舞鶴市まちなかエリア活性化補助金(令和7年度)|新店舗出店を支援
目的
舞鶴市のまちなかエリアにおいて、新たに店舗を出店する中小企業等に対し、店舗の改装や設備導入、広告宣伝に要する経費の一部を補助します。地域の賑わい創出やまちの魅力向上に寄与する事業を支援することで、まちなかエリアの持続的な活性化を図ることを目的としています。日中の営業を通じて地域経済の発展に貢献する意欲的な事業者の出店を促進します。
申請スケジュール
※交付決定前に着手した経費(契約・発注等)は一切対象外となりますのでご注意ください。
- 補助対象者・事業の確認と計画準備
-
随時
まずは補助対象の要件(中小企業者、市税滞納なし等)や事業内容(まちなかエリアでの1年以上の営業見込み等)を確認し、事業計画を立てます。
- 対象経費:店舗改修工事費、設備購入費、広告宣伝費など
- 補助率・上限:2/3以内(通常上限30万円、商店街協議時は35万円)
- 交付申請手続き
-
- 公募開始:2025年06月06日
- 申請締切:2026年01月30日
舞鶴市 産業活力課へ必要書類を提出します。様式は市ホームページよりダウンロード可能です。
【主な提出書類】
交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、店舗位置図、市税滞納なし証明書など
- 交付決定・事業実施
-
- 事業実施期限:2026年02月27日
市による審査後、交付決定通知が届いてから事業(工事や購入)に着手してください。決定前の着手は補助対象外となります。事業期間中に発生した領収書などの証拠書類はすべて保管してください。
- 実績報告
-
- 最終報告期限:2026年02月27日
事業完了後30日以内、または2026年2月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
【提出書類】
実績報告書、事業報告書、収支決算書、実施写真、領収書の写しなど
- 補助金の確定・交付
-
実績報告審査後
提出された実績報告書を市が審査し、適正と認められた場合に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
舞鶴市の「まちなかエリア」の活性化を目的としており、その地域に新たな店舗を出店し、まちの魅力向上に寄与する事業を広く募集し、その経費の一部を補助するものです。舞鶴市の「まちなかエリア」の活性化を図るため、このエリア内に新しく店舗を出店する事業者を支援することで、地域の賑わいを創出し、まち全体の魅力を高めることを目指しています。
■舞鶴市まちなかエリア活性化補助金
舞鶴市の「まちなかエリア」(居住誘導区域およびその周辺地域)において、新たに店舗を出店し、地域活性化に寄与する事業を支援します。
<補助対象となる事業の要件>
- 対象エリア:舞鶴市立地適正化計画の「居住誘導区域」(東舞鶴・西舞鶴地区)およびその周辺地域(区域に面する建物や商店街等)に出店すること
- 営業期間:1年以上の期間にわたって継続して営業する見込みがあること
- 活性化への寄与:まちなかエリアの活性化に寄与すると見込まれること
<補助対象となる事業者>
- 中小企業基本法等に基づく中小企業者(卸売業:資本金1億円・従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円・従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円・従業員50人以下、その他:資本金3億円・従業員300人以下)
- 大企業の関連会社等、実質的に支配を受けている事業者でないこと
- 市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 店舗関連費用:店舗の購入費用、改装工事費用、または建築工事費用
- 設備費用:給排水衛生設備、空調設備、電気・照明設備の購入費用または工事費用
- 広告宣伝費:出店後3ヶ月以内に行う広告宣伝費用
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
- 補助上限額:原則30万円(商店街振興組合等との協議を経て出店する場合は35万円)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日まで(交付決定前に着手した経費は対象外)
特例措置
●商店街出店に伴う補助上限額引上げの特例
商店街振興組合等と出店に関する協議を行った上で、当該商店街振興組合等の地区に出店する場合は、上限額が35万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は補助の対象となりません。
- 大規模小売店舗関連
- 大規模小売店舗立地法に定められる大規模小売店舗や、そのテナント型店舗での営業。
- 風俗営業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定められる営業。
- 特定の営業時間帯
- 午前11時から午後5時までの時間帯に営業を行わない事業(日中の賑わい創出に寄与しないため)。
- 既存店舗の移転
- 既に「まちなかエリア」で営業している店舗の単なる移転(新たな活性化に繋がらないため)。
補助内容
■舞鶴市まちなかエリア活性化補助金
<補助対象経費>
- 店舗の取得・改修・建築費用(店舗の購入、既存店舗の改装、新築工事費用)
- 設備関連費用(給排水衛生、空調、電気・照明設備の購入・設置・改修費用)
- 広告宣伝費(店舗出店後3ヶ月以内に行われる集客・認知向上目的の活動)
- 注意:交付決定日以降に着手した経費のみ対象
<補助率・端数処理>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 30万円 |
<補助事業の実施期間>
交付決定を受けた日から令和8年2月27日(金)まで
■特例措置
●S1 商店街振興組合等の地区に出店する場合の特例
<補助上限額の引上げ>
商店街振興組合等と出店に関する協議を行い、その地区に出店する場合は上限額を35万円に引き上げ
対象者の詳細
補助対象事業者の基本要件
舞鶴市のまちなかエリアに店舗を出店し、地域の活性化に寄与する事業者が対象となります。以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
事業者規模(以下の基準内の事業者)
卸売業:資本金1億円以下、かつ常時使用する従業員数100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、かつ常時使用する従業員数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、かつ常時使用する従業員数50人以下、製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下、かつ常時使用する従業員数300人以下 -
納税要件
市税を滞納していないこと(法人・個人事業主)、団体申請の場合は、構成員全員が市税を滞納していないこと -
店舗・営業に関する要件
舞鶴市立地適正化計画における居住誘導区域、またはその周辺地域への出店、出店後、1年以上の期間にわたって営業を継続すること、まちなかエリアの活性化に寄与すると見込まれる事業であること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は補助の対象外となります。
- 上記基準を超える規模の事業者(大企業等)
- 大企業等から実質的に支配を受けている事業者(議決権の2分の1以上を単独で保有されている等)
- 大規模小売店舗立地法に定める大規模小売店舗およびそのテナント店舗での営業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業
- 午前11時から午後5時までの時間帯に営業を行わないもの
- 既にまちなかエリアで出店している店舗の単なる移転
※大企業やその傘下にある事業者を対象から外すことを意図しています。
※申請には、発行後3ヶ月以内の「市税の滞納のない証明書」の提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000012436.html
- 舞鶴市役所 公式サイト
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/
- 舞鶴市役所 公式サイト内 観光情報ページ
- https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kankou/index.html
舞鶴市まちなかエリア活性化補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、舞鶴市産業活力課へ郵送または持参する必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。