最大500万円を支給し、民間事業者による計画的な宅地開発を後押しします。
申請スケジュール
補助金の交付を受けるためには、宅地開発許可処分後および事業完了・所有権移転後の各段階で期限内の手続きが必要となります。
- 事業計画・宅地開発許可申請
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随時(補助金申請の前提条件)
補助金申請の前提として、都市計画法に基づく開発許可を受ける必要があります。
- 対象:一団地の面積が3,000平方メートル以上の住宅用地開発
- 場所:大山地区内
- 要件:都市計画法第35条第1項による開発許可の処分を受けていること
- 補助金申請のための事前相談
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- 事前相談期限:宅地開発許可処分後6か月以内
許可処分を受けた後、速やかに町へ相談を行ってください。申請者が宅地建物取引業者であることや町税の滞納がないことなどの要件確認が行われます。
- 補助金の交付申請
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- 交付申請期限:所有権移転等完了後6か月以内
宅地開発が完了し、公共施設(道路、公園等)の町への所有権移転が完了した後に申請を行います。
提出書類例:- 有田町宅地開発事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業概要書(様式第2号)
- 開発許可証の写し
- 宅地建物取引業免許の写し
- 土地利用計画図
- 町税等の滞納が無い証明書
- 登記事項証明書の写し(公共施設の町帰属がわかるもの)
- 審査・補助金交付
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- 補助金上限額:500万円
町による厳正な審査を経て交付が決定されます。決定通知を受けた後、有田町宅地開発事業費補助金交付請求書(様式第4号)を提出することで補助金が振り込まれます。
補助額は、公共施設用地面積に固定資産税評価額相当額を乗じて算出されます(1事業あたり上限500万円)。
対象となる事業
有田町への定住促進と人口流出の抑制を目的として、町内で住宅団地を開発する事業者に対して、公共施設の整備費用の一部を補助するものです。質の高い住宅団地の供給を促し、移住・定住を支援します。
■有田町宅地開発事業費補助金
有田町の大山地区内において、一定の要件を満たす住宅団地を開発し、町に帰属する公共施設の用地を確保する事業を対象とします。
<補助対象者の要件>
- 宅地建物取引業者であること(宅地建物取引業法第2条第3号に規定される者)
- 町税の滞納がないこと
- 有田町内において住宅団地の造成事業を行う者であること
<開発する住宅団地の要件>
- 新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として開発されること
- 一団地の面積が3,000平方メートル以上であること
- 都市計画法第35条第1項の規定による開発許可の処分を受けていること
- 住宅用地の区画数のおおむね70パーセントについて、各面積が200平方メートル以上であること
- 開発区域が有田町の大山地区内にあること
<補助対象経費>
- 有田町に帰属する公共施設(道路、公園、緑地、広場、側溝等)の用地取得にかかる費用
<補助金の算定方法と限度額>
- 補助金額:固定資産税評価額相当額(宅地相当額)× 公共施設の用地面積
- 補助上限額:1つの事業あたり500万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<申請に必要な書類>
- 有田町宅地開発事業費補助金交付申請書
- 事業概要書
- 開発許可証の写し
- 宅地建物取引業免許の写し
- 土地利用計画図
- 町税等の滞納がないことを証明する書類
- 登記事項証明書の写し等(公共施設が町に帰属したことが分かる書類)
- その他、町長が必要と認める書類
補助内容
■宅地開発事業費補助金
<補助の目的と対象>
- 目的:有田町における定住人口の増加と人口流出の抑制、住宅用地の開発および公共施設の整備促進
- 対象:事業者が町内に造成する住宅団地のうち、町に帰属する公共施設(道路、公園、緑地、広場、側溝など)にかかる用地部分
<補助を受けられる事業者の要件>
- 宅地建物取引業者であること(有田町内で住宅団地の造成事業を行う者)
- 有田町に対して町税等の滞納がないこと
<補助対象となる住宅団地の要件>
- 分譲目的:新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として開発されること
- 最低面積と開発許可:一団地の面積が3,000平方メートル以上であり、都市計画法に基づく開発許可を受けていること
- 区画の広さ:区画数の約70パーセント以上が、それぞれ200平方メートル以上の面積を持つこと
- 開発区域:開発区域が「大山地区内」に位置していること
<補助金額の算定方法と上限額>
- 算定式:開発する土地の1平方メートルあたりの「固定資産税評価額相当額(宅地相当額)」× 町に帰属する公共施設の用地面積
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 評価基準日:公共施設の引き渡し日が属する年度の4月1日時点の基準
- 補助金限度額:1つの事業あたり最大500万円
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 事業計画・宅地開発許可申請
- 2. 事前相談:宅地開発許可の処分を受けた後、6か月以内
- 3. 交付申請:公共施設が町へ所有権移転された後、6か月以内
- 4. 審査と交付:町による審査後、適正と判断されれば交付
<申請に必要な書類>
- 開発許可証の写し
- 宅地建物取引業免許の写し
- 土地利用計画図
- 町税等の滞納がないことを証明する書類
- 登記事項証明書の写しなど(公共施設が町に帰属したことが分かる書類)
- その他、町長が必要と認める書類
対象者の詳細
事業者の要件
補助金の交付を受けることができる事業者は、以下の二つの条件を全て満たす必要があります。
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1 宅地建物取引業者であること
「宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号」に規定される宅地建物取引業者であること、有田町内において実際に住宅団地の造成事業を行う者であること、申請時に「宅地建物取引業免許の写し」の提出が必要 -
2 町税の滞納がないこと
有田町に対して町税の滞納がないこと、「町税等の滞納が無いことを証明する書類」の提出が必要
開発する住宅団地の要件
補助金の対象となる住宅団地は、以下の条件を全て満たす必要があります。
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3 都市計画法に基づく開発許可を得ていること
都市計画法第35条第1項の規定による開発許可の処分を受けていること、申請時に「開発許可証の写し」の添付が必要 -
4 住宅用地の区画面積に関する基準
一団地内の住宅用地の区画数のうち、おおむね70パーセント以上が、1区画あたり200平方メートル以上の面積を持つこと
補助の対象・金額
造成される住宅団地において、町に帰属する公共施設にかかる用地部分が補助の対象となります。
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対象となる公共施設
道路、公園、緑地、広場、側溝など -
補助金額の算定
土地の1㎡あたりの固定資産税評価額相当額 × 公共施設用地の面積(1,000円未満切捨て)、1事業あたりの補助金限度額は500万円
※本制度は有田町が定住化の誘導と人口流出の抑制を図るため、住宅用地の開発と住宅団地内の公共施設整備を促進することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.arita.lg.jp/kiji0032361/index.html
- 有田町公式ホームページ(行政トップページ)
- https://www.town.arita.lg.jp/default.html
- 有田町公式ホームページ(オープニングページ)
- https://www.town.arita.lg.jp/index.html
- 電子申請トップページ
- https://www.town.arita.lg.jp/list00117.html
有田町宅地開発事業費補助金の申請は、宅地開発完了および公共施設の町への所有権移転後6か月以内に行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。