鹿児島市 地域主体型コミュニティ交通運行支援モデル事業補助金(令和8年度)
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目的
鹿児島市内の地域団体に対し、公共交通を補完するボランティア運送等のコミュニティ交通の運行経費を補助することで、地域交通の利便性確保を図ります。移動手段が不足する地域において、住民が主体となって取り組む試験・本格運行を支援し、高齢者の通院や買い物といった日常生活を支える持続可能な交通ネットワークの構築を目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・運行準備
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運行開始前(随時)
以下の準備を市と連携して行います。
- 地域住民の移動ニーズの把握と協議の場の設置
- 運行計画(エリア・時間・車両・ダイヤ等)の策定
- 鹿児島市との事前協議・調整(必須)
- 交通事業者への説明および地域住民への周知広報
- 補助金交付申請
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- 申請締切:運行開始前まで
運行開始前に、以下の書類を提出してください。審査後、交付決定通知書が送付されます。
- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第1の2)
- 事業収支予算書(様式第1の3)
- 暴力団排除に関する誓約・同意書(様式第1の4)
- 団体の定款・規約、市税の証明書等
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告:終了日から30日以内または3月31日の早い方
事業終了後、期限内に実績報告書類を提出してください。市が内容を審査・確定し、確定通知書を送付します。
- 事業実績報告書(様式第3)
- 事業実績書(様式第3の2)
- 事業収支決算書(様式第3の3)
- 支出を証明する領収書等の写し
- 補助金請求・交付
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確定通知受領後
補助金額の確定後、請求書を提出することで補助金が支払われます。
- 通常払:確定通知書受領後に交付請求書(様式第5の2)を提出。
- 概算払:希望する場合は申請時に相談の上、交付決定後に概算払請求書(様式第5)を提出。
対象となる事業
地域の住民が主体となって取り組む交通手段の運行を支援し、公共交通を補完して地域交通の利便性を確保することを目的としています。具体的には、地域内の移動手段が不足している地域において、住民の日常生活を支える交通サービスを提供することを意図しています。
■鹿児島市地域主体型コミュニティ交通運行支援モデル事業
地域が自主的に取り組み、一定地域内で地域住民等を運送する交通手段の運行(試験運行および本格運行)を支援の対象とします。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 市との事前協議・調整:運行内容の設定や変更を行う際は、事前に鹿児島市と協議し、調整がなされていること。
- 公共交通の補完としてのボランティア運送:既存の公共交通機関ではカバーしきれない移動ニーズに対応する、試験運行または本格運行であること。
- 地域の実情と移動ニーズへの適合:地域の具体的な実情や住民の移動ニーズを踏まえて設定され、一定の効果が期待できるものであること。
- 既存の公共交通との調和:運行が既存の公共交通(バス路線や鉄道等)を阻害する恐れがないこと。
- 運行区域:原則として鹿児島市内であり、地域住民の日常生活の範囲内であること。
- 保険加入車両の使用:自賠責保険、任意の自動車保険、または移動サービス専用自動車保険に加入している車両を使用すること。
<補助対象経費>
- 燃料費(ガソリン・軽油の購入費や充電料金)
- 利用調整に係る人件費及びシステム手数料(利用予約の受付事務や予約管理システム利用料)
- 車両使用料(リース代、レンタカー代、または持ち込み車両に係る使用料)
- 運転者講習会(国土交通大臣認定)の受講に係る経費
- 移動サービス専用自動車保険料
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付を受けようとする会計年度期間
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や安全確保、公共性の観点から、以下の事業や経費は補助の対象外となります。
- 特定の施設送迎を目的とした運送。
- 地域主体型コミュニティ交通の運行に関わる団体が運営する施設の利用者の送迎のみを目的とした運送は対象外です。
- 既存の公共交通を阻害する恐れがある事業。
- 仕入控除の対象となる消費税相当額。
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税のうち、仕入控除を行う場合の相当分は対象外です。
- 反社会的勢力に関連する事業または団体による事業。
- 暴力団員、または暴力団が経営を実質的に支配している団体、暴力団員を利用して不正な利益を図る団体、暴力団に利益を供与している団体等は対象外です。
補助内容
■地域主体型コミュニティ交通運行支援モデル事業補助金
<事業の目的>
地域が自主的に取り組む「地域主体型コミュニティ交通」の運行を支援することで、既存の公共交通を補完し、地域住民の移動の利便性を確保することを目的としています。特に、住民同士の助け合いで行われる「ボランティア運送」が支援の核となります。
<補助金の交付対象となる団体(交付対象者)>
- 鹿児島市内に活動の拠点を置く地域コミュニティ協議会、町内会、その他市長が適当と認める団体
- 定款や規約などを有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っていること
- 市税が課税されている団体の場合、納期の到来している市税を完納していること
- 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
<補助金の交付対象となる運行(補助対象事業)>
- 鹿児島市と事前に協議および調整が行われていること
- ボランティア運送の「試験運行」または「本格運行」であること(特定施設の利用送迎のみを目的とした運送は対象外)
- 地域の実情や移動ニーズを踏まえ、一定の効果が期待できること
- 既存の公共交通(路線バス、タクシーなど)の運行を阻害する恐れがないこと
- 運行区域が概ね鹿児島市内であり、地域住民の日常生活の範囲内であること
- 自動車損害賠償責任保険および任意の自動車保険、または移動サービス専用自動車保険に加入していること
<補助金の交付対象となる経費(補助対象経費)>
- 燃料費(ガソリン、軽油、充電料金など)
- 利用調整に係る人件費及びシステム手数料
- 車両使用料(リース代、レンタカー代、持ち込み車両使用料など)
- 運転者講習会(国土交通大臣認定)の受講に係る経費
- 移動サービス専用自動車保険料
<補助対象外経費>
- 利用者からの実費徴収分(燃料費、車両使用料、保険料等)
- 消費税及び地方消費税のうち、仕入控除の対象となる相当分
<補助金の額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 1地域団体あたり年間50万円 |
| 補助金の算定方法 | 補助対象経費から国・県等の補助金(他の収入)を控除した額 |
| 備考 | 試験運行と本格運行の補助金を合算した上限額 |
<補助対象期間>
補助金を受けようとする会計年度期間
対象者の詳細
交付対象となる地域団体
地域住民の移動の利便性を確保し、公共交通を補完する「地域主体型コミュニティ交通」の運行に取り組む団体で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 活動拠点と団体の種類
活動の拠点を鹿児島市内に置いている団体であること、地域コミュニティ協議会、町内会、その他市長が適当と認めた団体であること -
2 組織体制と経理の明確性
定款や規約などを有し、団体の責任者が明確であること、団体として独立した経理を行っていること -
3 市税の完納
市税が課税されている団体の場合、納期の到来している市税を完納していること
■補助対象外となる団体
暴力団排除に関する鹿児島市の方針に基づき、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象から除外されます。
- 暴力団及び暴力団員
- 役員等が暴力団員であるなど、暴力団または暴力団員がその経営を実質的に支配している団体
- 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している団体
- 役員等が、暴力団または暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、または便宜を供与するなど、直接的または積極的に暴力団の運営に協力し、または関与している団体
- 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体
- 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している団体
- 上記のいずれかに該当する団体であることを知りながら、当該団体と取引をしている団体
※本補助金は、地域住民の生活を支えるための「ボランティア運送」を、健全な運営体制を持つ地域団体が主体となって実施することを支援するものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/kotuseisaku/chiikishutahi.html
- 鹿児島市公式サイト トップページ
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/index.html
本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして鹿児島市交通政策課へ提出する必要があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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